妊娠中に離婚する場合の注意点

妊娠中に離婚する様々な問題Divorce during pregnancy

妊娠中に離婚

離婚を決意したときには、精神的な苦痛があるだけでなく多くの問題を夫婦で解決していかなければなりません。
そのなかでも大きな問題の一つが、子どもに関する問題ではないでしょうか。

そして、一部では現在妊娠中の夫婦が離婚をするケースもあります。妊娠中の夫婦が離婚するときには、子どもが生まれてからの離婚するときとは一部で扱いが異なるものがあります。
子どもが居ない夫婦や子どもが成人して居る夫婦であれば、親権を決める必要がありませんのでトラブルが起こることは少ないです。一方で、未成年の子どもがいる家庭では、離婚時に親権につて夫婦間で話がまとまらないケースは少なくありません。
また、子どもに関する問題は親権だけではありません。養育費、面会交流などの取り決めを行う必要がありますし、子どもの戸籍、苗字についても考える必要があります。

妊娠中に離婚する場合には、お腹の子どもの父親が誰であるかが大きな問題です。
お腹の子どもの父親が、配偶者か浮気相手かで全く異なる問題が発生しますので注意が必要です。
現在妊娠中の夫婦が離婚するときの問題や注意点を説明します。また、妊娠している可能性がある方や離婚までに妊娠する可能性がある方も参考になる内容です。

妊娠中に離婚した場合の法律

妊娠中に離婚をしたときには、子どもの親権や戸籍は法律に定められた通りに決定されます。
そして、この法律はお腹の中の子どもが夫婦の子どもである前提で作られた法律ですので、夫以外の男性との間にできた子どもの場合には不都合が発生してしまいます。
妊娠中に離婚をした場合の法律による扱われ方を紹介します。

妊娠中に離婚した場合の親権

妊娠中に離婚したときには、自動的に元妻が生まれてくる子どもの親権を得ます。
そのため、夫婦のお互いが親権がほしい場合には、妻は出産までに離婚を成立させたいと考え、夫は離婚を出産後にしたいと考えます。
離婚は原則として夫婦双方の合意が必要ですので、夫が離婚に同意しない場合には裁判で離婚を成立させなければ離婚ができません。また、裁判で離婚を成立させるには法廷離婚事由が必要で、離婚が成立するまでに6ヵ月前後の期間が必要です。
そのため、裁判では出産までに離婚を成立させられないケースが出てきます。
このような事情から、妻側が不利な条件で離婚に同意するケースも少なくありませんが、出産後に離婚をしても現在の日本では9割以上は妻側に親権が認められています。親権は性別だけで決定される訳ではありませんが、出産後に離婚しても親権が取得できる可能性が高いと思われますので、不利な条件を受け入れてまで親権のために離婚を急ぐ必要性がない場合もあります。
ただし、親権は必ず女性に認められる訳ではありません。裁判での親権の決定は、子の福祉の観点からさまざまな事情が考慮されて決定されます。そのため、父親が親権者としてふさわしいと判断されれば父親に親権が認められますので、弁護士など法律の専門家に相談するようにしましょう。

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妊娠中に離婚した場合の戸籍

子どもが、離婚届の受理より300日を過ぎてから生まれてきたときには、その子どもは「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に入ります。
一方で、離婚届の受理より300日以内に生まれたときには、離婚をしていても元父親の子どもとして扱われ子どもの戸籍も元父親の戸籍に入ります。

子どもの戸籍が元夫の戸籍に入りますので、当然ですが子どもの苗字も元夫の苗字になります。
離婚をすると結婚するときに苗字が変わった方(多くの場合元妻)は、原則として夫の戸籍から抜け結婚前の苗字に戻りますので、出産した時点で子どもと母親の戸籍が異なり苗字も異なる状態になってしまいます。
このような場合には手続きを行えば、子どもを自分の戸籍に入れ苗字を変更することも可能です。

離婚後に生まれる子どもが浮気相手(旦那以外の男性)との間にできた子どものときにはさらに問題が複雑です。
離婚後300日以内に元妻が出産した子どもが、元旦那以外の男性との間にできた子どもの場合であっても、法律上は子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ります。つまり、元夫は自分の子どもではないにも関わらず戸籍上は親子関係があり、子どもの苗字も元夫の苗字となってしまいます。また、法律上は親子ですので相続などの問題が発生する可能性があります。
このようなケースでは、元夫側は「摘出否認(ちゃくしゅつひにん)」の調停を申し立てができ、自分の子どもでない場合には戸籍から抜くことができます。それに対し、元妻側からは摘出否認の調停の申し立てはできませんので、元夫側の協力を得て「摘出否認」を申し立てを行ってもらう必要があります。

元夫婦の関係が悪化している夫婦では、元夫側の協力が得られない場合もあり簡単には解決できないこともあるようです。
なお、摘出否認の調停では家庭裁判所でDNA鑑定を行い、親子関係がないことを確定しなければ認められません。
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知ったときから一年以内に提起しなければならなりません。この期間を過ぎてしまうと、嫡出否認の訴えはできなくなり親子関係不存在確認という裁判を起こす必要が出てきます。
親子関係不存在確認の裁判では、子どもの「嫡出子」という地位が優先される可能性がありますので親子関係が解消できるかどうかわからなくなります。

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妊娠中に離婚した場合の養育費

妊娠中に離婚をしたときでも元夫(または元妻)には養育費の支払い義務があります。
養育費の基本的な考えは、親権者の権利ではなく子どもが一緒に住んでいない親に対して、同等の生活を送るために要求することができる権利です。そのため、離婚時には生まれていなかった子どもであっても、親子であることに違いありませんので養育費の支払い義務が当然あります。
なお、離婚後に生まれた子どもが元夫の子どもでなく、摘出否認が認められた場合には親子関係がありませんので元夫に養育費の支払い義務はありません。

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離婚原因により慰謝料の請求が可能

離婚原因が相手側にあるときには、妊娠中に離婚したかには関わらず慰謝料の請求が可能です。
慰謝料とは損害賠償の一種であり「相手から不法に侵害を与えられ損害を受けた者に対し、不法に侵害を与えた者が賠償として支払う必要がある金銭」です。
そのため、妊娠中に離婚に至った事実だけでは慰謝料の請求は認められませんが、相手側が不法行為を伴う離婚の有責任者であれば慰謝料の請求が可能です。

離婚原因を作った方に慰謝料の支払い義務が発生しますので、夫側が浮気などをしていたことが離婚原因として証明できれば妻側は慰謝料の請求ができます。逆に妻側に浮気などの離婚原因があるときには夫側は妻に慰謝料の請求ができます。
お腹の中の子どもが夫以外の男性との間にできた子どもの場合には、不貞行為があったと考えられ夫から妻への慰謝料請求が認められる可能性は高いと考えられます。
つまり、夫に「摘出否認」の申し立てを行ってもらう場合には、妻は不貞行為に対する慰謝料を請求される可能性が高いです。

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妊娠中に離婚した場合の面会交流

離婚する夫婦は関係性が悪化していることが多く、離婚後に生まれてくる子どもを元夫と面会させたくないと考える方も少なくありません。
しかし、元夫と子どもに親子関係があれば面会交流権がありますので、元夫には子どもと面会する権利が保障されています。
そのため、妊娠中に離婚した場合でも元夫と離婚後に生まれた子どもの面会を正当な理由なく拒否できません。
調停等などで取り決めを行った面会交流を、一方の親が正当な理由なく果たさないときには罰則が設定できますので注意が必要です。
面会交流権は、子の福祉(子どもの健やかな成長)のために認められている権利です。そのため、父と会うことが子どものためにならない事実があれば、その事実を主張をし認められれば面会が制限される場合があります。
面会交流の制限には、子どもの健やかな成長に悪影響を及ぼす事実が必要ですので、元夫婦関係の悪化や教育方針の違いなどの理由では認められる可能性は低いと思われます。

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妊娠中に離婚して育児が可能かという問題

妊娠中に離婚をすると経済的に苦しくなる可能性がありますので注意しましょう。
出産後に離婚したときにも当てはまりますが、妊娠中に離婚をすると出産までと出産直後の収入がなくなることが多く、最低でもその期間の生活費を確保しておく必要があります。
現在も十分な所得がある仕事を現役で続けており、産休や育休の制度が利用できるなど勤務先の理解が得られ、出産後の収入も安定していれば金銭的な問題が発生する可能性は少ないかもしれません。
その反面、出産や育児に伴い仕事が続けられない場合や専業主婦やパート勤務など安定した収入がない場合には、経済的な問題を解決する必要があります。

一般的に、男性よりも女性の賃金が低い傾向がありますし、子どもが居ると長時間の労働が難しい事情も考慮しなければいけません。また、退職後からキャリアが途切れてしまっているのであれば、特殊なスキルなどがなければ再就職をしても同年代の人より収入が少なくなる傾向にあります。
このような理由から、母子家庭の貧困率が高い現状があり、子どもにとっても決して好ましい環境ではありません。
出産後に仕事を始める場合には子どもの預け先の確保が必要です。子どもを実家に預けられる環境であればよいのですが、0歳児保育にはお金が掛かるだけでなく対応している保育施設がまだまだ少ないのが現状です。
正社員として働く場合には、残業、休日出勤、宿泊を伴う出張などを前提としている会社が多い現状があり、小さな子どもがいる方の採用を敬遠する会社も少なくありません。また、保育所や保育園などは決められた時間に迎えに行く必要がある施設がほとんどです。
残念ながら、理解のある職場ばかりではないのが現状であり、これから仕事を探す場合には正社員としての就職が難しいことも頭に入れておく必要があるでしょう。
当面の生活費に問題がない金銭的に恵まれた方以外は、事前に子どもの預け先と勤務先は確保しておく必要があるでしょう。

お腹の子が元旦那の子どもであれば、元旦那に養育費の支払いを求めることも一つの方法です。この場合には、養育費の支払いが滞ることがないように公正証書を作成しておきましょう。
お腹の子が旦那以外の子どもであれば、その方の経済力に頼ることも一つの方法です。戸籍上は親子関係にない場合であっても、父親であることに違いありませんので、育児や育児に必要なお金の協力が得られるかもしれません。
ただし、養育費は子どもの養育に必要なお金の一部を元配偶者に負担してもらうお金です。当然ですがあなたの生活費まで受け取ることはできませんし、元配偶者の所得によっては十分な養育費が得られない可能性もあります。

妊娠中に離婚をすると、あなたにとっても子どもにとってもデメリットが多いと考えられます。
夫からのDVや子どもへの虐待など、やむを得ない事情がある場合には妊娠中の離婚も仕方がないのかもしれません。
一方で、離婚の前に旦那以外の男性との子どもの妊娠はあなた次第で避けられる問題です。離婚を早期に成立させることを優先させ、その後に結婚や妊娠など新しい生活を始めることが大切であり子どものためにもなるのではないでしょうか?

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