妊娠中に離婚する場合の注意点

妊娠中に離婚する様々な問題Divorce during pregnancy

妊娠中に離婚

離婚を決意したときには、精神的な苦痛だけでなく多くの問題が起こるものですが、それらを夫婦間で解決していかなければなりません。
そのなかでも大きな問題の一つが、子どもに関する問題ではないでしょうか。
子どもがいない夫婦や子どもがすでに成人していれば、親権を決める必要がありませんのでトラブルが起こることもありませんが、未成年の子どもがいる家庭では、離婚時に親権につて夫婦間で話がまとまらないケースは少なくありません。
また、子どもに関する問題は親権だけではなく、養育費、面会交流など様々な取り決めを行う必要がありますし、子どもの戸籍、苗字についても考える必要があるでしょう。

離婚時の親権が決まる条件
裁判で親権を決めるときにどの様な項目が影響を与えるかを解説。また、親権を取得するための方法も紹介しています。

そして、一部では現在妊娠中の夫婦が離婚をするケースもあります。この場合は、子どもが生まれてからの離婚するときとは、一部扱いが異なるものがありますので注意が必要です。

妊娠中に離婚する場合には、お腹の子どもの父親が誰であるかが大きな問題となります。
お腹の子どもが、配偶者の場合と浮気相手の場合では、全く異なる問題が発生する場合がありますので注意が必要です。
ここで紹介する内容は、妊娠している可能性がある方や離婚までに妊娠する可能性がある方にも、是非参考にして頂きたいと内容となります。

妊娠中に離婚した場合の法律の扱われ方

妊娠中に離婚をした場合には、子どもの親権や戸籍は法律に定められた通りに決定されます。
そして、この法律はお腹の中の子どもが夫婦の子どもであることが前提で作られた法律ですので、夫以外の男性との間にできた子どもの場合には不都合が発生してしまいます。
妊娠中に離婚をした場合に、法律上の扱われ方を紹介していきたいと思います。

妊娠中に離婚した場合の親権

妊娠中に離婚した場合には、生まれてくる子どもの親権は自動的に元妻になります。
そのため、お互いに親権が欲しい場合には、妻は出産までに離婚を成立させたいと考え、夫は離婚を出産後にしたいと考える方が多くなります。
夫が離婚に同意しない場合には、裁判で離婚を成立させる以外に離婚をする方法がないのですが、裁判で離婚を成立させるには法廷離婚事由が必要になりますし、離婚が成立するまでに最短でも6か月前後の期間が必要となります。そのため、出産までに離婚を成立させられないことが多くなってしまいます。
このような事情から、妻側が不利な条件で離婚に同意するケースも少なくないようですが、出産後に離婚をしても現在の日本では9割以上は妻側に親権が認められています。親権は性別だけで決定される訳ではありませんが、親権が取得できる可能性が高いと考えられる場合には、不利な条件を受け入れて親権のためだけに離婚を急ぐ必要性がない場合もあるでしょう。
ただし、親権は必ず女性に認められるものでは無く様々な事情が考慮されて決定されますので、弁護士など法律の専門家に事前に相談するようにしましょう。

妊娠中に離婚した時の戸籍

子どもが、離婚届の受理より300日を過ぎてから生まれてきた場合には、その子どもは「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に入ることになります。
その一方で、離婚届の受理より300日以内に生まれた場合には、元父親の戸籍に入ることになっています。
そのため、離婚届の受理より300日以内に生まれた子どもは、法律上は子どもの父親は元夫ということになってしまいます。

子どもが元夫の戸籍に入るということは、当然姓(苗字)も元夫の姓を名乗ることになります。離婚が成立すると結婚する際に姓が変わった方(多くの場合元妻)は、夫の戸籍から自動的に抜け結婚前の姓に戻るのが原則となりますので、出産した時点で子どもと母親の戸籍が異なり姓も異なるという状態になってしまいます。
妊娠中に離婚し、その後、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、子どもの姓の変更の申立てをして変更を行う必要があります。

お腹の中の子どもが元夫との間にできた子どもではなく、浮気相手(旦那以外の男性)との間にできた子どもの場合には、さらに問題が複雑になってしまいます。
離婚後300日以内に元妻が出産した子どもが、元旦那以外の男性との間にできた子どもの場合であっても、法律上は子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ることになります。つまり、元夫は自分の子どもではないにも関わらず戸籍上は親子関係があることになり、子どもの苗字も元夫の苗字となってしまいます。また、戸籍上は親子となりますので、相続などにまで問題が発展してしまう可能性が出てきます。
このようなケースでは、元夫側は「摘出否認(ちゃくしゅつひにん)」の調停を申し立てることが出来ますので、自分の子どもでない場合には戸籍から抜くことが可能です。それに対し、元妻側からは摘出否認の調停を申し立てることが出来ませんので、元夫側の協力を得て「摘出否認」を申し立てを行ってもらう必要があります。
元夫婦の関係が悪化している夫婦では、元夫側の協力が得られない可能性もありますので簡単には解決できないこともあるようです。
なお、摘出否認の調停では家庭裁判所でDNA鑑定を行い、親子関係がないことを確定しなければ認められません。

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妊娠中に離婚した場合の養育費

妊娠中に離婚した場合であっても、元夫には養育費の支払い義務があります。
養育費の基本的な考えは、妻の権利ではなく、子どもが一緒に住んでいない親に対して、同等の生活を送るために要求することができる権利と考えられています。そのため、離婚時には生まれていなかった子どもであっても、元夫の子どもであることに違いありませんので養育費の支払い義務が当然あることとなります。
なお、離婚後に生まれた子どもが元夫の子どもでなく、摘出否認が認められた場合には親子関係がないことになりますので、元夫に養育費の支払い義務は無くなると考えられます。
ただし、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならなりません。
この期間を過ぎてしまうと、嫡出否認の訴えはできなくなりますので、親子関係不存在確認という裁判を起こす必要が出てきます。親子関係不存在確認の裁判では、子どもの「嫡出子」という地位が優先される可能性があるため、親子関係が解消できるかどうかわからなくなります。

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離婚原因により慰謝料の請求が可能

離婚原因が相手側にあるときには、妊娠中に離婚したかには関わらず慰謝料の請求が可能です。
慰謝料は、精神的苦痛を負わされた方が負わせた方に請求できるものです。妊娠中に離婚に至った事実だけでは慰謝料の請求はできませんが、相手側が離婚の有責任者であるときには慰謝料の請求が可能です。

離婚原因を作った方に慰謝料の支払い義務が発生しますので、夫側が浮気をしていたことが離婚原因として証明できれば、妻側は慰謝料を請求することができます。逆に妻側に離婚原因(浮気など)がある場合には、夫側は妻に慰謝料を請求することができることになります。
お腹の中の子どもが、夫以外の男性との間にできた子どもの場合には不貞行為があったと考えられますので、夫から妻への慰謝料請求が認められる可能性が高いと思われます。
つまり、夫に「摘出否認」の申し立てを行って貰う場合には、妻は不貞行為に対する慰謝料を請求される可能性が高いと考えられます。

妊娠中に離婚した場合の面会交流

離婚は夫婦仲の悪化が原因のことが多く、離婚後に生まれてくる子どもを元夫と面会させたくないと考える方も少なくありません。
ただし、元夫と子どもに親子関係があれば面会交流権がありますので、元夫には子どもと面会する権利が保障されています。
そのため、妊娠中に離婚した場合であっても、元夫と離婚後に生まれた子どもの面会を正当な理由なく拒否することはできません。
調停等で取り決めを行った面会交流を、一方の親が正当な理由なく果さない場合には罰則もありますので注意が必要です。
面会交流権は、子の福祉(子どもの健やかな成長)のために認められている権利になります。そのため、父と会うことが子どものためにならない事実を主張をし、それが認められれば面会が制限される場合があります。
面会交流の制限には、子どもの健やかな成長に悪影響を及ぼす事実が必要ですので、元夫婦関係の悪化や教育方針の違いなどの理由では認められる可能性は低いと思われます。

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妊娠中に離婚して育児が可能かという問題

妊娠中に離婚した場合には、経済的に苦しくなる可能性が高いと考えられます。
出産後に離婚した場合にも当てはまりますが、妊娠中に離婚した場合には出産までと出産直後の収入がなくなることが多く、最低でもその期間の生活費を確保しておく必要があります。
現在も十分な所得が得られる仕事を現役で続けており、産休や育休の制度が利用できるなど勤務先の理解が得られ出産後の収入も安定している場合には、金銭的な問題が発生する可能性は少ないかもしれません。
その反面、出産や育児に伴い退社する必要がある場合、現在は専業主婦やパート勤務など安定した収入が得られない場合には、経済的な問題を解決する必要が出てくるでしょう。

一般的に、男性よりも女性の賃金が低いことが多いですし、子どもが居ると長時間の労働ができないことも多くなります。また、退職後からキャリアが途切れてしまっているときには、特殊なスキルなどがなければ再就職をしても同年代の人より収入が少なくなる傾向にあります。
このような理由から、母子家庭の貧困率が高い現状にありますが、このことは子どもにとっても好ましいことではありません。
出産後に仕事を始める場合であっても、まずは子どもの預け先の確保が必要になります。子どもを実家に預けることができる環境であれば良いのですが、0歳児保育にはお金が掛かるだけでなく対応している保育施設がまだまだ少ないのが現状です。
正社員として働こうとする場合には、残業や休日出勤を前提としている会社が多いの現状もあり、小さな子どもがいる方の採用を敬遠する会社も少なくありません。また、保育所や保育園などは決められた時間に迎えに行く必要がある施設がほとんどです。残念ながら、理解のある職場ばかりではないのが現状であり、これから仕事を探す場合には、正社員として就職することが難しいことも頭に入れておく必要があるでしょう。
当面の生活費に問題がない金銭的に恵まれた方以外は、事前に子どもの預け先と勤務先は確保しておく必要があるでしょう。

お腹の子が、元旦那の子どもの場合には、元旦那に養育費の支払いを求めることも一つの方法です。この場合には、養育費の支払いが滞ることがないように、公正証書を作成しておくと良いでしょう。
お腹の子が、旦那以外の子どもの場合には、その方の経済力に頼ることも一つの方法になるでしょう。戸籍上は親子関係にない場合であっても、父親である事には違いはありませんので、育児や育児に必要なお金の協力が得られることもあるでしょう。

妊娠中に離婚をすることには、あなたにとっても子どもにとってもデメリットが多いと考えられます。
夫からのDVや子どもへの虐待など、やむを得ない事情がある場合には妊娠中の離婚も仕方がないのかもしれません。
一方で、離婚が成立する前に旦那以外の男性との子どもを妊娠することは、あなた次第で避けることができる問題でもあります。離婚を早期に成立させることを優先させ、その後に新たに結婚や妊娠など新しい生活を始めることが大切であり、子どもの為にもなるのではないでしょうか?

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