浮気や不倫 慰謝料の条件と相場

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場Cheating awards

浮気や不倫に対して慰謝料が請求できる

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場

浮気や不倫は、慰謝料が請求できることを知っている方は多いと思いますが、どの様な浮気であれば慰謝料を請求することができ、誰に対して慰謝料が請求できるのかを、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。
どの様な行為を浮気や不倫と捉えるのかの境界線は人により異なり、異性と食事やデートをしたら浮気と感じる人もいれば、浮気には当たらないと考える人もいるでしょう。
浮気と感じる境界線は人により異なるものではありますが、慰謝料が請求できる浮気には一定の条件を満たす必要があります。
また、浮気の慰謝料は原則として配偶者と浮気相手に請求することができますが、どちらか一方にしか請求できない場合もあれば、どちらにも請求できない場合もありますので注意が必要です。

浮気の慰謝料請求に対し、後ろめたさから躊躇してしまう方も多いようですが、浮気の慰謝料は法律で認められている正当な権利ですので罪悪感を感じる必要はありません。
離婚をするときには、財産分与や養育費など夫婦間でお金の話を避けてと通ることはできませんし、離婚をしないときであっても、浮気相手と交渉をし浮気関係の解消を約束させなければ夫婦関係の再構築が難しくなることも多いでしょう。慰謝料の請求は、浮気相手に事の重大さを認識させることができますので、浮気関係の解消に役立つこともあるでしょう。
また、浮気に対する制裁を浮気相手に与えることにもなりますので、気持ちの面でも楽になるなど多くのメリットがあります。

浮気の慰謝料には、金銭を得る以外にも多くのメリットがあります。正しい知識を身に着けて、慰謝料の請求を検討してみると良いでしょう。
浮気で慰謝料が請求できる理由や条件、慰謝料相場、具体的な請求方法などを解説したいと思います。

慰謝料が認められる浮気の条件

先ずは、慰謝料が認められる浮気の条件を確認しましょう。
全ての浮気で慰謝料が認められる訳ではなく、一定の条件を満たした浮気のみ慰謝料の請求が認められます。

慰謝料が認められる浮気の条件
  • 不貞行為(性的関係)があったかが重要
  • 婚姻関係が破綻した後の浮気は認められない
  • 自由意思で行った浮気しか認められない
  • 浮気相手に慰謝料請求をするには、浮気相手に故意や過失があるかが重要

慰謝料の請求が認められる浮気とは、上記4つの条件を全て満たした浮気のみであり、どれか一つでも満たしていない場合には慰謝料は認められません。
この4つの条件を説明していきたいと思います。

慰謝料が請求できる浮気は不貞行為があった時

浮気の慰謝料とは、損害賠償の一種であり、民法709条に定める「不法行為に基づく損害賠償請求権」の一種となります。
損害賠償とは、相手から不法に侵害を与えられ損害を受けた者に対し、不法に侵害を与えた者が賠償として支払う必要がある金銭です。
通常は、車を壊された場合の修理代、ケガをしたときの治療代、ケガなどをしなければ得らるはずの所得などが損害賠償として認められるのですが、不法行為によって精神的苦痛を受けたときには精神的な苦痛に対して損害賠償が認められる場合があり一般的に慰謝料と呼んでいます。

婚姻関係にある夫婦は、「婚姻」に基づいた様々な契約を交わした状態と考えることが出来ます。
そのうちの一つに、民法第770条に定める配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務が課せられており、この貞操義務は婚姻生活における根幹的な義務であると考えられています。
そのため、この義務に反して不貞行為を行ったときには、「不法行為」に該当し慰謝料の請求が認められると考えられます。

慰謝料が請求できる浮気とは、不貞行為があった時とされており、この不貞行為とは男女間の性的関係と定義されます。
つまり、慰謝料の請求できる浮気とは、性的関係があったかで判断されることになります。異性とデート、食事、キスなど性的関係がない男女関係のみであれば、原則として慰謝料の請求は認めらないことになります。
ただし、過去の裁判では、「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とは言えない」との判決もありますので、少数ではありますが性的関係がない場合であっても、慰謝料が認められたケースもあるようです。
また、最近ではジェンダーレスの考えが広まっており、同性との間で行われた不貞行為に対しても慰謝料が認められた判決もあるようです。

浮気の慰謝料が請求できる相手

浮気の有責任者は、「配偶者」と「浮気相手」の2人による共同不法行為に該当しますので、慰謝料も2人に支払う責任が発生することになります。
つまり、浮気の慰謝料は「配偶者と不倫相手の両者」に請求することができます。
ただし、条件によってはどちらか一方にしか慰謝料が請求できない場合があります。
また、両者に慰謝料が請求できる場合であっても、あなたの希望でどちらか一方だけに請求することも可能です。

慰謝料が請求できる相手には3つのケースがある
  • 配偶者
  • 浮気相手
  • 配偶者と浮気相手の両方

条件を満たせば配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できますが、全ての浮気で配偶者と浮気相手の両方に慰謝料が請求できる訳ではありません。
状況によっては、配偶者のみに慰謝料が請求できる場合と、浮気相手のみに慰謝料が請求できる場合があります。

配偶者に慰謝料が請求できるとき

婚姻関係にある夫婦には貞操義務が科せられていますので、不貞行為があった場合には不法行為に該当しますので、理論的には配偶者に対して慰謝料の請求が可能となります。
ただし、夫婦の財布は実質的に一つになっている家庭が多く、配偶者の財布から自分の財布に金銭(浮気の慰謝料)が移動したに過ぎない場合が多いでしょう。そのため、離婚をしない夫婦では、配偶者に浮気の慰謝料請求を行うことは稀であり、特別な事情がない限りメリットが得られないと考えられます。
つまり、配偶者に慰謝料が請求できる場合とは離婚をすることが前提のときと考えて良いでしょう。

離婚をする場合であっても、全てで配偶者に慰謝料の請求が認められる訳ではなく、例外的に慰謝料が認められないケースもあります。
浮気で慰謝料が認められる理由として、「婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益を侵害して、精神的苦痛を与たから」と考えられています。
そのため、これらに該当しない浮気に対しては、慰謝料が認められない可能性があります。
配偶者に、慰謝料が請求できないケースとして次のようなものが考えられます。

婚姻関係が破綻した後に行われた浮気

浮気で慰謝料が請求できる条件として、「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けたこと」が必要となります。
そのため、法律上は婚姻関係にある夫婦であっても、実質的に夫婦関係が破綻した後に行われた浮気に対しては、あなたが権利の侵害を受けたとは考えられず、慰謝料を請求が認められない場合が多いようです。
具体的には、別居後や家庭内別居後に行われた浮気、既に他の理由により婚姻関係が破綻した後に行われた浮気などは、慰謝料を請求することができないと考えられます。

強姦など同意がない性行為

慰謝料の請求できる不貞行為は、自由意思に基づき行われた場合のみと考えられています。
これは、配偶者が同意がない性行為を強要された被害者であるときには、自由意志で行った不貞行為とは考えられないためです。
例えば、配偶者がレイプの被害に遭った場合、社会的立場などを利用し性行為を強要された場合などでは、自由意志で行った性行為とは考えられませんので、故意や過失があったとは考えられず配偶者への慰謝料を請求は認められないでしょう。
一方で、配偶者がレイプなどの加害者の場合には、本人の意思で性行為を行っていると考えられますので、配偶者に対して慰謝料の請求が認められると考えられます。

時効が成立している過去の浮気

浮気の慰謝料請求は、損害賠償の一種となりますので時効が定められています。
損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。また、不法行為が行われた時点から二十年を経過しているときも損害賠償の請求権は時効により消滅します。
つまり、浮気が行われたことを3年以上前に知っていた場合、3年以上前に浮気相手を知っていた場合、浮気を全く知らなかったとしても20年以上前に行われた浮気に対しては、時効により慰謝料を請求することができなくなります。

既に十分な慰謝料を受け取っている

浮気の慰謝料として、すでに相当額を受けっ取っている場合には、それ以上の慰謝料を請求することは出来ません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求することが可能ですが、損害額を2人で分担して支払うという考え方になりますので、それぞれから二重に慰謝料を受け取ることは出来ません。
そのため、浮気相手から相当額の慰謝料を受け取っているときには、配偶者に新たに慰謝料を請求することはできません。この逆のケースでも同様となります。

配偶者に支払い能力がない

配偶者に、慰謝料の支払い能力がない場合であっても、慰謝料の支払い義務は当然あることになりますので請求は可能です。ただし、実際に慰謝料が受け取れるかは別問題であり、事実上慰謝料を受け取れないケースが多くなるでしょう。
浮気の慰謝料は浮気をした本人の問題ですので、親や兄弟などの親族であっても支払い義務は発生しません。親族が支払いたいと言えば受け取ることに問題はありませんが、こちらから請求をしても認められることはありません。

浮気相手に慰謝料が請求できるとき

婚姻関係にある夫婦には、他の異性と性的関係を持たない貞操義務が課せられています。貞操義務を犯したのは、配偶者のみではなく浮気相手と共同して犯したものであるため、浮気相手にも慰謝料の支払い義務が発生することとなります。
浮気相手への慰謝料請求は、あなたが離婚をするしないに関わらず、不貞行為があった場合には請求が可能です。
ただし、全ての場合で浮気相手に慰謝料が請求できる訳ではなく、浮気相手に責任がないと考えられる場合には慰謝料の請求は認められません。

浮気相手に慰謝料を請求できる2つの条件
  • 浮気相手に「故意・過失」があること
  • 不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと

浮気相手に故意や過失がない場合やあなたの権利の侵害が認められない場合には、浮気相手に慰謝料を請求することは出来ないと考えられます。
浮気相手に、慰謝料が請求できないケースとして次のようなものが考えられます。

既婚者と知らなかったとき

浮気相手が、配偶者のことを既婚者と知らずに行った不貞行為に対しては、浮気相手に過失があったとは言えませんので慰謝料の請求は認められません。
ただし、「注意を払えば既婚者と気付くことができる状況」であると考えられるときには、たとえ既婚者と知らなかったとしても過失があると判断されれば慰謝料の請求が認められる場合があります。

具体的には、会社の同僚、仕事などで頻繁に会う間柄、元同級生など昔からの知り合い、サークルなど趣味の仲間、浮気期間が一定以上ある場合などであれば、通常は既婚者と気付ける関係であると考えられるため、慰謝料の請求が認められる場合が多いでしょう。
既婚者と知ることが出来ない場合とは、出会い系サイトで知り合った相手、始めて合った相手にナンパされた、一夜限りの関係などであれば、既婚者かを知る機会が無かったと考えられますし、仮に確認をしたとしても既婚者であることを隠す場合も多いと思われますので、浮気相手には過失がないと判断され慰謝料の請求が認められない場合が多いでしょう。
ただし、出会いのきっかけがこのようなものであっても、交際期間が一定以上ある場合には既婚者と気付くことができると思われますので、慰謝料が認められる可能性が高くなるでしょう。

最近では、インターネットなどでこのような情報を簡単に得られるようになっています。
そのため、浮気相手が慰謝料の支払いを免れる言い訳に利用するケースが非常に多くなっています。このような言い訳を防ぐための証拠収集が重要で、勤務先の特定、2人の関係性、交際期間、メールやLINEの履歴などで、「注意を払えば既婚者と気付くことができる状況」を証明することが大切です。

浮気相手が既婚者のときは注意が必要

浮気相手が既婚者の場合でも、不貞の有責任者に変わりありませんので理論的には慰謝料の請求が可能です。
ここで注意が必要なことは、浮気相手の配偶者は、あなたの配偶者に対して慰謝料の請求が可能であることです。あなたが離婚をしない場合で慰謝料が同額であれば、2つの夫婦間で金銭が行き来しただけであり金銭的メリットが得られなくなってしまいます。
そのため、浮気相手が既婚者の場合には、離婚が前提の場合のみ慰謝料を請求するメリットがあると考えられます。

ただし、浮気相手が自分の配偶者に浮気を知られたくないと考え、慰謝料の支払いに応じるケースも少なくないようです。このような場合には、慰謝料を受け取ることに問題はありません。ただし、慰謝料を支払わないのであれば浮気をバラすなどと言って脅す行為は、恐喝など犯罪となる可能性がありますので行てはいけません。
また、慰謝料を請求することで浮気相手の配偶者が浮気に気付く可能性がありますので、浮気相手への制裁になると考え慰謝料を請求する方もいるようです。

風俗で行った浮気は慰謝料請求が難しい

配偶者が、風俗で行った不貞行為であっても、不貞行為に変わりなく配偶者への慰謝料請求は可能と考えられます。これは、金銭の受け渡しがあれば不貞行為が免除される訳ではありませんので当然の結論です。
しかし、浮気相手である風俗の店員に対しては、基本的に慰謝料の請求は出来ないと考えられます。
通常、風俗の店員は、客が既婚者か気付く状況にはないと考えられますし、客が既婚者と分かったとしてもサービスを断ることが出来ない関係であるため、故意や過失があったとは考えられず慰謝料の請求は基本的に認められないでしょう。
また、風俗店の中で行われた不貞に関しては店員の特定が困難ですので、現実的に請求が難しい場合が多いでしょう。

ただし、浮気相手が風俗の店員であったとしても、プライベートで親密な関係になっている場合には慰謝料の請求が可能と考えられます。
浮気の慰謝料は、金銭の受け渡しがあったかは問題にはならず不貞行為の有無で判断されます。そのため、愛人やママ活など金銭の対価で性行為を行っていたとしても、慰謝料の請求が認められる可能性はあると思われます。
ただし、過去の裁判では、クラブのママが行った不貞行為で慰謝料が認められなかった判決もあるようです。このようなケースでは、様々な事情が総合的に考慮され判断されますので、一概に慰謝料の請求が認められるとは言えないようです。

既に十分な慰謝料を受け取っている

配偶者に慰謝料を請求する場合と同じく、浮気の慰謝料を、すでに相当額既に受けっ取っている場合には、それ以上の慰謝料を請求することは出来ません。
例えば、配偶者から既に相当額の慰謝料を受け取っている場合には、その不貞行為に対しての慰謝料を浮気相手から二重に受け取ることは出来ません。

時効が成立している過去の浮気

配偶者に慰謝料を請求する場合と同じく、時効が成立している過去の浮気に関しては慰謝料を請求することができません。

浮気相手に支払い能力がない

浮気相手に、慰謝料の支払い能力がない場合であっても、慰謝料の支払い義務は当然あることになりますので請求は可能です。ただし、実際に慰謝料が受け取れるかは別問題であり、事実上慰謝料を受け取れないケースが多くなるでしょう。
浮気の慰謝料は浮気をした本人の問題ですので、浮気相手が未成年であったとしても、親や兄弟などの親族であっても支払い義務は発生しません。親族が支払いたいと言えば受け取ることに問題はありませんが、こちらから請求をすることは認められません。

浮気相手が未成年の場合

浮気相手が未成年であっても、不貞行為に対する責任が無くなる訳ではありませんが、別の問題で慰謝料の請求は難しくなります。
18未満の未成年との性的関係は、同意があったとしても「青少年保護育成条例違反」や「児童福祉法違反」に問われる可能性があります。
これらは犯罪行為となりますので、検挙され懲役や罰金が課せられる場合もあります。そのため、悪いのは犯罪行為を行ったあなたの配偶者であり、子供は被害者だという主張が出てくる可能性があるでしょう。また、子供は犯罪行為を受けた被害者となりますので、配偶者が慰謝料を請求されてしまう可能性も考えられます。
このような事情から、浮気相手が未成年の場合には慰謝料を請求することは困難と考えられます。

浮気相手が何処の誰か分からない

浮気相手が何処の誰だか分からない場合には、慰謝料の支払い義務があったとしても請求することが困難となります。
配偶者が浮気相手を庇い、浮気相手を教えてくれないケースは多いですし、浮気の慰謝料請求は民事の問題ですので警察などの公的機関が調べてくれることはありません。
そのため、浮気相手を特定しない限り、慰謝料を請求することは出来なくなってしまいます。
自分一人では浮気相手を特定することができないときには、探偵などプロに調査を依頼することを検討してみましょう。

浮気の慰謝料に対する求償権に注意

浮気は、配偶者と浮気相手の2人で行った不法行為であるため、慰謝料の支払い義務も2人にあることになります。そのため、あなたが一方のみに請求をし支払いを受けた慰謝料であっても、法律的には配偶者と不倫相手の2人に支払責任があることになります。
浮気相手だけに慰謝料を請求し支払いを受けた場合には、浮気相手はあなたの配偶者の慰謝料も支払っていることとなりますので、この分を配偶者に請求することが可能となります。この権利を「求償権」と呼んでいます。

あなたが離婚をするときは、この支払い義務は元配偶者にありますので問題にならない場合が多いのですが、離婚をしないときには家計のお金で考えれば不都合になってしまいます。
求償権に関する不利益を避けるためには「配偶者に対しての求償権を放棄する」と約束を交わし、和解書や公正証書に条項として記載することで回避することが可能です。

浮気の慰謝料の相場

日本の法律には、慰謝料に関する具体的な算定基準は定められておらず、裁判官が様々な事情を考慮したうえで金額を決定しています。
そのため、一概に浮気の慰謝料と言っても同じ金額にならず、それぞれの状況により開きがあることとなります。ここでは、浮気の慰謝料に影響を与える項目と、具体的な慰謝料の金額を紹介します。

裁判ではなく示談で和解を成立させるときは、お互いに合意ができれば金額を自由に決めることができます。ただし、裁判を行ったときの金額が一つの目安になることが一般的です。
裁判を行ったときに近い金額の慰謝料であれば、相手は裁判をしてもメリットが無いと考えることが多く、和解に応じる可能性が高くなる傾向にあります。その反面、法外な金額を請求したときには、和解に応じるメリットが無く裁判に発展する可能性が高くなりますので、慰謝料の請求金額は慎重に決定するようにしましょう。

慰謝料に影響を与える項目

浮気の慰謝料とは、浮気をしたあなたの配偶者とその浮気相手から受けた、精神的苦痛に対して支払われるお金です。
そのため、あなたが受けた精神的苦痛が大きいと考えられる場合には、慰謝料が高くなる傾向にあります。どのような時に慰謝料が高くなるかは、具体的に決まっている訳ではありませんが、過去の判例より一定の傾向を知ることができます。

慰謝料の金額に影響を与える項目
  • 離婚しない場合より離婚に至った場合のほうが慰謝料が高くなる
  • 婚姻期間が長いほど慰謝料は高くなる傾向にある
  • 浮気期間が長い、浮気の回数が多いほど慰謝料は高くなる
  • 浮気が発覚する前の夫婦関係が良好な場合は慰謝料が高くなることがある
  • 夫婦の間に子どもがいる場合には慰謝料が高くなる
  • 配偶者と浮気相手の間に子どもが居るときは慰謝料が高くなる
  • 自分に落ち度があるときは慰謝料が少なくなる
  • 浮気相手が反省しているときは慰謝料が少なくなることもある
  • うつ病の発症などあなたの精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料が高くなる場合がある

ここで紹介した項目は、慰謝料の金額に影響を与える項目の一例です。
これら以外でも、あなたが受けた精神的苦痛が大きいと判断されたり、相手の落ち度が大きい場合には慰謝料が高くなる可能性があるでしょう。一方で、あなたの落ち度や問題点があると判断されれば、慰謝料が少なくなってしまう場合もあるでしょう。

慰謝料の具体的な金額

慰謝料の金額は様々な事情を考慮して決定されるため、金額の相場を紹介することは難しいと言えるのですが、過去の判例からおおよその金額は知ることができます。
過去の判例によると、浮気による慰謝料の相場はおおよそ50万円~300万円の間になるケースが多く、離婚に至ったか至らなかったかが慰謝料の金額に最も大きく影響しているようです。
浮気の慰謝料は、思っていたよりも少ないと感じる方も多く被害者にとっては納得が出来ないかもしれませんが、裁判で決まった慰謝料の金額は受け入れるしかありません。そのため、あなたの主張が認められれば慰謝料が高くなる場合がありますので、自分にとって有利な証拠収集と主張を行うと良い結果が得られる可能性が高くなるでしょう。
ここで紹介する慰謝料の金額が必ずしも受け取れる訳ではありませんので、慰謝料の金額の目安として紹介していることをご理解ください。

離婚に至らなかった浮気の慰謝料

離婚や別居に至らなかった浮気に対しては、あなたの精神的苦痛が比較的少ないと判断されることが多く、慰謝料の相場は50~100万円の間になることが多いようです。
浮気の慰謝料として認められる金額は、様々な事情が考慮されて決定されますので、相手の落ち度やあなたの苦痛が大きいと認められれば慰謝料が高くなることもあるでしょう。

浮気が原因で離婚に至った慰謝料

浮気が原因で離婚に至った場合には、あなたが受けた損害が大きいと判断されることが多く、慰謝料の相場は100~200万円の間になることが多いようです。
浮気が原因で離婚に至った場合であっても、浮気期間や頻度、婚姻期間、子どもの有無などの事情も考慮されますので、できるだけ慰謝料が高くなる主張を行うようにしましょう。

浮気慰謝料の請求方法

浮気の慰謝料を請求するためには、浮気そのものの事実を証明する必要があることはもちろんですが、浮気相手に慰謝料を請求する場合には浮気相手を特定しなければなりません。
また、慰謝料の請求方法を誤ると、恐喝や脅迫などの犯罪行為となってしまう可能性もありますので十分注意して行う必要があるでしょう。

慰謝料の請求前の準備

浮気の慰謝料を手にするには、浮気の事実を相手が認める必要があります。または、裁判で認められる証拠が必要になります。
相手が、浮気の事実を認めている場合には事実関係で争いになることは無いと思いますが、実際には浮気の事実を頑なに認めず慰謝料の支払いから逃げようとする方が多いようです。また、浮気相手に慰謝料を請求したときには、既婚者と知らなかったなどと慰謝料の支払いを拒むことも少なくありません。
このような言い訳を避けるため、明確な証拠を事前に揃えておくことが大切となります。明確な証拠が無い場合には、慰謝料の請求が認められなくなってしまうことも少なくありません。
また、浮気相手に慰謝料を請求する場合には、浮気相手を特定しなければ慰謝料の請求は事実上困難となります。

浮気の証拠が無い場合や浮気相手の特定ができないときには、探偵に依頼することを検討してみましょう。探偵の行っている浮気調査は、成功率が高いだけでなく明確な証拠を手に入れることができますので、慰謝料の請求で大きな力を発揮するでしょう。また、浮気相手の特定などでも大きな力になってくれるでしょう。

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慰謝料交渉で気を付ける事

浮気の慰謝料と聞くと裁判をイメージする方もいるかもしれませんが、裁判ではなくお互いの話し合いによる示談で成立する場合が多いようです。
示談交渉はお金や時間が掛かりませんので、先ずは示談の成立を目指して交渉を行い、自残が成立しないときに調停や裁判を検討される方が多いようです。

慰謝料交渉を行うときは、出来るだけ感情的にならず冷静に話し合いを行ことが大切です。
浮気相手や配偶者に対して、憎しみなどの感情があって当然だと思いますが、お互いの関係性が険悪になってしまい交渉が進まなくなるケースは少なくありません。
相手の機嫌を取る必要は無いと思いますが、相手を侮辱したり敢えて相手を怒らせるような言動は避けたほうが良いでしょう。
また、怒鳴ったり土下座を強要するなど恐喝や脅迫とらえられるような行為を行ってはいけません。慰謝料請求でマイナスになるばかりか、このような行為は犯罪となる可能性がありますので注意しましょう。

話し合いは当事者だけで行うのではなく、中立な立場の第三者に同席してもらうようにしましょう。どうしても当事者のみで行う場合には、密室での交渉は避けレストランやホテルのロビーなどで行うことで、危害を加えられる可能性を減らすことができるだけでなく、不要なトラブルを避けられる場合もあるでしょう。また、念のため会話を録音することでトラブルを回避できる場合があるでしょう。
交渉は直接会って行う方法以外にも、書面のやり取りで交渉を行う方法もあります。言った言わないなどのトラブルが発生することがないだけでなく、ストレスも少ない方法といえますのが、結論が出るまでに時間が掛かってしまうデメリットがあります。書面で交渉を行う場合には、通常の郵送ではなく書面の内容を証明することができる内容証明郵便の利用が一般的です。

慰謝料の話し合いは、知識がない方にとっては難しいだけでなくトラブルに発展してしまう可能性もあります。
交渉に自信がない方は、弁護士など法律の専門家に相談することをお勧めします。弁護士に話し合いに同席をして貰うこともできますし、交渉自体を代理人として請け負って貰うこともできます。
弁護士が交渉を代理することで、交渉がまとまりやすくなるだけでなくトラブルを避けられるなど多くのメリットもあります。

決まった慰謝料などは示談書に残す

慰謝料の支払いなど同意した内容は、同意内容として示談書に残し署名捺印を求めましょう。
口約束だけの場合には、同意していないと言い出したりして支払いを行わない場合に、不利な立場になってしまうことがあります。
示談書には一定の法的拘束力がありますので、相手は約束を守る義務が発生します。また、裁判になった場合には、示談書の内容は証拠として認められる場合もあります。そのため、合意した約束事は全て示談書に記載し残しておくようにしましょう。
示談書の内容は、お互いに合意できれば自由に決めることができます。慰謝料の金額や支払期限などだけでなく、浮気関係の解消や接触の禁止を約束させることもできます。
また、約束事が守られなかった時のペナルティの金額を決める場合も多いようです。このような取り決めを示談書で残すことで、浮気関係が解消される可能性が高くなると言えるでしょう。
その他にも、離婚をしたいときに浮気相手のみに慰謝料を請求するときには、求償権を放棄させることも大切です。

浮気や不倫の示談書の作成方法
浮気の慰謝料や浮気関係の解消などを示談書に記載して署名捺印を求めましょう。示談書の作成方法とサンプルを確認できます。

示談が成立しない場合は裁判

慰謝料の交渉を、示談で終わらせることができれば良いのですが、交渉がまとまらない場合には裁判を検討することになります。
あなたが、法外な慰謝料を請求している場合には裁判をしても認められないと思われますが、相手が少ない金額でしか同意しない時や支払いを拒む時には裁判を検討してみましょう。

裁判に持ち込むことは、時間的にも金銭的にもできれば避けたいものですが、この感情は被告である相手の方が大きいと言われています。
裁判は、原告であるあなたは何時でも裁判を取り下げることが可能ですが、被告側は和解に応じるか判決が出るまで裁判を続ける必要があります。そのため、被告側は精神的に大きなストレスになることが多いようです。
示談交渉の話し合いでは「裁判をしても構わない」「知り合いの弁護士に相談する」などの強がりを言う方も多いですが、浮気の慰謝料で裁判まで行うことは稀であり殆どの場合は示談が成立しています。
これは、妥当な慰謝料を提示しており証拠もそろっている場合には、裁判を行っても認められる可能性が高いと考えられますので、相手にとって裁判で得られるメリットが殆ど無いためです。
証拠がそろっており、適正な慰謝料の金額を求めている場合には、最終手段として裁判を検討すると良いでしょう。

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