浮気の慰謝料が請求できる条件と金額の相場

浮気の慰謝料が請求できる条件と相場Cheating awards

配偶者の浮気は慰謝料が請求できる

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場

配偶者が浮気をしたときには、慰謝料が請求できると多くの方が知っています。
しかし、どのような浮気のときに慰謝料の請求が認められ、だれに対して慰謝料の請求ができるのかを、正確に理解している方は少ないと思います。
どのような行為を浮気と捉えるかは人により違いますので、異性と食事やデートをしたら浮気と感じる人もいれば浮気ではないと考える人も居ます。
浮気の境界線は人により異なりますので、夫婦間でどのような約束をするかは自由ですが、約束には関係なく慰謝料の請求には一定の条件があります。
また、浮気の慰謝料は原則として配偶者と浮気相手に請求できますが、どちらか一方にしか請求できない場合やどちらにも請求できない場合もあります。

浮気の慰謝料請求は、後ろめたさを感じて躊躇してしまう方も多いようですが、法律で認められている正当な権利ですので罪悪感を感じる必要はありません。
離婚をするときには、財産分与や養育費などお金の話しは避けて通れません。また、離婚をしないときでも、浮気相手にことの重大さを認識させられますので、浮気関係の解消ができ夫婦関係の再構築に役立つ可能性があります。
その他、浮気相手に制裁を与えることにもなりますので、気持ちの面でも楽になるメリットがあります。
浮気で慰謝料が請求できる条件、慰謝料相場、具体的な請求方法を説明します。

慰謝料が認められる浮気の条件

まずは、慰謝料が認められる浮気の条件を確認しましょう。
どのような浮気でも慰謝料が認められる訳ではなく、一定の条件を満たす浮気のみ慰謝料の請求が認められます。

慰謝料が認められる浮気の条件
  • 不貞行為(性的関係)があったかが重要
  • 婚姻関係が破綻した後の浮気は認められない
  • 自由意思で行った浮気だと認められる
  • 浮気相手へ慰謝料請求は浮気相手に故意や過失が必要

慰謝料の請求が認められる浮気とは、上記4つの条件を全て満たした浮気のみであり、どれか一つでも満たしていない場合には慰謝料は認められません。
慰謝料が認められる4つの条件を説明します。

慰謝料が請求できる浮気は不貞行為が必要

浮気の慰謝料とは、損害賠償の一種であり、民法709条に定める「不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
損害賠償とは、「相手から不法に侵害を与えられ損害を受けた者に対し、不法に侵害を与えた者が賠償として支払う必要がある金銭」です。
例えば、車を壊された場合の修理代、ケガをしたときの治療代、ケガなどをしなければ得らるはずの所得などが損害賠償として認められます。その他にも、不法行為によって精神的苦痛を受けたときには、精神的な苦痛に対しての損害賠償が認められる場合があり、この損賠賠償を一般的には慰謝料と呼んでいます。

婚姻関係にある夫婦は、「婚姻」に基づいた契約を交わした状態にあると考えられてます。
そのうちの一つに、配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務が課せられており、この貞操義務は婚姻生活における根幹的な義務です。
そのため、この義務に反して不貞行為を行ったときには、「不法行為」に該当し慰謝料の請求が認められます。
一方で、不貞行為が伴わない男女関係であれば、「不法行為」がありませんので慰謝料の請求は認められません。

慰謝料が請求できる浮気は不貞行為があったときのみで、不貞行為とは男女間の性的関係と定義されています。
つまり、慰謝料が請求するには性的関係が必要です。異性とのデート、食事、キスなど性的関係がない関係であれば、原則として慰謝料の請求は認められません。
ただし、過去の裁判では、「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とは言えない」との判決もあり、少数ではありますが性的関係がない浮気でも慰謝料が認められるようです。
また、最近ではジェンダーレスの考えが広まっており、同性との間で行われた不貞行為に対しても慰謝料が認められた判決があります。

浮気の慰謝料が請求できる相手

浮気の有責任者は、「配偶者」と「浮気相手」の2人による共同不法行為に該当しますので、慰謝料も2人に支払う責任が発生します。
つまり、浮気の慰謝料は「配偶者と不倫相手の両者」に請求ができます。
ただし、条件によってはどちらか一方しか慰謝料が請求できない場合もあります。
また、両者に慰謝料が請求できる場合でも、あなたの希望でどちらか一方だけに慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料が請求できる相手には3つのケースがある
  • 配偶者
  • 浮気相手
  • 配偶者と浮気相手の両者

条件を満たせば配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できますが、全ての場合で配偶者と浮気相手に慰謝料が請求できる訳ではありません。
場合によっては、配偶者または浮気相手の一方のみしか慰謝料が請求できない場合があります。

配偶者に慰謝料が請求できるとき

婚姻関係にある夫婦には貞操義務が科せられていますので、不貞行為は不法行為に該当しますので理論的には配偶者に対して慰謝料の請求が可能です。
ただし、夫婦の財布は実質的に一つになっている家庭が多く、離婚をしない場合には配偶者の財布から自分の財布に金銭(浮気の慰謝料)が移動したに過ぎずメリットがありません。そのため、離婚をしない夫婦では、配偶者への慰謝料請求を通常は行いません。
つまり、配偶者への慰謝料請求は離婚をするときのみ行われます。

離婚をする場合であっても、配偶者への慰謝料請求が例外的に認められないケースもあります。
浮気で慰謝料が認められる理由として、「婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益を侵害して、精神的苦痛を与たから」と考えられています。
そのため、これらに該当しない浮気に対しては慰謝料が認められません。
配偶者に、慰謝料が請求できないケースには次のものがあります。

婚姻関係が破綻した後に行われた浮気

浮気で慰謝料が請求できる条件として、「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けたこと」が必要です。
そのため、法律上は婚姻関係にある夫婦であっても実質的に夫婦関係が破綻した後に行われた浮気に対しては、あなたが権利の侵害を受けたとは考えられず慰謝料の請求が認められない場合があります。
具体的には、別居後や家庭内別居後に行われた浮気や他の理由で婚姻関係が破綻した後に行われた浮気では、慰謝料の請求ができないと考えられています。

このことを悪用し、配偶者が別居をし婚姻関係が破綻していた事実を作り慰謝料の支払いを免れようとする場合があります。
このような場合には、別居後に新たな異性と交際が始まったのではなく、浮気が原因で夫婦関係が破綻し別居に至ったと証明する必要があります。
夫婦関係よりも前に浮気があった証明は難しい場合がありますが、別居後できるだけ早く浮気を証明することが大切です。

強姦など同意がない性行為

慰謝料が請求できる不貞行為とは、自由意思に基づき行われた場合のみと考えられています。
配偶者が同意がない性行為を強要された被害者であれば、配偶者は自由意志で性的関係をもった訳ではなく責任はありません。このような性被害に対して慰謝料の請求を認めてしまうと、著しく不条理になってしまいますので慰謝料の請求はできません。
例えば、配偶者がレイプの被害に遭った場合はもちろんですが、社会的立場を利用し性行為を強要された場合でも自由意志で行った性行為とは考えられません。また、配偶者に故意や過失がありませんので慰謝料の請求は認められません。
一方で、配偶者がレイプの加害者であれば、本人の意思で性行為を行っていますので慰謝料の請求が認められると考えられます。

時効が成立している過去の浮気

浮気の慰謝料は損害賠償の一種ですので時効があります。
損害賠償の請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知ったときから、3年間行使しないときは時効によって消滅します。
また、不法行為を知らなかった場合でも、不法行為が行われた時点から20年を経過しているときも損害賠償の請求権は時効により消滅します。
つまり、過去の浮気は時効が成立しており慰謝料が請求できない場合があります。

すでに十分な慰謝料を受け取っている

浮気の慰謝料として、すでに相当額を受け取っている場合にはそれ以上の慰謝料は請求できません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求できますが、損害額を2人で分担して支払うという考え方です。そのため、それぞれから二重に慰謝料を受け取ることはできません。
例えば、すでに浮気相手から相当額の慰謝料を受け取っているときには、配偶者に対して新たな慰謝料の請求はできません。

配偶者に支払い能力がない

配偶者に、慰謝料の支払い能力がない場合であっても、支払い義務は当然ありますので慰謝料の請求は可能です。
ただし、実際に慰謝料が受け取れるかは別問題であり、支払い能力がなければ慰謝料を受け取れないケースがあります。
浮気の慰謝料は浮気をした本人の問題ですので、親や兄弟などの親族であっても支払い義務は発生しません。親族が支払いたいといえば受け取っても問題はありませんが、こちらから請求をしても法律上は認められません。
このようなケースでは、離婚時の財産分与で慰謝料の相当額を差し引く方法が取られます。それでも、慰謝料相当額が受け取れないときには、配偶者の支払い能力ができるまで待つ以外に方法がない場合があります。
理不尽ではありますが、お金がない相手から慰謝料の支払いを受けるのは非常に困難です。

浮気相手に慰謝料が請求できるとき

婚姻関係にある夫婦には、他の異性と性的関係を持たない貞操義務が課せられています。
この貞操義務を犯したのは配偶者のみではなく、浮気相手と共同して犯したと考えられますので浮気相手にも慰謝料の支払い義務が発生します。
浮気相手への慰謝料請求は、あなたが離婚をするしないに関わらず請求が可能です。
ただし、全てのケースで浮気相手に慰謝料が請求できる訳ではなく、条件を満たさないときには慰謝料の請求が認められない場合があります。

浮気相手に慰謝料を請求できる2つの条件
  • 浮気相手に「故意・過失」がある
  • 不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けた

どのような場合に「浮気相手に故意や過失がない」と認められるのか、また「あなたが権利の侵害を受けた」と認められる場合を紹介します。
浮気相手に、慰謝料が請求できないケースとして次ものが考えられます。

既婚者と気付くことができなかったとき

浮気相手が、配偶者を既婚者と知らずに行った不貞行為に対しては、浮気相手には過失がなと考えられますので慰謝料の請求が認められません。
ただし、「注意を払えば既婚者と気付くことができる状況」と認められれば、たとえ既婚者と知らなくても過失があると判断され慰謝料の請求が認められます。

具体的には、会社の同僚、仕事などで頻繁に会う間柄、元同級生など昔からの知り合い、サークルなど趣味の仲間、浮気期間が一定以上ある場合などであれば、通常は既婚者であると気付ける関係と判断さえ慰謝料が認められる可能性が高いです。
既婚者と気付くことができない状況とは、ネットやアプリで知り合った相手、ナンパで初めて会った相手、その他一夜限りの関係などでは、既婚者と気付ける状況ではないと判断される場合が多いようです。このような関係は、浮気相手が既婚者でないかを確認したとしても隠す場合も多いですので、浮気相手には過失がないと判断され慰謝料の請求が認められない傾向があります。
ただし、出会いがどのようなものであっても、交際期間が長ければ既婚者と気付くことができる状況と判断され慰謝料の請求が認められる可能性があります。

最近では、インターネットなどでこのような情報を簡単に調べられますので、浮気相手が慰謝料の支払いから逃げる言い訳に利用する場合があります。
このような言い訳は、勤務先の特定、2人の関係性、交際期間、メールやLINEの履歴などの証拠があればある程度は防げます。
名古屋調査室ai探偵事務所では、浮気相手に慰謝料が請求できる証拠収集を行っていますのでご相談ください。

浮気相手が既婚者のときは注意が必要

浮気相手が既婚者の場合でも、不貞の有責任者に変わりありませんので理論的には慰謝料の請求が可能です。
しかし、浮気相手の配偶者からは、あなたの配偶者に対して慰謝料の請求が可能です。あなたが離婚をしない場合には、慰謝料が同額であれば2つの夫婦間で金銭が行き来したに過ぎず金銭的メリットが得られません。
そのため、浮気相手が既婚者の場合には、離婚をするときのみ慰謝料を請求する金銭的メリットがあります。

ただし、浮気相手が自分の配偶者に浮気を知られたくないと考え、慰謝料の支払いに応じるケースもあるようです。このような場合には、慰謝料を受け取っても問題はありません。
ただし、慰謝料を支払わないのであれば浮気を配偶者にバラすなどと脅す行為は、恐喝などの犯罪になる可能性がありますので注意しましょう。
その他にも正当な方法ではないかもしれませんが、慰謝料を請求すると浮気相手の配偶者が浮気に気付く可能性があります。そのため、慰謝料として金銭的な利益を得る目的ではなく、浮気相手への制裁になると考え慰謝料を請求する方も居るようです。

風俗で行った浮気は慰謝料請求が難しい

配偶者が風俗で行った不貞行為であっても、不貞行為に変わりなく配偶者への慰謝料請求は可能と考えられます。
これは、金銭の受け渡しがあれば不貞行為が免除される訳ではありませんので当然の結論です。
しかし、浮気相手である風俗の店員に対しては、基本的に慰謝料の請求はできないと考えられます。
一般的に風俗の店員は、客が既婚者であると気付ける状況にはありません。また、客が既婚者と分かったとしてもサービスを断れない関係と考えられます。そのため、風俗の店員に故意や過失があったとは考え難く、慰謝料の請求は基本的に認められないでしょう。
また、風俗店の中で行われた不貞行為に関しては、店員の特定が困難であり慰謝料の請求が難しい問題もあります。

ただし、浮気相手が風俗の店員であったとしても、プライベートで親密な関係になっていれば慰謝料の請求が可能と考えられます。
浮気の慰謝料は、金銭の受け渡しがあったかは問題にはならず不貞行為の有無で判断されます。そのため、愛人や援助交際など金銭の対価で行った性行為でも、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
ただし、過去の裁判では、クラブのママが行った不貞行為での慰謝料が認められなかった判決があります。このようなケースでは、さまざまな事情が総合的に考慮され判断されますので、一概に慰謝料の請求が認められるとは言えないようです。

すでに十分な慰謝料を受け取っている

配偶者に慰謝料を請求する場合と同じく、浮気の慰謝料として、すでに相当額を受け取っている場合にはそれ以上の慰謝料は請求できません。
例えば、すでに配偶者から相当額の慰謝料を受け取っているときには、浮気相手に対して新たな慰謝料の請求はできません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求できますが、損害額を2人で分担して支払うという考え方です。そのため、それぞれから二重に慰謝料を受け取ることはできません。

時効が成立している過去の浮気

配偶者に慰謝料を請求する場合と同じく、過去の浮気は時効が成立しており慰謝料が請求できない場合があります。
詳しくは、「配偶者に慰謝料が請求できるとき」を確認してください。

浮気相手に支払い能力がない

浮気相手に、慰謝料の支払い能力がない場合であっても、支払い義務は当然ありますので慰謝料の請求は可能です。
ただし、実際に慰謝料が受け取れるかは別問題であり、支払い能力がなければ慰謝料を受け取れないケースがあります。
浮気の慰謝料は浮気をした本人の問題ですので、親や兄弟などの親族であっても支払い義務は発生しません。親族が支払いたいといえば受け取っても問題はありませんが、こちらから請求をしても法律上は認められません。
このような場合には、裁判や和解で慰謝料の支払い義務を明確にし、浮気相手に慰謝料の支払い能力があるようになるまで待つしかありませ。
理不尽ではありますが、お金がない相手から慰謝料の支払いを受けるのは非常に困難です。
また、慰謝料の支払い能力があるにも関わらず、支払いができないとウソを言って支払いに応じない場合もあるようです。このような場合には、勤務先や銀行口座を特定し差し押さえなどの法的手段で解決できる場合があります。

浮気相手が未成年の場合

浮気相手が未成年であっても、不貞行為に対する責任は基本的に未成年者も大人と同じであり法的責任を負います。
しかし、別の問題で慰謝料の請求にはリスクがあります。
18未満の未成年との性的関係は、たとえ同意があったとしても「青少年保護育成条例違反」や「児童福祉法違反」に問われる可能性があります。これらは犯罪行為ですので検挙され懲役や罰金が課せられるリスクがあります。
このようなケースでは、「不貞行為」に関しては加害者は未成年である浮気相手となるのですが、配偶者は「性加害者」となってしまいます。
そのため、浮気相手である未成年者は性被害者だという主張が出てきても不思議ではなく、配偶者は性加害者として慰謝料を請求されてしまう可能性があるのです。
このような事情から浮気相手が未成年の場合の慰謝料請求は、配偶者にとっては大きなリスクがあります。
あなたが配偶者に対して恨みがあり、配偶者の人生を壊してやりたいと考えているのであれば別ですが、離婚をしないときには大きな問題です。
もう一つの問題としては、未成年者と慰謝料の支払いに合意したとしても、親権者の同意がなければ取り消しができる点です。そのため、浮気相手が未成年の場合には親権者の承諾が必要であり、親権者である浮気相手の親が条例違反を指摘する可能性があるでしょう。
このような理由から、浮気相手が未成年の場合には慰謝料の請求は難しくなります。

浮気相手が誰か分からない

浮気相手がどこの誰だか分からなければ慰謝料の請求は事実上困難です。
配偶者が浮気相手を教えてくれれば解決しますが、配偶者は浮気相手を庇う傾向にありますので難しいのが現実です。
浮気の慰謝料は民事の問題ですので、警察などは調べてくれませんのであなた自身で調べなくてはいけません。
浮気相手によっては調べられる場合もあるかもしれませんが、特定ができない場合には探偵の利用を検討してみましょう。

浮気の慰謝料に対する求償権に注意

浮気は、配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為であり慰謝料の支払い義務も2人に発生します。
そのため、一方のみに慰謝料を請求し支払いを受けた場合でも、法律上には配偶者と浮気相手の2人に支払責任があります。
浮気相手だけに慰謝料を請求し支払いを受けた場合には、浮気相手はあなたの配偶者の慰謝料も支払っている状態であり、この分を浮気相手は配偶者に請求できます。
この権利を「求償権」と呼んでいます。

離婚をするときは、この支払い義務は元配偶者にありますので問題はありません。一方で、離婚をしないときには、浮気相手は配偶者に求償権の請求ができますので、家計のお金で考えれば不都合が発生してしまいます。
求償権に関する不利益を避けるためには「配偶者に対しての求償権を放棄する」約束を交わし、和解書や公正証書に条項として記載することで回避ができます。

浮気による慰謝料の相場

日本の法律には、慰謝料に関する具体的な算定基準は定められていませんので、裁判官がさまざまな事情を考慮したうえで金額を決定します。
そのため、浮気の慰謝料は同じ金額にならず状況により大きな開きがあります。
浮気の慰謝料に影響を与える内容と慰謝料の相場を説明します。

示談で慰謝料を決める場合には、お互いに合意できれば金額は自由に決められます。ただし、裁判を行ったときの金額が目安になる場合が多いようです。
裁判を行ったときに近い慰謝料の請求であれば、相手は裁判をしても慰謝料の金額が変わりませんので和解に応じる可能性が高まります。その反面、相場を大きく超える金額の慰謝料を請求すると、経済的な負担が相場よりも大きいと考え和解に応じない傾向があります。
浮気に対して許せない気持ちも理解できますが、慰謝料の請求金額は慎重に決定しましょう。

慰謝料の金額に影響を与えるもの

浮気の慰謝料とは、浮気をした配偶者と浮気相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
そのため、あなたが受けた精神的苦痛が大きければ慰謝料が高くなる傾向があります。
慰謝料が高くなる条件が法律で具体的に決まっている訳ではありませんが、過去の判決から一定の傾向が分かります。

慰謝料の金額に影響があるもの
  • 離婚しない場合より離婚に至った場合のほうが慰謝料が高くなる
  • 浮気関係を解消していれば慰謝料は少なくなり解消しない場合には高くなる
  • 婚姻期間が長いほど慰謝料は高くなる
  • 浮気期間が長い、浮気の回数が多いほど慰謝料は高くなる
  • 浮気が発覚する前の夫婦関係が良好な場合は慰謝料が高くなる
  • 夫婦の間に子どもがいる場合には慰謝料が高くなる
  • 配偶者と浮気相手の間に子どもが居るときは慰謝料が高くなる
  • あなたにも落ち度があれば慰謝料が少なくなる
  • 反省しているときは慰謝料が少なくなる
  • うつ病の発症などあなたの精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料が高くなる

ここで紹介した内容は、慰謝料の金額に影響を与える可能性がある条件の一例です。
これら以外でも、あなたが受けた精神的苦痛が大きかったり相手の落ち度が大きければ、慰謝料が高くなる場合があります。一方で、あなたに落ち度や問題点があったり相手の落ち度が小さければ、慰謝料が少なくなってしまいます。

慰謝料の具体的な金額

慰謝料はさまざまな事情が考慮され決定されるため、状況により慰謝料の金額には大きな開きがあります。しかし、過去の判決からおおよその金額が分かります。
過去の判決によると、浮気による慰謝料はおおよそ50万円~300万円の間になるケースが多く、離婚に至ったか至らなかったかが最も大きく影響するようです。
浮気の慰謝料が少ないと感じ納得ができない方も居るかもしれませんが、裁判で決まった慰謝料は受け入れなければいけません。あなたの主張が認められれば慰謝料が高くなる場合がありますので、有利になる収集を集め正当な主張を行いましょう。
ここで紹介する慰謝料は一つの目安であり、必ず認められる訳ではありませんのでご理解ください。

離婚に至らなかった浮気の慰謝料

離婚や別居に至らなかった浮気に対しては、あなたの精神的苦痛が比較的少ないと判断され、慰謝料の相場は50~100万円の間になる場合が多いようです。
浮気の慰謝料として認められる金額は、さまざまな事情が考慮されたうえで決定されますので、相手の落ち度やあなたの苦痛が大きいと認められれば慰謝料が高くなります。

浮気が原因で離婚に至った慰謝料

浮気が原因で離婚に至ったときには、あなたが受けた損害が大きいと判断され、慰謝料の相場は100~200万円の間になる場合が多いようです。
浮気が原因で離婚に至った場合であっても、浮気期間や頻度、婚姻期間、子どもの有無などの事情も考慮されますので、あなたの精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料が多くなります。

浮気慰謝料の請求方法

浮気の慰謝料を請求するには浮気の事実が必要です。また、浮気相手に慰謝料を請求する場合には、浮気相手の特定と故意や過失を証明する必要があります。
そのほか、慰謝料の請求方法にも注意が必要です。請求方法を誤るとトラブルに発展してしまう可能性がありますので、適切な方法で慰謝料の請求を行いましょう。

慰謝料の請求前の準備

浮気の慰謝料を請求するには、まずは浮気の事実を証明しなければいけません。
相手が浮気を認めていれば浮気の有無で争いにならないかもしれませんが、浮気を認めず慰謝料の支払いから逃げようとする方が多いのが現実です。また、浮気相手への慰謝料を請求では、既婚者と知らなかったと慰謝料の支払いを免れようとする人は少なくありません。
このような言い訳を避けるため、明確な証拠を事前に手に入れておきましょう。
浮気の明確な証拠があれば、浮気を認める可能性が非常に高くなりますし、浮気を認めなくても裁判では浮気があったと認められるでしょう。
また、浮気相手に慰謝料を請求するときには、浮気相手を特定しなければ慰謝料の請求は事実上困難です。

浮気の証拠がない場合や浮気相手の特定ができないときには、探偵の利用を検討してみましょう。
また、自分で集めた浮気の証拠は状況証拠である場合が多いので、裁判では証拠として認められない可能性があります。証拠に不安があるときには弁護士に相談してみましょう。
浮気の慰謝料請求ではこれらの事前準備が最も大切です。
浮気の証拠や浮気相手の特定ができていれば、高い確率で慰謝料の請求が認められます。一方で、浮気の証拠がなかったり浮気相手の特定ができていなければ、慰謝料の請求は非常に困難です。

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慰謝料の交渉での注意点

慰謝料と聞くと裁判をイメージされるかもしれませんが、多くの場合で話し合いによる示談が成立しているようです。
示談はお互いが合意できれば成立しますので、お金や時間があまり必要ないメリットがあります。そのため、まずは示談の成立を目指して慰謝料交渉を行い、示談が成立しないときに調停や裁判を検討する方が多いようです。

示談交渉をスムーズに進めるためには、感情的にならず冷静に話し合うことが大切です。
慰謝料で合意できない理由は、慰謝料を支払いたくない金銭的な理由ももちろんありますが、意地やプライドなど感情的な理由で合意しない場合もあります。
浮気相手や配偶者に対して憎しみの感情があって当然ですが、相手との関係が険悪になってしまうと示談交渉が困難になってしまいます。機嫌を取る必要はありませんが、侮辱したり相手を怒らせるような行動は避けましょう。
怒鳴ったり土下座を強要するような行為は、恐喝や脅迫になる可能性がありますので行ってはいけません。また、長時間の交渉や合意するまで帰れないような交渉も、示談を強要されたと主張してくる可能性がありますので避けましょう。

示談交渉は、当事者だけで行うのではなく中立な立場の第三者の同席が理想的です。
やむを得ず当事者のみで示談交渉を行うときには、密室での交渉を避ければ不要なトラブルを減らせる可能性があります。また、相手の同意を得て会話を録音する方法でもトラブルを回避できる場合があります。
示談交渉は直接会って行う以外にも、内容証明郵便を利用した書面のやり取りでも行えます。時間が掛かってしまうデメリットがありますが、言った言わないなどの不要なトラブルを避けられるメリットがあります。また、強要されて示談書を書かされたと言ったトラブルも避けられます。

慰謝料の示談交渉は、知識がない方には難しくトラブルに発展してしまう危険性があります。
弁護士など法律の専門家への相談を検討しましょう。弁護士は裁判だけが仕事ではありませんので、示談交渉も代理人として請け負ってくれます。
弁護士が示談交渉を代理すると、示談でがまとまる可能性が高くなりますし不要なトラブルを避けられます。また、交渉のストレスを減らせるメリットもあります。

慰謝料など合意した内容を示談書に残す

慰謝料の支払いなど同意した内容は示談書に残し署名捺印を求めましょう。
口約束だけでは、後になり同意していないと言い出して支払いがなされないときに、合意した示談内容を証明するものがなくなってしまいます。
示談書には一定の法的拘束力があり相手は約束を守る義務が発生します。また、支払いがされず裁判になったときにも、示談書の内容が証拠として認められる場合があります。示談で合意した約束事は全て示談書に記載し残しておきましょう。
示談書は内容はお互いが合意できれば自由に決めれます。慰謝料の金額や支払期限はもちろんですが浮気関係の解消や接触の禁止といった約束もできます。
また、約束事が守られなかったときのペナルティを決めれます。具体的には浮気関係を解消しなかった場合の罰則を定め示談書に残すことで、浮気関係が解消できる可能性が高くなるでしょう。
その他にも、離婚をしないときには求償権の放棄を示談書に記載することが大切です。
ただし、違法な内容や公序良俗に反する内容は無効とされますので注意しましょう。例えば、慰謝料は風俗で働いて支払います、期日までに払えなければ自殺して生命保険で支払いますなどの内容は武藤と判断されるでしょう。

浮気や不倫の示談書の作成方法
浮気の慰謝料や浮気関係の解消などを示談書に記載して署名捺印を求めましょう。示談書の作成方法とサンプルを確認できます。

示談が成立しない場合は裁判

示談が成立しないときには裁判を検討しましょう。
裁判はある程度の時間とお金が必要ですが、判決で必ず結論が出るメリットがあります。
あなたが法外な慰謝料を請求していれば裁判をしても認められませんが、相手が少ない金額でしか同意しない場合や支払いを拒んでいる場合には裁判で解決できる可能性があります。

できれば裁判は避けたい方も多いと思いますが、この感情は被告である相手の方が大きいと言われています。
原告であるあなたは何時でも裁判の取り下げが可能ですが、被告側は和解に応じるか判決が出るまで裁判を続けなければいけません。そのため、被告側は精神的に大きなストレスを感じるようです。
示談交渉の時点では「裁判をしても構わない」「知り合いの弁護士に相談する」という方も多いですが、実際には強がりであり裁判の手続きを進めると示談に合意する場合があります。

浮気の慰謝料で裁判まで発展するケースは少なく多くの場合で示談が成立しています。
これは、適正な慰謝料を請求しており証拠もあれば、裁判で慰謝料が認められる可能性が高く相手には裁判のメリットがないからです。
裁判が始まれば示談ができなくなる訳ではなく示談は可能です。実際には、裁判官が示談を促したり相手の弁護士が示談を提案するケースも少なくありません。
浮気の証拠があり適正な慰謝料を求めているのであれば、最終手段として裁判も一つの選択肢です。

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