浮気の慰謝料が請求できる条件と金額の相場

浮気の慰謝料が請求できる条件と相場Cheating awards

配偶者の浮気は慰謝料が請求できる

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場

配偶者の浮気に対して、慰謝料が請求できると多くの方が知っています。
しかし、慰謝料が請求できる浮気の条件や誰に対して慰謝料が請求できるのかを、正確に理解している方は少ないと思います。
浮気と捉える基準は人により異なるので、食事やデートをしたら浮気と考える人もいれば浮気ではないと考える人も居ます。
浮気の境界線を夫婦間で約束するのは自由ですが、約束には関係なく浮気の慰謝料請求を請求するには条件があります。
また、浮気の慰謝料は原則として配偶者と浮気相手に請求できますが、一方にしか請求できない場合やどちらにも請求できない場合があります。

慰謝料請求に後ろめたさを感じる方も多いですが、法律が認めている正当な権利であり罪悪感を感じる必要はありません。
離婚をするときには、財産分与や養育費などお金の話しは避けて通れません。また、離婚をしないときでも、浮気相手が重大さを認識し浮気が解消し夫婦関係の再構築につながる場合もあります。
その他、浮気相手への合法的な制裁の意味を持つので、気持ちの面でも楽になる場合もあります。
浮気で慰謝料が請求できる条件、慰謝料相場、具体的な請求方法を説明します。

慰謝料を認める浮気の条件

まずは、慰謝料が請求できる浮気の条件を確認しましょう。
浮気で慰謝料を請求するには一定の条件を満たす必要があります。

慰謝料を認める浮気の条件
  • 不貞行為(性的関係)があったかが重要
  • 婚姻関係が破綻した後の浮気は慰謝料が請求できない
  • 自由意思で行った浮気のも慰謝料が請求できる
  • 浮気相手へ慰謝料請求は浮気相手に故意や過失が必要

慰謝料の請求ができる浮気は、上記4つの条件を全て満たした浮気だけです。

浮気の慰謝料は、原則として婚姻関係にある配偶者の浮気のみ請求できます。婚姻関係にない男女の浮気では慰謝料の請求はできません。
ただし、法律上は婚姻関係になくても、正式に婚約をしていたり事実婚の状態であれば慰謝料が請求できる場合があります。
ある程度の期間生計を共にし協力して生活をしていたり同性で法律上は婚姻ができない場合には、事実婚と判断される可能性があります。

慰謝料が請求できる浮気は性的関係が必要

浮気の慰謝料は損害賠償の一種であり、民法709条に定める「不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
損害賠償とは「相手から不法に侵害を与えられ損害を受けた者に対し、不法に侵害を与えた者が賠償として支払う必要がある金銭」です。
交通事故では、車の修理代、ケガの治療代、ケガがなければ得たはずの所得などが損害賠償として請求できます。その他にも、不法行為にる精神的苦痛に対しても損害賠償が認められ「慰謝料」と呼んでいます。

婚姻関係にある夫婦は、「婚姻」に基づいた契約を交わした状態にあります。
婚姻をしている夫婦には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務が課せられ婚姻生活における根幹的な義務です。
貞操義務に反して不貞行為を行うと、「不法行為」に該当し慰謝料の請求ができます。
一方で、不貞行為が伴わない男女関係は「不法行為」がないので慰謝料の請求はできません。

慰謝料が請求できる浮気は不貞行為があったときのみで、不貞行為とは男女間の性的関係と定義されています。
慰謝料の請求には性的関係が必要で、デート、食事、キスなど性的関係がない浮気では原則として慰謝料の請求はできません。
一方で、過去の裁判で「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とは言えない」とも述べています。少数ですが性的関係がない浮気でも慰謝料を認める判決があります。
また、最近ではジェンダーレスの考えが広まっており、同性との間で行われた不貞行為に対しても慰謝料を認めた判決があります。

浮気の慰謝料が請求できる相手

浮気の有責任者は、「配偶者」と「浮気相手」の2人による共同不法行為に該当し、慰謝料も2人に支払う責任が発生します。
つまり、浮気の慰謝料は「配偶者と不倫相手の両者」に請求ができます。
ただし、条件によちどちらか一方または両者に慰謝料が請求できない場合もあります。
また、両者に慰謝料が請求できる場合では、あなたの希望でどちらか一方だけに慰謝料の請求も可能です。

慰謝料が請求できる相手は3つのケースがある
  • 配偶者
  • 浮気相手
  • 配偶者と浮気相手の両者

条件を満たせば配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できますが、全ての場合で両方に慰謝料が請求できる訳ではありません。
状況により、配偶者または浮気相手の一方しか慰謝料が請求できない場合もあります。

配偶者に慰謝料が請求できるとき

婚姻関係にある夫婦には貞操義務があるので、理論上は配偶者に対して慰謝料の請求が可能です。
ただし、夫婦の財布は実質的に一つの家庭が多く、離婚をしなければ配偶者の財布から自分の財布に金銭が移動したに過ぎません。そのため、離婚をしない夫婦は、配偶者への慰謝料請求を通常は行いません。
配偶者への慰謝料請求は離婚をするときのみと考えてよいでしょう。

離婚をする場合でも、配偶者への慰謝料請求を認めないケースもあります。
浮気の慰謝料を認める理由は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益を侵害して、精神的苦痛を与たから」です。
そのため、この条件に該当しない浮気に対しては慰謝料は請求できません。
配偶者に対して、慰謝料が請求できないケースを紹介します。

婚姻関係が破綻した後に行われた浮気

浮気の慰謝料を請求するには「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けた」条件が必要です。
法律上は婚姻関係にあっても実質的に夫婦関係が破綻した後の浮気は、権利の侵害を受けたとは考えられず慰謝料の請求ができません。
具体的には、別居後や家庭内別居後の浮気、他の理由で婚姻関係が破綻した後の浮気は慰謝料の請求ができません。

これを悪用し、配偶者が別居をし婚姻関係が破綻していた事実を作り慰謝料の支払いを免れようとする場合があります。
この場合に慰謝料を請求するには、浮気が原因で夫婦関係が破綻し別居に至った証明をしなければいけません。
しかし、夫婦関係よりも前に浮気があった証明が難しい問題があります。

強姦など同意がない性行為

慰謝料が請求できるのは、自由意思に基づき行われた不貞行為のみです。
同意がない性行為を強要された被害者は自由意思で性的関係をもった訳ではなく責任はありません。性被害に対しての慰謝料請求を認めると、著しく不条理な結果になるので慰謝料の請求ができなくて当然です。
強姦の被害はもちろん社会的立場を利用し性行為を強要された場合も、自由意思で行った性行為とは判断されません。
一方で、強姦や強要の加害者は本人の意思で性行為を行っており、慰謝料の請求が可能でしょう。

時効が成立している過去の浮気

浮気の慰謝料は損害賠償の一種であり時効があります。
損害賠償の請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知ったときから、3年間行使しないと時効により消滅します。
また、不法行為があったと知らなくても、不法行為が行われた時点から20年経過すると損害賠償の請求権は時効により消滅します。
つまり、過去の浮気は時効が成立して慰謝料が請求できない場合があります。

すでに十分な慰謝料を受け取っている

すでに浮気の慰謝料を相当額を受け取っている場合には、それ以上の慰謝料は請求できません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求できますが、損害額を2人で分担して支払う考えに基づきます。そのため、配偶者と浮気相手から二重に慰謝料は受け取れません。
すでに浮気相手から相当額の慰謝料を受け取っていれば、配偶者から新たな慰謝料は受け取れません。

配偶者に支払い能力がない

配偶者に、慰謝料の支払い能力がない場合でも、支払い義務はあるので慰謝料の請求は可能です。
ただし、実際に慰謝料が受け取れるかは別問題で、支払い能力がなければ実際には慰謝料を受け取れません。
浮気の慰謝料は浮気をした本人の問題であり、親や兄弟の親族でも支払い義務はありません。親族が支払いたいと言えば受け取っても問題ないですが、こちらから請求をしても法律上の支払い義務はありません。
配偶者に慰謝料の支払い能力がない場合は、財産分与で慰謝料の相当額を差し引く方法が取れます。それでも、慰謝料相当額が受け取れないときには、配偶者の支払い能力ができるまで待つ以外に方法がありません。
理不尽ではありますが、お金がない相手から慰謝料の支払いを受けるのは非常に困難です。

浮気相手に慰謝料が請求できるとき

婚姻関係にある夫婦には、他の異性と性的関係を持たない貞操義務があります。
貞操義務を犯したのは配偶者のみではなく、浮気相手と共同して犯しているので浮気相手にも慰謝料の支払い義務が発生します。
浮気相手への慰謝料請求は、あなたが離婚をするしないに関わらず請求が可能です。
ただし、全てのケースで浮気相手に慰謝料が請求できる訳ではなく、条件を満たさないときには慰謝料の請求ができません。

浮気相手に慰謝料を請求できる2つの条件
  • 浮気相手に「故意・過失」がある
  • 不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けた

「浮気相手に故意や過失がある」と認める場合と「あなたが権利の侵害を受けた」と認める場合を紹介します。

既婚者と気付ける状況ではなかった

浮気相手が、配偶者を既婚者と知らずに行った不貞行為は、浮気相手には過失がないと判断され慰謝料の請求ができません。
ただし、「注意を払えば既婚者と気付くことができる状況」であれば、過失があると判断され慰謝料の請求ができます。

具体的には、会社の同僚、仕事で頻繁に会う間柄、昔からの知り合い、知り合ってから期間が長ければ、通常は既婚者と気付ける関係であり慰謝料を認める可能性が高いです。
既婚者と気付けない状況とは、ネットやアプリで知り合った相手、ナンパで初めて会った相手、一夜限りの関係などがあります。一夜限りや体の関係が目的だと既婚を隠す場合も多く、浮気相手に過失がないと判断され慰謝料の請求を認めない傾向にあります。
ただし、出会いが何であっても、交際期間が長ければ既婚者と気付める状況と判断される可能性が高いです。

既婚者と知らなかったと主張し、浮気相手が慰謝料の支払いから逃げる言い訳に利用する場合があります。
このような言い訳に対しては、勤務先の特定、2人の関係性、交際期間、メールやLINEの履歴などの証拠があれば対応ができる場合があります。

浮気相手が既婚者のときは注意

浮気相手が既婚者の場合でも不貞の有責任者に変わりなく、理論上は浮気の慰謝料請求が可能です。
しかし、浮気相手の配偶者からは、あなたの配偶者に対して慰謝料の請求が可能です。あなたが離婚をしない場合には、慰謝料が同額であれば2つの夫婦間で金銭が行き来したに過ぎず金銭的メリットがありません。
浮気相手が既婚者の場合には、離婚をするときのみ慰謝料を請求する金銭的メリットがあります。

浮気相手は自分の配偶者に浮気を知られたくないので、配偶者に言わず慰謝料の支払いに応じるケースがあります。相手が慰謝料を支払いたいと言えば、慰謝料を受け取っても問題はありません。
ただし、慰謝料を支払わないと配偶者にバラすなど、脅す行為は恐喝や強要の犯罪になるので行ってはいけません。
その他にも正当な方法ではありませんが、慰謝料を請求すると浮気相手の配偶者が浮気に気付く可能性があります。慰謝料として金銭的な利益を得るのではなく、浮気相手への制裁の意味で慰謝料を請求する方もいます。

風俗で行った浮気は慰謝料請求が難しい

配偶者が風俗で行った不貞行為でも、不貞行為に変わりなく配偶者への慰謝料請求は可能と思われます。
金銭の受け渡しがあれば不貞行為が免除される訳ではありませんので当然の結論です。
しかし、浮気相手である風俗の店員には、慰謝料の請求は事実上非常に困難です。
一般的に風俗の店員は、客が既婚者であると気付ける状況になく、既婚者と分かってもサービスを断れない関係性です。そのため、風俗の店員に故意や過失があったとは考え難く、慰謝料の請求はできません。
また、風俗店の中で行われた不貞行為は、店員の特定が困難であり慰謝料の請求が難しい問題もあります。

ただし、浮気相手が風俗の店員でも、プライベートで親密な関係になっていれば慰謝料が請求できるでしょう。
浮気の慰謝料は、金銭の受け渡しがあったかは問題にはならず不貞行為の有無が重要です。そのため、愛人や援助交際など金銭の対価で行った性行為でも、慰謝料の請求ができる場合があるようです。
ただし、過去の裁判では、クラブのママが営業で行った不貞行為で慰謝料を認めない判決もあります。裁判ではさまざまな事情を総合的に考慮し判断するので、一概に慰謝料の請求ができるとは言えません。

すでに十分な慰謝料を受け取っている

配偶者に慰謝料を請求する場合と同じで、すでに相当額の慰謝料を受け取っていればそれ以上の慰謝料は請求できません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求できますが、損害額を2人で分担して支払う考えに基づきます。そのため、配偶者と浮気相手から二重に慰謝料は受け取れません。
すでに配偶者から相当額の慰謝料を受け取っていれば、浮気相手から新たな慰謝料は受け取れません。

時効が成立している過去の浮気

配偶者に慰謝料を請求する場合と同じく、過去の浮気は時効が成立して慰謝料が請求できない場合があります。
慰謝料請求の時効は「配偶者に慰謝料が請求できるとき」を確認してください。

浮気相手に支払い能力がない

浮気相手に慰謝料の支払い能力がなくても、支払い義務はあるので慰謝料の請求は可能です。
ただし、実際に慰謝料が受け取れるかは別問題で、支払い能力がなければ実際には慰謝料を受け取れません。
浮気の慰謝料は浮気をした本人の問題であり、親や兄弟の親族でも支払い義務はありません。親族が支払いたいと言えば受け取っても問題ないですが、こちらから請求をしても法律上の支払い義務はありません。
支払い能力がなければ裁判や和解で慰謝料の支払い義務を明確にし、浮気相手の支払い能力ができるまで待つしかありません。
理不尽ではありますが、お金がない相手から慰謝料の支払いを受けるのは非常に困難です。
慰謝料の支払い能力があっても、支払いができないとウソを言ったり、頑なに支払いに応じないケースもあります。
浮気相手に所得や財産があれば、裁判所の手続きを行えば勤務先や銀行口座を特定し給料や預貯金の差し押さえが可能です。

浮気相手が未成年の場合

浮気相手が未成年であっても、不法行為に対する責任は大人と同じであり法的責任を負います。
しかし、別の問題で慰謝料の請求にはリスクが大きいです。
18未満の未成年との性的関係は、たとえ同意があっても「青少年保護育成条例違反」や「児童福祉法違反」に問われます。これらは犯罪行為であり検挙され懲役や罰金が課される場合があります。
浮気相手が未成年の場合には、「不貞行為」の有責任者は未成年である浮気相手と配偶者です。しかし、配偶者は「性加害者」でもあり、浮気相手は「性被害者」でもあります。
浮気相手である未成年者が性被害を受けたと主張すると、配偶者は性加害者として慰謝料を請求される可能性があります。
あなたが配偶者に対して恨みがあり人生を壊してやりたいと考えていれば別ですが、離婚をしなければリスクが大きいでしょう。
もう一つの問題は、未成年者と慰謝料の支払いで合意しても、親権者の同意がなければ取り消しができる点です。浮気相手が未成年だと示談の合意に親権者の承諾が必要で、浮気相手の親権者が条例違反を指摘する可能性があります。
浮気相手が未成年の場合には、慰謝料の請求は難しくリスクが大きいです。

浮気相手が誰か分からない

浮気相手が誰だか分からなければ慰謝料の請求は事実上困難です。
配偶者が浮気相手を教えてくれれば解決しますが、配偶者は浮気相手を庇う傾向にあり教えてくれないのが現実です。
浮気の慰謝料はあくまでも民事の問題であり警察は介入ができません。あなた自身で浮気相手を特定しなければいけません。
浮気相手が分かっていれば問題ありませんが、特定ができなければ探偵の利用を検討してみましょう。

浮気の慰謝料に対する求償権に注意

浮気は配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為であり、慰謝料の支払い義務も2人にあります。
一方のみに慰謝料を請求し支払いを受けた場合でも、法律上は配偶者と浮気相手の2人に支払責任があります。
浮気相手だけに慰謝料を請求し支払いを受けると、浮気相手はあなたの配偶者の慰謝料も支払っているのです。そのため、浮気相手は支払った慰謝料の半分を配偶者に請求できます。
この権利を「求償権」と呼んでいます。

離婚をするのであれば、求償権の支払い義務は元配偶者にあるので問題はありません。しかし、離婚をしなければ、浮気相手が配偶者に求償権を請求すると家計のお金で考えれば不都合です。
求償権の不利益を避けるためには「配偶者に対しての求償権を放棄する」約束を交わし、和解書に条項として記載し回避します。

浮気による慰謝料の相場

日本の法律には損害賠償の具体的な算定基準はなく、裁判官がさまざまな事情を考慮し金額を決定します。
そのため、浮気の慰謝料に明確な基準はなく、個別の状況により大きな開きがあります。

示談で慰謝料を決める場合には、お互いに合意できれば金額は自由です。ただし、裁判の判決に近い金額での合意が多いようです。
裁判を行ったときの判決に近い慰謝料を請求すれば、相手は裁判をするメリットがなく和解に応じる可能性が高まります。一方で、相場を大きく超える慰謝料を請求すると、裁判をした方が経済的負担が少なく和解に応じない傾向があります。
浮気に対して許せない気持ちもは理解できますが、高額な慰謝料を請求しても合意できない場合が多いです。

慰謝料の金額に影響を与える事柄

浮気の慰謝料とは、浮気をした配偶者と浮気相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
裁判所が慰謝料を決定する際には、あなたが受けた精神的苦痛が考慮されます。
慰謝料が高くなる条件は法律では決まっていませんが、過去の判決から一定の傾向が分かります。

慰謝料の金額に影響がある事柄
  • 離婚しない場合より離婚に至った場合の慰謝料が高くなる
  • 浮気関係を解消していれば慰謝料は少なくなり解消していないと高くなる
  • 婚姻期間が長いと慰謝料は高くなる
  • 浮気期間が長い、浮気の回数が多いと慰謝料は高くなる
  • 浮気が発覚する前の夫婦関係が良好だと慰謝料は高くなる
  • 夫婦の間に子どもがいると慰謝料が高くなる
  • 配偶者と浮気相手の間に子どもが居ると慰謝料が高くなる
  • あなたにも落ち度があれば慰謝料が少なくなる
  • 反省していると慰謝料が少なくなる
  • うつ病の発症などあなたの精神的苦痛が大きいと判断されると慰謝料が高くなる

これ以外でも、あなたが受けた精神的苦痛が大きかったり相手の落ち度が大きければ、慰謝料が高くなる可能性があります。
一方で、あなたに落ち度や問題点があったり相手の落ち度が小さければ、慰謝料が少なくなってしまいます。

慰謝料の具体的な金額

慰謝料はさまざまな事情を考慮し決定するので、状況により慰謝料の金額には大きな開きがあります。
慰謝料の相場をお伝えするのは困難ですが、過去の判決からおおよその金額は分かります。

過去の判決では浮気の慰謝料は50万円~300万円の間が多く、離婚に至ったか至らなかったかが最も大きく影響します。
裁判の判決には強制力がありますので、納得ができない慰謝料の額でも受け入れなければいけません。
裁判所があなたの主張を認めれば慰謝料が高くなる場合があるので、有利になる収集を集め正当な主張を行いましょう。

離婚に至らなかった浮気の慰謝料

離婚や別居に至らなかった浮気では、慰謝料の相場は50~100万円の間になるようです。
離婚や別居に至らなかった浮気は、あなたの精神的苦痛が比較的少ないと判断され金額が少なくなります。

浮気が原因で離婚に至った慰謝料

浮気が原因で離婚に至ったときには、慰謝料の相場は100~300万円の間になるようです。
浮気が原因で離婚に至った場合には、あなたが受けた損害が大きいと判断され金額も大きくなります。

浮気慰謝料の請求方法

浮気の慰謝料を請求するには不貞行為の事実が必要です。
また、浮気相手に慰謝料を請求する場合には、浮気相手の特定と故意や過失の証明が必要になる場合があります。
慰謝料の請求方法にも注意が必要です。
請求方法によってはトラブルに発展してしまう可能性があるので、適切な方法で慰謝料の請求を行いましょう。

慰謝料の請求前の準備

浮気の慰謝料を請求するには、まずは浮気の事実証明が大切です。
相手が浮気を認めていれば浮気の有無で争いになりませんが、浮気を認めず慰謝料の支払から逃げる人が多いのが現実です。また、浮気相手への慰謝料を請求では、既婚者と知らなかったと言い訳をする人も少なくありません。
言い訳で慰謝料が請求できない状況を避けるため、明確な証拠を事前に手に入れておきましょう。
明確な浮気の証拠があると、浮気を認める可能性が高いだけでなく裁判になっても浮気があったと判断されます。

浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手を特定しなければ慰謝料の請求はできません。
浮気相手が不明の場合には、浮気相手の特定を行いましょう。

浮気の証拠がなかったり浮気相手の特定ができないときには、探偵の利用を検討してみましょう。
自分で集めた浮気の証拠は状況証拠が多く、裁判では証拠として認められない可能性があります。証拠に不安があるときには弁護士に相談してみましょう。
浮気の慰謝料請求では、浮気の証拠収集と浮気相手の特定の事前準備が最も大切です。
浮気の証拠や浮気相手の特定ができていれば、高い確率で慰謝料の請求が可能です。一方で、浮気の証拠がなかったり浮気相手の特定ができていなければ、慰謝料の請求は非常に困難です。

名古屋調査室ai探偵事務所では、お客様が希望する結果を手にするために必要な調査を行っています。
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慰謝料の交渉での注意点

慰謝料と聞くと裁判をイメージする方も多いですが、浮気の慰謝料は話し合いによる示談で成立する場合が大半です。
示談はお互いが合意できれば成立するので、費用や時間があまり掛からないメリットがあります。まずは示談での合意を目指して慰謝料交渉を行い、示談が成立しないときに調停や裁判を検討しましょう。

示談交渉をスムーズに進めるには、感情的にならず冷静な話し合いが大切です。
慰謝料で合意しない理由は、慰謝料を支払いたくない金銭的な問題だけではありません。相手に対する感情が大きく影響しますので、意地の張り合いになって合意できない場合も少なくありません。
浮気相手や配偶者に対して憎しみの感情を持って当然ですが、相手との関係が悪くなると示談交での合意が困難です。機嫌を取る必要はありませんが、侮辱したり相手を怒らせる言動は慎みましょう。
怒鳴ったり脅しと取れる行為は、恐喝や脅迫になる可能性がありますので行ってはいけません。また、土下座の強要や合意するまで帰さない交渉も、強要されたと主張する可能性があるので避けましょう。

示談交渉は、当事者だけで行うのではなく中立な立場の第三者の同席が理想的です。
やむを得ず当事者のみで示談交渉を行うときには、密室での交渉を避ければある程度はトラブルを回避できます。また、相手の同意を得て会話を録音する方法でもトラブルを回避できる場合があります。
示談交渉は直接会って行う以外にも、内容証明郵便を利用した書面のやり取りでも行えます。合意できるまで時間がかかりますが、言った言わないなどのトラブルが起きないメリットがあります。また、適切な書面でやり取りを行えば、脅迫や強要を受けたなどの問題も起こりません。

慰謝料の示談交渉は、知識がない方には難しくトラブルに発展してしまう危険性があります。
弁護士など法律の専門家への相談を検討しましょう。弁護士は裁判だけが仕事ではなく、示談交渉も代理人として請け負ってくれます。
弁護士が示談交渉を代理すると、示談でがまとまる可能性が高くなりトラブルも起こらないでしょう。また、安心感が得られたり交渉のストレスがなくなるメリットもあります。
その他、浮気を解消する約束、会わない約束、守らなかったときの罰則、求償権の放棄など、法律に詳しい弁護士ならではの示談ができます。

慰謝料など合意した内容を示談書に残す

慰謝料の支払いや禁止事項など同意した内容は示談書に残し署名捺印を求めましょう。
口約束だけでは後になり同意していないと言い出したときに、合意した示談内容を証明できなくなってしまいます。
示談書には一定の法的拘束力があり相手は約束を守る義務が発生します。また、支払いがされず裁判になったときも、示談書の内容は証拠として一定の意味を持ちます。示談で合意した約束事は全て示談書に記載し残しておきましょう。
示談の内容はお互いが合意できれば自由に決められます。慰謝料の金額や支払期限はもちろん、浮気関係の解消や接触の禁止の約束ができます。また、約束が守られなかったときのペナルティも設定できます。
具体的には浮気関係を解消しなかった場合の罰則を定め示談書に残すと、浮気関係が解消できる可能性が高くなるでしょう。
その他に、離婚をしないときには求償権の放棄を示談書に記載しましょう。
違法な内容や公序良俗に反する内容は、示談書に記載しても無効とされますので注意しましょう。
たとえば、「風俗で働いて支払う」「払えなければ自殺して生命保険で支払います」「慰謝料を1億円支払います」は無効と判断されます。

浮気や不倫の示談書の作成方法
浮気の慰謝料や浮気関係の解消などを示談書に記載して署名捺印を求めましょう。示談書の作成方法とサンプルを確認できます。

示談が成立しない場合は裁判

示談が成立しないときには裁判を検討しましょう。
裁判はある程度の時間とお金が必要ですが、判決で必ず結論が出るメリットがあります。
あなたが法外な慰謝料を請求したり不当な要求をしていれば、裁判をしてもあなたの主張が認められません。しかし、あなたの主張が正しいのであれば、裁判で納得ができる判決が出されるでしょう。

裁判に抵抗を感じる方も多いと思いますが、この感情は被告である相手の方が大きいと言われています。
原告であるあなたは何時でも裁判の取り下げが可能ですが、被告側は和解に応じるか判決が出るまで裁判が続きます。被告側は示談に応じる以外に裁判をやめる方法がなく、精神的に大きなストレスを感じるようです。
示談交渉の段階では「裁判をしても構わない」「知り合いの弁護士に相談する」と言い出す方も多いです。しかし、実際には強がりであり裁判の手続きを進めると示談に合意するケースも少なくありません。

浮気の慰謝料で裁判まで発展するケースは少なく、ほとんどの場合で示談が成立しています。
適正な慰謝料を請求しており証拠もあれば、裁判で慰謝料を認める可能性が高く相手には裁判をするメリットがありません。
裁判が始まれば示談ができなくなる訳ではなく、裁判中であっても示談は可能です。実際には、裁判官が示談を促したり相手の弁護士が示談を提案するケースが少なくありません。
浮気の証拠があり適正な慰謝料を求めているのであれば、最終手段として裁判も一つの選択肢です。

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