浮気や不倫など不貞行為の示談書の作成方法

浮気や不倫などの示談書の作成方法を紹介Creating a settlement

示談書を作成する必要性と目的

浮気や不倫で示談書を作成する必要性と目的

浮気や不倫といった不貞行為があった場合には、裁判を行わずに当事者同士が話し合いで解決をする示談という方法があります。
不貞行為は、民法に違反する不法行為となりますので、被害者は加害者に対して慰謝料の請求を行うことができます。また、慰謝料の請求以外でも、不貞関係の解消や接触の禁止などを示談の条件とすることで問題の解決を図ることが一般的です。

被害者と加害者の間で合意した示談内容は、口約束だけでは後になって双方の認識に違いが生じたときなどに、合意した示談の条件を再確認することができなくなってしまいます。このようなトラブルを防ぎ示談内容を明確に残す目的で、あらゆる取り決めを示談書として明記しておくことが大切です。
このように、示談の内容を記録した文書のことを「示談書」といいます。

また、示談書の記載内容は、その後に裁判を行うことになった場合では、裁判所が事実関係を判断する証拠としても利用されます。
そのため、記載内容はあいまいにせず、浮気や不倫をしたという事実関係、慰謝料の金額や支払い方法、誓約事項など、双方が合意した内容を正確に記録して置く必要があります。

示談書と誓約書の違い

示談書と混同されやすい書類として誓約書があります。
示談書と誓約書の違いは、書類に記載した内容を守る必要がある人数に違いがあります。
示談書は、示談をした当事者双方が内容を守る義務が発生します。それに対して、誓約書は誓約書を作成した1人だけが守るものとなります。

浮気関係の解消や接触の禁止を約束させたいときなど、一方だけに約束を求めたい場合には誓約書を交わすことになります。
しかし、慰謝料の請求などをお求める場合には、支払い者に対して示談書の内容以外を求めないと言う約束がないと、相手の同意が得られないことが多くなるでしょう。そのため、不貞行為の示談では、誓約書ではなく双方が約束を守る義務が発生する示談書を交わすことが一般的です。

示談書の効力と効果

浮気や不倫の示談書は、当事者間で有効となる「契約書」と同じような効果を持つ書類となりますので、作成することで一定の法的な効力が認められることになります。
ただし、示談書に記載をしたとしても、違法な内容や公序良俗に反する内容、法律で強制できない内容などは、示談書に記載したとしても無効となりますので注意しましょう。
例えば、「浮気が再発した場合には自殺します」「慰謝料を一億円支払います」「支払いができないときは風俗で働きます」などと言った内容は、記載したとしても無効とされる可能性が高いでしょう。

示談書を作成することで、浮気相手は約束した示談金を支払う法的義務を負うことになり、債権者は浮気相手に対し示談書に基づいて示談金の請求が可能となります。もちろん、示談金以外にも不貞関係の解消などの清算事項がある場合には、これらについても双方に守る義務が発生します。
しかし、浮気相手が慰謝料を支払わない場合でも、給料や預貯金、不動産、車などの資産を差し押さえる強制執行が行える訳ではありません。示談書を作成しても約束が守られない場合には、示談書を証拠にして裁判を起こし、裁判所から浮気相手に支払い命令(または、判決や和解調書)を出してもらう必要があります。
示談書には、一定の法的な効力があると言えますが、資産を差し押さえるなどの拘束力が無いデメリットもあります。

示談書よりも法的拘束力が強い「公正証書」を作成することで、相手が支払いをしないときに「強制執行」ができるなど強力な効果を持たせることが可能です。ただし、公正証書は公証役場で作成する公文書となりますので、示談する当事者の双方が公証役場へ出向く必要があるなどの手間が掛かります。そのため、浮気相手が公正証書の作成に協力してくれない場合には、作成することが難しいと言う問題もあります。
慰謝料の支払いが分割になるなど、より強い法的拘束力が欲しい時には公正証書の作成を検討してみましょう。

示談内容は後から変更ができない

示談書には法的効力があるため、両者は示談書に書かれた内容に拘束されることになります。
そのため、一旦決めた示談金の金額などの示談の内容は、後から変更することは原則できません。
つまり、浮気相手側から示談金の減額や示談内容の変更を求められても認められないことを意味します。このことは、債権者であるあなた側にも当てはまりますので、慰謝料の増額や追加で条件を付けるなどはできなくなります。
そのため、示談内容を定めるときには、後から「変更できない」ことを前提に行う必要があり、本当にその内容で良いのかしっかり検討する必要があると言えるでしょう。
ただし、示談書を作成した後であっても、新たな重大な事実が分かった場合や新たに不貞が行われた場合などでは、その事実に対しては新たに慰謝料が請求できると考えられます。

示談書を作る目的とメリットとは

示談書を作成すると、慰謝料が受け取れる可能性が高くなるだけでなく、浮気関係の解消に役立つなど多くのメリットがあります。
また、浮気の加害者側にとっては、示談書の内容以外の要求を求められることが無くなりすので、示談に応じやすくなるなどのメリットがあります。
示談書を作成するメリットは、主に以下のようなものが考えられます。

示談書を作成する目的とメリット
  • 取り決めを書面に残すことで言った言わないの争いを防ぐことができる
  • 慰謝料の内容を明記することで、慰謝料が受け取れる可能性が高くなる
  • 浮気が解消されない場合には、その浮気に対する慰謝料請求に役立つ
  • 接触の禁止事項を記載することで浮気関係の解消ができる場合がある
  • 離婚することになった際、浮気があった証拠として役立てることができる
  • その後に裁判になった場合には裁判の証拠として利用できる
  • 浮気相手にとっては、示談書以上のことを求められるリスクがなくなる

示談書の作成方法

浮気の示談書には、決められた書式がある訳ではありませんので、当事者が自由に作成することが可能です。
ただし、最低限記載しておく必要があるもがありますし、記載しても無効とされてしまう場合もあります。また、曖昧な記載内容にしてしまうと、思ったような結果が得られないこともあるでしょう。
浮気の示談書を作成する場合には、記載する内容は状況によって異なりますが、一般的に記載しておくべき主な項目を説明したいと思います。また、示談書を作成するときの注意点も紹介したいと思います。

不貞行為(浮気)の事実

まずは、配偶者と浮気相手との間に不貞行為があったという事実を認めさせる条項を記載します。
記載する具体的な内容としては、誰と誰が、何時から何時まで、不貞の回数、不貞行為があったのかを明確に記載し、浮気相手や配偶者に不貞関係があったことを認めさせることが大切です。
この条項を記載することで、後々浮気相手や配偶者が不貞をした覚えはないなどを反論してくることを防ぐことができます。
そもそも、不貞の事実がない場合には慰謝料の請求などはできませんので、示談書で事実を認めさせ証拠として残しておくことは非常に重要となります。

慰謝料についての詳細

慰謝料の支払い義務や金額を記載するだけでなく、支払期限、支払い方法などを、具体的に書くことが大切です。
記載する内容は以下のようなものが考えられます。
・慰謝料の金額を明確に記載
・支払期日を設ける
・分割の場合には支払回数を記載
・現金、振込などの支払い方法
・振込の場合には振込手数料の負担者
慰謝料の金額だけでなく、詳細な条件を記載することで、支払いに関するトラブルを防ぐことができます。

誓約事項

不貞行為の示談では、慰謝料の支払い以外にも様々な取り決めを行うことが一般的です。
このように示談の際に取り決めた内容を、示談書で浮気相手に誓約してもらう内容を記載することができます。
違法な内容や公序良俗に反する内容は無効となりますが、一般的には以下のような内容を記載することが多いようです。もちろん、これ以外の内容であっても合意した内容は全て記載しておくようにしましょう。
・不貞関係を解消する誓約
・配偶者と浮気相手との接触を禁止する誓約
・配偶者と浮気相手との電話、メール、SNSなどの連絡を禁止する誓約
・名誉を傷つける行為や迷惑行為を禁止する誓約
このような誓約事項を設けることで、配偶者と浮気相手が接触することができなくなりますので、浮気が再発するリスクを避けることができる場合があります。また、浮気相手からあなたや配偶者に対しての嫌がらせなどを防ぐことができる場合もあります。

守秘義務

不貞や慰謝料などについて、第三者に口外したりインターネットに書き込んだりすることを一切禁止する項目を記載することが一般的です。
あなた側は浮気の被害者ですが、守秘義務が守られないと思いもよらない不都合が発生する可能性があります。このようなトラブルを避けるためにも、一切の口外をしないことを明確に記載すると良いでしょう。

誓約事項に違反した際のペナルティ

浮気などの場合には、示談で浮気関係の解消を誓約したとしても、約束が守られず浮気関係が継続する可能性があります。
そのため、示談内容に違反したときのペナルティを記載しておくことで、示談内容がきちんと履行されることを担保して置くようにしましょう。
示談内容に違反した場合のペナルティは、違約金として定めるケースが一般的です。
例えば、「浮気関係の解消や接触の禁止が守られない場合には、○○万円を支払う」と言ったような取り決めを行います。このようなペナルティを設定することで、誓約事項に違反した場合の違約金が受け取りやすくなるだけでなく、誓約事項が守られる可能性を高めることができる場合もあります。
なお、違約金の金額が法外に高額に設定したり、公序良俗に反するペナルティを設定したときには、無効と判断される可能性がありますので妥当な内容を取り決めるようにしましょう。

求償権の放棄

不貞行為は、配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為になりますので、不貞行為の慰謝料を支払う義務は配偶者と浮気相手の2人にあることになります。
そのため、どちらか一方だけが慰謝料の支払いを行った場合には、その方はもう一方の人が支払うべき慰謝料も支払っていることになりますので、この金額をもう一方に請求する権利があります。この権利のことを求償権と呼んでいます。
例えば、浮気相手だけから慰謝料の支払いを受けた場合には、浮気相手はあなたの配偶者が支払うべき慰謝料も支払っていることになりますので、あなたの配偶者に対して慰謝料の一部(基本的には半分)を請求することができることになります。
あなたが離婚をする場合には、離婚をした配偶者に支払い義務が発生しますので問題とならない場合が多いのですが、離婚をしない場合には家計のお金で考えると不都合となってしまいます。
この不都合を避けるために、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合には、求償権を放棄してもらうという内容を示談書に盛り込むことが大切です。

清算条項

清算条項とは、示談した当事者の間で、この示談書で示す権利や義務が存在するのみであり、それ以外の債権債務は存在しないことを確認するめの規定となります。簡単に言うと、示談書の内容で全て解決したことになり、お互いに他の要求ができないと言う規定です。
この規定を記載することで、あなたは浮気相手や配偶者に対して、示談書で定めた権利義務以外を請求することができなくなります。同じように、浮気相手や配偶者からも請求することができなくなります。
そのため、浮気相手や配偶者に有利な条項と思われがちですが、この条項があることで、相手側にとっては不貞の清算が全て終わることを意味しますので、相手が示談に応じてくれる可能性が高くなるメリットがあるでしょう。

浮気の示談書のサンプル

浮気の示談書には、慰謝料の請求以外にも面会や連絡の禁止などの誓約事項を記載することが多いと思います。
一般的は浮気の示談で取り決める誓約事項を記載した「示談書のサンプル」を作成してみましたのでご活用ください。
※この示談書のサンプルを利用したことで、問題が発生した場合であっても当社では一切の責任を負いません。ご理解の上でご利用ください。

浮気の示談書 サンプル(PDFファイル)
浮気を示談で解決した時に利用できる示談書のサンプルをこちらでご確認いただけます。

示談を行うときの注意点

お互いが納得できる示談内容を決める

示談を成立させるためには、お互いが納得ができる内容で合意に至らなければなりません。
希望する示談条件を相手が全て了解してくれれば良いのですが、実際にはある程度妥協しなければ合意に達しないケースが多いでしょう。
示談条件が一般的に認められる妥当な内容でなければ、相手が示談に合意しない可能性が高くなりますので、示談を成立させることが難しくなります。
浮気相手に対しては憎しみがあると思いますので、高額な慰謝料を請求したい気持ちも理解できますが、高額な慰謝料を求めると示談が成立しにくくなります。
示談内容には、妥協できるものとできないものがあると思います。例えば、浮気関係の解消や接触禁止の同意を求める代わりに、希望よりも低い慰謝料で妥協することが必要なケースもあるでしょう。

示談の交渉は、当事者同士が直接会って交渉を行うこともありますが、内容証明郵便を使って書面でやり取りをする方法もあります。
直接会って示談の交渉を行うと、直ぐに結論が出ることがあるなどメリットもあるのですが、デメリットも多くありますので注意が必要です。
当事者同士が直接会って示談交渉を行った場合には、お互いに感情的になってしまうことも少なくなく、そのことが原因で敵対してしまい合意が難しくなってしまうことがあります。また、相手が後になり「示談書を記載するまで帰して貰えなかった」「脅迫と捉えられるような言動があった」と主張してきた場合には、強要されて示談書に記入させられたと判断され、示談書が無効となってしまうリスクも考えられます。また、脅迫や強要は犯罪行為となりますので、犯罪行為を受けたと主張されると交渉がより難しくなってしまいます。
当事者だけで行う示談交渉は、このようなトラブルが発生した場合にどちらが本当のことを行っているのかが分からなくなってしまいます。信頼できる第三者に立ち会ってもらい密室を避けて話し合いを行うなどの対策が必要です。また、話し合いの内容を録音するなどの方法で、証拠として残しておくことも有効な場合があります。
このようなトラブルを避けるため、弁護士は内容証明郵便で交渉を行うことが一般的です。内容証明郵便は、日本郵便が書面の内容を証明する制度ですので、書面内容が証拠として残りトラブルを避けることができるメリットがあります。
ただし、郵送で交渉を行う場合には、相手に考える時間を与えてしまうことになりますので、言い訳をしてきたりこちらの落ち度を指摘しやすくなるなどのデメリットもあります。
内容証明郵便は、弁護士以外でももちろん利用することができますので、書面での交渉も検討してみましょう。

示談書を取り交わす

示談する内容がお互いに合意に達したら、合意した内容を全て示談書に記載して署名と捺印を求めましょう。
示談書は必ず人数分作成し、当事者全員が保管するようにしましょう。あなたと浮気相手の場合には2部、配偶者も含める場合には3部作成します。示談書が2枚以上になる場合には割り印を押し、複数の書面に関連性があることを証明しましょう。
示談の当事者全員が、示談書に直筆での署名と押印をします。
示談書は直接会って交わす以外にも、示談書を郵送して、署名と押印をしたのちに返送してもらう方法でも行えます。この場合には、返送されてきた示談書の内容を確認するようにしましょう。
示談書を郵送で返送してもらう場合には、署名や捺印を強要されたなどのトラブルは起こりにくいと考えられますが、示談書が何時まで経っても返送されないなどのデメリットもあります。

示談書の作成や交渉を弁護士に相談することも検討

示談の交渉や示談書の作成には、専門知識があれば交渉を有利に進めることができる場合があります。
これらのことを、全て自分で行うことも可能かもしれませんが、弁護士などの専門家に依頼することでトラブルを避けることができますし、交渉が纏まりやすくなる場合もあるでしょう。
自分で作成した示談書と弁護士が作成した示談書では、書面が全く同じ内容であれば効力は同じですが、弁護士が作成する示談書は細かな部分まで考えて作られています。そのため、あなたにとって有利に働くこともあるでしょう。
また、示談交渉も法律のプロが行いますので、適正な結果が得られる可能性が高くなりますし、安心ができるなど多くのメリットがあると言えるでしょう。
その他にも、浮気相手と直接交渉を行うストレスから解放されたり、弁護士が交渉を行うことで示談が成立する可能性が高くなるなどのメリットもあるでしょう。
浮気相手が反省をしており、こちらの条件を受け入れてくれていれば弁護士に依頼するメリットは少ないかもしれません。
一方で、浮気相手が敵対心を抱いていたり反省をしていない場合などでは、こちらの粗探しをして反論をしてくることも少なくないようです。このような場合には、あなたが不利な状況に追い込まれないためにも、不安がある時には弁護士に相談することをおすすめします。

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