浮気や不倫など不貞行為の示談書の作成方法

浮気や不倫などの示談書の作成方法を紹介Creating a settlement

示談書を作成する目的と必要性

浮気や不倫で示談書を作成する必要性と目的

浮気や不倫などの不貞行為があったときには、裁判ではなく当事者同士が話し合いで解決をする示談での合意が一般的です。
不貞行為は民法に違反する不法行為に配当しますので、被害者は加害者に対して慰謝料の請求が認められます。また、示談では不貞行為に対する慰謝料請求だけではなく、不貞関係の解消や接触の禁止などを約束させ浮気の解消を図ります。

被害者と加害者の間で合意ができた示談内容は、口約束だけだと後になって認識に違いが生じると、合意した示談の内容を再確認できなくなります。このようなトラブルを防ぐには示談内容を明確に残す必要があり、あらゆる取り決めを示談書として明記します。
このように、示談の内容を記録した文書を「示談書」と言います。

示談書の記載内容は、約束が守られず裁判になったときには裁判所が事実関係を判断する証拠として利用できます。
そのため、記載内容はあいまいにせず、浮気や不倫があった事実関係、慰謝料の金額や支払い方法、誓約事項など、双方が合意した内容を正確に記録します。

示談書と誓約書の違い

示談書と混同されやすい書類として誓約書があります。
示談書と誓約書の違いは、書類に記載した内容を守る必要がある人数に違いがあります。
示談書は示談をした当事者の双方が内容を守る義務が発生します。それに対して、誓約書は誓約書を作成した1人だけが守るものです。

浮気関係の解消や接触の禁止を約束させたいときには、浮気相手だけに約束を求めたいので誓約書を交わせば解決するかもしれません。
しかし、慰謝料の請求をするときには、支払者に対して示談書の内容以外を求めない約束がないと同意が得られない場合が多いです。そのため、不貞行為の示談では誓約書ではなく双方が約束を守る義務が発生する示談書を交わします。

示談書の効力は限定的

示談書は当事者間で有効となる「契約書」と同じような効果を持つ書類で、作成すると一定の法的な効力が発生します。

示談書を作成すると、浮気相手は約束した示談金を支払う法的義務を負いますので、あなたは浮気相手に対し示談書に基づいて示談金の請求ができます。もちろん、示談金以外にも不貞関係の解消などの清算事項があれば、これらについても双方に守る義務が発生します。
しかし、浮気相手が約束をした慰謝料を支払わないときでも、給料や預貯金などの資産を差し押さえる強制執行はできません。
つまり、相手に約束を守る意思がなければ示談書を作成しても意味を持たない可能性があります。このような場合には、裁判所から浮気相手に支払い命令(または、判決や和解調書)を出して貰う必要がありますので手間が掛かります。
示談書には一定の法的な効力がありますが、資産の差し押さえができないデメリットがあります。

示談書よりも法的拘束力が強い「公正証書」を作成すると、相手が支払いをしないときに「強制執行」ができるなど強力な効果を持たせられます。
ただし、公正証書は公証役場で作成する公文書ですので、示談する当事者の双方が公証役場へ出向く必要があります。そのため、浮気相手が公正証書の作成に協力してくれなければ作成が難しく、浮気の示談書の公正証書化は一般的ではありません。
このような理由から、何時までに慰謝料を支払わなければ訴訟を起こす意思表示をし、その期日までに支払いを受ける方法が一般的です。

示談書に記載したとしても、違法な内容や公序良俗に反する内容、法律で強制できない内容などは、無効と判断されますので注意しましょう。
例えば、「浮気が再発したら自殺します」「慰謝料を一億円支払います」「風俗で働いて支払います」「生命保険で慰謝料を支払います」などの内容は記載しても無効とされる可能性が高いでしょう。
被害者としては、加害者に対して恨みや憎しみがあり制裁を与えたい気持ちも理解できますが、このような内容を記載しても意味がなく示談書の正当性を問われる可能性もありますので注意しましょう。

示談内容は後から変更ができない

示談書には法的効力があるため、両者は示談書に書かれた内容に拘束されます。
そのため、一旦決めた示談金などの示談内容は原則として後から変更ができません。
つまり、浮気相手側から示談金の減額や示談内容の変更を求められても認められないことを意味します。このことは、債権者であるあなた側にも当てはまり慰謝料の増額や追加で条件を付けるなどはできなくなります。
そのため、示談内容は後から「変更できない」ことを前提として慎重に行い、本当にその内容でよいのかしっかり検討する必要があります。
ただし、示談書を作成した後であっても、新たな重大な事実が分かったり新たに不貞が行われた場合には、その事実に対しては新たに慰謝料が請求できます。

示談書を作る目的とメリットとは

示談書を作成すると、慰謝料が受け取れる可能性が高くなるだけでなく浮気関係の解消に役立つなど多くのメリットがあります。
また、浮気の加害者側にとっては、示談書の内容以外の要求は求められませんので示談に応じやすくなるメリットがあります。
示談書を作成するメリットは主に以下のものがあります。

示談書を作成する目的とメリット
  • 取り決めを書面に残すことで言った言わないの争いを防げる
  • 慰謝料の内容を明記することで受け取れる可能性が高くなる
  • 浮気が解消されないときには、その浮気に対する慰謝料請求に役立つ
  • 接触の禁止事項を記載することで、浮気関係が解消できる可能性が高くなる
  • 離婚することになったときには、浮気があった証拠として役立つ
  • その後に裁判になったときには裁判の証拠として利用できる
  • 浮気相手にとっては、示談書以外の内容を求められるリスクがなく示談に応じやすい

示談書の作成方法

浮気の示談書には決められた書式はありませんので当事者が自由に作成できます。
ただし、最低限記載しておく必要があるもがありますし、記載しても無効とされてしまう内容もあります。また、曖昧な記載内容にしてしまうと思ったような結果が得られない場合もあるでしょう。
浮気の示談書を作成するときには、記載する内容は個別に変える必要がありますが一般的に記載しておくべき主な項目を紹介します。また、示談書を作成するときの注意点も合わせて紹介しています。

不貞行為(浮気)の事実

配偶者と浮気相手との間に不貞行為があった事実を認めさせる条項を記載します。
記載する具体的な内容としては、誰と誰が、何時から何時まで、不貞の回数などを明確に記載し、浮気相手と配偶者に不貞関係があった事実を認めさせる内容を記載します。
この条項を記載すると、後になり浮気相手や配偶者が不貞はなかったとの反論を防げます。また、裁判で慰謝料を争うことになったときには、不貞の期間や回数が考慮される場合があります。
そもそも、不貞の事実がなければ慰謝料の請求はできませんので、示談書で不貞の事実を認めさせ証拠として残すことは非常に重要です。

慰謝料についての詳細

慰謝料の支払い義務や金額のみではなく、支払期限、支払い方法などを具体的に記載します。
一般的に以下のものを記載します。
・慰謝料の金額を明確に記載
・支払期日を設ける
・分割の場合には支払回数や支払日を記載
・現金、振込などの支払方法
・振込の場合には振込手数料の負担者
慰謝料の金額だけでなく詳細な条件を記載すると支払いに関するトラブルが防げます。

誓約事項

不貞行為の示談では、慰謝料の支払い以外にもさまざまな取り決めを行います。
示談の際に取り決めた内容を、示談書で浮気相手に誓約してもらう内容を記載します。
違法な内容や公序良俗に反する内容は無効ですすが、一般的には以下の内容は有効であり記載することが多いようです。もちろん、これ以外の内容であっても合意した内容は全て記載します。
・不貞関係を解消する誓約
・配偶者と浮気相手との接触を禁止する誓約
・配偶者と浮気相手との電話、メール、SNSなどの連絡を禁止する誓約
・名誉を傷つける行為や迷惑行為を禁止する誓約
このような誓約事項を設けると、配偶者と浮気相手の接触を防げますので浮気の再発を避けられる場合があります。また、浮気相手からあなたや配偶者に対しての嫌がらせなどをある程度は防げる場合もあります。

守秘義務

不貞行為や慰謝料などについて、第三者への口外やインターネットへの書き込みを一切禁止する項目を記載します。
守秘義務が守られないと思いもよらない不都合が発生する可能性があります。不要なトラブルを避けるために一切の口外をしない内容を記載します。

誓約事項に違反した際のペナルティ

示談書で浮気関係の解消を誓約したとしても、約束が守られずに浮気関係を継続する可能性があります。
そのため、示談内容に違反したときのペナルティを記載し、示談内容がきちんと履行されることを担保しておきます。
示談内容に違反したときのペナルティは、違約金として定めるケースが一般的です。
例えば、「浮気関係の解消や接触の禁止が守られない場合には、○○万円を支払う」取り決めを行います。
ペナルティを設定すると誓約事項に違反したときに違約金が受け取れます。また、金銭的な罰則を設けると誓約事項が守られる可能性が高まり、浮気関係の解消に役立つ場合があります。
違約金を法外な高額に設定したり公序良俗に反するペナルティを設定すると、無効と判断される可能性がありますので妥当な内容を記載しましょう。なお、一般的には100万円程度のペナルティーを設定するケースが多いようです。

求償権の放棄

不貞行為は、配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為であり、慰謝料を支払う義務は配偶者と浮気相手の2人にあります。
そのため、どちらか一方だけが慰謝料の支払いを行ったときにはもう一方の人が支払うべき慰謝料も支払っていることになり、この金額をもう一方に請求する権利があります。この権利を求償権と呼んでいます。
例えば、浮気相手だけから慰謝料の支払いを受けたときには、浮気相手はあなたの配偶者が支払うべき慰謝料も支払っていますので、あなたの配偶者に対して慰謝料の一部(基本的には半分)を請求できます。
あなたが離婚をするのであれば、離婚をした元配偶者に支払い義務が発生しますので問題はありませんが、離婚をしないときには家計のお金で考えると不都合が発生します。
求償権の不都合を避けるために、浮気相手だけに慰謝料を請求するときには求償権を放棄してもらう内容を示談書に盛り込みます。

清算条項

清算条項とは、示談した当事者の間には示談書で示す権利や義務が存在するのみであり、それ以外の債権債務は存在しないことを確認する規定です。
簡単に言うと、示談書の内容が全てであり、お互いに他の要求ができなくなる規定です。
この規定を記載すると、あなたは浮気相手や配偶者に対して示談書で定めた権利義務以外を請求できなくなります。同じように、浮気相手や配偶者からも請求ができなくなります。
そのため、浮気相手や配偶者に有利な条項と感じるかもしれませんが、この条項は相手側にとっては不貞の清算が全て終わる意味を持ちますので、相手が示談に応じる可能性が高くなるメリットがあります。

浮気の示談書のサンプル

浮気の示談書は、個別に記載内容を変更する必要があります。
一般的な浮気の「示談書のサンプル」を作成しました。個別の事情により訂正をしてご利用ください。
※この示談書のサンプルを利用したことで、問題が発生した場合であっても当社では一切の責任を負いません。ご理解の上でご利用ください。

浮気の示談書 サンプル(PDFファイル)
浮気を示談で解決した時に利用できる示談書のサンプルをこちらでご確認いただけます。

示談を行うときの注意点

お互いが合意できる示談内容を決める

示談を成立させるには、お互いが納得ができる内容で合意に至らなければなりません。
あなたが希望する条件で示談が合意できれば理想ですが、実際にはある程度は妥協しなければ合意できない場合があります。
希望する示談内容が妥当な内容でないときには、相手が示談に合意しない可能性が高く示談の成立が難しくなります。
浮気相手に対して憎しみがあり高額な慰謝料を請求したい気持ちも理解できますが、一般的な慰謝料を超える金額を求めると示談の成立が難くなります。
示談内容には、妥協できるものとできないものがあると思います。例えば、浮気関係の解消や接触禁止の同意を求める代わりに、希望よりも低い慰謝料で妥協が必要なケースもあるでしょう。

示談交渉では、当事者が直接会って話し合いを行う方法が一般的ですが、内容証明郵便を使って書面でやり取りをする方法もあります。
当事者が会って示談交渉を行うと、感情的になってしまい相手との関係性が悪くなり合意が難しくなる場合があります。また、合意できたとしても後になって「示談書を記載するまで帰して貰えなかった」「脅迫されて署名させられたので無効だ」と主張してくる可能性もあります。
強要された示談書と判断されると示談書が無効になってしまうリスクがありますし、脅迫や強要などの犯罪行為を受けたと主張されると交渉が難しくなってしまいます。
当事者だけで示談交渉を行うと、このようなトラブルが発生したときにどちらが本当のことを言っているのかが分からなくなってしまいます。信頼できる第三者に立ち会ってもらい密室を避けて話し合いを行うなどの対策が必要です。また、相手の同意が得られれば話し合いの内容を録音し証拠として残しておくとよいでしょう。

このようなトラブルを避けるため、内容証明郵便を利用して交渉を行う方法もあります。内容証明郵便は、日本郵便が書面の内容を証明してくれますので、書面内容が証拠として残るメリットがあります。
ただし、郵送で交渉を行うと、相手に考える時間や第三者に相談をする時間ができますので、言い訳やこちらの落ち度を指摘しやすくなるデメリットもあります。
弁護士が示談交渉を行うときには内容証明郵便を利用する場合が多く、書面の内容にさえ注意すればトラブルを避けられます。もちろん弁護士以外でも利用できますので書面での交渉も検討してみましょう。

示談書を取り交わす

示談の内容で合意ができたら、合意した内容を全て示談書に記載して署名と捺印を求めます。
示談書は必ず人数分作成し当事者全員が保管します。あなたと浮気相手の場合には2部、配偶者も含める場合には3部作成します。示談書が2枚以上になる場合には割り印を押し、複数の書面に関連性がある証明をします。
示談の当事者全員が、示談書に直筆での署名と押印をし完成です。
示談書は当事者が会って取り交わす以外にも、示談書を郵送して署名と押印をしたのちに返送してもらう方法でも行えます。この場合には、返送されてきた示談書の内容を確認しましょう。
示談書を郵送で取り交わすと、署名や捺印を強要されたと言ったトラブルが起こり難いですが、示談書が何時まで経っても返送されないなどのデメリットもあります。

示談の交渉や示談書の作成は弁護士の利用を検討

示談の交渉や示談書の作成は、専門知識があればトラブルを避けられますし有利な内容で合意できる場合もあります。また、示談交渉がまとまりやすいメリットもあります。
自分で作成した示談書と弁護士が作成した示談書は、書面が全く同じ内容であれば効力は同じですが、弁護士が作成する示談書は細かな部分まで考えて作られています。
また、浮気相手との交渉のストレスから解放されますし、弁護士を利用すると精神的な安心感を感じる人も居ます。

浮気相手が反省しており、こちらの条件を受け入れていれば弁護士を利用するメリットは少ないかもしれません。
一方で、浮気相手が敵対心を抱いていたり反省をしていない場合には、こちらの粗探しをして反論をしてくる可能性があります。あなたが不利な状況に追い込まれないためにも、不安があるときには弁護士に相談をしてみましょう。

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