浮気や不倫の示談書の作成方法
浮気や不倫などの示談書の作成方法を紹介Creating a settlement
示談書を作成する目的と必要性
不貞行為の慰謝料を請求では、裁判を行わず当事者の話し合いで解決をする示談が一般的です。
不貞行為は民法に違反する不法行為に該当し、被害者は加害者に対して慰謝料の請求ができます。また、示談では不貞関係の解消や接触の禁止の約束をし浮気の解消を図ります。
被害者と加害者の間で合意した示談内容は、口約束だけだと認識に違いが生じても合意した内容の再確認ができません。示談内容の食い違いを防ぐため、示談書として合意内容を明確に残す必要があります。
当事者が示談で合意した内容を記録した書面を「示談書」と呼びます。
示談書の記載内容は、約束が守られず裁判になったときには裁判所が事実関係を判断する証拠として利用できます。
記載内容はあいまいにせず、浮気があった事実、慰謝料の金額や支払い方法、誓約事項など、合意した内容を正確に記録します。
浮気の慰謝料を請求するには一定の条件を満たす不貞行為が必要です。慰謝料を請求できる相手や金額の相場を紹介します。
示談書と誓約書の違い
示談書と混同されやすい書類として誓約書があります。
示談書と誓約書の違いは、書類に記載した内容を守る必要がある人数に違いがあります。
示談書は示談をした当事者の双方が内容を守る義務が発生します。それに対して、誓約書は誓約書を作成した1人だけに守る義務があります。
浮気関係の解消や接触の禁止の約束であれば、浮気相手だけに約束を求めるので誓約書を交わせば解決するかもしれません。
しかし、慰謝料の請求では、示談書の内容以外を求めない約束がないと合意が難しいです。そのため、不貞行為の示談では誓約書ではなく双方が約束を守る義務を負う示談書を交わします。
示談書の効力は限定的
示談書は当事者間で有効となる「契約書」と同じ効果を持つ書類で、作成すると一定の法的な効力が発生します。
示談書を作成すると、浮気相手は約束した示談金を支払う法的義務を負い、あなたは示談書に基づいた示談金の請求ができます。示談金以外にも不貞関係の解消などがあれば双方に守る義務が発生します。
しかし、浮気相手が約束をした慰謝料を払わなくても、給料や預貯金などを差し押さえる強制執行はできません。
相手に示談内容を守る意思がなければ、示談書を作成しても実効性がない場合があります。示談で合意した金銭が支払われない場合には、裁判所から浮気相手に支払い命令(または、判決や和解調書)が必要です。
示談書には一定の法的な効力はありますが、強制執行ができないデメリットがあります。
法的拘束力が強い「公正証書」を作成すると、相手が支払いをしないときに「強制執行」ができるなど強力な効力を持ちます。
ただし、公正証書は公証役場で作成する公文書なので、示談する当事者の双方が公証役場へ出向く必要があります。浮気相手が公正証書の作成に協力しなければ作成が難しく、浮気の示談で公正証書の作成は一般的ではありません。
そのため、何時までに慰謝料を支払わなければ訴訟を起こす意思表示をし、その期日までに支払いを受ける方法を取ります。
示談書に記載しても、違法な内容、公序良俗に反する内容、法律で強制できない記載は無効と判断されます。
たとえば、「また浮気をしたら自殺します」「慰謝料は一億円です」「風俗で働きます」「死んで生命保険で支払います」などの記載は無効とされます。
加害者に制裁を与えたい気持ちも理解できますが、不適切な記載は意味がなく示談書の正当性を問われます。
示談内容は後から変更ができない
示談書は法的な効力を持つので、当事者は示談書に書かれた内容に拘束されます。
一度取り交わした示談書の内容は、原則として後から変更ができません。
相手が示談金の減額や示談内容の変更を求めても認められません。あなた側も同じであり、慰謝料の増額や追加で条件を付けるなどはできません。
示談内容は後から変更できないので、本当にその内容でよいのかを慎重に判断しましょう。
ただし、示談書を作成した後でも、新たな重大な事実が分かったり不法行為が行われた場合には、新たな事実に対しては示談交渉ができます。
示談書を作る目的とメリットとは
示談書を作成すると、慰謝料が受け取れる可能性が高まるだけでなく、浮気関係の解消に役立つなど多くのメリットがあります。
浮気の加害者側にとっては、示談書の内容以外の要求は求められないので示談に応じやすくなるメリットがあります。
示談書を作成するメリットは主に以下です。
示談書を作成する目的とメリット
- 取り決めを書面に残るので言った言わないの争いを防げる
- 慰謝料の内容を明記すると受け取れる可能性が高くなる
- 浮気が解消されないときには、その浮気に対する慰謝料請求に役立つ
- 接触の禁止を記載すると、浮気を解消できる可能性が高くなる
- 後に離婚につながった場合には、浮気があった証拠として役立つ
- 示談後に裁判になっても、示談書は裁判の証拠として利用できる
- 浮気相手は示談書以外の内容を求められないので、示談が成立しやすい
示談書の作成方法
浮気の示談書に決まった書式はなく当事者が自由に作成できます。
示談書には、最低限記載する必要がある項目がありますし、記載しても無効とされてしまう内容もあります。また、曖昧な記載内容だと期待した結果が得られない可能性があります。
浮気の示談書に記載する内容は個別に考える必要がありますが、一般的に記載しておくべき主な項目を紹介します。また、示談書を作成するときの注意点も合わせて紹介します。
不貞行為(浮気)の事実
配偶者と浮気相手との間に不貞行為があった事実を認める条項を記載します。
記載する具体的な内容としては、誰と誰が、何時から何時まで、不貞の回数などを明確に記載し、浮気相手と配偶者が不貞関係にあった事実を認める記載をします。
不貞行為の事実を認める記載すると、後から浮気相手や配偶者が不貞がなかったと反論が困難です。明確な証拠がないと不貞行為の立証が困難であり、相手が不貞行為の事実を否定する可能性があります。
示談で合意したが約束が果たされず、裁判に発展した場合に浮気があった証拠として利用できます。また、裁判で慰謝料を争うときには、慰謝料の決定で不貞の期間や回数が考慮されます。
不貞の事実がなければ慰謝料の請求はできないので、示談書で不貞行為の事実を認めた記載を残します。
慰謝料の詳細を記載
慰謝料の支払い義務や金額のみでなく、支払期限、支払い方法などを具体的に記載します。
一般的に以下の内容を記載します。
・慰謝料の金額を明確に記載
・支払期日を設ける
・分割の場合には支払回数や支払日
・現金、振込などの支払方法
・振込の場合には振込手数料の負担者
慰謝料の金額だけでなく詳細な条件を記載すると支払いがスムーズに進みます。
誓約事項
不貞行為の示談では、慰謝料の支払い以外にも約束の取り決めができます。
示談の際に取り決めた内容を、示談書で浮気相手に誓約してもらう内容を記載します。
違法な内容や公序良俗に反する内容は無効ですすが、一般的には以下の内容は有効であり記載す場合が多いです。もちろん、これ以外の内容でも合意した内容は全て記載します。
・不貞関係を解消する誓約
・配偶者と浮気相手との接触を禁止する誓約
・配偶者と浮気相手との電話、メール、SNSなどの連絡を禁止する誓約
・名誉を傷つける行為や迷惑行為を禁止する誓約
誓約事項を設けると、配偶者と浮気相手の接触を防げるので浮気の再発を防げる場合があります。また、浮気相手からあなたや配偶者に対しての嫌がらせなども防げる場合もあります。
守秘義務
不貞行為や慰謝料などの一切を、第三者への口外やインターネットへの書き込みを一切禁止する項目を記載します。
守秘義務が守られないと思いもよらない不都合が発生する可能性があります。不要なトラブルを避けるために一切の口外をしない記載をします。
誓約事項に違反した際のペナルティ
示談書で浮気関係の解消を誓約しても、約束が守られずに浮気関係を継続する可能性があります。
示談内容に違反したときのペナルティを記載し、示談内容がきちんと履行される担保をしておきます。
示談内容に違反したときのペナルティは、違約金として定めるケースが一般的です。
たとえば、「浮気関係の解消や接触の禁止が守られない場合には、○○万円を支払う」取り決めを行います。
ペナルティを設定すると誓約事項に違反したときに違約金が受け取れます。また、金銭的な罰則を設けると、誓約事項を守る可能性が高まり浮気関係の解消につながります。
違約金を法外な金額に設定したり公序良俗に反するペナルティを設定すると、無効と判断されるので妥当な内容を記載しましょう。
一般的には100万円程度のペナルティーを設定するケースが多いようです。
求償権の放棄
不貞行為は、配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為で、慰謝料の支払い義務者は配偶者と浮気相手の2人です。
たとえば、浮気相手だけから慰謝料の支払いを受けると、浮気相手はあなたの配偶者が支払うべき慰謝料も支払っています。そのため、あなたの配偶者に対して慰謝料の一部(基本的には半分)を請求できます。この権利を求償権と呼んでいます。
離婚をするのであれば、求償権による支払い義務は元配偶者に発生するので問題はありません。一方で、離婚をしない場合には、求償権を行使され配偶者に慰謝料の半分を請求されると不都合が発生します。
求償権に基づく請求を避けるには、浮気相手が求償権を放棄する内容を示談書に盛り込みます。
清算条項
清算条項とは、示談した当事者の間には示談書で示す権利や義務のみが存在し、それ以外の債権債務は存在しない確認条項です。
簡単に言うと、示談書の内容で全て解決しており、お互いに他の要求ができない規定です。
精算条項を記載すると、あなたは浮気相手や配偶者に対して示談書で定めた権利義務以外は請求できません。もちろん、相手かからも示談書で定めた権利義務以外は請求できません
相手に有利な条項ですが、相手側は不貞の清算が全て終わり解決する意味を持つので示談に応じる理由になる場合があります。
浮気の示談書のサンプル
浮気の示談書は、個別に記載内容を変更する必要があります。
一般的な浮気の「示談書のサンプル」を作成しました。個別の事情により訂正をしてご利用ください。
※この示談書のサンプルを利用し問題が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いません。ご理解の上でご利用ください。
浮気を示談で解決した時に利用できる示談書のサンプルをこちらでご確認いただけます。
示談を行うときの注意点
お互いが合意できる示談内容を決める
示談を成立させるには、お互いが納得ができる内容で合意に至らなければなりません。
あなたが求めている条件で示談が合意できれば理想ですが、実際にはある程度は妥協しなければ合意できない場合が多いでしょう。
求めている示談内容が妥当ではないと、相手が示談に合意しない可能性が高く示談の成立が困難です。
浮気相手に憎しみがあり高額な慰謝料を請求したい気持ちも理解できますが、高額な慰謝料を求めると示談の成立が難くなります。
示談内容には、妥協できる内容とできない内容があると思います。たとえば、浮気関係の解消や接触禁止の同意を求める代わりに、慰謝料で妥協が必要なケースもあるでしょう。
示談交渉は、当事者が直接会って話し合いを行う方法以外に、内容証明郵便を使って書面でやり取りをする方法もあります。
当事者が会って示談交渉を行うと、感情的になってしまい合意が難しくなります。また、強要と判断されると示談書が無効になったり、脅迫や強要の犯罪行為を受けたと主張されると状況が複雑になります。
当事者だけの示談交渉は、トラブルが起きたときに事実の証明が難しい問題があります。信頼できる第三者の立ち合いや密室を避けた話し合いなどの対策が必要です。また、相手の同意が得て話し合いを録音し証拠として残す方法も有効です。
示談交渉のトラブルを避けるには、内容証明郵便を利用した交渉方法が有効です。内容証明郵便は、日本郵便が書面の内容を証明してくれるので、書面内容が証拠として残りトラブルが起こり難いです。
しかし、郵送での交渉は相手に相談や考える時間ができるので、有利な条件での合意が難しいデメリットもあります。
弁護士が示談交渉を行うときには内容証明郵便の利用が一般的で、書面の内容にさえ注意すればトラブルの可能性が低い方法です。内容証明郵便は誰でも利用できますので書面での交渉も検討してみましょう。
示談書を取り交わす
示談内容で合意ができたら、合意した内容を全て示談書に記載して署名と捺印を求めます。
示談書は必ず人数分作成し当事者全員が保管します。あなたと浮気相手の場合には2部、配偶者も含める場合には3部作成します。示談書が2枚以上になる場合には割り印を押し、複数の書面に関連性がある証明をします。
示談の当事者全員が示談書に直筆での署名と押印をし完成です。
示談書は当事者が会って取り交わす以外にも、示談書を郵送して署名と押印をし返送してもらう方法でも行えます。返送されてきた示談書の内容を確認し、問題がなければ示談が成立します。
郵送での示談の取り決めは、強要や脅迫などのトラブルは起き難いですが、示談書が何時までも返送されない可能性もあります。
示談交渉や示談書の作成は弁護士の利用も検討
示談交渉や示談書の作成は、専門知識がある弁護士を利用するとトラブルはほとんど起こりません。また、示談で合意できる可能性が高いメリットもあります。
自分で作成した示談書と弁護士が作成した示談書は、書面が全く同じ内容であれば効力は同じです。しかし、弁護士が作成する示談書は細かな部分まで考えて作っています。
また、交渉のストレスから解放されますし、弁護士を利用すると精神的な安心感を感じる人も居ます。
相手が反省しており求めている条件を受け入れていれば、弁護士を利用するメリットは少ないです。
一方で、浮気相手が敵対心を持っていたり反省をしていない場合には、粗探しをし反論をしてくる可能性があります。また、相手が交渉にすら応じたい場合には、弁護士を利用しないと解決が難しいです。
不利な状況に追い込まれないためにも、不安があるときには弁護士に相談をしましょう。
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