養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場

養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場Basics of child support

養育費の仕組みと相場

離婚する夫婦に未成年の子どもが居るときには、子どもの親権者(監護権)を決めなければ離婚ができません。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に、子どもを育てていく養育に必要な費用を請求できます。この費用を「養育費」と呼んでいます。

養育費とは、子どもの養育に必要な費用を親権を持たない親が負担するものです。
離婚をして親権を得られなかったとしても親子関係は継続しますので、子どもに対する扶養義務は当然あり養育費の支払い義務があります。
一方で、離婚した夫婦は法律上は他人ですので、元配偶者の生活を保障する必要はなく扶養義務もありません。ただし、扶養的財産分与として、元配偶者の生活を支える目的で一定額が認められる場合もあります。
また、離婚が成立するまでの別居期間に認められる婚姻費用は、扶養義務がある婚姻中のみ認められ収入が多い方が収入の少ない方に対して生活費を渡すものです。

養育費は、子どもへの扶養義務がある場合に発生しますので、血のつながりがない場合でも一部で支払い義務が発生します。
例えば、未婚であっても子どもを認知したり養子縁組をした場合には、法律上の親子関係がある限りは養育費の支払い義務が発生します。

離婚時の親権が決まる条件と傾向
離婚時の大きな問題の一つである親権問題。親権の基本的な考え方を初め、親権が決まる条件と傾向を解説しています。

何処までの費用が養育費として認められる?

養育費を決めるときには、どこまでの費用を養育費に含むのかが問題です。
育児に日々かかる衣食住の費用をすべて含むのか、幼稚園から大学院までのすべての授業料を含むのかで金額が大きく変わるためです。
しかし、これらの費用を個別に計算して養育費を決めるのことは殆どありません。
養育費の決め方は裁判実務上ほぼ決まっており、夫婦の収入状況と未成年の子どもの人数によって機械的に算出されます。
裁判ではなく夫婦間の話し合いで養育費を決めるときには、夫婦が同意できれば自由に決められますが、一般的には裁判所の養育費算定表の金額を参考に決めます。

養育費算定表では、「夫の年収が500万円、妻の年収が200万円で、子どもが1人なら月4~6万円」のように、元夫婦の所得と子どもの人数を中心に養育費の金額を決めます。
学校・病院・習い事・食費・洋服代など養育に掛かる費用を個別に計算するのではなく、養育費の支払いを受ける側は養育費としてある程度まとまった費用を受け取り、受け取った側の判断で子どものために使います。
そのため、養育に使った具体的な費用を計算する必要はありませんし、養育費を何に使ったのかを支払者側に報告する義務もありません。

養育費が受け取れる期間

養育費が受け取れる期間は「原則として子どもが成人するまでの期間」です。細かく言うと子どもが18歳になる月まで支払われるケースが基本です。
これは、一般的に子どもが成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務もなくなると考えられるからです。
一方で、養育費は子どもが未成熟で経済的に自立できない場合に支払われるものであり、子どもが成年に達しても経済的に未成熟であれば養育費を支払う義務を負う考えもあります。

このような理由から、子どもが高校卒業後に働く場合には高校卒業まで養育費を支払い、子どもが大学に行く場合には大学卒業まで養育費の支払期間を延長するケースが多いようです。
浪人や留年をした場合の取扱は異なる場合があり、現役で合格して大学を卒業できた場合を想定して「22歳になる年(の翌年)の3月まで」とすることもあれば、「大学を卒業する年の3月まで」とする場合もあります。
一般的には大学を卒業するまで養育費を受け取ることが多く、大学院に進学しても大学院を卒業するまで養育費を支払うケースは少ないようです。

養育費を受けている子どもが結婚した場合には、その時点で養育費の支払い義務はなくなると考えられます。
婚姻をすれば親の監護権から解放され、親は結婚した子どもを養育する義務がなくなりますので養育費の支払い義務も消滅します。

成年年齢の引下げに伴う養育費の影響

【法務省の見解】
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

養育費の金額の算定方法

調停や裁判で養育費を決めるときには、元夫婦の年収と未成年の子どもの人数によりほぼ機械的に金額が決められます。
養育費を支払う側の年収が高ければ養育費の金額は高くなり、養育費の支払いを受ける側の年収が高ければ養育費の金額は少なくなります。
その他には、サラリーマンか自営業かの違い、子どもの年齢でも金額が変わります。基本的には、養育費の支払者が自営業の場合には養育費が高くなり、子どもの年齢が大きいほど養育費は高くなります。

裁判所の調停・審判では、「養育費算定表」に年収(基礎収入)をあてはめて、簡易に養育費・婚姻費用が算定されています。
そのため、ご自身で「養育費算定表」を見れば「養育費の相場」が確認できます。

なお、養育費算定表は、調停や裁判で養育費を決める際に使われる基準にすぎず、養育費の金額が法律で決められている訳ではありません。夫婦間の協議で養育費の金額を決めるのであれば、夫婦間で合意できれば自由に金額を決められます。

平成15年に、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が、簡易に養育費を計算する方式を考案しそれを表にしたものが養育費算定表です。
この養育費の算定表が、社会情勢に合わなくなってきたとの指摘が多くあり、令和元年12月に改定された養育費算定表が新しく作られ現在使用されています。以前に比べ新しい養育費算定表は、元夫婦の年収により数万円多く算定され全体的に養育費の基準額が引き上げられました。

東京家庭裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表【令和元年12月改定版】

養育費は子どもの養育に必要な費用を負担する意味合いのお金であり、親子2人(例えば母と子)が生活を送るのに十分な金額は認められません。離婚をした夫婦は法律上は他人になり扶養義務もありませんので、離婚した本人(例えば母)の生活費は認められません。
原則として、子どもの養育に必要な費用のうち、相手が負担すべき金額相当が養育費として認められます。
養育費は、養育費支払者の生活と同等レベルの生活を子どもに提供するものですので、養育費支払者の年収が少なければ養育費も少なくなります。そのため、養育費支払者の年収が100万円以下の場合には養育費が貰えないことが多いようです。

養育費算定表からの養育費の一例

詳しい養育費の金額は、「養育費算定表」を確認すると分かりますが、一定のケースの養育費を算出してみましたので参考にしてください。
養育費の金額は「相手の年収」「あなたの年収」「子供の年齢」「子供の人数」「給料所得者か自営業」が考慮されて決まります。

親権者が年収200万円の給料所得者の場合(14歳以下の子供が1人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 2万~4万円
500万円 4万~6万円 6万~8万円
800万円 8万~10万円 10万~12万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(15歳以上の子供が1人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 4万~6万円 8万~10万円
800万円 8万~10万円 12万~14万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(14歳以下の子供が2人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 6万~8万円 8万~10万円
800万円 10万~12万円 16万~18万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(15歳以上の子供が2人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 6万~8万円 10万~12万円
800万円 12万~14万円 16万~18万円

その他、養育費の扱われ方について

養育費は後からでも変更ができる

養育費は一度決めたら変更ができないものではなく後から増額や減額ができます。また、養育費の取り決めを行っていなくても後から養育費を取り決めることもできます。

養育費の金額は、元夫婦の年収、未成年の子どもの数、子どもの年齢などで決まりますが、取り決めを行った後にお互いの経済状況や養育環境が変わることもあり、そのようなときには増額や減額の請求ができます。
元夫の年収が上がったり子どもが成長して多くのお金が必要になる場合もあります。このようなときには養育費の増額請求が認められることがあります。
一方で、元夫が失業や病気などにより年収が下がる場合もあれば養育費の受け取り側の所得が多くなる場合もあります。このようなときには養育費の減額請求が認められることがあります。

養育費の増減は原則として元夫婦間の話し合いで決めます。夫婦の話し合いで合意ができないときには、家庭裁判所で養育費増額や減額の調停で妥協点を探します。
調停でも合意ができないときには、自動的に審判になり裁判所が妥当な養育費の金額を決定します。

再婚をした場合の養育費

養育費を受け取っている側が再婚をしたときでも、そのことだけが理由でただちに養育費の支払い義務はなくなりません。
再婚相手には法律上は連れ子の養育義務はなく、実の親に養育義務があることに変わりなく養育費の支払い義務も継続します。そのため、養育費を受け取る側が再婚したことだけを理由に養育費の減額は認められません。
ただし、再婚相手と連れ子が養子縁組をすると、再婚相手が第一次の扶養義務者になり養育費の支払いが不要になったり減額が認められる場合があります。

養育費を支払っている側が再婚をしたときには、状況により養育費の減額が認められる場合があります。
養育費はお互いの経済状況により決まりますので、再婚後に新たに子どもができたり再婚相手に連れ子がいた場合には、養育費を支払う側の経済的負担が大きくなると考えられ養育費の減額が認められる場合があります。
再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければその子どもの養育義務はありませんが、子どもが小さく再婚相手が働けない場合には再婚相手に対しては扶養義務が発生します。そのため、再婚相手の扶養義務を考慮すると経済的負担が大きくなり、結果として養育費の減額が認められる場合があります。
このようなケースでは、再婚相手の実質的な所得だけでは判断されないようです。再婚相手が専業主婦であっても働ける状態であれば、働いたときの所得が加味されて養育費が決められる場合があります。

養育費は基本的に非課税

養育費は、基本的に非課税で受け取ることができ所得税や贈与税は発生しません。
金銭を受け取ったときには、通常は所得税や贈与税を支払う義務が発生しますが養育費に関しては次のように取り扱われます。

所得税法では、「学費に充てるために給付される金品、及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品については、所得税を課さない」と規定しています。
養育費は、離婚をしても子どもに対しては扶養義務があるから認められるものであり、「扶養義務を遂行するための金品」に当たりますので所得税は掛かりません。

贈与税に関しても、「扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては贈与税の課税価格に参入しない」と規定されています。
つまり、子どもの教育費や生活費に充てる養育費は、「通常認められるもの」に該当するため贈与税が掛かりません。
ただし、養育費の名目で受け取ったとしても趣味や家の購入に使ったり貯金として銀行に預けるなど、子どもの養育以外に利用していた場合には贈与を受けたと見なされ課税されます。

養育費は、一般的に「月額○○円」など一定額を毎月受け取りますので問題はありませんが、数年分を一括で受け取る場合には預貯金をすると思います。このようなケースでは、法律上には相続税の支払いが必要と考えられますが、現状として行政も養育費が相当な額と認められる場合には贈与税を課さない傾向があります。
養育費に関しては、受け取る額が通常より高額な場合を除き基本的に課税されないようです。
長期間にわたって養育費を受け取る約束をしても、途中で未払いになるリスクがありますので可能であれば一括で受け取るメリットもあるでしょう。
ただし、通常考えられる相当額を超える養育費を受け取ると課税の対象と判断されますので注意しましょう。

養育費の未払いを防ぐには

養育費が未払いになる原因

養育費は受け取れない人が多いという話をよく聞きますが、適切な手続きを行えば養育費の支払いを受けられる可能性は高いです。
養育費が受け取れない理由には複数ものがありますが、多くは適切な手続きを行っていないことが原因です。
養育費は月に数万円程度のケースが多いと思われますが、子どもの年齢によっては20年前後と長期に渡って受け取るお金で総額が1,000万円以上になることも珍しくありません。
子ども養育に必要な大切なお金ですので、親権者の責任としても養育費を受け取る必要があるのではないでしょうか?

養育費が受け取れない原因は次の3つが考えられます
  • 養育費の取り決めをしていない
  • 相手に養育費の支払い能力がない
  • 取り決めた養育費を相手が支払わない

養育費の取り決めをしていない

養育費の支払いが受けられない最も多い原因は取り決めを行っていないためです。しかし、この原因は本人次第で防げる問題でもあります。
養育費は離婚する夫婦(子ども)の問題であり、当事者である夫婦で決める必要があります。
そのため、誰かが代わりに決めてくれるものではありませんし、行政などが法律に基づき手続きを進めてくれるものでもありません。
離婚した夫婦で養育費の取り決めを行っていなければ、約束すらしていないお金であり支払いを受けることは困難です。
離婚をする夫婦は関係が悪化していることが多いですが、必ず養育費の取り決めを行いましょう。また、離婚原因があなたにあれば請求し難い気持ちも理解できますが、養育費はあなたのお金ではなく子どもの養育に必要なお金です。子どものためを考えても養育費の取り決めは大切です。
配偶者が養育費の取り決めに応じてくれないケースもあると思いますが、調停や裁判などの制度を利用すれば養育費の取り決めができます。
労力は必要ですが調停や裁判を行ってでも養育費の取り決めを行いましょう。

相手に養育費の支払い能力がない

養育費は、親権を持たない親が子どもに対して支払う義務を負うお金です。
しかし、相手に養育費の支払い能力がなければ実際に養育費の受け取りは困難であり、相手の経済状況が改善するまで待つ以外に方法がない場合があります。
相手に養育費に支払い能力がなければ、相手の親である祖父母に対して養育費の請求を考える人も居ますが、原則として孫の養育費を支払う義務はないとされています。
そのため、養育費の支払いを祖父母にお願いはできますが、祖父母が応じなければ法律上は対処ができません。
ただし、離婚をしても祖父母から見れば孫であり孫を可愛いと感じる人が多いのも事実です。祖父母とよい関係が築けているのであれば、祖父母に金銭的な援助を求める方法もあります。祖父母が経済的に余裕があれば面会を約束することで、代わりに養育費を支払ってくれる場合もあるようです。

取り決めた養育費を相手が支払わない

養育費の取り決めを行ったにも関わらず、相手が支払いに応じないケースは少なくありません。
しかし、このような問題は公正証書や調停調書があれば大半は防ぐことができます。
養育費の未払いは支払者に問題があることに間違いありませんが、未払いにならないような対策を取ることも大切です。
夫婦間の協議で決めた養育費を離婚協議書として残しても、預金や給料を強制的に差し押さえがでませんので未払いになる可能性があります。
離婚協議書は、法的な効力が弱いため財産を強制的に差し押さえる「強制執行」ができません。強制執行を行うには、養育費調停をして裁判所で養育費の取り決めを行う必要があります。この手続きには手間が掛かりますので、養育費が未払いになっても行動に移さない人が多く結果として養育費の未払いにつながります。

それに対して、「公正証書」や「調停調書」があれば、裁判所に強制執行の申し立てを行い相手の財産を直接差し押さえができます。このことは、養育費を強制的に取得できる意味があるだけでなく、相手に養育費の支払いを果たさないと資産を差し押さえられることを認識させられます。そのため、養育費が未払いになる可能性を大きく減らせます。
公正証書の作成に相手が協力をしないケースもありますが根気強く説得をしましょう。また、公正証書の作成に応じないときには、調停証書が手に入る調停での合意を目指しましょう。
養育費の未払いは、法的拘束力が強い「公正証書」や「調停調書」があれば大幅に防げます。

ただし、ある程度は預貯金や給料がなければ、差し押さえるものがなく差し押さえができない場合があります。また、離婚後に所在が不明になったり勤務先が分からなくなってしまうと、差し押さえ先の特定ができず困難になるケースもあります。
一方で、転職をする可能性が低い人や自己所有の自宅に住んでいるのであれば、高い確率で養育費の支払いが受けられると考えられます。

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その他の養育費が未払いになる理由

養育費の金額は、夫婦間の話し合いでお互いに合意ができれば自由に決められます。ただし、支払者の負担が大きすぎると未払いになる可能性が高くなりますし、経済的な事情などで支払いができなくなる可能性もあります。また、養育費算定表を超える金額の養育費は、相手からの減額請求が認められる可能性があります。
このような事情から、相場を大きく超える養育費の請求にはデメリットもあります。

養育費は、支払者の経済的な理由ではなく感情的な理由で支払いを拒む場合もあります。
離婚後も元夫婦の仲がよいケースは少ないかもしれませんが、お互いが険悪な関係になっていると相手も養育費を気持ちよく支払うことができません。だからと言って、養育費支払い義務を果たさないのは間違いではありますが、できるだけ良好な関係を築けていれば受け取れる可能性が高くなります。

養育費の支払いに応じない理由として、面会交流を果たさないことを理由にする人も少なくありません。
養育費と面会交流は異なるものですので、面会交流を果たさないことを理由に養育費の支払いに応じないのは間違いですが、このような感情になることも理解ができます。
子どもとの面会交流権も法律で認められた権利であり、相手には子どもと面会交流を行う権利があります。浮気などの離婚原因が親権者にあったりお互いの関係が悪い場合には、面会交流を行いたくないと感じる方も居ますがこの考えも間違っています。
養育費も面会交流も、子どもの健やかな成長のために必要です。相手に養育費の支払い義務だけを求めるのではなく、親権者も面会交流の義務を果たす必要があります。
離婚するときには、養育費や面会交流をしっかりと取り決めてお互いに約束を守ることが大切です。

離婚した親子の面会交流権を解説
面会交流権がどの様な権利かを解説。正当な理由なく拒否できない理由とリスク、拒否することができる条件も紹介しています。

離婚が成立するまでの期間は婚姻費用が認められる

婚姻費用とは、「夫婦と未成熟の子」の家族が、収入、財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことを言います。
婚姻費用は法律でも、夫婦がその負担能力(収入の大小など)に応じて分担する義務を負っています。
この義務は、離婚を前提に別居をしている場合でも法律上の夫婦である限り発生します。そのため、夫婦が別居した際には、収入が低い人に対して収入の高い人が生活費を支払う義務が発生します。
離婚の話し合いで合意ができないなどの理由で、別居期間が長くなるときには婚姻費用の請求を検討してみましょう。

養育費と婚姻費用は、同じようなものと考える方もいると思いますが一部で扱いが異なります。
養育費に関しては、子どもの養育に必要なお金ですので離婚理由や有責者に関わらず受け取る権利があります。
それに対して婚姻費用は、子どもの養育費と片方の配偶者の生活費に分類されます。
そのため、婚姻関係の破たんや別居に至った原因(不貞やDVなど)が、婚姻費用を請求する側にある場合には「権利の濫用」と考えられ、一部または全部が認められない場合があります。
例えば、浮気をして婚姻関係を破綻させた有責者の婚姻費用を認めてしまうと、著しく不条理な状況になってしまいますので当然の結論です。
なお、一般的に婚姻費用の金額は、養育費と同じように婚姻費用算定表を基に決められます。

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