養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場

養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場Basics of child support

養育費の仕組みと相場

離婚する夫婦に、未成年の子どもがいるときには、その子どもの親権者(監護権)を決める必要があります。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に、子どもを育てていくための養育に必要な費用を請求することができます。この費用のことを「養育費」と言います。

養育費は、子どもの養育に必要な費用です。離婚をしても子どもに対する扶養義務が無くなる訳ではありませんので、支払い義務が当然として発生します。
一方で、離婚した夫婦は法律的に他人になりますので、元配偶者の生活を保障する必要はなく扶養の義務もありません。ただし、扶養的財産分与として、元配偶者の生活を支える目的で一定額が認められることがあります。
また、離婚が成立するまでの別居期間などで認められる婚姻費用は、配偶者の扶養義務がある婚姻中のみ認められ、収入が多い方が収入の少ない方に対して生活費を渡す必要があります。

養育費は、子どもと親子関係があることによって発生するものですので、元夫婦ではない場合や血のつながりが無い場合でも一部で発生することがあります。
たとえば子どもを認知した場合や養子縁組をした場合などでは、法律上の親子関係がある限りは養育費の支払い義務が発生します。

離婚時の親権が決まる条件と傾向
離婚時の大きな問題の一つである親権問題。親権の基本的な考え方を初め、親権が決まる条件と傾向を解説しています。

何処までの費用が養育費として認められる?

「養育費」を決めるときには、どこまでの費用を養育費に含むのかを決める必要があります。
子どものために、日々かかる衣食住の費用をすべて含むのか、幼稚園から大学院までのすべての授業料を含むのかなどの問題です。
しかし、養育費の決め方は裁判実務上ほぼ決まっており、夫婦の収入状況と未成年の子どもの人数によって、ほとんど機械的に算出されることになります。
裁判ではなく、夫婦間の話し合いによって養育費を決定するときは、夫婦の同意ができれば自由に養育費を決めることができますが、養育費算定表の金額を参考に決めることが一般的です。

養育費算定表では、「夫の年収が500万円、妻の年収が200万円で、子どもが1人なら月4~6万円」などのように、元夫婦の所得から養育費の金額が決められています。
学校・病院・習い事・食費・洋服代など養育に掛かる費用を個別に計算することには通常なく、養育費の支払いを受ける場合は、養育費としてある程度まとまった費用を受け取り(月々数万円など)、受け取った側の判断でそれを子どものために使うことになります。
そのため、具体的な費用を計算することもありませんし、養育費を何に使ったのかを報告する義務もありません。

養育費を受け取れる期間

養育費が受け取れる期間は「基本的に子どもが成人するまでの期間」になります。細かく言うと子どもが18歳になる月まで支払われるケースが基本となります。
これは、一般的に子どもが成人になったら社会的に自立したと考えられますので、養育費の支払い義務もなくなと言う考え方に基づきます。
一方で、子どもが未成熟で経済的に自立することができない場合に支払われるものなので、子どもが成年に達しても経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うとの考えもあります。

そのため、子どもが高校卒業後に働く場合では高校卒業まで養育費の支払いを行い、子どもが大学に行く場合には大学卒業時まで養育費の支払期間を延長することが多いようです。
浪人や留年した場合の取扱も異なる場合があり、現役で合格して大学を卒業できた場合を想定して「22歳になる年(の翌年)の3月まで」などとすることもあれば、「大学を卒業する年の3月まで」とする場合もあります。
一般的には大学を卒業するまで養育費を受け取ることが多く、大学院に進学しても大学院を卒業するまで養育費を支払うケースはかなり少ないようです。

養育費を受けている子どもが結婚した場合には、その時点で養育費の支払い義務は無くなると考えられています。
婚姻をすれば、たとえ16歳でも成人と見なされるため、親の監護権から解放されることになります。そのため、親は結婚した子どもを養育する必要がなくなると考えられ、養育費の支払い義務も消滅することになります。

成年年齢の引下げに伴う養育費の影響

【法務省の見解】
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

養育費の計算方法

調停や裁判で養育費を決める場合には、夫婦の年収と未成年の子どもの人数により、ほぼ機械的に金額が決められることになります。
養育費を支払う側の年収が高ければ養育費の金額は高くなり、養育費の支払いを受ける側の年収が高ければ養育費の金額は下がることになります。
その他には、サラリーマンか自営業の違いや、子どもの年齢などでも金額が変わります。基本的には、養育費の支払い者が自営業の場合には養育費が高くなり、子どもの年齢が大きいほど養育費は高くなります。

裁判所の調停・審判では、「養育費算定表」に年収(基礎収入)をあてはめて、簡易に養育費・婚姻費用が算定されています。
そのため、ご自身で「養育費算定表」を確認して頂ければ、「養育費の相場」を確認することができます。

なお、養育費算定表は、調停や裁判で養育費を決める基準にすぎず、養育費の金額が法律で決められている訳ではありません。夫婦間の協議で養育費の金額を決めるときには、夫婦間で合意できれば自由に金額を決めることができます。

平成15年に、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が、簡易に養育費を計算する方式を考案し、それを表にしたものが養育費算定表です。
この養育費の算定表が、社会情勢に合わなくなってきたとの指摘が多くあり、令和元年12月に改定された養育費算定表が新しく作られ現在使用されています。新しい養育費算定表は、以前のものに比べると、元夫婦の年収により数万円多く算定される場合があり、全体的に養育費の基準額が引き上げられているものになります。

東京家庭裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表【令和元年12月改定版】

養育費は子どもの養育に掛かる費用を負担するという意味合いのお金になりますので、親子2人(例えば母と子)が生活を送るのに十分な金額が認められる訳ではありません。離婚した本人(例えば母)の生活費は認められません。子どもの養育に掛かる費用のうち、相手が負担すべき金額相当が養育費として認められます。
養育費は、養育費支払い者の生活と同等レベルの生活を子どもに提供する考えに基づきますので、養育費支払い者の年収が少なければ養育費も少なくなります。そのため、相手の年収が100万円以下の場合には、養育費が貰えないことが多いでしょう。

養育費算定表からの養育費の一例

詳しい養育費の金額は、「養育費算定表」から確認する必要がありますが、おおよそ以下のような金額になりますので参考にしてください。
養育費の金額は「相手の年収」「あなたの年収」「子供の年齢」「子供の人数」「給料所得者か自営業」が考慮されて決められます。

親権者が年収200万円の給料所得者の場合(14歳以下の子供が1人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 2万~4万円
500万円 4万~6万円 6万~8万円
800万円 8万~10万円 10万~12万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(15歳以上の子供が1人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 4万~6万円 8万~10万円
800万円 8万~10万円 12万~14万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(14歳以下の子供が2人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 6万~8万円 8万~10万円
800万円 10万~12万円 16万~18万円
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(15歳以上の子供が2人の場合)
養育費支払者の年収 給料所得者の場合 自営業者の場合
300万円 2万~4万円 4万~6万円
500万円 6万~8万円 10万~12万円
800万円 12万~14万円 16万~18万円

その他、養育費の扱われ方について

養育費は後からでも変更が可能

離婚の際に、養育費の金額を取り決めた場合であっても、その後に増額や減額をすることができます。また、養育費の取り決めが行われていない場合でも、後から養育費を取り決めることも請求することも可能です。

養育費の金額は、元夫婦の年収、未成年の子どもの数、子どもの年齢などによって決まるのですが、取り決めを行った後にお互いの経済状況や養育環境が変わることもありますので、その時には増額請求や減額請求を行うことができます。
元夫の年収が上がることもあれば、子どもが成長してより多くのお金が必要になる場合もあると思います。このような時には養育費の増額請求が認められることがあります。
一方で、元夫が失業をしたり病気などにより年収が下がったり、養育費の受け取り側の所得が多くなったときには、養育費の減額を請求をすることができます。

養育費の増減は、元夫婦間での話し合いで決めるものですが、話し合いをしても合意ができないときには、家庭裁判所で養育費増額や減額の調停をすることにより、養育費の増減が認められる場合があります。
調停により合意ができない場合には、自動的に審判になり裁判所が妥当な養育費の金額を決めることになります。

再婚をした場合の養育費

養育費を受け取っている側が再婚をした場合であっても、そのことが理由でただちに養育費の支払い義務が無くなる訳ではありません。
再婚相手には、法律上は連れ子の養育義務はありませんので、実の親に養育義務があることに変わり無く養育費の支払い義務が継続します。そのため、再婚したことだけを理由に養育費の減額は認められないと考えられます。
ただし、再婚相手と連れ子が養子縁組をした場合には、再婚相手が第一次の扶養義務者になりますので、養育費の支払いが不要なったり減額が認められる場合があります。

養育費を支払っている側が再婚をした場合には、状況により養育費の減額が認められることがあります。
養育費はお互いの経済状況により決まりますので、再婚後に新たに子どもができたり再婚相手に連れ子がいた場合には、養育費を支払う側の経済的負担が大きくなると考えられますので、養育費の減額が認められる場合があります。
再婚相手の連れ子と養子縁組をしない場合には、その子どもの養育義務は無いのですが、子どもが小さく再婚相手が働けない場合には再婚相手に対しては扶養義務が発生します。そのため、再婚相手の扶養義務を考慮すると経済的負担が大きくなりますので、結果として養育費の減額が認められる場合があります。
このようなケースでは、再婚相手の実質的な所得だけでは判断されませんので、専業主婦であっても働ける状態であれば、働いた場合の所得が加味されて決められる場合もあります。

養育費は基本的に非課税

養育費は、基本的に非課税で受け取ることができ、所得税や贈与税を支払う必要はありません。
金銭を受け取った場合には、通常は所得税や贈与税を支払う義務が発生しますが、養育費に関しては以下のような取り扱いになります。

所得税法では、「学費に充てるために給付される金品、及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品については、所得税を課さない」と規定しています。
養育費は、扶養義務があるから請求できるものであり、離婚をしていても子どもに対しては扶養義務があるため、「扶養義務を遂行するための金品」に当たり所得税は掛かりません。

贈与税に関しても、「扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては贈与税の課税価格に参入しない」と規定されています。
つまり、子どもの教育費や生活費に充てる養育費は、「通常認められるもの」に該当するため贈与税が掛かることはありません。
ただし、養育費という名目で受け取ったとしても、土地や家の購入に使ったり貯金として銀行に預けた場合など、子どもの養育以外に利用していた場合には、贈与を受けたと見なされ課税対象になる場合があります。

通常の養育費は、「月額○○円」などのように一定額を毎月受け取ることが一般的ですので問題となりませんが、数年分を一括で受け取る場合には預貯金をするケースが多いと思われます。このようなケースでは、法律的には相続税の支払いが必要になると考えられますが、現状として行政も養育費が相当な額と認められる場合には、贈与税を課さない傾向にあるようです。

養育費に関しては、受け取る額が通常より高額な場合を除き、基本的に課税されることはありません。
また、長期間にわたって養育費を受け取る場合には、途中で養育費が未払いになるリスクも考えられますので、可能であれば一括で受け取ることにメリットもあるでしょう。
ただし、通常考えられる相当額を超える養育費を受け取ると、課税対象となりますので注意しましょう。

養育費の未払いを防ぐには

養育費が未払いになる原因

養育費の取り決めを行っても、支払って貰えないという話はよく聞きますが、手続き次第で養育費の未払いをある程度防ぐことが可能です。
養育費は月に数万円程度のケースが多いと思われますが、子どもの年齢によっては20年前後と長期に渡って受け取るお金ですので、総額が1,000万円以上になることもあります。
子ども養育に必要な大切なお金ですので、親の責任としても養育費を受け取る必要があるのではないでしょうか?

養育費が受け取れない原因は次の3つが考えられます
  • 養育費の取り決めをしていない
  • 相手に養育費の支払い能力がない
  • 取り決めた養育費を相手が支払わない

養育費の取り決めをしていない

養育費の支払は、法律で決められている訳ではありませんし、誰かが代わりに決めてくれるものでもありません。そのため、離婚する夫婦(子ども)の問題であり、当事者である夫婦で決める必要があるものです。
養育費の取り決めを行っていない場合には、そもそも支払いを受けることは困難です。
離婚時には夫婦関係が悪化していることも多いと思いますし、離婚原因があなたにあれば請求しずらい気持ちも理解できますが、養育費はあなたの為ではなく子どものためのお金です。
養育費の取り決めに応じてくれないこともあるかもしれませんが、子どものためを考えても取り決めを行うことは大切です。

相手に養育費の支払い能力がない

養育費は、親権を持たない親が子どもに対して支払う義務を負うものです。
しかし、相手に養育費の支払い能力がない場合には、実際に養育費を受け取ることは困難であり、相手の経済状況が改善するまで待つ以外に方法は無いと思われます。
相手に養育費に支払い能力がない場合には、相手の親である祖父母に対して養育費の請求を考える人もいるかもしれませんが、原則として、孫の養育費を支払う義務はないとされています。そのため、養育費の支払いを祖父母に願いすることはできますが、相手が応じない場合であっても法的に対処することはできません。
ただし、離婚をしても祖父母から見れば孫であり、孫のことを可愛いと感じる方が多いのも事実です。祖父母と良い関係が築けている場合や祖父母が経済的に余裕がある場合には、代わりに養育費を支払ってくれる場合もあるようです。このような場合には、養育費を受け取ることに何ら問題はありません。

取り決めた養育費を相手が支払わない

養育費の取り決めを行ったにも関わらず、相手が支払いに応じないケースは少なくありませんが、公正証書を作成することで未払いを防げる場合があります。
養育費の未払いは、支払い者に問題があることに間違いありませんが、未払いにならないような対策を取ることも大切です。
夫婦間の協議で決めた養育費は離婚協議書として残したとしても、預金や給料を強制的に差し押さえることが難しいですので、この事が未払いが多い一つの原因となっています。
離婚協議書は、法的な効力が弱いため財産を強制的に差し押さえる「強制執行」を行うことができません。強制執行を行うには、まずは養育費調停をして、裁判所で養育費の取り決めを行う必要があります。この手続きには労力が必要なため、養育費が未払いになっても行動に移さない場合が多く、結果として養育費の未払いを放置してしまう方が多いのが現状です。

それに対して、「公正証書」や「調停調書」がある場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行い、相手の財産を直接差し押さえることができます。このことは、養育費を強制的に取得できる意味があることはもちろんですが、相手に対して養育費の支払い義務があることを強く伝えることができ、養育費の支払いを果たさないと資産を差し押さえられることを認識させられます。このため、養育費が未払いになる可能性を大きく減らせる場合があります。
公正証書の作成に相手が同意しないケースもあると思いますが、根気強く説得をする必要があるのではないでしょうか。
養育費の未払いは、法的拘束力が強い「公正証書」や「調停調書」を作成することで防げる場合も多いでしょう。

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その他の養育費が未払いになる理由

養育費の金額は、夫婦間の話し合いで決める協議離婚の場合、お互いが合意できれば幾らに設定することも可能です。ただし、支払い者の負担が大きすぎると未払いにってしまう可能性が高くなりますし、経済的事情等で支払いが出来なくなってしまう可能性もあります。
また、養育費算定表を超える金額の養育費は、減額請求が認められる可能性もあるでしょう。このような事情から、相場を大きく超える養育費を請求することには、デメリットもあると考えられます。

養育費の支払いは、支払者の経済的な理由で未払いになるだけでなく、感情的な理由で支払いを拒むケースも少なくありません。
離婚後も元夫婦の仲が良いケースは少ないかもしれませんが、お互いが険悪な関係になってしまっていると、相手も養育費を気持ち良く支払うことができなくなってしまいます。だからと言って、支払い義務を果たさないのは問題ではありますが、できるだけ良好な関係を築くことで養育費の未払いを防ぐことができる場合もあるでしょう。
相手に養育費の支払い義務があるのと同じく、子どもとの面会交流権も法律で認められた権利であり、相手には子どもと面会交流を行う権利があります。お互いの関係が悪い場合には、面会交流を行いたくないと感じる方もおり、面会交流をさせて貰えないことを理由に養育費の支払いを拒むケースは少なくありません。
面会交流と養育費は別の問題ですので、面会交流を果たさないことと養育費の支払いには関係がないと言えますが、相手にとっては納得がいかないと感じる方が多いでしょう。
養育費も面会交流も、元夫婦の為ではなく子どもの健やかな成長のために行われるものです。相手に養育費の支払い義務だけを求めるのではなく、あなたが面会交流の義務を果たすことは子どもにとっても大切なことです。
離婚時には、養育費のみでなく、様々な取り決めをしっかりと行い、お互いに約束事を守ることが大切です。

離婚した親子の面会交流権を解説
面会交流権がどの様な権利かを解説。正当な理由なく拒否できない理由とリスク、拒否することができる条件も紹介しています。

離婚が成立するまでの期間は婚姻費用が認められる

婚姻費用とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、収入、財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことを言います。
法律上では、婚姻費用について、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。
この義務は、離婚を前提に別居をしている場合であっても、法律上の夫婦である限り発生することになります。そのため、夫婦が別居した際には、収入が低い人に対して収入の高い人が生活費を支払う義務が発生します。
離婚の話し合いが成立しないなどの理由で、別居期間が長くなるときには婚姻費用の請求を検討してみましょう。

養育費と婚姻費用は、同じようなものと考える方もいると思いますが、多少意味合いが違う部分がありますので一部で扱いが異なります。
養育費に関しては、子どもの養育に必要なお金であるとの考えに基づきますので、離婚理由に関わらず受け取る権利があるお金と言えます。それに対して婚姻費用は、子どもの養育費と片方の配偶者の生活費に分類されるものです。
そのため、婚姻関係の破たんや別居に至った原因(不貞やDVなど)が、婚姻費用を請求する側にある場合には、「権利の濫用」と考えられることがあり、その一部、または全部が認められない場合がありますので注意が必要です。
なお、婚姻費用の金額については、養育費と同じように、婚姻費用算定表で決められることが一般的です。

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