養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場
養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場Basics of child support
離婚する夫婦に未成年の子どもが居るときには、子どもの親権者(監護権)を決めなければ離婚ができません。
子どもを監護する親は、子どもを監護していない親に、子どもを育てていく養育に必要な費用を請求できます。この費用を「養育費」と呼んでいます。
養育費とは、子どもの養育に必要な費用を親権を持たない親が負担するお金です。
離婚は夫婦の問題であり、離婚をしても親と子どもとの関係は何ら関係がありません。離婚をして親権を持たない親も子どもの親に変わりなく、離婚後も親子関係は継続するのです。
離婚後も親子関係が継続するので、扶養義務も当然あり養育費の支払い義務が発生します。
一方で、離婚した夫婦は法律上は他人の戻るので、元配偶者の生活を保障する必要はなく扶養義務もありません。ただし、扶養的財産分与として、元配偶者の生活を支える目的で一定額を認める場合があります。
離婚をしていない別居期間は、夫婦間の扶養義務に基づき収入が多い方が少ない方に婚姻費用を渡す義務があります。
養育費は、子どもへの扶養義務がある場合に発生するので、血のつながりがない場合でも一部で支払い義務が発生します。
未婚であっても子どもの認知や養子縁組をすると、法律上の親子関係が発生し養育費の支払い義務も発生します。
離婚時に大きな問題の一つである親権が持つ意味を解説。また、親権が決まる条件や獲得を有利に進める方法を紹介しています。
養育費として認める費用とは?
養育費を決めるときには、金額の決め方を理解しなければなりません。
育児に掛かる衣食住の費用をすべて含むのか、幼稚園から大学院までのすべての授業料を含むのかで金額が大きく変わります。
しかし、個別の費用を計算して養育費を決めるの方法は基本的に取りません。
養育費の決め方は裁判実務上ほぼ決まっており、夫婦の収入状況と未成年の子どもの人数によって機械的に算出します。
裁判ではなく夫婦の話し合いで養育費を決めるのであれば、夫婦が同意できれば金額や期間は自由です。ただし、養育費算定表の金額と掛け離れていると合意が難しく、養育費算定表に近い金額での合意が一般的です。
養育費算定表では、「夫の年収、妻の年収、子どもの人数と年齢、給料所得者は個人事業主か」で決まります。
学校・病院・習い事・食費・洋服代など養育の費用を個別に計算する方法は取りません。養育費の支払いを受ける側は養育費として一定額を受け取り、受け取った側の判断で子どものために使います。
養育に使った具体的な費用を計算する必要はなく、何に使ったのかを支払者側に報告する義務もありません。
養育費が受け取れる期間
養育費が受け取れる期間は「原則として子どもが成人するまでの期間」です。細かく言うと子どもが18歳になる月までの支払いが基本です。
子どもが成人になれば社会的に自立したとみなされ、養育費の支払い義務がなくなります。
一方で、養育費は子どもが未成熟で経済的に自立できないから支払う義務を負う考えもあります。そのため、成年でも経済的に未成熟なら養育義務を負う場合があります。
子どもが高校卒業後に働く場合には高校卒業まで、子どもが大学に行く場合には大学卒業まで養育費を支払うケースが一般的です。
現役で合格して大学を卒業を想定し「22歳になる年の3月まで」、留年や浪人を想定し「大学を卒業する年の3月まで」と取り決めます。
一般的には大学を卒業するまでの期間は養育費を支払い、大学院に進学しても養育費は支払わないケースが多いです。
養育費を受けている子どもが結婚をすると、その時点で養育費の支払い義務はなくなります。
婚姻をすると親の監護権から解放され、親は結婚した子どもを養育する義務がなくなり養育費の支払い義務も消滅します。
【法務省の見解】
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
養育費の算定方法
調停や裁判で養育費を決めるときには、元夫婦の年収と未成年の子どもの人数で機械的に金額を決めます。
支払う側の年収が高ければ養育費の金額は多くなり、受け取る側の年収が高ければ養育費の金額は少なくなります。
また、サラリーマンか自営業かの違いと子どもの年齢で金額が変わります。養育費の支払者が自営業の場合には養育費が多くなり、子どもの年齢が大きいほど養育費は多くなります。
裁判所の調停・審判では、「養育費算定表」に年収をあてはめ、簡易に養育費・婚姻費用が算定されています。
「養育費算定表」は公開しているので、養育費算定表による「養育費の相場」は簡単に確認できます。
養育費算定表は、調停や裁判で養育費を決める際に使われる基準であり、法律で決まっている訳ではありません。夫婦の話し合いで養育費を決めるのであれば、夫婦で合意できれば養育費算定表に拘束されません。
平成15年に、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所が、簡易に養育費を計算する方式を考案し表にしたのが養育費算定表です。
養育費の算定表が社会情勢に合わないとの指摘があり、令和元年12月に養育費算定表が改定され現在使用しています。改定後の養育費算定表は、元夫婦の年収により数万円多く基準額を引き上げました。
東京家庭裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表【令和元年12月改定版】
養育費は子どもの養育に必要な費用であり、親権者と子どもが生活を送るのに十分な金額は受け取れません。離婚をした夫婦は法律上は他人に戻り扶養義務がないので、離婚した本人の生活費は受け取れません。
原則として、子どもの養育に必要な費用のうち、相手側が負担すべき金額相当が適切な養育費です。
養育費は支払者の生活と同等の生活を子どもに提供する意味を持つので、支払者の年収が少なければ養育費も少なくなります。養育費支払者の年収が100万円以下であると、養育費はほとんど受け取れません。
養育費算定表から養育費の一例を抜粋
詳しい養育費の金額は、「養育費算定表」で確認できますが、一定のケースの養育費を算出してみました。
養育費の金額は「相手の年収」「あなたの年収」「子どもの年齢」「子どもの人数」「給料所得者か自営業」が考慮されます。
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(14歳以下の子供が1人の場合) | ||
---|---|---|
養育費支払者の年収 | 給料所得者の場合 | 自営業者の場合 |
300万円 | 2万~4万円 | 2万~4万円 |
500万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
800万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(15歳以上の子供が1人の場合) | ||
養育費支払者の年収 | 給料所得者の場合 | 自営業者の場合 |
300万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
500万円 | 4万~6万円 | 8万~10万円 |
800万円 | 8万~10万円 | 12万~14万円 |
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(14歳以下の子供が2人の場合) | ||
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養育費支払者の年収 | 給料所得者の場合 | 自営業者の場合 |
300万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
500万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
800万円 | 10万~12万円 | 16万~18万円 |
親権者が年収200万円の給料所得者の場合(15歳以上の子供が2人の場合) | ||
養育費支払者の年収 | 給料所得者の場合 | 自営業者の場合 |
300万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
500万円 | 6万~8万円 | 10万~12万円 |
800万円 | 12万~14万円 | 16万~18万円 |
その他、養育費の扱われ方
養育費は後からでも変更ができる
養育費は一度取り決めをしても後から増額や減額の変更ができます。また、離婚時に養育費の取り決めを行っていなくても、後からでも養育費の取り決めができます。
養育費を取り決めを行った後にお互いの経済状況や養育環境が変われば、養育費の増額や減額を認める場合があります。
支払者の年収が上がったり子どもが成長して多くのお金が必要になれば、養育費の増額請求を認める場合があります。
一方で、支払者が失業や病気で所得の減少や受け取り側の所得が増えれば、養育費の減額請求を認める場合があります。
養育費の増減は原則として元夫婦の話し合いで決めます。夫婦の話し合いで合意ができないときには、家庭裁判所で養育費の増額や減額の調停で合意を目指します。
調停でも合意ができないときには、自動的に審判になり裁判所が妥当な養育費の金額を決定します。
再婚をした場合の養育費
養育費を受け取っている側が再婚をしても、再婚しただけの理由でただちに養育費は変更されません。
再婚相手には法律上は連れ子の養育義務はないので、実の親は養育義務が継続し養育費の支払い義務があります。養育費を受け取る側が再婚しただけを理由に養育費の減額は認められません。
再婚相手と連れ子が養子縁組をすると再婚相手が第一次の扶養義務者になり、養育費の支払いがなくなったり減額される場合があります。
養育費を支払っている側が再婚をすると、状況により養育費の減額を認める場合があります。
養育費は元夫婦の経済状況で決まるので、再婚後に子どもができたり再婚相手に連れ子が居ると、支払者の経済的負担が大きく減額を認める場合があります。
再婚相手の連れ子への養育義務はありませんが、小さい子どもがおり再婚相手が働けないと再婚相手に対しては扶養義務があります。再婚相手の扶養義務を考慮すると負担が大きくなるので、養育費の減額を認める場合があります。
このケースでは、再婚相手の所得だけでは判断されず、働ける状態であれば働いたときの所得が加味される場合があります。
養育費は基本的に非課税
養育費は、基本的に非課税で所得税や贈与税は発生しません。
金銭を受け取ると通常は所得税や贈与税が発生しますが、養育費に関しては次の理由で税金は発生しません。
所得税法では、「学費に充てるために給付される金品、及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品は、所得税を課さない」としています。
養育費は子どもへの扶養義務があるから支払い義務があり、「扶養義務を遂行するための金品」にあたり所得税は発生しません。
ただし、相当額を超える養育費を受け取ると、養育費の名目で受け取っても課税対象と判断されます。
贈与税に関しても、「扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税の課税価格に参入しない」としています。
子どもの生活費や教育費に充てる養育費は、「通常認められるもの」に該当し贈与税は発生しません。
ただし、養育費の名目で受け取っても趣味や家の購入、貯金をすると、子どもの養育以外の利用と判断され贈与税が課税されます。
養育費は、一般的に「月額○○円」と一定額を毎月受け取るので税金の問題は起こり難いです。しかし、数年分の養育費を一括で受け取ると一旦は預貯金をすると思います。
養育費を預貯金すると法律では相続税の支払いが必要ですが、行政も相当な額であれば贈与税を課さない傾向があります。
養育費に関しては、受け取る額が通常より高額な場合を除き原則として課税されません。
養育費は長期間に渡って受け取るお金であり、途中で未払いになるリスクがあります。一括で養育費を受け取ると未払いにならないメリットがあります。
養育費の未払いは防げる
養育費が未払いになる原因
養育費は受け取れないと思っている人も多いですが、適切な手続きを行えば養育費は受け取れる可能性は高いです。
受け取れない原因は、適切な手続きを行っていない理由がほとんどだからです。
養育費は月に数万円程度ですが、子どもの年齢により長期に渡って受け取ると総額が1,000万円を超えます。
養育費は親権者のお金ではなく子どもの養育に必要な大切なお金です。親権者の責任としてしっかりと受け取る必要があるのではないでしょうか?
養育費が受け取れない原因は次の3つが中心です。
- 養育費の取り決めをしていない
- 相手に養育費の支払い能力がない
- 取り決めた養育費を相手が支払わない
養育費の取り決めをしていない
養育費の支払いが受けられない最も多い理由は、夫婦間で養育費の取り決めができていないからです。
養育費の取り決めができていなければ受け取りは困難ですが、本人の行動次第で防げる問題でもあります。
離婚をする夫婦は関係が悪化している場合が多いですが、養育費の取り決めは必ず行いましょう。また、離婚原因があなた側にあると請求し難いかもしれませんが、養育費は子どもの養育に必要な大切なお金です。
配偶者が養育費の取り決めに応じないときには、調停や裁判の制度を利用すれば養育費の取り決めができます。
相手に養育費の支払い能力がない
養育費の支払者にお金がなくても、子どもに対する養育義務があります。
しかし、相手に支払い能力がなければ実際に養育費の受け取りは困難です。現実的な対応としては、相手の経済状況が改善するまで待つ以外に方法がありません。
支払い能力がなければ相手の親に養育費の支払いを求める人もいますが、原則として孫の養育費を支払う義務はありません。養育費の支払いを祖父母にお願いはできますが、祖父母が応じなければ法律上は対処ができません。
しかし、祖父母から見れば孫であり孫を可愛いと感じる人も多いです。祖父母とよい関係が築けていれば、祖父母に金銭的な援助を求める方法もあります。祖父母が経済的な余裕があれば、面会を約束するなどすると養育費を支払ってくれる場合もあります。
取り決めた養育費を相手が支払わない
養育費の取り決めを行ったけれど、相手が支払いに応じないケースは少なくありません。
しかし、公正証書や調停調書があれば、養育費の未払いを大幅に防げます。
夫婦で決めた養育費を離婚協議書として残しても、預金や給料の差し押さえはできません。
離婚協議書は法的な効力が弱いため、財産を強制的に差し押さえる「強制執行」ができないのです。強制執行を行うには、養育費調停をして裁判所で養育費の取り決めを行う必要があります。この手続きは手間や時間がかかるので、未払いになっても行動に移さない人が多く養育費の未払いにつながります。
「公正証書」や「調停調書」があると、裁判所に強制執行の申し立てを行い相手の財産の差し押さえできます。また、支払者も差し押さえができると認識するので、支払い義務を果たす可能性が高くなります。
公正証書の作成に相手が協力をしない場合には根気強く説得をしましょう。また、公正証書の作成にどうしても応じなければ、調停証書が手に入る調停での合意を目指しましょう。
養育費の未払いは、法的拘束力が強い「公正証書」か「調停調書」があると高い確率で防げます。
ただし、資産や給料がなければ差し押さえができません。また、離婚後に所在が不明になったり勤務先が分からなくなると、差し押さえ先の特定ができない場合もあります。
一方で、転職をする可能性が低い人や自己所有の自宅に住んでいれば、養育費が未払いになるリスクは少ないでしょう。
離婚時に作成する、離婚協議書と公正証書には法的拘束力に違いがあります。それぞれの書類の特徴や作成方法を紹介。
その他の養育費が未払いになる理由
養育費の金額は、夫婦間の話し合いで合意ができれば自由です。ただし、金額が多いと払いたくないと考え未払いになるリスク、経済的な事情で支払いができなくなる場合もあります。また、養育費算定表を超える金額を約束しても、相手が減額を求める可能性も高いでしょう。
相場を大きく超える養育費の請求はデメリットも考える必要があります。
養育費は支払者の経済的な理由ではなく、感情的な理由で支払いを拒むケースも珍しくありません。
離婚後も元夫婦の仲がよいケースは少ないかもしれませんが、険悪な関係になっていると養育費を気持ちよく支払えません。だからと言って養育費を払わないのは間違っていますが、良好な関係が維持できれば受け取れる可能性は高まります。
離婚をしていても子どもから見れば両親であり、両親の不仲は子どもにとっても好ましくありません。子どもの両親である責任を果たすためにも、元夫婦の関係はできるだけ良好に保ちましょう。
養育費の支払いに応じない理由として、面会交流を果たさない理由を上げる人も少なくありません。
養育費と面会交流は異なる問題であり、面会交流を果たさないから養育費の支払いに応じないのは間違っています。しかし、面会交流を果たさないのに養育費を請求するのも間違いであり、相手が養育費を払いたくない感情を持って当然です。
子どもと親の面会交流権は法律が認めている権利です。元夫婦の関係が悪かったり親権者が浮気の有責任者だと、子どもを合わせたくないと考える方も居ます。しかし、元配偶者と子どもの面会を正当な理由なく拒む考えは間違っています。
養育費も面会交流も、子どもの健やかな成長のために必要だから認めているのです。相手に養育費の支払い義務だけを求めるのではなく、親権者も面会交流の義務を果たす必要があります。
離婚するときには、養育費や面会交流をしっかりと取り決めてお互いに約束を守る必要があります。
面会交流権が持つ意味と権利を解説。正当な理由なく拒否できない理由とリスク、拒否できる条件も紹介しています。
離婚が成立するまでの期間は婚姻費用が請求できる
婚姻費用とは、「夫婦と未成熟の子の家族」が、収入、財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活の維持に必要な生活費です。
婚姻費用は法律でも、夫婦が負担能力(収入の大小など)に応じて分担する義務を負うと定めています。そして、この義務は離婚を前提に別居をしている場合でも法律上の夫婦である限り発生します。
夫婦が別居した際には、収入が低い人に対して収入の高い人が生活費を支払う義務が発生します。
離婚で離婚の合意ができないなどの理由で、別居期間が長くなるときには婚姻費用の請求を検討しましょう。
養育費と婚姻費用は離婚前後の違いだけで、同じ意味を持つ考える方も居ますが一部で扱いが異なります。
養育費は子どもの養育に必要なお金なので、離婚理由など夫婦の問題は影響しません。そのため、浮気やDVなどの有責者であっても受け取る権利があります。
それに対して婚姻費用は、子どもの養育費と片方の配偶者の生活費に分類されます。
婚姻関係の破たんや別居に至った原因が、婚姻費用を請求する側にあると権利の濫用と考えられ、一部または全部を認めない場合があります。
たとえば、浮気をして婚姻関係を破綻させた有責者への婚姻費用を認めると、著しく不条理な状況になるので当然の結論です。
なお、一般的に婚姻費用の金額は、養育費と同様に婚姻費用算定表を基に決めます。
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