離婚協議書と公正証書について

離婚協議書と公正証書の特徴や違いnotarized document

離婚協議書と公正証書

離婚をするときには、夫婦間でさまざまな取り決めを行う必要があります。
そして、取り決めた内容を書面として残して置かないと、後になって約束が守られないなどのトラブルが発生する可能性があります。

調停や裁判で離婚を成立させたときには、裁判所の書記官が作成する「調停調書」や「判決文」がありますので法的な効力が強い書類が手にできます。
それに対して、協議(夫婦の話し合い)で離婚を成立させたときには、夫婦間で取り決めが分かる書類を当事者で作成しなければいけません。
協議離婚では、離婚協議書か公正証書を作成し書面として残すことが多いですが、これらの書類の違いや特徴を紹介します。

離婚協議書の特徴

離婚協議書とは、夫婦の話し合いで合意した内容を記載する契約書のような意味を持つ書面です。
離婚するときには口約束だけで慰謝料や養育費の支払いを決めてしまうと、後になって約束が守られなかったり約束事が食い違ったときに、取り決めた内容を証明できなくなってしまいます。このような問題を避けるために、お互いに合意した離婚条件を書面として残しておく必要があります。
離婚協議書には決められた書式はありませんので、お互いの話し合いの結果を書面として残して置くだけですが、非常に大きな意味があり後になってトラブルが起こったときに優位になる場合があります。

離婚協議書は言ってしまえばただの紙ですが、離婚協議書に話し合いで決めた内容を明記すると当事者はこれを遵守する義務(遵守させる権利)が発生します。
作成が簡単で誰でも作成ができ自分たちで作れば費用も掛からないメリットがあります。また、弁護士に作成を依頼した場合でも作成だけであれば5万円前後で可能です。
一方で、相手が約束を守らなかった場合でも直ちに強制執行手続きができる効力がなく、裁判所に訴えを提起して裁判所の判決を得る必要があるなど法的拘束力が弱い特徴があります。
そのため、協議離婚書を作成しても約束が守られないことがあり、効力が限定的であるデメリットがあります。

離婚協議書を公正証書化すると、このような判決取得の手続きが省略できます。養育費などの未払いを防ぎたい場合には、法的拘束力が強い公正証書の作成を検討しましょう。

公正証書の特徴

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
そのため、高い証明力があり債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続き(裁判所が強制的に金銭などを回収する手続き)に移れます。

公正証書を作成するには、離婚協議書を作成した後に公証役場に行き公証人と面談をして作成します。夫婦で公正証書の原案を確認し、問題がなければそのまま公正証書を作成してもらい最終確認後に捺印をして公正証書が完成します。

公正証書を作成には次のメリットがあります。

  • 公文書であるため証拠としての価値が高い
    公正証書で養育費の支払金額や支払日について書かれていれば、その内容が夫婦間で離婚前に約束していたと判断されます。そのため、もし約束した金額が支払われなかった場合でも回収が容易です。
  • 給料や預金を差し押さえる効力を持ている
    公正証書には裁判の判決と同等の効力がありますので、支払いがされない場合には裁判所を通して給料や預金などの資産を差し押さえができます。
  • 公証人がチェックをするので誤りがない
    公正証書は内容を法律の専門家である公証人がチェックします。そのため、夫婦のみで作る離婚協議書と比較して内容の確実性が高まります。

公正証書を作成するには、夫婦が公証役場へ出頭する必要がありますので手間が掛かるデメリットがあります。また、離婚相手が公正証書の作成に応じてくれない場合には作成が困難です。配偶者が公正証書の作成に応じない場合には、約束事が守られない可能性が高いと考えられますので根気強く説得をしましょう。
公正証書の作成にどうしても応じてくれないときには、調停で受け取ることができる調査委調書には同じ効力がありますので調停での離婚を検討しましょう。
夫婦の取り決めが慰謝料や財産分与のみですでに支払いを受けているのであれば、後になってトラブルが起こり難く公正証書を作成するメリットは少ないかもしれません。それに対し、養育費などを数年に渡り受け取るお金があったり財産分与をまだ受け取っていなければ、これらを確実に受け取るため公正証書の作成にはメリットがあります。

公正証書は、資産の強制的に差し押さえできる効力がありますので、相手に対して支払の義務を強く意識させることができ未払いのリスクを減らせるメリットがあります。

公正証書の作成に必要な費用

公正証書を作成する公証役場は国の機関です。
公証役場の利用者は、公正証書の作成に対し公証人手数料を負担する必要がありますが、公証役場は公的な機関のため手数料の負担は少ないです。

公証人手数料は、公正証書で契約する内容(金銭の支払額など)に応じて計算される仕組みで、契約金額の総額が大きくなれば手数料額が階段状に高くなっていきます。
離婚契約では、財産分与、慰謝料、養育費などの支払い契約額の総額をもとに評価されます。
養育費を支払うだけの一般的な契約を例にすると、養育費の年額100万円を15年間受け取る内容だと、15年間の総額は1500万円ですので23,000円の手数料が必要です。
財産分与や慰謝料などの支払いも公正証書に加えるなど合計金額が大きくなっても、1億円以下の契約内容であれば43,000円の手数料で作成ができます。数万円の手数料負担で養育費などの支払いが受けられる可能性が高くなりますので、公正証書の作成には大きなメリットがあると考えられます。

公正証書の作成は、通常は当事者である夫婦が公証役場に行き作成をしますが、これらの手続きを弁護士に委託もできます。この場合には別途弁護士費用が必要です。

公正証書の作成に必要な手数料の一覧
法律行為に係る証書作成の手数料
目的の価格 必要な手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 43000円に5000万円までごとに、13000円を加算
3億円を超え10億円以下 95000円に5000万円までごとに、11000円を加算
10億円を超える場合 249000円に5000万円までごとに、8000円を加算

離婚協議書と公正証書の作成方法

離婚協議書作成の流れ

離婚協議書の作成は以下の手順で進めます。
なお、公正証書も離婚協議書を基に作成しますので、まずは同じ手順で離婚協議書を作成します。

  • 夫婦の話し合いで離婚する際の条件を決める
  • 話し合った内容を離婚協議書にまとめる
  • 離婚協議書を公正証書にする(公正証書の作成は離婚協議書を公証役場に持っていくとスムーズに進みます。)

公証役場は裁判所とは異なりますので、判決を出したりもめごとを解消してくれる場所ではありません。そのため、離婚条件などの取り決めは事前に夫婦で決めておく必要があります。
公正証書を作成するには、夫婦間の取り決めを離婚協議書として作成し、離婚協議書を基に公正証書を作成します。
離婚協議書や公正証書に関わらず、取り決めの内容は当事者である夫婦間で決めなければいけません。夫婦の話し合いで合意ができないときには、弁護士へ交渉の依頼を検討してみましょう。

話し合いにより決める内容

まずは、離婚する相手と話し合いを行って離婚条件(離婚協議書に記載する内容)を決めていきます。
離婚するときの取り決めには主に以下のものがあります。

  • 離婚に合意した旨の記載
  • 親権者(監護権者)の指定について
  • 養育費の支払い
  • 財産分与について
  • 慰謝料について
  • 子どもとの面接交流について
  • 年金分割について
  • 公正証書にするか否か
  • 清算条項について
離婚に合意した旨の記載

夫婦が離婚について合意した旨を記載する必要があります。
その際には、
・離婚届の提出日
・離婚届けを役所に提出する人
を記載する場合もあります。
離婚届け提出までがスムーズに行えるように記載するとトラブルを防げます。

親権者(監護権者)の指定について

離婚協議書に、子どもの名前と親権者を記載します。
また、子どもの名前の前に、「長男」「長女」「次男」「次女」を記載していきます。
場合によっては、養育方針などを記載することもあります。
≫ 離婚時の親権が決まる条件と傾向

養育費の支払い

養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
養育費には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など、子どもが自立するまでに掛かる全ての費用が含まれます。
ただし、一般的にはこれらを個別に計算して養育費を決めるのではなく、養育費算定表に基づき金額を決定します。
・そもそも養育費を支払うか否かの記載
・支払う場合には、その金額を記載
・養育費を支払う期間(子どもが何歳になるまでなど)
・支払い方法(短期間に集中してまとまった金額を受け取るか、1回に受け取る金額は少なくても長期に渡って支払うかなど)
などを記載します。
≫ 養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場

財産分与について

財産分与とは、婚姻生活において、夫婦が協力して増やした財産や維持した財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることです。
離婚協議書には、
・財産分与の対象となる財産
・現金や不動産など財産分与として譲り渡すもを具体的に記載
・財産分与の支払いをする期限
・支払い方法(一回払いか分割、現金か振込など)
などを記載します。
≫ 離婚時の財産分与に含まれる財産と分割割合

慰謝料について

慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合に、苦痛を与えた側から受けた側に対して支払われるお金です。
離婚原因によっては、慰謝料の請求が認められる場合があります。(浮気による不貞行為やDVが離婚原因であれば慰謝料が認められる可能性が高いと思われます。)
・慰謝料を支払うか否かの記載
・支払う場合はその金額を記載
・支払期日の記載
・支払い方法(一回払いか分割、現金か振込など)
などを記載します。
≫ 浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場

子どもとの面接交流について

面会交流とは、離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親が、定期的に子どもと会って交流する権利です。
面会交流は親権を持たない親にも認められている権利ですので、親権者は正当な理由なく面会交流を拒めません。
離婚協議書には、
・面会交流を認める頻度(月2回の頻度や年2回の1泊程度の宿泊など)
・面会交流の日時
・1回あたりの面会の時間
・面会交流を実施する方法の取り決め
などを記載します。
≫ 離婚した親子の面会交流権を解説

年金分割について

年金分割とは、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を計算するものです。
厚生年金と旧共済年金は財産分与の対象ですので、例えば夫の扶養に入っていた期間がある妻には、その期間に夫の支払った年金の最大で半分までを妻が支払ったものとして将来受け取れます。
国民年金は個人が加入する年金ですので夫婦の共有財産ではなく、分割分を受け取ることはできません。

公正証書にするか否か

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があり、養育費などの支払を怠ると裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移れます。
離婚協議書を基に公正証書を作成する場合は、離婚協議書に強制執行について記載することで、相手が金銭債務を履行しないときは財産を差し押さえる強制執行が可能です。

清算条項について

清算条項とは、離婚などの際に決定された請求権以外の支払いが、お互いに一切生じないことを確認する文言です。
つまり、「離婚協議書の内容が全てで記載がない約束は一切ありません」という宣言をお互いが認める一文として記載します。

離婚協議書は夫婦で作成して捺印を押せば効力がありますが、法的なアドバイスをもらいながら弁護士の協力のもとでの作成ができます。
また、相手が話し合いに応じなかったり話し合いにストレスを感じるのであれば、これらの交渉を弁護士に代理してもらうことができます。
弁護士が作成したら効力が強くなる訳ではありませんが、ミスや抜けがない離婚協議書が作成できるメリットがあります。

離婚協議書の雛形

下記より離婚協議書の雛形(サンプル)をダウンロードできます。
各種の取り決めや子どもの人数などにより、一部変更する必要がある場合があります。利用者の状況に合わせて変更を行い、項目の漏れがないかを確認してご利用ください。
※離婚協議書のサンプルを利用したことで発生した問題については、当社では一切の責任を負いませんのでご注意ください

離婚協議書 サンプル(PDFファイル)
離婚協議書には決められた書式はありませんので、離婚する夫婦で自由に作成ができます。当探偵事務所でサンプルを作成してみましたので、必要な項目の追加や修正を行ってご利用ください。

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