離婚時の財産分与に含まれる財産と分割割合

離婚時に夫婦の財産を公平に分ける財産分与Division of property

財産分与の基礎知識

離婚時の財産分与

婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は夫婦共有の財産であり、離婚時にはお互いの貢献度に応じ公平に分配する必要があります。これを、財産分与と呼んでいます。
財産分与の対象となる財産は現金や預貯金のみではなく、不動産、車、年金、負債なども含まれます。また、現金や不動産であっても、分与の対象にならない財産もあります。
財産分与を公平に行うには、財産分与の対象となる財産の理解が必要です。

財産分与は、民法768条1項で「離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求できる」と定めています。つまり、財産分与の請求は法律が認めている正当な権利です。
財産分与は、相手より金銭を得る考えではなく「お互いの財産を法的に平等に分配する」考えに基づきます。

婚姻期間が短い夫婦や財産の大部分が預貯金である夫婦は、財産の分与が比較的簡単です。一方で、婚姻期間が長く住宅が財産の大部分を占める夫婦は財産の分与が難しいです。また、ローンなどの負債がある夫婦は財産の分与が非常に難しいです。
離婚相手への金銭の請求に後ろめたさを感じる方も居るようですが、抵抗やうしろめたさを感じる必要はありません。
離婚時に公平に財産を分ける財産分与を説明していきます。

財産分与の3つの種類

一言で財産分与と言っても3つの意味があるお金があります。
財産分与で最も基本となるのは「清算的財産分与」であり、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算を指します。
ただし、その他の意味合いを持つ財産分与もあり、これらも財産分与の一部と考えます。

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算をあり財産分与の基本となるお金
  • 扶養的財産分与:離婚により困窮する元配偶者の扶養的な意味合いがあるお金
  • 慰謝料的財産分与:一方に離婚原因があるときに慰謝料としての意味を含むお金
清算的財産分与

財産分与の中でもっとも中核となるのが清算的財産分与です。
これは、「婚姻期間中に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する」考えです。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で公平に分け合う意味を持ちます。
清算的財産分与は離婚の原因が一方のみにある場合でも、離婚原因を作った有責配偶者からも請求ができます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚をした後に片方が生活に困窮する事情があるときに、生計を補助する扶養的な目的で財産を分与する意味を持ちます。
たとえば、夫婦の片方が病気や経済力に乏しい専業主婦、高齢などの事情があるときに認める場合があります。経済的に強い立場の配偶者が経済的に弱い立場の配偶者に対し、離婚後も扶養する目的で一定額を定期的に支払います。
金額や期間は法律で決まっていませんが、過去の判決から月に数万円を半年から3年程度認める場合があるようです。
離婚した相手は法律上他人であり生涯扶養する責任はなく、経済的に自立できるまでの一定期間を扶養する意味を持ちます。

慰謝料的財産分与

浮気などの離婚原因が一方にあるときには、慰謝料が請求できる場合があります。
慰謝料と財産分与は性質が異なるお金であり、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、全ての財産が現金であれば分配ができるのですが、不動産などうまく分けられない場合が少なくありません。
財産分与と慰謝料は同じ金銭の問題なので、両者を明確に区別せず慰謝料分も財産分与とまとめて精算する場合があります。
このときの財産分与には「慰謝料も含む」意図があるので慰謝料的財産分与と呼ばれます。
配偶者の浮気が離婚原因であれは、過去の判決では100~300万円の慰謝料を認めているようです。

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場
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財産分与の対象となる財産

財産分与を公平に行うには、財産分与の対象となる財産を確定しなければなりません。
財産分与の対象となる財産を見逃すと、受け取れる財産が受け取れなくなってしまい公平な財産の分配ができません。
「財産分与の対象となる財産」と「財産分与の対象とならない財産」を説明します。

財産分与の対象となる財産=共有財産

財産分与の対象となる共有財産とは「夫婦が協力のもと婚姻期間中に築いた一切の財産」です。
共有財産か否かの判断は、財産の名義に関わらず実質的な判断がなされます。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産は、名義を問わず財産分与の対象である共有財産と判断されます。

夫婦が共同で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財は、全て財産分与の対象です。また、片方の名義になっている預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は分与の対象です。
原則として、「夫婦が保有する財産のうち婚姻中に取得した財産」は、共有財産と推定されます。

すでに別居をしている夫婦では、「別居時」に取得していた財産かを基準に共有財産かを判断します。
法律上は離婚が成立していない夫婦でも、夫婦関係が破綻し別居後に取得した財産は財産分与の対象ではありません。理由としては、たとえ法律上は婚姻関係にあっても、別居後は夫婦が協力して得た財産ではないからです。

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産であれば、次の財産は分与の対象です。

  • 現金や預貯金
  • 株や国債の有価証券、投資信託、その他金融商品
  • 生命保険や学資保険の保険
  • 退職金、将来受け取る予定の退職金も財産分与の対象
  • 年金のうち厚生年金に当たる部分
  • 自宅や土地、別荘の不動産
  • 車、家具、家電、骨董、絵画など
  • 住宅ローンやカーローンなどの負債

財産分与の対象とならない財産=特有財産

財産分与の対象ではない特有財産とは「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産」です。
「婚姻前から片方が有していた財産」は、独身時代に貯めた定期預金、有価証券、不動産、車などが該当します。結婚前から片方が所有していた財産は、離婚後も元々所有していた人の財産です。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は、婚姻中に相続や贈与で得た不動産や車、損害賠償のうち慰謝料が該当します。夫婦の協力によって築かれた財産でなければ離婚後は取得した人の財産です。
また、子どもがアルバイトでためたお金や夫婦の一方が経営している法人の資産は、第三者の資産であり財産分与の対象ではありません。
特有財産にあたる財産でも、夫婦の協力で価値が維持された財産や価値が増加した財産は分与の対象です。

婚姻前から片方が所有していた財産、夫婦の協力とは無関係に取得した財産であれば、次の財産は分与の対象ではありません。

  • 婚姻前からある定期預金
  • 婚姻前から所有していた株や国債の有価証券、投資信託、その他金融商品
  • 婚姻前に支払った生命保険や学資保険の保険
  • 婚姻前から所有していた、または婚姻後に相続した自宅や土地、別荘の不動産
  • 婚姻前から所有していた車、家具、家電、骨董、絵画など
  • 婚姻前からある奨学金やカーローンなどの負債
  • 子どもがアルバイトなどで貯めたお金など第三者の財産
  • 経営している法人の資産(法人の財産は夫婦の財産とは別として考えます)

マイナスの財産である負債も分与の対象

財産分与では、マイナスの財産である負債も分与の対象です。
財産分与の対象となる負債とは、生活費として借りた借金、夫婦が生活する住宅のローン、家族の生活や通勤に使う車のローンなどです。
一方で、夫婦には関係のない個人的な借金は、財産分与において考慮されません。たとえば、パチンコや個人的趣味の借金は財産分与の対象ではなく、本人が全額引き受けます。
結婚前からある借金も、財産分与の対象ではありません。たとえば、学生時代の奨学金や親の借金は、財産分与の対象ではなく本人が全額を引き受けます。
また、経営する法人の借金も、夫婦の借金とは別であり財産分与の対象ではありません。

負債を分与するときには、夫婦間の合意だけでは解決できず金融機関との契約変更が必要です。しかし、金融機関は離婚をしたら契約変更に応じる訳ではなく、高額な負債があると分与は事実上できない場合が多いです。
そのため、負債を引き受ける側が同等の財産も受け取り、合計で公平になる分与方法が一般的に取られます。

離婚する際に負債がある夫婦は、契約内容の確認を必ず行いましょう。
住宅ローンはかなり以前に組んでいる場合もあるので、契約内容を忘れていないか確認が必要です。
住宅ローンの名義人が夫であり負債を引き受けるのも夫でも、妻が連帯保証人になっていると後々大きな問題が発生する可能性があります。
連帯保証人は、契約者の支払いが滞ると返済義務を負いますが、連帯保証人の契約は離婚をしても解消されません。離婚をした後も連帯保証人には支払い義務が残り、契約者の支払いが滞ると支払い義務が発生します。
連帯保証人の契約の解消が理想的ですが、銀行は連帯保証人の解除を認めない傾向にあります。これは、連帯保証人の解除は銀行にとってリスクしかないので当然の判断です。
銀行が契約変更に応じない場合には、住宅を売却し負債を解消しなければ解決ができません。

財産分与の分割割合

財産分与の対象となる財産を把握したら、財産を分配する割合を決めます。
財産分与の分割割合は、「財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのか」が基になり、原則として分与の割合は2分の1です。
夫の給料で生計を立てており妻が専業主婦の夫婦は、妻は所得がないので財産の分与がないと考える方もいます。しかし、専用主婦である妻も財産分与を受け取る権利があります。
夫だけに収入がある夫婦でも、「夫は会社で仕事を妻は家で家事や育児」をしており、共有財産の分割割合は原則として2分の1です。
ただし、特殊な能力があり高所得を得ていると夫婦の貢献度が半分とは判断されず、貢献度に応じて公平に分与割合が決まります。

財産分与の分割割合は、法律で明確な規定がある訳ではありません。
財産分与の分割割合を裁判の判決で決める際は、さまざまな事情を総合的に考慮して決定します。それに対し、夫婦の話し合で財産分与を決めるのであれば、お互いに納得ができれば分割の割合は自由です。
子どもの転校の問題や思い入れがある財産があるときには、夫婦の話し合いで財産の分与を決めるとよいでしょう。

財産分与を受け取る方法

財産分与は届出や申告の必要はありませんし、裁判所の手続きを踏む必要もありません。
当事者である夫婦双方が合意できれば自由に取り決めができます。
ただし、不動産や車など名義がある財産、契約を伴う財産は名義変更が必要です。また、負債に関しては契約の変更手続きが必要です。

財産分与をするときには、財産分与の対象になる財産の確定から始めます。
一方が財産を隠していていると、財産分与の対象になる財産が分からない場合があります。また、財産分与の対象となる財産を見落としたり、分ける必要がない財産を分けると公平ではありません。
財産分与では、対象となる財産を誤りなく確定する作業が最も大切です。

財産分与の対象となる財産が確定したら、貢献度により分割する割合で合意できれば財産分与は完了です。
しかし、共有財産の大部分を住宅が占める場合には、物理的に分割ができない場合が多いです。また、夫婦関係が悪く話し合いができない場合もあるでしょう。
夫婦の話し合いで財産分与の合意ができない場合には、調停を利用し合意を目指す必要があります。夫婦での話し合いで合意ができない場合でも、調停委員が間に入り話し合いを進めると合意ができる可能性があります。
ただし、調停は法的拘束力がある結論は出せないので、調停で合意ができなければ裁判を検討する必要があります。
裁判の判決は法的拘束力があり必ず結論が出ますが、あなたにとって納得ができない判決が出ても受け入れなければなりません。また、ある程度の時短とお金が必要になるデメリットもあります。

協議、調停、裁判離婚の違いと特徴
協議、調停、裁判離婚の違いや特徴を紹介。それぞれの離婚方法で必要な費用や期間を詳しく解説しています。

財産分与は知識がないと、受け取れる財産が受け取れない場合があります。また、配偶者が不公平な主張をしたり話し合いに応じなければ解決できません。
財産分与に不安があるときには、弁護士への相談や交渉の代理を検討しましょう。
法律の知識がある弁護士が交渉を代理すると、配偶者が交渉に応じる場合があります。また、財産分与の対象となる財産の漏れがなく、連帯保証人の確認もしてくれます。

財産分与は離婚後でも請求が可能

財産分与は基本的に離婚と同時に決めますが、離婚をした後でも取り決めや請求ができます。
財産分与は、離婚後2年以内であれば財産の分与を請求できると民法768条2項で定めています。
しかし、財産分与を離婚後に先延ばしするとデメリットもあります。

子どもの苗字や引越しによる学区の問題などで、離婚を早く成立させたいと考える方も多いです。
しかし、離婚をした後は分与の対象になる財産の把握が難しく、相手が財産を使ってなくなってしまう可能性もあります。また、離婚後の交渉には精神的な負担を感じるデメリットもあります。
その他にも、相手と連絡が取れなくなってしまい、2年の期限が過ぎて財産分与を請求できなくなる可能性もあります。
特別な事情があれば離婚を先に成立させて財産分与を先延ばしするメリットがありますが、一般的には離婚と同時に財産分与を確定させます。

財産分与は原則非課税で受け取れる

財産分与に対しては原則として税金は掛かりません。
財産分与は相手から金銭を得たのではなく、共有で所有している財産を公平に分けたに過ぎません。贈与を受けた訳ではありませんし所得を得た訳でもありません。
そのため、贈与税、所得税、相続税は原則として発生しません。
旦那名義になっている預金を財産分与で得たとしても、それは夫婦の共有財産を分けただけで贈与税や所得税は発生しません。

ただし、財産の分割割合が貢献度よりも多いと、多い金額に対しては贈与を受けたと考えられ贈与税が発生します。また、土地や建物が購入時より値上がりしていれば、譲渡所得が発生したと判断され税金が発生する場合があります。
一部で例外的に税金が発生するケースはありますが、通常は財産分与で税金は発生しません。
財産分与で受け取る金額が高額であるなど、税金面で不安があるときには税理士に相談しましょう。

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