離婚時の財産分与に含まれる財産と分割割合

離婚時の財産分与についてDivision of property

財産分与とは

離婚時の財産分与

婚姻期間中に、夫婦で築きあげた財産は夫婦共有の財産となりますので、離婚時にはお互いの貢献度に応じ公平に分配する必要が出てきます。このことを、財産分与と呼んでいます。
財産分与は、現金のみが対象になるのではなく不動産、車、年金、負債などのものが含まれますし、同じ現金であっても対象にならないものもあります。
そのため、財産分与を公平に行うためには、財産分与の対象となる財産を理解することが大切となります。

財産分与は、民法768条1項でも「離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められていますので、離婚時に財産の分配を求めることは正当な権利とも言えます。
離婚相手から金銭を受け取ることに対して、後ろめたさを感じる方も少なくないようですが、財産分与は、相手より金銭を取るという考えではなく「お互いの財産を法的に平等に分配する」と言う考えに基づきますので、抵抗を感じる必要は無いのではないでしょうか。

財産分与を行うときには仕組みを理解し、お互いに公平に分けなければなりません。
財産分与に必要な知識を紹介して行きますので参考にしてください。

財産分与の3つの種類

一言で財産分与と言っても、大きく分けて3つの意味があるものに分けられます。
財産分与の基本的な考えは「清算的財産分与」になり、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算することを指しますが、その他の意味合いがあるものも財産分与の一部と考えることがあります。

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算で最も財産分与で基本となるもの
  • 扶養的財産分与:離婚により困窮する(元)配偶者の扶養的意味合いがあるもの
  • 慰謝料的財産分与:一方に離婚原因があるときに慰謝料としての意味を含むもの
清算的財産分与

財産分与の中でもっとも中核となるものが、清算的財産分与になります。
これは、「婚姻期間中に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する」という考え方に基づき決定されます。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されることはなく、あくまで2人の財産を2人で公平に分け合うという考え方に基づくものです。そのため、清算的財産分与は、離婚の原因が一方のみにある場合であっても、その有責配偶者からの請求が認められます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与の基本的な考えは、離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されると言う考え方に基づきます。
たとえば、離婚時に夫婦の片方が病気の場合、経済力に乏しい専業主婦(主夫)の場合、高齢であったりする場合などに認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的に取られます。
金額や期間が法律で決められている訳ではありませんが、過去の裁判の判決を見てみると、月に数万円を半年から3年程度の扶養的財産分与が認められることがあるようです。
このことからも、離婚した相手に対して生涯に渡って扶養するものでは無く、経済的に自立できるまでの一定期間と考えることができます。

慰謝料的財産分与

離婚の原因が一方にある場合には、慰謝料の請求が認められるケースがあります。
慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですので、両者は本来別々に算定して請求することが原則となります。
しかし、財産の多くが現金など分配できるものでない場合もあり、上手く分けられないケースが発生してしまうことも少なくありません。
財産分与と慰謝料は、ともに金銭が問題になるものですので、慰謝料と財産分与を明確に区別するのではなく、慰謝料分も「財産分与」としてまとめて請求をしたり支払をする方法が取られる場合があります。
この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
配偶者の不貞行為が離婚原因の場合には、過去の裁判例を見ると、100~300万円の慰謝料が認められることが多いようです。

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財産分与の対象となる財産

離婚時に財産分与を行うには、先ずは財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。
財産分与の対象となる財産を見逃してしまうと、受け取れるはずの財産が受け取れなくなってしまいますので、結果として公平な財産分配ができなくなってしまいます。
「財産分与の対象となる財産」と「財産分与の対象とならない財産」について説明していきます。

財産分与の対象となるもの=共有財産

財産分与の対象となる共有財産とは「夫婦が協力のもと婚姻期間中に築いた一切の財産」になります。
共有財産か否かの判断は、財産の名義にかかわらず実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産と判断されます。

夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろんですが、夫婦の片方の名義になっている預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
原則として、「夫婦が保有する財産のうち婚姻中に取得された財産」は、共有財産であることが推定されます。

財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」に取得していたかを基準に決められます。
そのため、法律上は離婚が成立していない場合であっても、夫婦関係が破綻し別居後に取得した財産については財産分与の対象にはならないと考えられます。この理由としては、たとえ法的に婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とは言えないという考えられるからです。

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、次の物は財産分与の対象になると考えられます。

  • 現金や預貯金
  • 株や国債などの有価証券、投資信託、その他金融商品
  • 生命保険や学資保険などの保険
  • 退職金、将来受け取る予定の退職金も対象となることがある
  • 年金のうち厚生年金に当たる部分
  • 自宅や土地、別荘などの不動産
  • 車、家具、家電、骨董、絵画など
  • 住宅ローンやカーローンなどの負債

財産分与の対象とならないもの=特有財産

財産分与の対象とならない特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産と婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」になります。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、独身時代に貯めた定期預金、有価証券、不動産、車などが考えられます。これらの財産は、結婚前から片方が所有していた財産ですので、離婚後も元々所有していた人の財産となります。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、婚姻中に発生した相続や贈与によって得た不動産、事故などで得た慰謝料などが考えられます。これらの財産は、夫婦の協力によって築かれた財産とは考えられませんので、離婚後は取得した人の財産となります。
また、子どもがアルバイトでためたお金や夫婦の一方が経営している法人の資産などは、第三者の資産と考えられますので財産分与の対象にはなりません。

特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合があります。

婚姻前から片方が有していた財産、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産であれば、次の物は財産分与の対象にならないと考えられます。

  • 婚姻前からあるの定期預金
  • 婚姻前から所有していた株や国債などの有価証券、投資信託、その他金融商品など
  • 婚姻前に支払った生命保険や学資保険などの保険
  • 婚姻前から所有していた、又は婚姻後に相続した自宅や土地、別荘などの不動産
  • 婚姻前から所有していた車、家具、家電、骨董、絵画など
  • 婚姻前からある奨学金やカーローンなどの負債
  • 子どもがアルバイトなどで貯めたお金など第三者の財産
  • 経営している法人の資産など(法人の財産は夫婦の財産とは別として考えられます)

マイナスの財産である負債の扱われ方

財産分与では、マイナスの財産である負債に対しても同じように分与する必要があります。
財産分与の対象となる負債とは、生活費が足らなくて借り入れをした場合、夫婦の生活の場所である住宅を購入したローン、家族の生活や通勤に使う車のローンなどは財産分与の対象になります。
一方で、夫婦には関係のない個人的な借金に関しては、財産分与において考慮されないと考えられています。例えば、パチンコや個人的趣味のための借金などは、財産分与の対象にならないとの結論になります。
結婚前からある借金に関しても、財産分与においては考慮されません。例えば、学生時代に借りた奨学金や親の借金などに関しては、財産分与の対象としては扱われませんので本人が全額引き受けることになります。
また、経営する法人の借金に関しても、夫婦の借金とは別と考えられているため、財産分与の対象にはなりません。

負債を分与する場合には、夫婦間の合意だけでなく銀行などの契約内容を変更する必要が出てくる場合がありますが、銀行が契約変更に応じてくれないことも多いため分与が難しくなります。そのため、負債を引き受ける側が同等の財産も受け取ることで分与するケースが一般的です。
例えば、3000万円の資産価値がある自宅に2500万円のローンがあるときには、資産と負債の両方を一方が引き受けることで500万円の財産を受け取ったと考えることができます。

負債を財産分与するときには、必ず契約内容を確認する必要があります。
例えば、住宅ローンの名義人が夫であり負債を引き受けるのも夫であったとしても、妻が連帯保証人になっている場合には注意が必要です。
連帯保証人は、契約者の支払いが滞った場合に代わりに返済する義務負いますが、この契約は銀行と本人(連帯保証人)の契約ですので、離婚をしたからと言って解消される訳ではありません。そのため、離婚をした後も連帯保証人には支払い義務が残ることになり、契約者の支払いが滞った場合には支払い義務が発生します。
連帯保証人の契約を解消できれば良いのですが、銀行が連帯保証人の解除を認めてくれないことも多いですので、このようなケースでは住宅の売却を検討し負債の解消を行う必要が出てきます。

財産分与の分割割合について

財産分与を行うときには、どのような割合で財産が分配されるのかを理解する必要があるでしょう。
財産分与の分割割合は、「財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのか」という点に基づき決められますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが基本となります。
夫の給料で生計を立てており妻が専業主婦の夫婦では、所得の違いから妻は財産分与が得られないと考えるている方も多いと思いますが、通常はそのようには考えられず専用主婦である妻も財産分与を得る権利があります。
夫だけに収入がある場合であっても、「夫は会社で仕事を行い、妻は家で家事や育児を行った」との考えられますので、夫婦の共有財産の財産分与の割合は原則的に2分の1となります。
ただし、夫に特殊な能力があり高所得を得ていた場合では、夫婦の貢献度合いが半分とは判断されないことも多くなりますので、貢献度合いに応じて公平に分与割合が決まることとなります。

このような財産分与の分割割合は、法律で明確な規定が定められている訳ではありません。
財産分与の分割割合を、裁判の判決で決める場合には様々な事情が考慮された上で決定されます。それに対し、夫婦で話し合により財産分与を決める場合には、お互いに納得ができれば分割の割合を夫婦で自由に決めることができます。
子どもの学校を転校させたくない場合や、思い入れがありどうしても失いたくない財産がある場合には、夫婦間の話し合いで財産分与を決めた方が良い結果になる場合もあるでしょう。

財産分与を受け取る方法

財産分与を受け取るためには、初めに財産分与の対象になる財産を確定させる必要があります。
財産分与を行う財産が分からないままでは、正確に財産分与を行うことはできませんので、夫婦間の全ての財産を把握し対象となる財産を確定させることから始めましょう。
その後、お互いの貢献度により分割する割合を決めることができれば、後は対象のとなる財産をお互いに決めた割合で分割すすだけです。
この時に問題となることとしては、全ての財産を公平に分割することができれば良いのですが、実際には公平に分割ができないケースの方が多いことです。
夫婦の財産の大部分が住宅の場合には、土地や住宅は分割できませんので公平に分けられないでしょう。また、住宅ローンなどの負債は夫婦間で合意できたとしても、銀行が名義変更や連帯保証の解除を認めてくれないことも多いでしょう。このようなケースでは、自宅を売却し現金に換えるかローン残高を減らさなければ分与ができませんので、自宅の売却も含めて検討する必要が出てきます。
また、浮気などの離婚原因がある場合には、その慰謝料相当分を決めて財産分与に組み込む方法もあります。共有財産が全て現金では無く分割が上手くできないときには、慰謝料分を含めて分配する金額を決定することで、お互いに公平に財産の分与を行うことができることもあります。

財産分与の分割割合は、お互いに納得できれば夫婦の話し合いで決めることができます。
ただし、全ての離婚で夫婦の話し合いで財産分与が合意ができる訳ではありません。夫婦の話し合いで財産分与が決まらないときには、離婚調停を行い夫婦間で妥協点を探すことになります。
調停においても財産分与が決まらないときには、離婚訴訟や財産分与の審判を行い、裁判所が適切な財産分与の方法や金額について判断を下すことになります。裁判所の判決で財産分与を決めるときは、どちらか一方が納得できない判決であっても従う必要が出てきます。

協議、調停、裁判離婚の違いと特徴
協議、調停、裁判離婚の違いや特徴だけでなく、費用や期間などについても詳しく解説しています。離婚前に最低限理解して頂きたい項目となります。

財産分与の話し合いは、専門的な知識が必要な場合も少なくありません。また、相手が一方的に不公平な主張をしたり話し合いに応じない場合もあり、自分一人では解決できないケースも少なくありません。
このようなときには、法律の専門家である弁護士に相談をしたり、交渉自体を弁護士に代理してもらうことを検討しましょう。

財産分与は離婚後に決めることも可能

財産分与は基本的に離婚と同時に決めることが多いのですが、必ずしも離婚と同時に決めなければならない訳ではなく、離婚後に話し合いをしたり請求することも可能です。
離婚する際に、財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後2年以内でしたら財産分与を請求できると民法768条2項に定められています。

子どもの苗字が変わるときや学区が変わるなどの理由で、学校入学前に離婚を成立させたいと考える方も多いと思います。このような事情がある場合には、離婚を先に成立させて後から財産分与の取り決めを行うことも検討してみましょう。
ただし、離婚後に時間が経過してしまうと、財産分与の対象になる財産を把握しにくくなるだけでなく、財産を相手が使って無くなってしまう可能性も考えられます。また、離婚後も離婚相手と交渉を行うことに精神的負担を感じるなどのデメリットもあります。
2年という期間は長く感じるかもしれませんが、期限が切れてしまい財産分与を請求できなくなる場合があるだけでなく、相手が故意に交渉を長引かせることで、財産分与ができないようにしてしまう可能性も考えられます。
このような事情から、特別な事情がある場合を除いて離婚時に財産分与を確定させることをお勧めします。

財産分は原則非課税で受け取れる

財産分与に対しては基本的に税金が掛かることは無いと考えられます。
財産分与に贈与税がかからない理由は、共有の財産をお互いで分けるという考え方に基ずくためです。財産分与は金銭を得た訳ではなく、所有している共有の財産を分けるだけなので贈与税が発生することはありません。
また、所得を得た訳でもありませんので、所得税や相続税も基本的には掛からないと考えられます。
旦那名義になっている預金などを財産分与で得たとしても、それは夫婦の共有財産と考えられるため、贈与税や所得税が掛かることはありません。

ただし、財産の分割割合がお互いの貢献度よりも多いと判断されれば、多い金額に対しては贈与を受けたと考えられますので贈与税が発生すると考えられます。また、土地や建物などが購入時より値上がりしていた場合など、譲渡所得が発生したと考えられる場合には税金掛かることもあります。
このような例外を除き、通常は財産分与で税金が発生することは無いと思われます。

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