離婚時の財産分与に含まれる財産と分割割合

離婚時の財産分与についてDivision of property

財産分与とは

離婚時の財産分与

婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は夫婦共有の財産ですので、離婚時にはお互いの貢献度に応じ公平に分配する必要があります。このことを、財産分与と呼んでいます。
財産分与は現金や預貯金のみが対象ではなく、不動産、車、年金、負債なども含まれますし、同じ現金であっても対象にならないものもあります。
そのため、財産分与を公平に行うには財産分与の対象となる財産を理解しなければいけません。

財産分与は、民法768条1項で「離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められており、離婚時に財産の分配を求めることは正当な権利です。
離婚相手から金銭を受け取ることに後ろめたさを感じる方も居るようですが、財産分与は、相手より金銭を取るという考えではなく「お互いの財産を法的に平等に分配する」考えに基づきますので抵抗を感じる必要はありません。
離婚時に公平に財産を分ける財産分与について説明します。

財産分与の3つの種類

一言で財産分与と言っても3つの意味があるものに分けられます。
財産分与の基本的な考えは「清算的財産分与」であり、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算することを指します。
ただし、その他の意味合いがあるものも財産分与の一部と考えることがあります。

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算で最も財産分与で基本となるもの
  • 扶養的財産分与:離婚により困窮する元配偶者の扶養的意味合いがあるもの
  • 慰謝料的財産分与:一方に離婚原因があるときに慰謝料としての意味を含むもの
清算的財産分与

財産分与の中でもっとも中核となるものが清算的財産分与です。
これは、「婚姻期間中に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する」という考え方に基づき分配します。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されるものではなく、あくまで2人の財産を2人で公平に分け合うものです。
そのため、清算的財産分与は、離婚の原因が一方のみにある場合であっても、その有責配偶者からの請求が認められます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与の基本的な考えは、離婚をしたあとに夫婦の片方が生活に困窮してしまう事情があるときに、その生計を補助するという扶養的な目的で財産が分与されるものを言います。
たとえば、離婚時に夫婦の片方が病気や経済力に乏しい専業主婦(主夫)の場合、高齢であるなどのときに認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が取られます。
金額や期間が法律で決められている訳ではありませんが、過去の裁判の判決を見てみると月に数万円を半年から3年程度の扶養的財産分与が認められることがあるようです。
このことからも、離婚した相手に対して生涯に渡って扶養するものではなく、経済的に自立できるまでの一定期間が認めらえると考えられます。

慰謝料的財産分与

浮気などの離婚原因が一方にあるときには慰謝料の請求が認められる場合があります。
慰謝料は財産分与とは性質が異なるものですので、両者は本来別々に算定して請求することが原則です。
しかし、全ての財産が現金など分配できるものでなく、財産がうまく分けられない場合も少なくありません。
財産分与と慰謝料は金銭の問題ですので、慰謝料と財産分与を明確に区別するのではなく慰謝料分も「財産分与」としてまとめて支払をする場合があります。
このときの財産分与には「慰謝料も含む」という意図があるので慰謝料的財産分与と呼ばれています。
配偶者の浮気が離婚原因であれは、過去の裁判を見ると100~300万円の慰謝料が認められることが多いようです。

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財産分与の対象となる財産

離婚時に財産分与を行うには、まずは財産分与の対象となる財産を確定する必要があります。
財産分与の対象となる財産を見逃してしまうと、受け取れるはずの財産が受け取れなくなってしまいますので公平な財産分配ができません。
「財産分与の対象となる財産」と「財産分与の対象とならない財産」について説明します。

財産分与の対象となるもの=共有財産

財産分与の対象となる共有財産とは「夫婦が協力のもと婚姻期間中に築いた一切の財産」です。
共有財産か否かの判断は、財産の名義に関わらず実質的な判断がなされます。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産と判断されます。

夫婦が共同で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となるのはもちろんですが、夫婦の片方の名義になっている預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産と言えるものであれば財産分与の対象です。
原則として、「夫婦が保有する財産のうち婚姻中に取得された財産」は、共有財産であると推定されます。

すでに別居をしている夫婦では、原則として「別居時」に取得していた財産かを基準に共有財産かを判断します。
そのため、法律上は離婚が成立していない夫婦でも、夫婦関係が破綻し別居後に取得した財産については財産分与の対象にはなりません。この理由としては、たとえ法律上は婚姻関係にあったとしても、別居後は夫婦が協力して得た財産とは言えないからです。

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、次の物は財産分与の対象になると考えられます。

  • 現金や預貯金
  • 株や国債などの有価証券、投資信託、その他金融商品
  • 生命保険や学資保険などの保険
  • 退職金、将来受け取る予定の退職金も対象となることがある
  • 年金のうち厚生年金に当たる部分
  • 自宅や土地、別荘などの不動産
  • 車、家具、家電、骨董、絵画など
  • 住宅ローンやカーローンなどの負債

財産分与の対象とならないもの=特有財産

財産分与の対象とならない特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」です。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、独身時代に貯めた定期預金、有価証券、不動産、車などが該当します。これらの財産は、結婚前から片方が所有していた財産であれば離婚後も元々所有していた人の財産です。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、婚姻中に発生した相続や贈与によって得た不動産や車、事故などで得た損害賠償のうち慰謝料に当たるものが該当します。これらの財産は、夫婦の協力によって築かれた財産ではありませんので離婚後は取得した人の財産です。
また、子どもがアルバイトでためたお金や夫婦の一方が経営している法人の資産などは、第三者の資産と考えられますので財産分与の対象にはなりません。

特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持された財産や価値が増加したのは夫婦の貢献があったと考えられる財産は、貢献度の割合に応じて財産分与の対象になる場合があります。

婚姻前から片方が有していた財産、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産であれば、次の物は財産分与の対象にならないと考えられます。

  • 婚姻前からある定期預金
  • 婚姻前から所有していた株や国債などの有価証券、投資信託、その他金融商品など
  • 婚姻前に支払った生命保険や学資保険などの保険
  • 婚姻前から所有していた、または婚姻後に相続した自宅や土地、別荘などの不動産
  • 婚姻前から所有していた車、家具、家電、骨董、絵画など
  • 婚姻前からある奨学金やカーローンなどの負債
  • 子どもがアルバイトなどで貯めたお金など第三者の財産
  • 経営している法人の資産など(法人の財産は夫婦の財産とは別として考えられます)

マイナスの財産である負債の扱われ方

財産分与では、マイナスの財産である負債に対しても同じように分与する必要があります。
財産分与の対象となる負債とは、生活費が足らなくて借り入れをした借金、夫婦の生活の場所である住宅を購入したローン、家族の生活や通勤に使う車のローンなどがあり、これらの負債は財産分与の対象です。
一方で、夫婦には関係のない個人的な借金に関しては、財産分与において考慮されないと考えられています。例えば、パチンコや個人的趣味のための借金などは財産分与の対象になりません。
結婚前からある借金に関しても、財産分与においては考慮されません。例えば、学生時代に借りた奨学金や親の借金などに関しては、財産分与の対象としては扱われませんので本人が全額を引き受けます。
また、経営する法人の借金に関しても、夫婦の借金とは別と考えられているため財産分与の対象ではありません。

負債の財産分与では、夫婦間の合意だけでは解決できず金融機関の契約を変更する必要が出てきます。しかし、金融機関は離婚をしたからと言って契約変更に応じてくれる訳ではありませんので、負債の分与は事実上できない場合が多いです。
そのため、負債を引き受ける側が同等の財産も受け取ることで分与するケースが一般的です。ただし、ローンが夫婦の共同名義や連帯保証人になっている場合には、後々支払いが滞ると大きな問題が発生しますで売却をしなければ解決できない場合も少なくありません。

負債を財産分与するときには、必ず契約内容を確認する必要があります。
例えば、住宅ローンの名義人が夫であり負債を引き受けるのも夫であったとしても、妻が連帯保証人になっている場合には注意が必要です。
連帯保証人は、契約者の支払いが滞った場合に代わりに返済する義務を負いますが、この契約は銀行と連帯保証人の契約であり離婚をしても解消される訳ではありません。そのため、離婚をした後も連帯保証人には支払い義務が残り、契約者の支払いが滞ったときには支払い義務が発生します。
連帯保証人の契約を解消できれば解決できますが、銀行が連帯保証人の解除を認めてくれないことも多いです。このようなケースでは、住宅を売却し負債を解消しなければ解決ができません。

財産分与の分割割合について

財産分与の対象となる財産が把握出来たら、どのような割合で財産を分配するのかを決めていきます。
財産分与の分割割合は、「財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのか」を基に決めますが、原則として分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが基本です。
夫の給料で生計を立てており妻が専業主婦の夫婦では、所得の違いから妻は財産分与が得られないと考える方も多いですが、通常はそのようには考えられず専用主婦である妻も財産分与を受け取る権利があります。
夫だけに収入がある場合では、「夫は会社で仕事を行い、妻は家で家事や育児を行った」と考えられますので、夫婦の共有財産の財産分与の割合は原則として2分の1です。
ただし、夫に特殊な能力があり高所得を得ていた場合では、夫婦の貢献度合いが半分とは判断されず貢献度合いに応じて公平に分与割合が決まります。

このような財産分与の分割割合は、法律で明確な規定が定められている訳ではありません。
財産分与の分割割合を裁判の判決で決めるときには、さまざまな事情が考慮された上で決定されます。それに対し、夫婦で話し合により財産分与を決めるのであれば、お互いに納得ができれば分割の割合を夫婦で自由に決められます。
子どもの学校を転校させたくない場合や思い入れがありどうしても失いたくない財産がある場合には、夫婦間の話し合いで財産分与を決めるとよい結果につながる場合もあります。

財産分与を受け取る方法

財産分与は届出や申告などは必要なく、夫婦双方が合意できれば自由に決めることができます。
(※不動産や車など名義があるものは変更が必要です。また、ローンなどの負債も名義の変更が必要です。)
財産分与をするときには、財産分与の対象になる財産を確定させることから始めます。
その後、お互いの貢献度により分割する割合で合意できれば財産分与は完了です。
しかし、財産を隠していて財産分与の対象になる財産が分からなかったり、共有財産の大部分を占める住宅を譲らない場合もあります。また、夫婦関係が悪くなっており話し合いができない場合もあるでしょう。
このような場合には、夫婦の話し合いでは財産分与の合意が難しいですので、調停によりお互いの妥協点を探す必要があります。夫婦での話し合いで合意ができない場合であっても、調停委員が間に入り話し合いを進めることで合意ができる可能性があります。
ただし、調停は法的拘束力がある結論を出すことができませんので、調停でも合意ができないときには裁判を検討する必要があります。
裁判の判決は法的拘束力があり必ず結論が出るメリットがありますが、あなたにとって納得ができない判決が出ても受け入れなければなりません。また、ある程度の時短とお金が必要になるデメリットもあります。

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財産分与は専門的な知識がないと、受け取れる財産が受け取れなくなってしまう可能性もあります。また、相手が不公平な主張をしたり話し合いに応じない場合には、自分一人では解決できないケースも少なくありません。
このようなときには、弁護士に相談をしたり交渉を弁護士に代理してもらうことも検討しましょう。
法律の知識がある弁護士が交渉を代理することで、相手が交渉に応じる場合も少なくありません。

財産分与は離婚後に決めることも可能

財産分与は離婚と同時に決めることが多いですが、必ずしも離婚と同時に決めなければならない訳ではなく離婚後に話し合いをしたり請求することが可能です。
離婚時に財産分与を受け取っていなくても、離婚後2年以内であれば財産分与を請求できると民法768条2項に定められています。
しかし、財産分与を離婚後に先延ばしするとデメリットも多いので注意しましょう。

子どもの苗字や引越しによる学区の問題などで、学校入学前に離婚を成立させたいと考える方も多いと思います。このような事情がある場合には、離婚を先に成立させて後から財産分与の取り決めを行うことも検討してみましょう。
ただし、離婚後には財産分与の対象になる財産の把握が難しくなりますし、財産を相手が使ってなくなってしまう可能性も考えられます。また、離婚後に離婚相手と交渉を行う精神的な負担を感じるデメリットもあります。
その他にも、相手と連絡が取れなくなってしまうなどの理由で、2年の期限が切れて財産分与を請求できなくなる可能性もあります。
このような事情から、特別な事情がある場合を除き離婚時に財産分与を確定させましょう。

財産分は原則非課税で受け取れる

財産分与に対しては基本的に税金は掛かりません。
財産分与に贈与税が発生しない理由は、共有の財産をお互いで分けるという考え方だからです。財産分与は相手から金銭を得た訳ではなく、共有で所有している財産を分けているだけですので贈与税は発生しません。
また、同じ考え方で所得を得た訳でもないので、所得税や相続税も基本的には発生しません。
旦那名義になっている預金などを財産分与で得たとしても、それは夫婦の共有財産を分けただけですので贈与税や所得税は発生しません。

ただし、財産の分割割合がお互いの貢献度よりも多いと判断されれば、多い金額に対しては贈与を受けたと考えられますので贈与税が発生します。また、土地や建物などが購入時より値上がりしていれば、譲渡所得が発生したと考えられる場合には税金が発生します。
このような例外を除き、通常は財産分与では税金は掛かりません。

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