協議離婚、調停離婚、裁判離婚の違い
協議、調停、裁判離婚の違いと特徴Consultation mediation trial
協議、調停、裁判離婚の基礎知識

離婚の話になると、協議、調停、裁判などの言葉が良く出てきますが、これらの違いを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。
協議、調停、裁判は、離婚を成立させるための方法であり、どの様な形式で離婚をするかの違いと言うことが出来ます。それぞれの離婚方法にはメリットとデメリットがありますので、違いを理解し自分に適した方法で離婚を成立させることが大切です。
誤解されている方もいるかもしれませんが、親権、慰謝料、財産分与を始めとする離婚に関する様々な取り決めは、夫婦間の問題ですので他の誰かが決めてくれるものではありません。あなたと配偶者の問題ですので、2人で話し合いを行い決めていかなくてはならない事なのです。
ただし、一部の夫婦間では話し合いで合意できないこともあり、このような時には調停による話し合いで合意を目指すことになります。調停でもお互いが合意できないときには、裁判の判決で強制的に離婚条件を決定することになります。
ここでは、あまり聞きなれない、協議、調停、裁判について、離婚をするときの取り扱われ方を前提に説明していきたい思います。
夫婦の話し合いで離婚が成立しない理由
離婚をする時には、多くの取り決めを夫婦二人で決める必要がありますが、お互いに合意することができずスムーズに離婚が成立しないことも少なくありません。
また、相手が離婚事態に応じない場合もあれば、離婚による話し合いにすら応じない場合もあるでしょう。
このようなケースでも、一定の条件を満たせば、相手の同意が無くても裁判で強制的に離婚を成立させることができます。また、親権、財産分与、養育費などの離婚条件に関しても、裁判の判決で強制的に決めることが可能です。
離婚を成立させるためには、先ずは夫婦間で話し合いを行う必要があります。
夫婦間で話し合いを行う必要がある事柄は、離婚する夫婦により異なりますが主に以下のようなものが考えられます。
離婚時に必要な主な話し合いの内容
- お互いが離婚に同意する必要がある。
- 子どもがいるときには親権者を決める必要がある。
- 財産分与(負債がある場合には負債も)を決める必要がある。
- 養育費の取り決めも大切です。
- どちらか一方に離婚原因がある場合には慰謝料の請求が可能。
- 子どもとの面会交流について取り決め。
正確には、「離婚の合意」と「親権の決定」で合意ができれば離婚を成立させることは可能です。その他の事柄については、離婚後に決めることも可能ですし決めなくても離婚をすることは可能です。
(※離婚後請求できる期間が定められているものがありますので注意が必要)
ただし、離婚後も話し合いを続けることに、精神的な負担に感じる方も多いと思いますし、相手が話し合いに応じなくなってしまう可能性もあります。また、取り決めを行わないとあなたにとって不利な条件での離婚になってしまったり、後になりトラブルになってしまうこともあるでしょう。
そのため、特別な事情がある場合を除いて、これらの取り決めを離婚時に行うことが一般的です。
夫婦の話し合いで離婚が成立しないときの進め方
夫婦の話し合いで離婚を成立させることを「協議離婚」と言い、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。最も一般的な離婚方法となり、離婚する多くの夫婦は協議で離婚を成立させています。
ただし、協議離婚では「お互いの離婚の同意」と「お互いの離婚条件の合意」が必要となりますので、一部の夫婦では協議で離婚を成立させることができない場合があります。
夫婦の話し合いで離婚が成立しないときには、調停委員が仲介役を務める「調停離婚」で解決を図りますが、調停には法的な拘束力がありませんので、最終的に双方が同意しなければ離婚を成立させることはできません。
一部のケースですが、夫婦の双方がほとんどの条件で合意できているにもかかわらず、些細な事情で調停が決裂しそうな場合などにおいては、裁判官が離婚を決定する審判離婚が成立ることもあります。ただし、審判離婚は、審判が下されてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうデメリットもあり、この手続で離婚が成立することは少ないと言えるでしょう。
調停(もしくは審判)でも結論が出ない場合には、裁判で決着を付ける「裁判離婚」が残された唯一の方法となります。
裁判による判決には法的な拘束力がありますので、離婚する夫婦のどちらかが不服な判決であっても従う必要があり、離婚そのものや離婚条件を判決により強制的に成立させることができます。
お互いに合意ができないときには、最終的に裁判の判決であれば決着をつけることができます。
離婚をする時には一般的に以下の順番で進めます
- ①「協議離婚」お互いの話し合いで離婚の成立を目指す
- ②「調停離婚」調停委員による仲介役を利用して離婚を目指す
(※調停が不成立の場合には、審判により離婚が成立する場合があります。) - ③「裁判離婚」裁判所の判断で強制的に離婚を成立させる
お互いの合意ができないときには、協議、調停、裁判の順で離婚を進める必要がありますので、離婚が成立するまでにある程度の期間が必要となります。
夫婦の話し合いで離婚が成立しない場合であっても、直ぐに離婚裁判を行うことはできませんので、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
現在の日本では協議で離婚を成立させている夫婦が最も多く、離婚全体の90%は協議離婚となっています。調停離婚がおおよそ8%で、裁判離婚は全体の1%と言われています。
弁護士費用は定額で決まっているものではありませんので、初めて利用する人にとっては分かりにくい料金体系でもあります。分かりずらい弁護士費用の料金形態と相場を紹介しています。
協議離婚の詳細と費用
協議離婚とは、夫婦お互いの話し合いにより離婚を成立させることを言います。
財産分与の問題・親権の問題などの離婚条件を、2人で話し合いを行い合意できれば離婚を成立させることができます。
簡単に言うと、お互いに離婚届けに署名捺印をして役場に提出すれば離婚が成立し、これを協議離婚と言います。
協議離婚の話し合いは当事者2人だけで行う必要はなく、あなたの意見を代弁してくれる弁護士に交渉を依頼することも可能です。
弁護士に交渉を依頼した場合でも、裁判所の手続きを行わなければ協議離婚になります。
協議離婚のメリットは、お互いの同意が得られれば直ぐにでも離婚が成立させられますので、時間やお金が必要ないことと言えるでしょう。弁護士に交渉を依頼した場合であっても、調停や裁判で離婚を成立させるよりも費用が安くなることが多いでしょう。
また、協議離婚はお互いの同意のみで成立しますので、お互いに合意ができればどの様な条件であっても離婚を成立させることができます。
手続きが簡単な協議離婚には、デメリットもありますので注意が必要です。
相手が離婚や離婚条件に合意しない場合には離婚を成立させることができませんし、相手が話し合いに応じない場合には離婚を成立させることが難しくなってしまいます。
また、協議で離婚を成立させた場合には、財産分与や養育費などの取り決めができていない場合もあれば、口約束のみで証拠となる書面を作ってない場合も多いようです。このことが原因となり、後々約束が果されないなどのトラブルになるケースも少なくありません。
財産分与など離婚と同時に清算が済んでいれば問題は起こりにくいかもしれませんが、養育費など長期にわたって受け取るものがある場合には、未払いになってしまう可能性がありますので注意が必要です。
早期に離婚を成立させたい気持ちも理解できますが、夫婦間でしっかりと取り決めを行い、取り決めの内容は書面として残すようにしましょう。離婚協議書という書面の作成が一般的に行われていますが、法的拘束力が強い公正証書を作成することで、このようなトラブルを避けられる場合があるでしょう。
協議離婚が成立させられないときには、調停離婚とうい方法を検討することになります。
協議離婚の費用
協議離婚は、離婚届けを役場に提出すれば離婚が成立しますので費用は必要ありません。
ただし、弁護士に交渉を依頼した場合には弁護士費用が発生します。また、公正証書を作成する場合にも費用が発生します。
弁護士費用の相場は、離婚の成立だけなのか親権や財産分与などの交渉も依頼するかにより異なりますが、15~40万円ほどの費用が相場になるようです。
公正証書の作成には手数料が必要ですが、公証役場は公的機関ですので比較的少額で作成が可能です。公正証書の作成費用は契約金額により決まりますが、通常の離婚であれば数万円程度で作成ができるでしょう。
離婚協議書と公正証書には法的拘束力に大きな違いがあります。公正証書の作成に必要な費用も確認できます。
調停離婚の詳細と費用
調停離婚とは裁判所に調停を申し出ることにより、調停委員が2人の間に入って話し合いを進める制度です。
調停離婚は必ずしも弁護士に依頼する必要は無く、あなた自身で調停委員と話し合いを行い進めることが可能です。
ただし、調停委員はあなたの味方をしてくれる訳ではなく、あくまでも中立の立場で話を進める役割になります。そのため、譲れない離婚条件などがあるときには、調停離婚でも弁護士に依頼する方が多い傾向にあるようです。
調停離婚は、裁判離婚とは異なり法的な強制力がありませんので、最終的にはお互いが合意する必要があります。夫婦関係が険悪になっており話し合いにならないケースや、お互いに意地を張り合いで問題が解決しない場合などでは、調停委員が間に入ることによって話がスムーズに進む場合があります。
一方で、お互いが合意できなければ離婚が成立しないデメリットもあると言えます。
離婚に関する調停は裁判所で行われますが、裁判とは異なり原則非公開で行われます。そのため、裁判離婚と異なりプライバシーは守られます。
調停を申し立てた場合は、必ず離婚をしなくてはならない訳ではありません。
お互いに、不満に思っていることを調停委員を通して話し合いを行い、夫婦間の不満が解消され婚姻関係が修復される場合もあるようです。
離婚に至った場合でも、調停委員が話し合いを進めるため、慰謝料や養育費などの取り決めが調停調書として残り、後々問題が起こりにくいなどのメリットもあります。
調停離婚は調停委員を立てた話し合いの場と言えますが、協議で離婚が成立させられない場合であっても、調停により離婚が成立するケースは少なくないようです。
あなたが、裁判で離婚を成立させることに抵抗があるのと同じように、相手も裁判は避けたいと思う方も多いでしょう。また、あなたが正当な主張を行っているのであれば、相手は裁判を行っても希望する結果が得られないことを理解する場合もあり、調停で離婚に応じるケースも多いと思われます。
調停で離婚が成立しない場合には、裁判による離婚を選択することになります。
調停離婚の費用
調停離婚は、弁護士に頼まずに個人で行う場合には、費用はそれほど必要なく印紙代などの合計5,000円前後となります。
ただし、調停を有利に進めるために弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が別途必要になります。弁護士費用は依頼内容により差がありますが、30~70万円ほどが相場になるようです。
弁護士費用は、親権、財産分与、養育費、慰謝料など何処までのを依頼するのかで変わってきます。
調停離婚に必要な期間
調停離婚は、調停委員を通した話し合いにより解決を目指す制度ですので、夫婦間で合意ができなければ当然時間が掛かることになります。過去の例からも、解決までの期間は最短で1か月から1年以上まで大きく異なているようです。
親権、財産分与、慰謝料など争いごとが多いほど期間は長くなり、お互いに譲れない条件がある場合にも長くなる傾向にあります。
また、相手が離婚自体に合意していない時にも時間が掛かることが多いようです。
裁判離婚の詳細と費用
調停で離婚の話し合いがまとまらなかったときには、裁判により結論を出す方法が残された唯一の手段になります。
裁判で離婚を成立させるには、精神的にも経済的にも少し大変になりますが、判決により結論が必ず出せるメリットがあります。
裁判による離婚では、夫婦が「原告」と「被告」という立場に立って争うことになり、最終的な決定権は裁判官にあります。
法的な拘束力がありますので、相手が「離婚に反対の場合」や「離婚条件に納得ができない場合」であっても、強制的に離婚を成立させことができ離婚条件も同時に決まります。
ただし、あなたに取って納得がいく判決が出なかったとしても、裁判の判決には従わなければいけないデメリットもあります。裁判はやり直しができませんので、一度出た判決は変えることはできません。そのため、十分な準備をしてから裁判を行う必要があると言えるでしょう。
離婚が成立しない理由には、「離婚に一方が合意しない場合」と「離婚条件にで合意できない場合」の2つがあります。
裁判により、相手が同意していない離婚を成立させるには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要となり、法廷離婚事由がないときには離婚が認められません。
そして法廷離婚事由は、原則として原告であるあなたが証明する必要があるものです。
法定離婚事由になる条件は以下のいづれかを満たす必要があります。
- ・不貞行為(浮気)
- ・悪意の遺棄
- ・3年以上の生死不明
- ・回復の見込みのない強度の精神病
- ・婚姻を継続しがたい重大な事由
相手の同意がなくても、裁判で離婚を成立させられる法定離婚事由は、下記のページで詳しく紹介していますのでご確認ください。
離婚をするときにはお互いの同意が原則となりますが、法律で認められた法廷離婚事由がある場合には、相手の同意が無くても裁判で離婚を成立させることができます。
裁判で離婚を成立させるには、裁判官に「確かに離婚原因がある」と確信させれる必要があり、そのためには確かな証拠が大きな威力を発揮します。
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財産分与・養育費・親権などの離婚条件で合意できない場合には、裁判の判決によりこれらを決定させることができます。
裁判は、事実に基づいた公平は判決を出すことが基本的な考え方ですが、事実が証明できないときには無かったこととして結論が出されてしまう場合があります。
財産分与や養育については証拠があっても結論が変わることは少ないかもしれませんが、慰謝料が発生する理由があれば財産分与から差し引くことができる場合があります。また、相手が親として相応しくない事実があるときには、親権や面会交流の決定で有利になることもあります。あなたにとって有利な証拠を手にすることができれば、裁判で離婚を成立させることも選択肢の一つと言えるでしょう。
裁判は公開の法廷で行う原則がありますので、離婚裁判も例外ではなく公開されることになります。そのため傍聴席などに知り合いなどが興味本位で来ることも可能になり、あなたのプライバシーは保たれないなどのデメリットもあります。
裁判離婚の費用
裁判で離婚を成立させるには、裁判所に支払う印紙代や切手代など数万円程度費用が必要になります。また、弁護士に依頼する方が大半だと思いますので、弁護士費用が必要になることが一般的です。
離婚裁判を弁護士に依頼した場合、依頼内容により費用は大きく異なります。一概には言えませんが、おおよそ60~120万円ほどの弁護士費用が相場となっているようです。
裁判で離婚を成立させるときには、ある程度の費用が必要になりますが、親権などどうしても譲れない条件がある時には検討する価値は十分にあるでしょう。
裁判離婚に必要な期間
裁判で離婚を成立させるには事前に調停を行う必要がありますが、ここでは、調停後の裁判期間について説明をしていきます。
通常は、訴状を提出してから1か月後に第一回の口頭弁論が行われます。その後も1か月に一度のペースで口頭弁論が行われますので、それなりの期間が掛かることを覚悟しなければいけません。
判決が出るまでの期間は、最短でも6か月は掛かり長い場合には3年以上掛かることもあります。判決が出されるまでの期間には差がありますが、過去の裁判を見てみると1~2年ぐらいの期間が目安となるでしょう。
分かりにくい弁護士費用の料金形態を解説。離婚時の弁護士費用の相場も依頼内容ごとに確認していただけます。
有利な条件で離婚を短期間で成立させる
長期間に渡り離婚が成立しないと、金銭的な負担だけでなく精神的な負担も大きくなるため、できるだけ早期に解決することが望ましいでしょう。
特に、現在同居をしている場合には、精神的な問題から同居が困難になるケースも多いですし、生活環境が変わる負担や将来についての不安を感じる方も少なくありません。
また、離婚に伴い苗字が変わる親が親権を得たときには、子どもが学校に入る前に離婚を成立させたいと考える方も多いと思いますし、引っ越しをする必要がある場合には子どもの学区の問題も発生します。
また、再婚など新たな生活を築くためにも、できるだけ早期に離婚を成立させることがお互いのためにもなるでしょう。
婚姻時の戸籍と苗字の扱われ方を解説。離婚後も婚姻中の苗字を利用する方法や子どもの苗字を旧姓に変更する方法を紹介。
離婚が合意できない理由
相手が離婚に同意しない理由は、「感情的な理由」と「条件的な理由」の2つがあります。
感情的な理由とは、愛情があり離婚をしたくない場合ももちろんありますが、相手に対する憎しみや嫉妬が原因で離婚条件に合意しない場合も少なくありません。感情的な理由によって離婚が成立しない事態を避けるには、できるだけ冷静に話し合いを行うことが大切で、お互いに対立してしまうことを避けることで解決すできる場合があります。
条件的な理由としては、財産分与や慰謝料などの金銭的なものもありますが、親権の決定において合意できない夫婦が多いようです。
譲ることができない条件もあると思いますが、譲ることができる条件もあると思います。全ての離婚条件で希望する結果を求めると、離婚までに時間が必要にる傾向にあります。また、裁判を行ってもあなたの希望する判決が出ない可能性もあるでしょう。
お互いに歩み寄ることができれば、早期に離婚を成立させられる可能性が高くなるでしょう。
離婚を短期間で成立させられる場合もある
離婚を早期に解決するには、法廷離婚事由の証拠を確実に抑えることが近道になることもあります。
不倫やDVなど法廷離婚事由にあてる証拠があれば、裁判をしても離婚が認められる可能性が高くなりますので、相手が協議で離婚に応じることが多い傾向にあります。
つまり、裁判で認められる証拠とは、裁判に持ち込まずに協議で離婚を成立させる為にも役立つことになります。
また、離婚原因が一方にある証拠があれば、慰謝料が認められる可能性も高いでしょう。
親権に関しては、相手が親権者として相応しくないと認められる証拠があれば、親権争いを有利に進めることができる場合もあります。
その他にも、離婚の条件(慰謝料や財産分与)は、妥当な額を請求することにより、相手も裁判をしても結果が変わらないと考え合意する可能性が高くなるでしょう。
離婚をスムーズに進めるためには、事前の準備として、事実を証明できる証拠収集が非常に大切と言っても良いでしょう。
名古屋調査室ai探偵事務所では、裁判で有効な証拠を押さえることを目標に調査を行っております。
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