協議離婚、調停離婚、裁判離婚の違い

協議、調停、裁判離婚の違いと特徴Consultation mediation trial

協議、調停、裁判離婚の基礎知識

協議、調停、裁判

離婚をする方法として協議、調停、裁判があると知っている人も多いと思います。しかし、協議、調停、裁判の特徴を正確に理解している方は少ないと思います。
協議、調停、裁判は、どのような形式で離婚をするかの違いで、離婚をする方法の違いと考えてよいでしょう。
それぞれの離婚方法にはメリットとデメリットがありますので、違いを理解し最も適した方法で離婚を成立させましょう。

離婚をするには夫婦双方が離婚に同意する必要があり、一方が同意しなければ離婚はできません。また、離婚するときには、親権、慰謝料、財産分与などの取り決めを夫婦で行う必要があります。
離婚をする際の取り決めは夫婦の問題であり、他の誰かが決めてくれる訳ではなく夫婦で解決しなければなりません。
夫婦間の話し合いでは合意できない場合には、調停による話し合いで合意を目指す必要があります。調停での話し合いでも合意できない場合には、裁判の判決で強制的に離婚や離婚条件を決定する必要があります。
離婚をするときの協議、調停、裁判の説明をします。

夫婦の話し合いで離婚が成立しない理由

離婚をするときには、原則として夫婦双方が離婚に同意しなければ離婚はできません。
また、夫婦双方が離婚には同意していても、離婚条件で合意ができず離婚が成立しない場合もあります。その他にも、相手が離婚の話し合いに応じず離婚ができない場合もあります。
夫婦の話し合いで離婚が成立しないときでも、一定の条件を満たせば相手の同意がなくても裁判で強制的に離婚ができます。また、親権、財産分与、養育費などの離婚条件も裁判の判決で決められます。

離婚を成立させるには、まずは夫婦間の話し合いで合意を目指します。
夫婦間で合意する必要がある事柄は主に以下です。

離婚するときに合意が必要な内容
  • 夫婦双方が離婚に同意する必要がある。
  • 子どもがいるときには親権者を決める必要がある。
  • 財産分与(負債がある場合には負債も)を決める必要がある。
  • 養育費の取り決めが必要がある。
  • 子どもとの面会交流の取り決めが必要です。
  • 夫婦の一方に離婚原因があるときには慰謝料の取り決めを行う。

正確には、「離婚の同意」と「親権の決定」が合意できれば離婚ができます。
その他は必ずしも離婚と同時に決める必要はなく、離婚をした後に決めることができます。また、不利な離婚条件になりますが、これらの権利を放棄して離婚をすることも可能です。
(※離婚後に請求できる期間が定められているものがありますので注意しましょう。)
しかし、離婚後の話し合いには精神的な負担を感じますし、相手が話し合いに応じなくなる場合もあります。また、取り決めを行わないと後からトラブルになる可能性もあります。
特別な事情がある場合を除き、離婚に関する取り決めは離婚と同時に行いましょう。

合意できない離婚の進め方

夫婦の話し合いで離婚を成立させる方法を「協議離婚」と言い、離婚届を役場に提出するだけで離婚ができます。最も一般的な離婚方法で多くの夫婦は協議で離婚が成立しています。
ただし、協議離婚では「離婚の同意」と「離婚条件の合意」が必要で、一部の夫婦では合意できず協議で離婚が成立しません。

夫婦の話し合いで離婚が成立しないときには、調停委員が仲介役を務める「調停離婚」で解決を図ります。
調停は裁判と異なり法的な拘束力がないので、最終的に合意できなければ離婚が成立しません。

夫婦双方がほとんどの条件で合意できているが些細な事情で調停が決裂しそうな場合には、裁判官が離婚を決定する審判で離婚が成立する場合があります。ただし、審判は2週間以内に当事者が異議を申し立てれば効力がなくなります。

調停(もしくは審判)でも結論が出ないときには、裁判で決着を付ける「裁判離婚」が残された唯一の方法です。
裁判の判決には法的な拘束力があるので夫婦の一方が不服な判決でも従う必要があり、離婚や離婚条件を判決で強制的に決定できます。
協議や調停で離婚の合意ができなくても裁判の判決であれば必ず結論が出ます。

離婚をする際には一般的に以下の順番で進めます
  • ①「協議離婚」お互いの話し合いで離婚の成立を目指す
  • ②「調停離婚」調停委員による仲介役を利用して離婚を目指す
    (※調停が不成立の場合には、審判で離婚が成立する場合があります。)
  • ③「裁判離婚」裁判所の判断で強制的に離婚を成立させる

夫婦の話し合いで離婚の合意ができないときには調停での離婚を目指し、調停でも合意ができないときには裁判で離婚を成立させます。
夫婦の話し合いで離婚が成立しない場合でもすぐに離婚裁判はできず、原則として事前に調停手続きを経ている必要があります。
そのため、裁判で離婚を成立させるには期間が掛かり、どうしても譲れない条件でなければ協議や調停で離婚が成立しているようです。
現在の日本では協議で離婚が成立する夫婦が最も多く離婚全体の90%は協議離婚です。調停での離婚がおおよそ8%で、裁判での離婚は全体の1%です。

離婚時の弁護士費用の相場を紹介
弁護士は依頼内容で料金が決まる訳ではなく、初めて利用する人には分かり難い料金体系です。
分かりずらい弁護士費用の料金形態と相場を紹介します。

協議離婚の詳細と費用

協議離婚とは、夫婦の話し合いで合意をし離婚をする方法です。
最も一般的で簡単な離婚方法であり、まずは夫婦の話し合いで離婚の成立を目指します。
結婚はお互いが同意し婚姻届けを役場に提出すれば結婚ができます。同じように、夫婦がお互いに離婚に同意し役場に既婚届を役場に提出すれば離婚ができます。
つまり、協議離婚を成立させるには夫婦双方の同意が必要で、どちらか一方が同意しなければ離婚ができません。
正確には離婚をするか否かと親権の同意ができれば離婚は可能で、その他の離婚条件は必ず離婚と同時に決める必要はありません。しかし、離婚条件は離婚と同時に決める夫婦が多く、離婚条件で合意できないから離婚に応じない場合もあります。
協議で離婚を成立させるには、離婚に伴うさまざまな問題を夫婦で話し合い解決する必要があります。

離婚の話し合いは必ずしも当事者が行う必要はなく、弁護士に交渉を代理してもらうことも可能です。弁護士に離婚交渉を依頼した場合でも、裁判所の手続きを行わなければ協議離婚です。
協議離婚は、夫婦の同意があればすぐに離婚が成立するので、時間や費用が掛からないメリットがあります。弁護士に交渉を依頼した場合でも、調停や裁判での離婚よりも費用は安くなります。
また、協議離婚はお互いの合意があれば成立するので、合意できればどのような条件でも離婚ができます。

手続きが簡単な協議離婚にはデメリットがあるので注意しましょう。
お互いに離婚や条件に同意しなければ離婚ができませんし、話し合いにすら応じなければ離婚は困難です。
協議離婚は、財産分与や養育費の取り決めをしていなかったり、口約束だけで離婚をしている夫婦も少なくありません。そのため、受け取れる財産分与が受け取れなかったり養育費が未払いになるなど、不利な条件での離婚につながる場合もあります。
財産分与は清算が済んでいれば問題は起こり難いですが、養育費など長期に渡って受け取るお金は未払いになる可能性があります。
早く離婚を成立させたい気持ちも理解できますが、夫婦でしっかりと取り決めを行い同意内容を書面にして残しましょう。一般的には離婚協議書を作成しますが法的拘束力が限定的なので、より法的拘束力が強い公正証書を作成をお勧めします。
協議で離婚が成立しないときには調停の利用を検討しましょう。また、配偶者が公正証書の作成に応じないときには、調停調書は同等の効力を持ちますので調停離婚を検討しましょう。

協議離婚の費用

協議離婚は、離婚届けを役場に提出すれば離婚が成立しますので費用は掛かりません。
ただし、弁護士に交渉を依頼したときには弁護士費用が必要です。また、公正証書を作成する場合にも手数料が必要です。
協議離婚の弁護士費用は、離婚の成立だけなのか親権や財産分与も依頼するかで異なりますが15~40万円の費用が相場です。
公正証書の作成には手数料が必要ですが、公証役場は公的機関であり少額で作成が可能です。公正証書の作成費用は契約金額で変わりますが、離婚の公正証書であれば通常は数万円程度で作成ができます。

離婚協議書と公正証書の特徴や違い
離婚協議書と公正証書には法的拘束力に大きな違いがあります。公正証書の作成に必要な費用も確認できます。

調停離婚の詳細と費用

調停離婚とは、中立な立場の調停委員が2人の間に入って話し合いを進める制度です。
調停は裁判所で行われますが裁判とは異なる制度です。
調停は裁判とは異なり法的拘束力がある判決は出せません。また、原則非公開で行われプライバシーが守られる特徴があります。
調停離婚は必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、あなた自身で調停委員と話し合いを進めることができます。
ただし、調停委員はあなたの味方をしてくれる存在ではなく中立の立場で話を進める役割を受け持ちます。そのため、調停を有利に進めるために弁護士を利用する方が多いようです。
夫婦関係が険悪になっていたり意地の張り合いなど気持ちの問題で離婚が成立しないときは、調停委員が間に入り話し合いをすると合意できる場合があります。また、相手が話し合いに応じないときでも、調停での話し合いには応じる場合があるようです。
一方で、お互いが同意できなければ離婚が成立しないデメリットもあります。

調停を申し立てたらといって必ずしも離婚をする必要はありません。
お互いの不満を調停委員を通して話し合った結果、不満が解消され婚姻関係が修復される場合もあるようです。
離婚に至った場合でも、慰謝料や養育費などの取り決めが調停調書として残り後から問題が起こり難いメリットがあります。

調停は調停委員を立てた話し合いの場ではありますが、協議で離婚が成立しなくても調停では離婚が成立するケースも多いようです。
あなたが裁判に抵抗を感じるのと同じで、相手も裁判を避けたいと思う人は多いです。また、あなたが正当な主張を行っているのであれば、相手は裁判をしても結果が変わらないので調停で離婚に応じるようです。
調停で離婚が成立しないときには裁判で離婚を成立させるしか方法はありません。ただし、離婚問題で裁判まで発展するケースは1%前後と少なく、ほとんどは調停までで離婚が成立しています。

調停離婚の費用

調停による離婚は、弁護士を利用しない場合には印紙代など合計5,000円前後とそれほど費用は掛かりません。
ただし、調停を有利に進めるために弁護士を利用した場合には弁護士費用が別途必要です。弁護士費用は依頼内容により差がありますが、調停の場合は30~70万円ほどが相場になるようです。
弁護士費用は、離婚の成立だけでなく、親権、財産分与、養育費、慰謝料など何処までをお願いするのかで変わります。

調停離婚に必要な期間

調停による離婚は夫婦が合意できなければ離婚が成立しませんので、夫婦間で合意できなければそれだけ時間が掛かります。過去の調停を見てみると、解決までの期間は最短で1ヵ月から1年以上まで大きな差があるようです。
夫婦間の争いごとが多いほど期間は長くなり、お互いに譲れない条件があるときにも長くなる傾向があります。
また、お互いに離婚条件を譲り合う気持ちがないときにも、合意までに時間が掛かったり合意できない場合が多いようです。

裁判離婚の詳細と費用

調停でも離婚の合意ができないときには、裁判で結論を出す方法が残された唯一の手段です。
裁判で離婚を成立させるには精神的にも経済的にも負担が大きいですが、判決により必ず結論が出るメリットがあります。
裁判による離婚では、夫婦が「原告」と「被告」の立場で争い最終的な決定権は裁判官にあります。
裁判の判決には法的な拘束力がありますので、相手が「離婚に応じない場合」や「離婚条件で合意できない場合」でも、強制的に離婚や離婚条件を決定できます。
ただし、あなたに取って納得ができない判決が出ても、裁判の判決には従わなければいけません。
また、裁判はやり直しができませんので一度出た判決は原則として変えられません。そのため、後悔しないためにも十分準備をして裁判を行いましょう。
ちなみに、調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)があり、調停での解決が難しくても調停を行わずに訴訟は例外を除いてできません。
裁判は原則として公開の法廷で行いますので、離婚裁判も例外ではなく公開の場で行われます。傍聴席に知り合いが興味本位で来る可能性もあり、プライバシーが保たれないデメリットがあります。

離婚が成立しない理由には、「離婚に合意しない場合」と「離婚条件に合意できない場合」の2つがあります。
離婚をするには原則として夫婦双方の同意が必要ですが、民法で定める「法定離婚事由」に該当する事実があると相手が同意しなくても裁判で離婚ができます。
法廷離婚事由の事実は原則として原告が証明する必要があり、客観的な証拠がなければ離婚ができません。
裁判で離婚ができる法定離婚事由は次の5つです。

  • ・不貞行為(浮気)
  • ・悪意の遺棄
  • ・3年以上の生死不明
  • ・回復の見込みのない強度の精神病
  • ・婚姻を継続しがたい重大な事由

相手の同意がなくても裁判で離婚ができる法定離婚事由は、下記のページで詳しく紹介しています。

離婚が成立する条件 法定離婚事由を解説
離婚にはお互いの同意が原則として必要ですが、法律で認められた法廷離婚事由があるときには、相手の同意がなくても裁判で離婚を成立させることができます。

裁判で離婚を成立させるには、裁判官に「確かに離婚原因がある」と確信させれる必要があり、客観的に見て法廷離婚事由があった認められる証拠が必要です。
名古屋調査室ai探偵事務所では、裁判で有効な証拠を入手する目的の調査を行っています。

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裁判は事実と法律に基づいた公平は判決を出す場所ですが、裁判所が事実を調べたり証明をしてくれる訳ではありません。原告側が事実の証明ができなければどちらが真実を言っているのかが分からず、事実がなかったとして結論が出されてしまいます。
財産分与や養育は証拠があっても結論は変わらないと考えられますが、慰謝料が認められれば財産分与から差し引くことができます。また、配偶者が親としてふさわしくない事実を証明できれば、親権の決定で有利になったり面会交流が制限されるともあります。

裁判離婚の費用

裁判で離婚を成立させるには、裁判所に支払う印紙代や切手代などの費用が数万円程度は必要です。また、裁判は弁護士を利用する方が多くなりますので別途弁護士費用を考える必要があります。
離婚裁判を弁護士に依頼したときの費用は依頼内容により大きく異なりますが、おおよそ60~120万円ほどの弁護士費用が相場になっています。
裁判で離婚を成立させるにはある程度の費用が必要ですが、親権など譲れない条件があり勝訴できる可能性があるときには検討する価値はあるでしょう。

裁判離婚に必要な期間

事前に調停を行わなけらば裁判はできませんが、ここでは、調停後の裁判期間について説明します。
通常は、訴状を提出してから1ヵ月後に第一回の口頭弁論が行われます。その後も1ヵ月に一度のペースで口頭弁論が行われますのである程度の期間は覚悟しなければいけません。
判決が出るまでの期間は、最短でも6ヵ月は掛かり長い場合には3年以上掛かることもあります。判決が出されるまでの期間には開きがありますが、過去の裁判を見てみると1~2年の期間が多いようです。

離婚時の弁護士費用の相場を紹介
分かりにくい弁護士費用の料金形態を解説。離婚時の弁護士費用の相場も依頼内容ごとに確認していただけます。

有利な条件で離婚を短期間で成立させる

長期間に渡り離婚が成立しないと、金銭的や精神的な負担が大きくなりますし新たな生活のスタートが遅くなってしまいます。
現在同居をしている夫婦では、精神的な問題から同居が困難になるケースもありますし、生活環境が変わる負担や将来の不安を感じる方も居ます。
また、離婚に伴い苗字が変わる親が親権を得たときには、子どもが学校に入る前に離婚を成立させたいと考える方も多いですし、子どもの学区の問題も考えなければいけません。
いずれにしても、早期に離婚を成立させることがお互いのためになるでしょう。

離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱い
婚姻時の戸籍と苗字の扱われ方を解説。離婚後も婚姻中の苗字を利用する方法や子どもの苗字を旧姓に変更する方法を紹介。

離婚が合意できない理由

相手が離婚に同意しない理由は、「感情的な理由」と「条件的な理由」の主に2つです。
感情的な理由とは、配偶者に愛情があり離婚をしたくない理由だけではなく、配偶者に対する憎しみや嫉妬が原因で離婚に合意しないケースも多いようです。
このような状態になってしまうと、話し合いができなくなり離婚の合意が困難になってしまいます。夫婦関係が悪化する原因は双方にある場合も多いですので、自分に非がある部分があれば認めて謝罪し冷静に話し合いを行うことが大切です。
条件的な理由としては、財産分与や慰謝料などの金銭的なものもありますが、親権で合意ができない夫婦が多いようです。
全ての離婚条件で希望する結果を求めると、相手にとっては受け入れられない条件になってしまいます。その結果、あなたに対する不信感を招き、感情的な理由でも合意が難しくなってしまう場合があります。
裁判を行ったときに予想される判決はお互いに公平な内容ですので、それに近い内容で合意を目指すとよいでしょう。
お互いに歩み寄ることができれば、早期に離婚を成立させられる可能性が高くなります。

離婚を短期間で成立させる方法

配偶者が離婚に同意していないときに離婚するには、法廷離婚事由の証拠が離婚の近道になることもあります。
浮気やDVなど法廷離婚事由の証拠があれば、裁判で離婚が認められる可能性が高いだけでなく協議で離婚に応じる可能性があります。
つまり、裁判で認められる証拠があれば、裁判ではなく協議で離婚を成立させるときにも役立ちます。

また、離婚原因が一方にある証拠があれば慰謝料が認められる場合もあります。親権に関しては、相手が親権者として相応しくないと認められる証拠があれば親権の獲得で有利になる場合もあります。
その他には、慰謝料や財産分与などは妥当な額を請求すると、相手は裁判をしても結果が変わらないと考え協議で合意できる可能性が高くなります。
離婚を短期間で成立させるには、「事実を証明できる証拠」と「妥当な離婚条件」の提案が大切です。

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