離婚が成立する条件 法定離婚事由

離婚が成立する条件 法定離婚事由を解説Legal divorce grounds

法定離婚事由 裁判で必要な5つの条件

離婚が成立する条件 法定離婚事由

離婚をするときには、まずは当事者である夫婦で話し合いを行い、合意ができたら離婚届を提出する方法が一般的です。このように、夫婦間の話し合いでの離婚を協議離婚と呼んでいます。
協議離婚には条件がありませんので、当事者である夫婦が離婚に合意できれば離婚が成立します。

協議離婚には夫婦双方の同意が必要ですので、一方が離婚に同意しないときには離婚ができません。結婚にお互いの同意が必要なのと同じで、離婚をするときにも原則としてお互いの同意が必要です。
ただし、一定の条件を満たすときには、相手の同意がなくても裁判で離婚を成立させられます。

配偶者の同意がない場合に裁判で離婚を成立させるには条件が必要で、この条件を「法定離婚事由(ほうていりこんじゆ)」と呼んでいます。
つまり、法廷離婚事由の事実があるときには、配偶者の同意がなくても裁判で離婚を成立させることができます。
しかし、法廷離婚事由があれば無条件で離婚が認められる訳ではなく、裁判ではさまざまな事情が考慮され判決が出されます。
裁判で離婚を成立させるために必要な条件である法廷離婚事由について説明します。

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法廷離婚事由とは

民法により、一定の事由が認められる場合には裁判によって離婚できると定められており、この事由を法定離婚事由と呼んでいます。
そして民法770条1項では次の5つを離婚事由として定めています。
つまり、次の5つのうち1つでも該当すれば、相手の同意がなくても裁判で離婚を成立させられる可能性があります。

民法で定める5つの法廷離婚事由
  • 不貞行為(770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(同条項2号)
  • 3年以上の生死不明(同条項3号)
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

当然ではありますが、これらの原因が相手方になければいけません。
例えば、不貞行為を行った者からの離婚請求を認めてしまっては、社会一般の正義感覚に反することになってしまいます。また、一方的に家を出て配偶者を悪意を持って遺棄した場合も同様です。
そのため、法定離婚事由を作出した配偶者は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

5つの法廷離婚事由を詳しく解説

不貞行為

民法でいう不貞行為とは、配偶者があるものが自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
離婚が成立する浮気の条件としては、性的関係があったかが判断する際に重要な条件です。
性的関係があれば、性的関係が一時的か継続的かや風俗での行為かを問わず、原則として不貞行為があったと判断されます。
デートやキスのみでも浮気と捉える方も多いですが、民法に定める不貞行為には該当しませんので原則として離婚は認められません。
ただし、このような浮気でも程度によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され離婚が認められる場合があります。

不貞行為で離婚を成立させるには、不貞行為によって婚姻関係が破壊された場合と考えられていますので、不貞関係と婚姻関係の破綻に因果関係が必要です。
すでに別の原因で婚姻関係が破綻していた後に性的関係があった場合には、これによって婚姻関係が破壊された訳ではないと判断され離婚が認められない場合が多いようです。また、このようなケースでは不貞行為による慰謝料も認められない可能性が高いようです。
また、過去に浮気があり事実が分かった後も夫婦関係が継続していた場合には、浮気が原因で夫婦関係が破壊されたとは考えられず離婚が認められません。その他にも、強姦など同意がない性行為を強要された場合でも、自由意志で性的関係を持ったとは考えられず離婚が認められません。
不貞行為についての詳細は下部で詳しく紹介します。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない場合が該当します。
民法752条により夫婦は同居協力扶助義務を負っています。この義務を正当な理由なく果たさないときには悪意の遺棄に当たります。
例えば、一方的に自宅を出て生活費を長期間送らなかったり所在が分からなくなった場合には、悪意の遺棄が認められ離婚が成立する可能性が高いようです。また、家庭内別居で夫婦の協力が全くない場合にも認められる場合があるようです。

悪意の遺棄が認められるには「正当な理由なく」という部分が必要です。
仕事の都合による単身赴任で別居している、病気やケガで働けず生活費を渡せないなどの理由では、悪意の遺棄には当たらないと考えられ離婚請求は認められません。
また、明確な期間は定められていませんが、ある程度の期間がなければ悪意の遺棄とは認められないようです。例えば、夫婦喧嘩をして1~2ヵ月ほど家を出て行った程度であれば、悪意の遺棄とは認められない可能性が高いようです。

3年以上の生死不明

配偶者が、最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合には離婚が認められます。
裁判で離婚が認められる生死不明とは、あらゆる手段を尽くしたにも関わらず生存すら分からなかったときです。
家出や夜逃げで行方が分からないなど生存していると分かっている場合には、生死不明には当たりませんので離婚は認められません。また、連絡を取っていないから消息が分からないという理由では、原則として生死不明とは認められず離婚は認められません。

3年以上の生死不明とは少し異なりますが、失踪宣告を利用できる場合があります。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上は死亡したとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)にいては、その生死が7年間明らかでないときは普通失踪が認められる場合があります。また、戦争、船舶の沈没、震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときには危難失踪が認められます。
これらの条件を満たすときには、家庭裁判所は申立てにより失踪宣告ができます。
失踪宣告を利用した場合には、法律では配偶者が死亡したとして扱われますので、配偶者の財産一切を相続できるなど離婚とは一部で扱いが異なります。

強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

精神障害の程度がお互いの協力義務を十分に果たせないと考えられる場合には、裁判で離婚が認められます。
ただし、うつ病になった程度の精神病では離婚原因としては認められません。相当な重度の精神障害になり回復の見込みがない場合のみ離婚が認められるようです。
精神病の症状や回復の見込みがないかの判断は精神科医の診断が必要で、最終的に離婚を認めるのかは裁判官が判断をします。

しかし、配偶者が強度の精神病に罹り回復の見込みがなければ、すぐ離婚が認められる訳ではありません。
過去の判例によると、「夫婦の一方が不治の精神病にかかっている場合でも、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活などについて、できる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途にその方途の見込みのついたうえでなければ、離婚の請求は許されない」としています。
つまり、精神病になってしまった配偶者の離婚後の生活を、金銭的な面も含めて目途を立てなければ離婚は認められません。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

一般条項と呼ばれているもので、上記の具体的な離婚原因にあたらない場合であっても、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と裁判所が認めれば離婚が認められる場合があります。
非常に抽象的で明確な内容が民法では定められていませんが、過去の裁判例では次のような事情が婚姻を継続し難い重大な事由として認められるようです。

  • 勤労意欲の欠如(健康であるのに労働の意欲がない場合)
  • 暴力や虐待など(DV、モラハラなど)
  • 性交不能、性交拒否、異常な性的志向、セックスレス
  • 犯罪行為、服役
  • 過度なアルコール中毒、薬物依存
  • 日常生活が送れないくらいの浪費癖(ギャンブルや借金など)
  • 異常なほどの宗教活動
  • 性格の不一致
  • 配偶者の親族との不仲
  • 長期間の別居

このようなケースでは過去に離婚が認められたことがあるようですが、これらが全ての場合で婚姻を継続し難い重大な事由にあたる訳ではありません。
裁判所が夫婦の状況を総合的に考察して、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるのかを個別に判断します。

裁判で認められる不貞行為の証拠

離婚が成立する条件である、5つの法定離婚事由を説明してきましたが、当探偵社に最も依頼が多い不貞行為について詳しく解説します。
不貞行為とは「配偶者が居る者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」と定義されています。
どのような行為を浮気と感じるかはは人により異なり、異性とのデートやキスの関係を持ったら浮気と考える方も居ます。ただし、性的関係がない浮気は不貞行為とは判断されず、裁判所が離婚を認める浮気の条件には当てはまりません。

不貞行為があった場合には、無条件で離婚が認められるかといえば必ずしもそうではありません。特別な事情がある場合には考慮される場合があります。また、不貞行為は基本的に密室で行われますので、不貞行為の証明が非常に難しい問題もあります。
ここでは、裁判で不貞行為として認められるポイントを紹介します。

性的関係のない浮気は不貞行為と認められない

異性との電話やメールで頻繁な連絡、デートやキスの事実があったとしても、裁判で離婚ができる「不貞行為」とは認められません。
不貞行為として認められるのは、「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」と最高裁の判決が出されています。
また、不貞行為とは「男女間の性交渉とそれに類似する行為」と定義されています。
「男女間の性交渉」は誰が考えても明らかですが、問題となるのは「性交渉に類似する行為」です。「性交渉に類似する行為」とは、人によって考え方が異なるかもしれませんが、今までの事例で言えば口腔性交や射精を伴う行為が「性交渉に類似する行為」と判断されています。
そのため、異性の体や胸を触ったりキスなどの行為では、不貞行為とは認められない可能性が高いでしょう。

ラブホテルの滞在時間が重要になる場合がある

ラブホテルに異性と2人で入った場合は、一般的に性行為を目的で利用する場所であると考えられていますので、不貞行為が行われたと判断される可能性が非常に高いようです。
ラブホテルに異性と出入りした事実だけでは性交渉を直接は証明できませんが、「そう推認できるに至る充分な状況」と認められ不貞行為があったと判断されるからです。
ただし、「そう推認できるに至る充分な状況」として認められるには、性交渉が行われたと考えられる時間ラブホテルに滞在していたかが重要になる場合があります。

ビジネスホテル、リゾートホテル、自宅マンションなどラブホテル以外の密室に異性2人で過ごしたケースでは、その事実だけでは不貞行為があったと認められない可能性があります。
これらの場所は性行為のみが目的で使われる訳ではありませんので、「そう推認できるに至る充分な状況」としては認められない可能性があります。
このような場合には、手をつないだりキスなど男女関係にあると考えられる行為、複数回出入りしている、長時間密室に居たなどを証明することで「そう推認できるに至る充分な状況」と認められ不貞行為があったと判断される可能性が高くなります。

一度だけの不貞行為では認められない場合がある

一度だけの不貞行為であっても、不貞行為であることに間違いありません。
ただし、裁判で不貞行為を理由に離婚を成立させるには、継続的に不貞行為を行っている事実がなければ難しく1回のみの不貞行為では離婚を認めない場合があります。

これには、一度だけの不貞行為であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められないと考えられているからです。配偶者に対しての愛情が強く反省している場合では「婚姻関係を破綻させた」とまでは判断されない傾向があります。
このような事情から、複数回の不貞行為を立証しなければ、裁判で離婚が認められない可能性があります。
ただし、一度だけの不貞行為であっても婚姻関係が破綻したと判断できる事情が認められれば、離婚原因として認められる可能性があります。

風俗の不貞行為でも離婚が認められる場合がある

風俗であっても「男女間の性交渉とそれに類似する行為」があれば、当然ですが不貞行為があったと認められます。
ただし、一度だけでは「婚姻関係を破綻させた」とまでは判断されないケースが多く、離婚原因となる不貞行為とまでは認められない場合が多いようです。

風俗好きで何度話し合いを行っても風俗通いが治らないなどでは、不貞により婚姻関係が破壊されたと判断され離婚が認められることもあるようです。また、風俗であっても恋愛感情があり継続して不貞行為が行われていれば、離婚請求が認められる可能性があるようです。

スナックやクラブなど性行為が伴わないお店の出入りでは、不貞行為がない訳ですので離婚は認められません。ただし、浮気相手がスナックやクラブまたはホストの従業員であっても、個人的な関係で性行為があれば不貞行為に該当しますので離婚が認められる可能性があります。
また、配偶者が風俗店で働いている場合でも、離婚が認められる可能性があると考えられます。
ただし、裁判ではさまざまな事情が考慮されて結論が出されますので、必ずしも上記のようには判断されない可能性があります。

夫婦関係が破綻した後の不貞行為は認められない

不貞行為があった場合でも、すでに夫婦が別居や家庭内別居の状態で客観的に夫婦関係が破綻している状況であれば、その後に行われた不貞行為では離婚理由として認められない傾向があります。
これは、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したとは考え難いからです。離婚条件として認められるためには、不貞行為が原因で夫婦仲が悪くなり婚姻関係が破綻した事実が必要と考えられています。
配偶者が浮気相手と本気になり家を出て行った場合には、浮気が原因で別居に至った訳ですので理論的には離婚が認められます。しかし、家を出ていく前から不貞行為があったと証明することが難しい問題があります。

強姦など同意がない性的関係では離婚は認められない

強姦の被害や社会的地位などを利用し強要された性行為は、被害者側は離婚が成立する不貞行為には該当しません。
裁判で離婚が認められる不貞行為とは「自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」と考えられており、性被害を離婚理由として認めてしまうと倫理上も大きな問題があるためです。
一方で、加害者側は自分の意思で行った不貞行為と考えられますので、離婚が認められる可能性は十分にあるでしょう。
離婚が認められる不貞行為とは、自由意思で行った不貞行為のみと考えられています。

同性との肉体関係でも認められる可能性がある

不貞行為は、民法で「男女間の性交渉とそれに類似する行為」と定められているため、男性同士または女性同士がどのような肉体関係を持っても不貞行為には該当しないという考えが一般的でした。
しかし、同性愛者が広く認められるようになり、LGBTに対する差別をなくす取り組みが広まっている現状を考えると、同性間の性的関係を不貞行為と認めない考えは矛盾が生じてしまいます。
過去の裁判でも、少数ではありますが同性でも不貞行為と認めた判決があります。
このことから、同性間で行われた不貞行為であっても、長期的に親密な関係を持ち「婚姻関係を破綻させた」と認められれば離婚が認められる可能性があります。
ただし、同性の友人との旅行や自宅での宿泊は、同性の友人では一般的に行われている自然な行動です。また、ラブホテルでも女子会プランなどがありますので性行為が行われた証明が難しい問題があります。
相手が不貞行為を認めていない場合には、裁判で離婚を成立させるのは非常に難しいと考えられます。

同性との不倫が不貞行為だと認める判決
以前までは、異性ではない同性との不倫は不貞行為には当たらないとの考えが一般的でした。ただし最近では、性別にとらわれない司法判断も出ており、今後もこの傾向が続くと考えられます。

金銭のやり取りがあっても不貞行為と判断される

援助交際、パパ活、愛人などのように、金銭の対価として行われた性行為であっても不貞行為に当たると考えられます。
ただし、風俗店の場合と同じように、一度だけの不貞行為では「婚姻関係を破綻させた」とは認められず離婚が認められない場合があるようです。
このような不貞行為に対しては、継続して複数回行われたことを証明できれば離婚が成立する可能性が高まります。

不貞行為が行われた証拠が必要

不貞行為を理由に裁判で離婚を成立させるには、不貞行為があった事実を証明する必要があります。
配偶者が不貞行為を認めていれば問題はないかもしれませんが、不貞行為を認めていない場合には原告であるあなたが不貞行為を証明しなくてはいけません。
下記のような証拠では不貞行為として認められない可能性があります。

  • 浮気が疑われるメールやLINEなどのやり取り
  • ラブホテルのレシートやポイントカード
  • 手帳やスケジュール帳などのメモ
  • 異性の持ち物が出てきた
  • キスや手をつないでいる写真
  • 異性からの手紙やプレゼント

これらの証拠は状況的に見て浮気が強く疑われますが、不貞行為があったと断定できる証拠にはならない場合があります。
このような証拠であっても、配偶者や浮気相手が不貞行為を認めれば浮気の有無で争うことはないかもしれませんが、残念ながら浮気を認めない人も多くいます。
明確な証拠がない場合には複数の証拠を合わせることで、不貞行為があったと認められる場合もありますので、できるだけ多くの証拠を集めるとよいでしょう。
不貞行為があったと認められる条件とは、「第三者が客観的に見て不貞行為があったと断定できる証拠」と考えると分かりやすいでしょう。
不貞行為があったかはさまざまな事情が考慮されて判断されます。自分一人では判断が難しいと思いますので、弁護士など法律の専門家に相談をするようにしましょう。

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場
不貞行為が有った場合には、一定の条件を満たせば配偶者や浮気相手に慰謝料の請求が認められる場合が有ります。慰謝料が請求できる条件と金額の相場を紹介しています。

浮気が原因で離婚するには証拠が必要

証拠がなければ浮気がなかったと判断される可能性がある

配偶者が浮気を認めているときには、浮気の有無で争う可能性は低く証拠がなくても離婚ができる可能性が高いと考えられます。
一方で、配偶者が浮気の認めていないときには、原則として原告であるあなたが浮気の事実を証明しなければいけません。
浮気の明確な証拠がなければ、浮気の有無を誰も判断できなくなってしまいますので、浮気はなかったとして結論が出されてしまう可能性があります。

当探偵社の経験から申し上げて、明確な証拠がないときには浮気を否定し逃げようとする人が多い傾向があります。また、証拠がない場合には、浮気を疑ったことに対して怒り出したり逆切れをして話が進まなくなってしまうこともあります。
このような状況になってしまうと、希望する結果が得られないのはもちろん精神的にも大きな苦痛を受ける結果になってしまいます。
そのため、第三者が客観的に見て浮気があったと判断できる証拠が非常に大切です。

浮気の証拠は事前に手に入れる

浮気の証拠にはさまざまなものがありますが、その多くは簡単に消したり隠すことができます。
例えば、浮気相手とのメールやLINEのやり取りは、すぐに削除したり隠したりができます。また、ホテルやプレゼントのレシート、カバンや財布の中の痕跡、ドライブレコーダーのデータなども簡単に削除できます。
あなたが浮気を疑っていると相手が気付けば、証拠を消したり隠したりする人が多く証拠を集めることができなくなってしまいます。

探偵が行う浮気調査は、尾行や張り込みなどの方法で対象者の行動を監視する方法で行われます。
配偶者に浮気を問い詰めた場合には、浮気をしばらく自粛することが多く調査ができなくなってしまいます。また、浮気を続ける人でも警戒心が高くなり、調査の難易度が上がり証拠収集が難しくなってしまいます。
このような事情から、配偶者に浮気を問い詰めて認めない場合に証拠を集めるのではなく、事前に浮気の証拠を手に入れてから話し合いを行いましょう。

名古屋調査室i探偵事務所が行っている浮気調査

当探偵事務所では、離婚請求が認められる条件を熟知しており、その条件を満たす証拠取集を目的に浮気調査を行っています。
明確な不貞行為の証拠を手に入れるメリットは、離婚裁判を有利に進められることはもちろんですが、相手が裁判をしても負けると考え協議や調停で離婚に応じる可能性が高まります。
そのため、離婚を早く成立させられるだけでなく、裁判や弁護士費用を抑えられる場合があります。

浮気相手への慰謝料を考えている方には、慰謝料の請求が目的とした証拠収集を行っています。
浮気相手への慰謝料請求を行うには、「浮気相手に故意や過失があったとき」という条件が必要ですので、離婚が認められる証拠だけでは不十分なケースがあります。また、浮気相手が特手できていなければ慰謝料の請求は困難ですので、浮気相手の特定調査を行っています。

当探偵社が、多くの方から高い評価を得ている理由は、不貞行為の証拠収集だけを目的に調査を行っているのではなく、お客様の希望する結果を得るために必要な調査を行っているからです。
お客様は同じ浮気の証拠と思うかもしれませんが、一言で浮気の証拠といってもさまざまなものがあり細かな違いが大きな結果の違いにつながります。
お客様の希望する結果を得るためには、多くの経験と知識が必要だと当探偵社では考えています。
浮気問題で悩んでいる方は当探偵社に相談ください。

当探偵社の行っている浮気・不倫調査の詳細
業界トップクラスの調査力と低料金を両立させた、当探偵社の浮気調査の詳細をご確認ください。依頼者の希望する結果を得るための証拠収集を行っております。

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