離婚が成立する条件 法定離婚事由

離婚が成立する条件 法定離婚事由を解説Legal divorce grounds

法定離婚事由 裁判で必要な5つの条件

離婚が成立する条件 法定離婚事由

離婚をするときには、まずは当事者同士で話し合いを行い、離婚そのものや離婚条件で合意ができたら離婚届を提出する方法が一般的です。このように、夫婦間の話し合いで離婚をすることを協議離婚と呼んでいます。
協議離婚には条件などはありませんので、夫婦双方が離婚に合意できれば離婚を成立させることができます。

協議離婚には双方の同意が必要となりますので、どちらか一方が離婚に同意しないときには離婚を成立させることが出来ません。結婚にお互いの同意が必要なのと同じで、離婚をするときにも原則としてお互いの同意が必要になるのです。

ただし、一定の条件を満たしたときには、相手の同意が無くても裁判で離婚を成立させられる場合があります。
この、裁判で離婚を成立させられる条件を「法定離婚事由(ほうていりこんじゆ)」と呼んでいます。
裁判で離婚を成立させるには、様々な事情が考慮され判決が出されます。
そのため、法廷離婚事由に該当する事実があれば必ず離婚が認められる訳ではなく、最終的には裁判官の判断に委ねることになります。

協議、調停、裁判離婚の違いと特徴
離婚を成立させる場合や離婚条件を決める場合の、協議、調停、裁判の3つの違いと特徴を解説しています。

法廷離婚事由とは

民法により、一定の事由が認められる場合には裁判によって離婚できると定められており、この事由を法定離婚事由といいます。
そして民法770条1項では次の5つを離婚事由として定めています。
つまり、次の5つのうち1つでも満たしていれば、相手の同意が無くても裁判で離婚を成立させられる可能性があります。

民法で定める5つの法廷離婚事由
  • 不貞行為(770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(同条項2号)
  • 3年以上の生死不明(同条項3号)
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

当然ではありますが、これらの原因が相手方にあることが必要です。
例えば、不貞行為を行った者からの離婚請求を認めたのでは、社会一般の正義感覚に反することになってしまいます。また、一方的に家を出て配偶者を悪意を持って遺棄した場合も同様です。
そのため、法定離婚事由を作出した配偶者は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

5つの法廷離婚事由を詳しく解説

不貞行為

民法にいう不貞行為とは、配偶者があるものが、自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことを言います。
離婚が成立する浮気の条件としては、性的関係があったかが判断する上で重要な部分となります。性的関係があれば、性的関係が一時的か継続的かということや、風俗での行為かどうかを問わず、不貞行為があったと判断されます。
性的関係が無いデートやキスなどの行為のみでも浮気と捉える方はいますが、民法に定める不貞行為とは言えませんので、原則として離婚を成立させることはできないと考えられています。ただし、このような場合でも、程度等によっては後で説明する「婚姻を継続し難い重大な事由」とされ、離婚が認められる場合もあります。

不貞行為により離婚できる場合とは、不貞行為によって婚姻関係が破壊されたといえる場合と考えられており、不貞関係と婚姻関係の破綻に因果関係がある必要があります。
したがって、既に別の原因で婚姻関係が破綻していた後に性的関係があったとしても、これによって婚姻関係が破壊された訳ではないと判断されれば離婚はできないとことになります。このようなケースでは、不貞による慰謝料も認められない可能性が高いと考えられます。
また、ある程度過去の浮気であり、事実が分かった後も夫婦関係が継続していた場合には、浮気が原因で夫婦関係が破壊されたとは考えられず離婚が認められないことがあります。それ以外では、強姦など同意が無い性行為を強要された場合などでも、自由意志で性的関係を持ったとは考えられませんので離婚が認められることは無いでしょう。

不貞行為の詳細については、このページの下部でも紹介しています。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない場合が該当します。
夫婦は民法752条により、同居協力扶助義務という義務を負っています。この義務を正当な理由なく果たさないのが、悪意の遺棄に当たると考えられています。

重要となるのは「正当な理由なく」という部分です。そのため、仕事の関係で単身赴任をする必要があり別居せざるを得ない場合、病気で働けないために生活費を渡せないといった場合などは、悪意の遺棄には当たらないと考えられますので離婚が成立することはありません。
また、明確な期間は定められていませんが、ある程度の期間が無ければ認められることは無いようです。例えば、夫婦喧嘩をして1~2か月ほど家を出て行った程度であれば認められない可能性が高いでしょう。 一方で、配偶者が一方的に自宅を出ていき、生活費などを長期間送らなかった場合などは、悪意の遺棄が認められ離婚が成立する可能性があるでしょう。

3年以上の生死不明

配偶者が、最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合には離婚を成立させられると考えられています。
ただし、家出や夜逃げなどによる行方不明になっている場合など、生存していることが分かっている場合には生死不明には当たりません。また、連絡を取らないから消息が分からないという理由では、原則として生死不明とは認められず離婚を成立させることは出来ないようです。
生死不明とは、あらゆる手段を尽くしたにも関わらず、生存すら分からなかったときと考えられています。

3年以上の生死不明とは異なりますが、失踪宣告を利用することができる場合があります。失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度のことです。
失踪宣告には、不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないときの普通失踪と、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときの危難失踪の2種類があります。これらの条件を満たすときには、家庭裁判所は申立てにより失踪宣告をすることができます。
失踪宣告を利用した場合には、法律的には配偶者が死亡したものとして扱われますので、配偶者の財産一切を相続することができるなど、離婚とは一部で異なる扱いとなります。

強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

精神障害の程度が、お互いの協力義務を十分に果たせないと考えられる場合には離婚を成立させられる場合があります。
ただし、うつ病になったという程度の精神病では離婚原因としては認められることはなく、相当な重度の精神障害になり、回復の見込みがないと考えられる場合に限られます。
回復の見込みがないかの判断は、精神科医の診断を参考にし最終的には裁判官が認定します。

しかし、配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがなければすぐ離婚できることにはなりません。
過去の判例によると、夫婦の一方が不治の精神病にかかっている場合でも、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活などについて、できる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途にその方途の見込みのついたうえでなければ、離婚の請求は許されないとしています。
つまり、精神病になってしまった配偶者の、離婚後の生活に目途を立てなければ離婚ができないと言うことです。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

いわゆる、一般条項と呼ばれているもので、上記の具体的な離婚原因にあたらない場合であっても、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合」と裁判所が認めれば離婚を成立させられる場合があります。
非常に抽象的な項目になり、明確な内容や基準が民法で決められているものではありません。
過去の裁判例では、次のような事情が婚姻を継続し難い重大な事由であると判断されたことがあるようです。

  • 勤労意欲の欠如(健康であるのに労働の意欲がない場合)
  • 暴力や虐待など(DV、モラハラなど)
  • 性交不能、性交拒否、異常な性的志向、セックスレス
  • 犯罪行為、服役
  • 過度なアルコール中毒、薬物依存
  • 日常生活が送れないくらいの浪費癖(ギャンブルや借金など)
  • 異常なほどの宗教活動
  • 性格の不一致
  • 配偶者の親族との不仲
  • 長期間の別居

このようなケースであっても、これらが全て婚姻を継続し難い重大な事由にあたる訳ではありません。
裁判所が夫婦の状況を総合的に考察して、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるのかが個別に判断されることとなります。

裁判で認められる不貞行為の証拠

離婚が成立する条件である、5つの法定離婚事由を説明してきましたが、当探偵社に最も依頼が多い不貞行為について詳しく解説します。
不貞行為とは「配偶者が居る者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」と定義されています。
浮気や不倫のと感じる行為は人により異なりますので、異性とのデートやキスであっても浮気と考える方もいると思います。ただし、このような行為では不貞行為とは判断されず、離婚が成立する浮気とは性的関係があったかで判断されます。

不貞行為が有った場合には、全てで離婚が認められるかといえば必ずしもそうではありません。特別な事情がある場合には考慮されることもあります。また、不貞行為自体は密室で行われることが普通で、不貞行為自体の証拠を手にすることは非常に難しいと言えます。
ここでは、過去の裁判例などから、不貞行為として認められる証拠のポイントを紹介します。

性的関係のない浮気は不貞行為と認められない

異性との電話やメールで頻繁に連絡を取っていたり、デートやキスの事実があったとしても、法律に定められている「不貞行為」とは認められません。
不貞行為として認められるのは、「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」と最高裁により定義されています。また、不貞行為とは「男女間の性交渉とそれに類似する行為」と定義されています。
「男女間の性交渉」は誰が考えても明らかですが、問題となるのは「性交渉に類似する行為」になります。「性交渉に類似する行為」とは、人によって考え方が異なるかもしれませんが、今までの事例で言えば、口腔性交や射精を伴う行為が「性交渉に類似する行為」と判断されています。そのため、異性の体や胸を触ったりキスのみの行為では、不貞行為とは認められない可能性が高いでしょう。

ラブホテルの滞在時間が重要になる場合がある

ラブホテルに異性2人で入った場合は、一般的にセックスをすることを目的で利用する場所であると考えられますので、不貞行為が行われたと判断される可能性が高いようです。
ラブホテルの出入りだけでは、性交渉があったことを直接証明する事は出来ませんが、「そう推認できるに至る充分な状況」が認められ、不貞行為があったと判断されるからです。
ただし、「そう推認できるに至る充分な状況」として認められるためには、一般的に性交渉が行われていたと考えられる時間、ラブホテルに滞在していたかが重要になる場合もあるようです。

ラブホテル以外の密室である、ビジネスホテル、リゾートホテル、自宅マンションなどに異性2人で入った場合では、その事実だけでは不貞行為と判断されない可能性があります。
ビジネスホテルであれば、ホテルへの出入りだけでは同室に居たと断定ができないこともありますし、自宅マンションなどであれば第三者が滞在していた可能性も考えられるからです。このような場合には、手を繋いで歩いていたりキスをしているなど男女関係にあると考えられる行為、複数回出入りしている、長時間密室に居るなどを証明できれば、「そう推認できるに至る充分な状況」が認められ、不貞行為があったと判断される可能性が高くなるでしょう。

一度だけの不貞行為では認められない場合がある

一度だけの不貞行為であっても、不貞行為であることに間違いありません。
ただし、離婚裁判で不貞行為を理由に離婚を認めてもらうには、継続的に不貞行為を行っている事実がなければ難しく、過去の裁判でも1回のみの不貞行為を理由に離婚が認められたケースは少ないようです。

これには、一度だけの不貞行為であれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められないと考えられるからです。配偶者に対しての愛情が強く、しっかり反省している場合は「婚姻関係を破綻させた」とまでは判断され無い傾向にあるようです。
このような事情から、複数回の不貞行為を立証することが必要となるケースがあります。
ただし、一度だけの不貞行為であっても、婚姻関係が破綻したと判断できる事情が認められれば、離婚原因として認められる可能性もあります。

風俗の不貞行為でも離婚が認められる場合がある

風俗であっても「男女間の性交渉とそれに類似する行為」がある場合には、不貞行為として認められると考えられます。ただし、一度だけでは「婚姻関係を破綻させた」とまでは判断され無い場合が多く、離婚原因となる不貞行為とまでは認められない可能性が高いようです。
風俗好きの男性の場合で、何度話し合いを行っても風俗通いが治らない場合などで、不貞により婚姻関係が破壊されたと判断できる場合には離婚が認められることもあるようです。また、風俗であっても恋愛感情があり継続して不貞が行われている場合などであれば、離婚請求が認められる場合もあるようです。

スナックやクラブなど性行為が伴わないお店の出入りでは、原則として離婚が認められることはないと考えられます。ただし、スナックやクラブ又はホストなどの従業員であっても、個人的な関係やアフターなどで性行為があった場合には、もちろん不貞行為として認められるでしょう。
また、配偶者が風俗店で働いている場合でも、離婚が認められる可能性があると考えられます。ただし、様々な事情が考慮されて結論が出されますので、必ず離婚が認められる訳ではありません。

風俗の店のなかで行われた不貞行為では、不貞行為による慰謝料を請求することはできないことが多いと考えられます。
理由としては、密室であることから相手の特定が困難なこと、相手が配偶者のことを既婚者と気付く状況では無いこと、仮に既婚者と気付いてもサービスを辞めることが出来ないなどの事情から、風俗の店員に過失があったとは言えないと考えられるためです。
ただし、浮気相手が風俗の店員であっても、個人的に親密な関係になるなどお店の外で性行為が行われているようなときには、慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。

夫婦関係が破綻した後の不貞行為は認められない

不貞行為があった場合でも、すでに夫婦が別居や家庭内別居の状態になっており、客観的に夫婦関係が破綻していると判断される状況であれば、不貞行為が離婚理由として認められない傾向にあります。
これは、不貞行為があった事が原因で夫婦関係が破綻したとは考え難いからです。離婚条件として認められるためには、不貞行為があったことが原因で夫婦仲が悪くなり婚姻関係が破綻した事実が必要となると考えられています。

強姦など同意が無い場合は不貞行為にならない

異性に強姦されたた場合や、強要や脅迫などの理由で同意が無い肉体関係を持たされた場合には、強姦を受けた被害者側は離婚が成立する不貞行為には該当しないと考えられます。
離婚理由になる不貞行為とは、自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つこととされていますし、このような性的被害を離婚理由として認めてしまうことは、倫理上にも大きな問題があるでしょう。
一方で、強姦をした加害者側は、自分の意思で行っているため不貞行為に該当すると考えられ、離婚が認められる可能性は十分にあるでしょう。
離婚が認められる不貞行為とは、自由意思で不貞行為を行ったかが重要な判断材料となります。

同性との肉体関係でも認められる可能性がある

不貞行為は、民法で「男女間の性交渉とそれに類似する行為」と定められているため、男性同士または女性同士がどの様な肉体関係を持っても、不貞行為には該当しないとの考えが一般的でした。
しかし、同性愛者が広く認められるようになり、LGBTに対する差別を無くす取り組みが広まっていることを考えると、同性間の性的関係を不貞行為と認めないと言う考えには矛盾が生じてしまいます。
過去の裁判では、少数ではありますが同性でも不貞行為と認めたものがあり、今後はこのような判決が増えると考えられます。このことからも、同性の不貞であっても、長期的に親密な関係を持ち「婚姻関係を破綻させた」と認められれば離婚が成立する可能性はあると思われます。
ただし、同性の友人との旅行や自宅に宿泊などは一般的に行われていますし、ラブホテルで合っても女子会プランなどがあり必ずしも性行為を目的に利用するとは言い切れません。そのため、同性間で行われた不貞行為は立証が非常に難しいのが現実です。
相手が不貞行為を認めていない場合には、同性との不貞を理由に離婚を成立させるには立証が難しく、非常にハードルが高いと考えられます。

同性との不倫が不貞行為だと認める判決
以前までは、異性ではない同性との不倫は不貞行為には当たらないとの考えが一般的でした。ただし最近では、性別にとらわれない司法判断も出ており、今後もこの傾向が続くと考えられます。

金銭のやり取りがあっても不貞行為になる

援助交際、パパ活、愛人などのように、金銭の対価として行われた性行為であっても不貞行為に当たると考えられます。
ただし、一度だけの不貞行為では「婚姻関係を破綻させた」と迄は認められ無いと判断される可能性があり、離婚が認められない場合もあるようです。
また、相手に対して慰謝料を請求することも可能と思われますが、出会い系アプリやナンパなどで出会った相手と一夜限りの関係の場合には、既婚者と知る機会が無かったと判断され、慰謝料が認められないことが多いでしょう。
過去の裁判では、スナックのママとの不貞に対して慰謝料請求が認められなかった判決もありますが、風俗店の店員と店舗外で行った不貞に対して慰謝料が認められた判決もあります。
慰謝料の請求が認められるかは、様々な事情が考慮され判決が出されますので一概に判断することは出来ません。

不貞行為が行われた証拠が必要になる

不貞行為を理由に離婚を成立させるためには、不貞行為があった事実を証明する必要があります。配偶者が、不貞行為を認めている場合には問題ありませんが、不貞行為を認めない場合には原告であるあなたが不貞行為を証明する必要があります。
下記のような証拠のみでは、不貞行為として認められない可能性がありますので注意が必要です。

  • 浮気が疑われるメールやLINEなどのやり取り
  • ラブホテルのレシートやポイントカード
  • 手帳やスケジュール帳などのメモ
  • 異性の持ち物が出てきた
  • キスや手を繋いでいる写真
  • 異性からの手紙やプレゼント

これらの証拠は、状況的に見て浮気が強く疑われるものですが、不貞があったと断定できる証拠とはならない場合があるようです。このような証拠であっても、配偶者や浮気相手が不貞行為を認めれば問題にならない場合もありますが、浮気をした当事者が浮気を認めないケースは決して少なくありません。
ただし、このような証拠であっても複数を積み重ねることで、不貞行為があったと認められる場合もあります。
不貞行為があったと認められる条件とは、「第三者が客観的に見て不貞行為があったと断定できる証拠」と考えると分かりやすいでしょう。
どの様な証拠があれば不貞が認められるのかは、様々な事情が考慮されて判断されます。弁護士など法律の専門家に相談をするようにしましょう。

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場
不貞行為が有った場合には、一定の条件を満たせば配偶者や浮気相手に慰謝料の請求が認められる場合が有ります。慰謝料が請求できる条件と金額の相場を紹介しています。

浮気が原因で離婚するには証拠が必要

証拠が無ければ浮気が無かったと判断される可能性がある

配偶者が浮気を認めているときには、浮気の事実で争う可能性は低いと思われますので、証拠が無くても問題なく解決できる場合があります。
一方で、配偶者が浮気の認めていないときには、原則として原告であるあなたが浮気の事実を証明する必要があります。浮気の明確な証拠が無い場合には、本当に浮気をしていたのか誰も判断することができ無くなってしまいますので、裁判を行っても希望する結果が得られない可能性が高いでしょう。

当探偵社の経験から、明確な証拠が無いときには浮気を否定し逃げようとする傾向にあります。また、あなたが浮気を疑ったことに対して怒り出したり逆切れをして話が進まなくなってしまうこともあります。
このような状況になってしまうと、希望する結果が得られない可能性が高いだけでなく、精神的にも大きな苦痛を受ける結果となってしまいます。そのため、浮気の証拠を手に入れることは非常に大切です。

浮気の証拠は事前に手に入れる

浮気の証拠には様々なものがありますが、その殆どは簡単に消すことができるものです。
例えば、浮気相手とのメールやLINEのやり取りであれば、直ぐにでも削除することができるでしょう。また、ホテルやプレゼントのレシートなどの痕跡、カバンや財布の中の痕跡、ドライブレコーダーのデータなども簡単に消すことが出来るものです。

探偵が行う浮気調査は、尾行や張り込みなどの方法で対象者の行動を監視する方法が一般的です。配偶者に浮気を問い詰めた場合には、浮気をしばらく自粛することも多いため調査ができなくなってしまいます。また、浮気を続ける方であっても、警戒心が高くなることが多く調査の難易度が上がり証拠収集が難しくなります。
このような事情から、配偶者に浮気を問い詰めて認めないときに証拠収集を行うのではなく、事前に浮気の証拠を手に入れてから話し合いを行うことが大切です。

名古屋調査室i探偵事務所が行っている浮気の証拠収集

当探偵事務所では、離婚請求が認められる条件を熟知しており、その条件を満たす証拠取集を目的に浮気調査を行っています。
明確な不貞行為の証拠を手に入れるメリットは、離婚裁判を有利に進めることが出来ることはもちろんですが、相手が裁判をしても負けると考え協議や調停で離婚に応じる可能性が非常に高くなる部分にあります。
そのため、離婚を早く成立させることができるだけでなく、最終的に裁判や弁護士などの費用を抑えることができる場合もあります。

不倫相手への慰謝料を考えている方には、慰謝料の請求が認められる証拠収集も行っています。
浮気相手への慰謝料請求が認められるには、「浮気相手に故意や過失があったとき」と言う条件が必要となりますので、離婚が認められる条件だけでは不十分なケースがあります。また、浮気相手の特手ができなければ、慰謝料の請求を行うことが困難です。

当探偵社が、多くの方から高い評価を得ている理由は、不貞行為の証拠を押さえることだけを目的としておらず、その後の裁判なども考えた証拠収取を行っている部分にあります。
お客様にとっては同じ浮気の証拠と思うかもしれませんが、浮気の証拠には非常に様々なものがありますので、細かな違いが大きな結果の違いに繋がることも珍しくありません。お客様の希望する結果を得るためには、多くの知識と経験が必要だと当探偵社では考えております。
浮気などによる離婚交渉をスムーズに行いたい方は、経験と実績が豊富な当探偵社にご相談ください。

当探偵社の行っている浮気・不倫調査の詳細
業界トップクラスの調査力と低料金を両立させた、当探偵社の浮気調査の詳細をご確認ください。依頼者の希望する結果を得るための証拠収集を行っております。

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