離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱い
離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱いについてFamily register & Last name
離婚後の戸籍と苗字(氏)が重要な問題となることがある

日本人同士が婚姻をした場合には、夫および妻は、どちらか一方の苗字(氏)を選択して同じ苗字(氏)を名乗り、新たにお二人の戸籍を作ります。そして、苗字に変更がなかった方が新たな戸籍の筆頭者となります。
日本では多くの場合で夫の氏を選択しますので、新たに夫を筆頭者、妻を配偶者とした戸籍が作られることが一般的です。
また、すでに夫または妻を筆頭者とする戸籍があり、その筆頭者の氏を選択したときは、もう一方の方はその戸籍に入ることになります。
離婚をした場合には、夫と妻は法律的に他人となりますので、筆頭者でない方を戸籍から除籍する必要があります。それに伴い、婚姻をした時に苗字を変更した側は、原則として離婚時にも苗字を変更(旧姓にも戻す)することになります。
また、子どもの戸籍は、親権者がどちらになったかに関わらず、筆頭者の戸籍にそのまま残りますので、子どもの苗字が両親の離婚により変わることはありません。
ただし、手続きを行うことで、離婚後も婚姻時の苗字を使い続けることが可能ですし、子どもの苗字や戸籍を変更することもできます。
離婚した後の苗字や戸籍をどうするのかについては、特に婚姻によって苗字を変更した方(主に女性)にとっては、重要な問題となることがあります。子どもの戸籍と苗字についてもよく考えて決める必要があるでしょう。
ここでは、離婚した時の、苗字(氏)と戸籍について説明させて頂きます。
妊娠中に離婚した場合には、子どもが生まれてからの離婚するときとは、一部扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
離婚後の苗字(氏)について
婚姻時に苗字(氏)を改めなたっか人(主に男性)
夫婦が婚姻するときには、夫または妻の苗字(氏)のどちらかの苗字(氏)を称することが、民法750条で定められています。
婚姻により氏を改めなかった人(主に男性)は、離婚をしてもそのままの苗字を名乗ることになります。
そのため、婚姻時に苗字を改めなかった人は、離婚時に苗字に関する問題が起こることは殆どないと言えるでしょう。
婚姻時に苗字(氏)を改めた人(主に女性)
婚姻により苗字を改めた人(主に女性)は、離婚をすると婚姻前の苗字である旧姓に当然戻ることになります。これを「復氏」といいます。
ただし、結婚時の苗字を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合には、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、結婚していたときの苗字を名乗ることができます。これを「婚氏続称制度」といいます。
つまり、婚姻によって苗字を改めた人は、離婚をする際に旧姓に戻ることも、婚姻中の苗字を名乗ることもできます。
離婚の原因にもよるかもしれませんが、気持ちの面では旧姓を名乗りたい方であっても、実用面から婚姻時の姓を名乗る方は少なくありません。
旧姓に戻った母親が親権を得た場合には、離婚後に子どもと親の苗字が異なってしまいますので、このことを避けるために婚姻時の姓を名乗る方も多いようです。
子どもを母親と同じ苗字に変更することも可能ですが、ある程度の年齢の子どもであれば、子どもの実質上の問題や精神的な負担などを考慮し、離婚後の苗字を決める必要が出てくるでしょう。
この届け出は、離婚の届け出と同時にすることも可能です。手続きをスムーズに行うためにも、離婚を決意する際には、離婚後の氏をどうするかを事前に決めておくと良いでしょう。
なお、届け出先は夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所になります。
子どもの苗字(氏)について
離婚をしても、子どもの苗字(氏)は変更されませんので注意が必要です。
離婚によって、子どもの親権者が旧姓に戻った場合であっても、子どもの苗字が親権者の苗字に変わる訳ではありません。
例えば、離婚の際に母親が親権者となり、母親が旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの苗字が異なることになります。
この問題は、手続きを行えば母親と同じ苗字に、子どもの苗字を変更することが可能です。
この手続きには、戸籍の問題が関わってきますので、下記で詳しくお伝えします。
離婚後の戸籍について
戸籍の基礎知識
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係等)について、登録・公証するためのものです。
現在は原則として、1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。(※戸籍法で、3代戸籍を禁止しています。)
戸籍については、新たに戸籍を編製されて以降の情報が記録されており、「本籍」「筆頭者氏名」「氏名」「出生年月日」「戸籍に入った原因(婚姻や出生、養子縁組など)及び年月日」「実父母の氏名及び実父母との続柄」「養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄」「夫婦についての夫又は妻」「他の戸籍から入籍したものは、入籍前の戸籍の表示」「離婚や死亡に関する事項」等が記載されます。
離婚後の戸籍の扱われ方を理解するには、戸籍の仕組みについて先ずは知る必要があります。
結婚をした時には、それまでは親の戸籍に入っていた2人が、それぞれの親から独立したことになりますので、夫婦の戸籍を新しく作ることになります。これを新戸籍の編製と呼んでいます。
つまり、結婚した2人は親の戸籍からは抜けることになるので、親の戸籍からは除籍されることとなります。
例外として、結婚前から自分が筆頭者の戸籍を持っている方で、結婚相手がその戸籍に入る場合には、新戸籍の編製はされません。
結婚をするときには、婚姻届を提出することで、夫婦の新戸籍が編製されることになります。
婚姻届の中で、夫となる人の苗字(氏)を名乗るのか、妻となる人の苗字を名乗るのかを選択することで、新しい戸籍が編成され、夫婦は同じの苗字を名乗ることになります。
そして、この苗字を名乗ると決めた側の人が、戸籍の筆頭者として戸籍が作られます。
婚姻時には複雑な手続きを行わなくても新しい戸籍が作成されますので、戸籍について深く考えない方が多いでしょう。
しかし、離婚をするときには、戸籍を新しく作る必要があったり、子どもの戸籍を変更したい場合もありますので、手続きが複雑になることがあります。
離婚後の戸籍について
婚姻により苗字(氏)を改めなかった人は、戸籍の筆頭者になっているため、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。
そのため、苗字を変更する必要はなく、新たに戸籍を作ったり親の戸籍に戻る必要はありません。
これに対して、婚姻により苗字を改めた人は、離婚後は原則として婚姻前の戸籍に戻ります。このことを「復籍」といいます。この場合には、復籍先の戸籍の苗字、つまり旧姓に戻す必要があります。
また、婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
ここで問題となることは、苗字を離婚時に変更する必要ある側が親権者となった場合です。親権者と子どもの戸籍が異なることになりますので、当然として親子で苗字が異なることになります。
日本では、婚姻時に女性が苗字を変更することが多く、母親が子どもの親権者になることも多いため、このような状況は非常に多く発生します。親と子で戸籍や苗字が異なっていても、実質的な不都合が起こることは殆どありませんが、気持ちの面では同じ苗字にしたいと考える方も多いと思います。
離婚後に子どもと同じ苗字にするためには、次の2つの方法で解決することができます。
- 親権者は旧姓に戻らず、婚姻期間中と同じ苗字の戸籍を新たに作る。
- 親権者が旧姓の戸籍を新たに作り、その戸籍に子どもを入籍させる。
どちらの方法にもメリットとデメリットがあります。
下記で詳しく説明していきますので参考にしてみてください。
親権者は旧姓に戻らず、婚姻期間中と同じ苗字の戸籍を新たに作る
離婚後3カ月内に市区町村役場に届け出をするとにより、婚姻時の苗字(氏)を使い続けることができます。
この場合は、苗字が旧姓とは異なることになりますので、結婚前の戸籍に復籍するのではなく、婚姻時の苗字で新たな戸籍を作成することになります。
期間内に市区町村役場に届け出をするだけですので、比較的簡単な手続きを行うだけで婚姻中の苗字を名乗ることができます。
この方法は、離婚した相手側と同じ苗字を名乗ることになりますが、離婚した相手とは異なる戸籍を新たに作ることになりますので、届け出に対して、離婚した相手側の許可を得る必要ありません。
もっと分かりやすく言うと、離婚した相手が婚姻中の苗字を名乗ることに反対したとしても、あなたの意志のみで新たな戸籍を作成し婚姻中の苗字を名乗ることができます。
この方法は、あなたと子ども両方とも苗字(氏)を変更する必要が無く、離婚後も親子で同じ苗字を利用できることが最大のメリットです。
ただし、この手続きを行っただけでは、子どもの戸籍は離婚相手の戸籍に入ったままとなりますので、親子で苗字は同じですが戸籍が異なることになります。
親子で戸籍が異なっていても、不都合が発生することは殆どないと思われますが、精神的にすっきりしないと感じる方が居るのも事実です。
なお、子どもの戸籍を、新しい自分の戸籍に入籍させることも可能です。
子どもを自分の戸籍に入籍させるには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をする必要があります。この場合、子の氏は変更前と変更後で物理的に変わる訳ではありませんが、法律上は異なる氏として扱われますので、子の氏の変更手続きは行う必要があります。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得たら、子の現在の本籍地(または親権者の住民地)の市区町村役場に「入籍届け」を提出します。
これにより、子どもは母親と同じ戸籍に入り、自分と子どもの苗字も同じになります。
「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子ども(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が自主的な判断で届け出ることができます。
親権者が旧姓の戸籍を新たに作り、その戸籍に子どもを入籍させる
苗字を旧姓に戻す場合には、結婚前の戸籍に復籍する方法が一般的です。
ただし、同じ戸籍は、夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもの、2世代しか入ることができないと戸籍法で定められています。そのため、復籍した戸籍の筆頭者が両親(子どもからみて祖父・祖母)の場合には、両親、自分、孫の三世代の戸籍になってしまうため、子どもを同じ戸籍に入れることは出来ません。
そのため、離婚した本人を筆頭者とする新たな戸籍を旧姓で編成し、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、市区町村役場に「入籍届け」を提出する必要があります。
「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子ども(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が自主的な判断で届け出ることができます。
この方法は、あなたと子どもの両方が旧姓になり、同じ戸籍に入ることができるため、婚姻時の苗字を名乗りたくない方にはメリットがあると言えるでしょう。
ただし、子どもの苗字を変更することになりますので、子どもがある程度の年齢の場合には、名義変更などの手続きが多く発生することになります。また、苗字が変わることに対して、子どもが精神的に苦痛に感じる場合もありますので、慎重に決める必要があるでしょう。
このような事情から、子どもが幼い場合には、この方法を利用する方が多い傾向にあります。子どもの年齢がある程度大きい場合、デメリットも考え検討する必要があります。
また、離婚した本人が再婚を考えている場合などでは、苗字が頻繁に変わってしまうデメリットも考慮する必要があるでしょう。
国際結婚した方が離婚する場合
国際結婚をされた方が離婚する場合には、結婚相手の国籍により扱われ方が異なります。
日本国籍を持たない方は、日本の戸籍を新たに作ることが出来ませんし、日本人が筆頭者の戸籍に入ることもできません。つまり、外国籍の方が配偶者や養子として入籍することはできません。
ただし、入籍=結婚ではありませんので、日本に戸籍を持たない外国人とでも入籍をせずに結婚をすることが可能です。
国際結婚であっても、結婚相手が日本国籍を持っている場合(帰化している場合)には、法律上は日本人となります。つまり海外出身の「日本人」となりますので、基本的に日本人同士が離婚する場合と同じ扱いとなります。
それに対し、外国籍の方と結婚した場合には、結婚はできますが入籍はできませんので、夫婦の日本人側が筆頭者となった単独の戸籍が作られ、その身分事項欄に外国人配偶者についての記載がなされることになります。つまり、結婚をしても同じ戸籍には入っていないことになります。
また、国際結婚をする場合は夫婦別姓が基本となりますので、結婚をしても苗字が変わらないことになります。ただし、苗字を変更したい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内に届け出れば相手の苗字に変更することは可能です。
外国籍の方と結婚して離婚に至った場合には、日本人側の戸籍には「離婚日」「配偶者氏名」「配偶者の国籍」が記載されますので、戸籍に離婚の事実は記載されることになります。
結婚相手が外国籍の場合には、男女問わず戸籍の筆頭者となっているはずですので、親の戸籍に復籍するのではなくそのままの戸籍が継続されることになりますので、戸籍の問題は発生しにくいと考えられます。
苗字については、婚姻中に外国の苗字を使用していた場合には、そのまま使い続けることも可能ですし、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てを行い元の苗字に戻すこともできます。
お問い合わせ・お見積り
お問合せ・お見積りは無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
お電話での受付時間:8:00~24:00 年中無休(土日祝も営業しております。)