離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱い

離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱いについてFamily register & Last name

離婚後の戸籍と苗字(氏)が重要な問題となることがある

離婚後の戸籍と名字(氏)の扱い

日本人同士が婚姻をするときには、夫と妻はどちらか一方の苗字(氏)を選択して同じ苗字(氏)を名乗り新たにお2人の戸籍を作ります。そして、苗字に変更がなかった方が新たな戸籍の筆頭者になります。
日本では多くの場合で夫の氏を選択しますので、新たに夫を筆頭者、妻を配偶者とした戸籍が作られます。
また、すでに夫または妻を筆頭者とする戸籍があり、その筆頭者の氏を選択したときは、もう一方の方はその戸籍に入ります。

離婚をすると夫と妻は法律上は他人に戻りますので、筆頭者でない方を戸籍から除籍する必要があります。それに伴い、婚姻をしたときに苗字を変更した側は、原則として離婚時にも苗字を変更(旧姓にも戻す)する必要があります。
また、子どもがいる夫婦が離婚をするときでも、離婚は夫婦の問題であり子どもの戸籍には何ら関係ありませんので、子どもの戸籍は親権者がどちらになったかに関わらず筆頭者の戸籍に残ります。つまり、子どもの苗字は両親の離婚のみでは変更されません。

ただし、離婚の際に筆頭者でない側は、手続きを行えば離婚後も婚姻時の苗字を使い続けることが可能です。また、子どもの苗字や戸籍の変更もできます。
離婚した後の苗字や戸籍をどうするのかは、特に婚姻によって苗字を変更した方(主に女性)にとっては重要な問題です。子どもの戸籍と苗字についてよく考えて決めましょう。
ここでは、離婚したときの、苗字(氏)と戸籍について説明します。

妊娠中に離婚する場合の注意点
妊娠中に離婚した場合には、子どもが生まれてからの離婚するときとは、一部扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。

離婚後の苗字(氏)について

婚姻時に苗字(氏)を改めなたっか人(主に男性)

夫婦が婚姻するときには、夫または妻の苗字(氏)のどちらかの苗字(氏)を称することが、民法750条で定められています。
婚姻により氏を改めなかった人(主に男性)は、離婚をしても同じ戸籍に留まりますので当然ですが苗字も変わりません。
そのため、婚姻時に苗字を改めなかった人は、離婚時に苗字や戸籍に関する問題は起きません。

婚姻時に苗字(氏)を改めた人(主に女性)

婚姻により苗字を改めた人(主に女性)は、離婚をすると原則として婚姻前の苗字である旧姓に戻ります。これを「復氏」と呼んでいます。
ただし、結婚時の苗字を離婚後もそのまま名乗りたい場合には、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、結婚していたときの苗字を離婚後も名乗れます。これを「婚氏続称制度」と呼んでいます。
つまり、婚姻によって苗字を改めた人は離婚をする際に、「旧姓に戻ること」と「婚姻中の苗字を名乗ること」のいずれかを選択できます。

離婚の原因や元夫婦との関係にもよりますが、気持ちの面では旧姓を名乗りたい方であっても、実用面から婚姻中の姓を名乗る方も少なくありません。
旧姓に戻った方が親権者になった場合には、離婚後に子どもと親の苗字が異なってしまいますので、このことを避けるために婚姻中の姓を名乗る方も多いようです。
親権者が旧姓に戻った場合でも、子どもを親権者と同じ苗字に変更もできますが、ある程度の年齢の子どもであれば子どもの実質上の問題や精神的な負担などを考慮し、離婚後の苗字を決める必要があるでしょう。
この届け出は、離婚の届け出と同時に行うことも可能です。手続きをスムーズに行うためにも、離婚をする前に離婚後の氏をどうするかを決めておきましょう。

子どもの苗字(氏)について

離婚をしても、そのことだけで子どもの苗字(氏)は変更されませんので注意が必要です。
離婚によって、子どもの親権者が旧姓に戻った場合であっても、子どもの苗字が親権者の苗字に変更される訳ではありません。
例えば、離婚の際に母親が親権者となり母親が旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの苗字が異なる状態になります。
この問題は、手続きを行えば母親と同じ苗字に子どもの苗字を変更が可能です。
この手続きには、戸籍の問題が関わってきますので下記で紹介します。

離婚後の戸籍について

戸籍の基礎知識

戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係など)について、登録・公証するものです。
現在は原則として、1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。(※戸籍法で、3代戸籍を禁止しています。)
戸籍には、新たに戸籍を編製されて以降の情報が記録されており、「本籍」「筆頭者氏名」「氏名」「出生年月日」「戸籍に入った原因(婚姻や出生、養子縁組など)および年月日」「実父母の氏名および実父母との続柄」「養子である場合は、養親の氏名および養親との続柄」「夫婦についての夫または妻」「他の戸籍から入籍したものは、入籍前の戸籍の表示」「離婚や死亡に関する事項」などが記載されます。

離婚後の戸籍の扱われ方を知るには、まずは戸籍の仕組みについて理解しなければいけません。
結婚をするときには、それまでは親の戸籍に入っていた2人が親から独立したことを意味しますので、結婚をする夫婦の戸籍を新しく作ります。これを新戸籍の編製と呼びます。
つまり、結婚した2人は親の戸籍からは抜けますので親の戸籍からは除籍されます。
例外として、結婚前から自分が筆頭者の戸籍を持っている人で、結婚相手がその戸籍に入る場合には新戸籍の編製はされません。
(婚姻歴がある人は、現在は独身であっても筆頭者の戸籍を持っている場合があります。)

結婚をするときには、婚姻届を提出すると夫婦の新戸籍が編製されます。
婚姻届の中で、夫となる人の苗字(氏)を名乗るのか、妻となる人の苗字を名乗るのかを選択することで新しい戸籍が編成され、夫婦は同じ戸籍に入り同じ苗字を名乗ります。
そして、この苗字を名乗ると決めた側の人が、戸籍の筆頭者として戸籍が作られます。
婚姻時には複雑な手続きを行わなくても新しい戸籍が作成されますので、戸籍について深く理解していない人が多いでしょう。
しかし、離婚をするときには戸籍を新しく作る必要があったり、子どもの戸籍を変更したい場合が出てきます。これらの手続きは本人が行う必要があり手続きが複雑になってしまう場合があります。

離婚後の戸籍について

婚姻により苗字(氏)を改めなかった人は戸籍の筆頭者になっているため、離婚後も戸籍に変動はなくそのままの戸籍にとどまります。
そのため、苗字を変更する必要はありませんし、新たに戸籍を作ったり親の戸籍に戻る必要もありません。

これに対して、婚姻により苗字を改めた人は、離婚後は原則として婚姻前の戸籍に戻ります。このことを「復籍」と呼んでいます。
復籍をするときには、復籍先の戸籍の苗字つまり旧姓に戻す必要があります。

また、婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍しているときには、その転籍後の戸籍に入ります。

ここで問題となるのは、離婚するときに苗字を変更する側が親権者の場合です。親権者と子どもの戸籍が異なりますので当然として親子で苗字が異なる状態になります。
日本では、婚姻時に女性が苗字を変更することが多く母親が子どもの親権者になることも多いため、このような状況は非常に多く発生します。親と子で戸籍や苗字が異なっていても実質的な不都合は殆どありませんが、できれば親子で同じ苗字を名乗りたいと考える方も多いようです。

離婚後に子どもを同じ苗字になるには、次の2つの方法で解決ができます。
  • 離婚後も旧姓に戻らず、婚姻期間中と同じ苗字の戸籍を新たに作る。
  • 離婚後は旧姓の戸籍を新たに作り、その戸籍に子どもを入籍させる。

どちらの方法にもメリットとデメリットがあります。
下記で詳しく説明していきますので参考にしてください。

離婚後も旧姓に戻らず、婚姻期間中と同じ苗字の戸籍を新たに作る

離婚後3カ月内に市区町村役場に届け出すと、婚姻中の苗字(氏)を使い続けられます。
この場合は、結婚前の戸籍(親の戸籍)に復籍するのではなく、婚姻中の苗字で新たな戸籍を作成します。
期間内に市区町村役場に届け出をするだけの簡単な手続きで婚姻中の苗字を名乗れます。
この方法は、離婚した相手側と同じ苗字を名乗りますが、離婚した相手とは異なる戸籍を新たに作りますので、届け出に対して離婚した相手側の許可は必要ありません。
つまり、離婚した相手が婚姻中の苗字を名乗ることに反対していても、あなたの意志のみで新たな戸籍を作成し婚姻中の苗字を名乗れます。

この方法は、あなたと子ども両方とも苗字(氏)を変更する必要がなく、離婚後も親子で同じ苗字を名乗れるメリットがあります。
そのため、銀行口座や運転免許などの変更手続きが必要ありませんし、学校や職場に離婚したことを知られ難いメリットもあります。
ただし、この手続きを行っただけでは、子どもの戸籍は離婚相手の戸籍に入ったままですので、親子で苗字は同じですが戸籍は異なる状態です。
親子で戸籍が異なっていても不都合が発生することはありませんが、気持ちの面ですっきりしないと感じる方も居るでしょう。

なお、子どもの戸籍を、新しい自分の戸籍に入籍させることもできます。
子どもを自分の戸籍に入籍させるには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行います。この場合、子の氏は変更前と変更後で物理的に同じですが、法律上は異なる氏として扱われますので子の氏の変更手続きを行う必要があります。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得たら、子の現在の本籍地(または親権者の住民地)の市区町村役場に「入籍届け」を提出します。
これにより、子どもは母親と同じ戸籍に入り、自分と子どもの苗字も同じ状態にできます。
「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子ども(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子どもが15歳以上であれば子ども本人が自主的な判断で届け出ます。

離婚後は旧姓の戸籍を新たに作り、その戸籍に子どもを入籍させる

苗字を旧姓に戻すときには、結婚前の戸籍(両親の戸籍)への復籍が原則です。
ただし、同じ戸籍は、夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもの2世代しか入ることができません。そのため、復籍した戸籍の筆頭者が両親(子どもからみて祖父・祖母)の場合には、両親、自分、孫の三世代の戸籍になってしまい子どもを同じ戸籍は入れられません。
そのため、離婚した本人を筆頭者とする「新たな戸籍を旧姓で編成」し、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、市区町村役場に「入籍届け」を提出します。
「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子ども(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子どもが15歳以上であれば子ども本人が自主的な判断で届け出ます。

この方法は、あなたと子どもの両方が旧姓になり同じ戸籍に入りますので、婚姻中の苗字を名乗りたくない方にはメリットがあります。
ただし、あなたと子どもの苗字が離婚前と変わりますので、銀行口座や運転免許などの変更手続きなどの手間が発生します。また、苗字が変わると学校や職場に離婚が分かってしまいますので、あなただけでなく子どもの精神的な苦痛も考慮し慎重に判断しなくてはなりません。
このような事情から、子どもが幼いときにはこの方法を利用する方が多いですが、子どもの年齢がある程度大きければデメリットも大きい方法です。
また、離婚した本人が再婚を考えているのであれば、苗字が頻繁に変わってしまうデメリットも考慮する必要があります。

国際結婚した方が離婚する場合

国際結婚をされた方が離婚するときには、結婚相手の国籍により扱われ方が異なります。
国際結婚をした人が離婚するときの扱われ方を知る前に、外国籍の人と結婚をしたときの扱われ方を理解しなければいけません。
日本国籍を持たない人は、日本の戸籍を新たに作ることも日本人が筆頭者の戸籍に入ることもできません。つまり、外国籍の人と結婚をした場合であっても、配偶者や養子としてあなたの戸籍に入籍はできません。
ただし、「入籍=結婚」ではありませんので、日本に戸籍を持たない外国人とでも入籍をせずに結婚は可能です。

国際結婚であっても、結婚相手が日本国籍を持っていれば(帰化している場合)、法律上は日本人です。つまり、海外出身の「日本人」ですので、日本人同士が離婚するときと同じ扱いです。
それに対し、外国籍の方と結婚したときには、結婚はできますが入籍はできませんので、夫婦の日本人側が筆頭者となった単独の戸籍が作られ、その身分事項欄に外国人配偶者についての記載がなされます。つまり、結婚をしていても同じ戸籍には入っていない状態です。
また、国際結婚では夫婦別姓が基本ですので、原則として結婚をしても両者とも苗字は変わりません。ただし、苗字を変更したいときには、婚姻の日から6ヶ月以内に届け出れば相手の苗字に変更が可能です。

外国籍の方と結婚して離婚に至ったときには、日本人側の戸籍には「離婚日」「配偶者氏名」「配偶者の国籍」が記載されますので、戸籍に離婚の事実は記載されますが筆頭者の戸籍はそのまま残ります。
結婚相手が外国籍の場合には、男女問わず戸籍の筆頭者となっているはずです。そのため、離婚をしても親の戸籍に復籍するのではなく、そのままの戸籍が継続されますので戸籍の問題は発生し難いと考えられます。
婚姻中に外国の苗字を使用していたときには、そのまま婚姻中の苗字を使い続けることも可能ですし、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立て元の苗字に戻すこともできます。

お問い合わせ・お見積り

お問合せ・お見積りは無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
お電話での受付時間:8:00~24:00 年中無休(土日祝も営業しております。)

ページトップへ戻る