面会交流権を解説 拒否できない理由と制限できる条件

面会交流権を解説visitation rights

子どもと面会交流する権利

面会交流権

未成年の子どもがいる夫婦か離婚をするときには、父親か母親のどちらかを「親権者」と決めなければ離婚をすることができません。
しかし、親権者とならなかった親も子どもの親であることに変わりはなく、離婚後も親子関係は継続することになり様々な権利や義務が継続します。
その中の権利の一つに面会交流権があり、親権を持たない親であっても子どもと面会交流をする権利があります。また、面会交流権は子どもが親権を持たない親と交流する、子ども権利と言う側面も持っています。

離婚をして親権を持たない親であっても親子ですので互いに会いたいと思う気持ちは自然ですし、親子が会うことが「子どもの福祉」にも寄与すると考えられています。このような理由から、面会交流権は法律で認められている権利であり正当な理由なく拒むことはできません。

面会交流権という言葉には聞き覚えがある方も多いと思いますが、面会交流がどの様な意味を持つものなのかを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。また、原則とし拒否はできませんが拒否ができる条件があることを知っている方も少ないと思います。
面会交流権を分かりやすく解説していきます。

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面会交流権の基礎知識

面会交流権は、離婚やその他の事情で親子が離れて暮らしているときに、親子が互いに面会をして交流をする権利です。
この面会交流権は、親が子どもと面会交流をする権利と言う意味があるだけではなく、子どもが親と面会交流をする子どもの権利と言う意味も持っています。
離婚をして親権を持たない親であっても、親子の関係がなくなる訳ではなく離婚後も親子関係は継続します。そのため、親には子どもと面会交流する権利がありますし、子どもにも親と面会交流をする権利があります。
面会交流が認められている理由には様々なものがありますが、子どもが健全に成長していくためには、両方の親からの愛情を感じられる環境が望ましいとの考えが大きな理由となっています。
親子が離れて暮らしているときには、互いに会ったり連絡を取ったりして関わりを持ち続ける権利である面会交流権が民法でも認められていますので、正当な理由なく親権者が面会交流を拒むことはできません。
面会交流を正当な理由なく果さない場合には、慰謝料や罰金が認められる場合もありますので注意しましょう。

面会交流権は、離婚をした夫婦だけに認められているものではなく、離婚前の別居期間中の夫婦にも認められています。
また、法律上の親子関係があれば、認知した子どもや養子など血縁関係がない親子であっても面会交流を求めることができます。
つまり、離婚をして親権を持たない親にも、面会交流権を行使し子どもの成長を見守っていくことができる権利が法律で認められています。

面会交流の目的

両親が離婚をした場合であっても、親子の関係は法律上は変わらず継続しますし、精神的な親子の繋がりも継続することになるでしょう。
子どもが乳幼児でない限り、婚姻期間中に築かれた親子の関係は容易に解消できるものではありません。
また、親権者の我がままで面会交流を拒否することは、決して子どもの為にならないと考えられています。

円満な離婚であれば問題は起こり難いかもしれませんが、離婚をした夫婦の関係が円満なケースは稀だと思われます。
浮気、モラハラ、性格の不一致などで離婚した夫婦は、元配偶者の顔を見たくないと感じる方も多く面会交流を拒むケースが出てくることもあるでしょう。また、相手に離婚原因がある場合には、仕返しの気持ちで子どもと合わせたくないと考える親もいるようです。
このような感情は親の一方的な考えと言えますので、子どもの本当の気持ちを理解する必要があるのではないでしょうか。
子どもにとっては、両親が離婚をした後も父と母の双方から関与を受け続けられることが、精神面における成長に役立つことはもちろん社会性を身に着けることにも役立つと考えられていることを理解しなければなりません。
このように、面会交流は親の希望だけが考慮されるものでは無く、「子どもの福祉」に役立つのかの考えが優先され実施されています。
元夫婦の間に負の感情があったとしても、子どものために双方ができることをしてあげる努力が必要なのではないでしょうか。

面会交流の取り決め方法

面会交流は法律で認められている権利ではありますが、具体的な方法や頻度などが決められている訳ではありませんし、第三者や行政が代わりに決めてくれるものでもありません。
そのため、当事者である元夫婦で話し合いを行い、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所などについて取り決めを行わなければなりません。
子どもが小さい場合には、親権者の協力が無ければ面会交流を行うことは事実上難しくなりますので、取り決めが行われていないことが原因で面会交流ができなくなってしまうことも多いようです。

当事者の話し合いで面会交流の取り決めができれば良いのですが、実際には面会交流を拒む親権者が多いのも事実です。
離婚をした夫婦はお互いの関係性が険悪になっていることも多いですし、親権者に浮気などの離婚原因がある場合には面会交流を拒むケースも多いようです。また、子どもの教育方針やお互いの価値観の違いなどで面会交流を拒むケースもあるようです。
このように、当事者での話し合いで面会交流の取り決めができないときには、調停や審判などの方法で解決を検討してみましょう。

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面会交流を決める時期

面相交流は、子どもが成人になるまでの間であれば何時でも取り決めを行うことができます。
そのため、必ずしも離婚と同時に面会交流の取り決めを行う必要はなく、離婚をした後に取り決めを行うことが可能です。また、一度取り決めた面会交流の内容を後から変更することも可能です。
ただし、離婚後に面会交流の取り決めを行うとデメリットもありますので、離婚前または離婚と同時に取り決めを行うことが一般的となります。

離婚後に面会交流の取り決めを行う場合には、相手が話し合いに応じなくなってしまう可能性があります。
また、子どもが親権者に気を使ったり親権者の考えに流されてしまい、面会交流をしたくないと言い出してしまうこともあるようです。
その他にも、離婚前であれば離婚をすることと引き換えに面会交流の取り決めをすることもできますし、他の条件を譲ることで面会交流を約束させることができる場合もあるでしょう。
このように、離婚前であれば交渉を行う理由がありますので、面会交流の取り決めをスムーズに進めることができる可能性が高くなります。

面会交流の獲得と拒否する方法

面会交流は民法で認められている正当な権利であり、親権を持たない親と子どもが面会交流を行うことが認められています。
そのため、面会交流を行う権利を親権者が正当な理由なく拒むことはできません。
面会交流の取り決めを行ったにもかかわらず果たされないときには、法的手段を利用することで面会交流を行うことができる場合があります。

一方で、特定の条件を満たせば面会交流を拒否することができる場合もあります。
親権者の一方的な感情で面会交流を拒否することはできませんが、面会交流を行うことが子どもにとって不利益になると考えられるときには拒否が認められる場合があります。

面会交流を獲得する方法

面会交流は法律で認められている権利ではありますが、親権者の協力が得られず面会交流が果されないケースは少なくありません。
面会交流ができない理由としては、元夫婦間で取り決めができていない場合と取り決めをしたが約束が守られない場合があると思います。
いずれの場合であっても、対応次第では面会交流を行うことができる場合がありますので紹介していきます。

夫婦の協議で面会交流の取り決めを行う

面会交流を行うには、当事者である元夫婦で取り決めを行わなければなりません。
元夫婦で話し合いを行い、面会交流の詳細について取り決めを行いましょう。
できるだけ細かく取り決めを行えば離婚後に話し会う理由を減らすことができますので、面会交流をスムーズに行うことができるようになります。
具体的には、次のような内容を決めていくことになります。

  • 面会交流の頻度や回数
  • 面会交流を行う時間
  • 面会交流を行う場所
  • 宿泊や旅行の可否や頻度
  • 電話は手紙などのやり取りについて
  • 運動会や誕生日などのイベントについて
  • 祖父母との面会について
  • 面会交流ができなくなったときの連絡方法
  • 子どもの受け渡し方法や場所
  • 面会交流に関する費用の負担

面会交流についての取り決めが成立したら、離婚協議書を作成し面会交流についても書面として残しておきましょう。
離婚協議書を作成していないと、相手がそんな約束をした覚えはないなどと言い出したときなどに、どちらが本当のことを言っているのかが分からなくなってしまいます。
結果として、子どもと会わせてくれない可能性がありますので、きちんと書類を作成し相手にも署名押印をさせておくことが大切です。

調停や審判で面会交流の取り決めを行う

夫婦の話し合いで面会交流の取り決めができないときには、調停や審判を利用して取り決めを行うことを検討してみましょう。
面会交流は法的に認められている権利ではありますが、相手が話し合いに応じなかったり理解が得られない場合には、取り決めができず面会交流が果せなくなってしまいます。
このような場合には、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てることで解決できる場合があります。
面会交流調停とは、裁判所の「調停委員」が元夫婦の間に入り面会交流の話合いを行う制度です。
面会交流は法的に認められた権利ですので、親権を持たない親に面会交流に相応しくない事実が無いのであれば、原則として面会交流が認められる方向で話が進められることになります。また、あなたとの話し合いに応じない相手であっても、調停委員による話し合いには応じる場合もあり合意できる可能性は高くなるでしょう。
調停での話し合いで合意できなかったときには、面会交流調停が不成立となり裁判所が審判によって子どもに適した判断を下すことになります。
調停や審判で面会交流の取り決めを行った場合には、この後に紹介する履行勧告や強制執行の申し立てでも有利となりますので、親権者が面会交流を果さない可能性があるときには調停を利用し面会交流の取り決めを行うと良いでしょう。

調停や審判は行政機関が行っているものであり、印紙代などが必要になりますが5,000円前後の少額で利用することが可能です。
調停は弁護士を利用せずあなた自身で行うこともできますが、調停を有利に進めるために弁護士に依頼する方もおり、この場合には別途弁護士費用が必要となります。

取り決めを行ったが面会交流を果さない

面会交流の取り決めを行っても、親権者が面会交流を果さないケースは決して珍しくありません。
このような場合には、家庭裁判所から「履行勧告」をしてもらい面会交流の再開を求めることが可能です。
この手続きは、家庭裁判所から約束を守るよう相手に指導してくれる制度ですので一定の効果は期待できますが、相手が裁判所の指導を無視してしまえば効果が得られないデメリットもあります。
強制力がある制度ではありませんが、比較的簡単に行えますので利用を検討してみましょう。
ただし、履行勧告は、離婚調停や審判で面会交流の取り決めをしている場合に限られますので、調停や審判で面会交流の取り決めを行っていないときには、調停による面会交流の取り決めから始めなければなりません。

面会交流を正当な理由なく果さないときには、民法に反する不法行為に該当し慰謝料が認められる可能性があります。
この場合の慰謝料の請求は、金銭を受け取ることが最終的な目的ではなく、慰謝料の請求を面会交流に応じさせる手段として利用することも可能です。
慰謝料の相場は「数十万円~100万円程度」なる場合が多いようですが、親権者が慰謝料の支払いを避けたいと考え面会交流に応じる可能性があります。
ただし、金銭を利用し面会交流を求める方法となりますので、元夫婦間の関係が悪化してしまう可能性もありますので注意しましょう。

もう一つの方法として、「強制執行の申し立て」を利用することで面会交流が果せるケースがあります。
強制執行とは、調停や審判に違反した場合に財産の差し押さえなどを行うことができる制度です。子どもの面会を強制執行で強制することはできませんが、間接的に面会交流を果すために利用することが可能です。
強制執行では、面会を拒むごとに一定額の罰金を払わせ続ける間接強制が認められていますので、この制度を利用し金銭的に面会交流を促す方法になります。
面会を1回拒むごとに数万円(5万円前後)の支払い義務を親権者に負わせることが可能で、親権者が金銭を支払いたくないと考え面会交流に応じる場合があります。この支払い義務には法的拘束力がありますので給料や預貯金を差し押さえることが可能で、相手に支払い義務を強く意識させることができます。
ただし、お金を払っても面会交流をさせたくないと考える場合もありますし、親権者がお金を全く持っておらず支払いができない場合もあるでしょう。このようなケースでは、この方法でも面会交流が実現できないことがあります。

最終手段としては、相手が親権者として不適切な事実を立証し、親権者の変更を裁判所に求める方法があります。
ただし、親権者の変更を裁判所が認めるにはそれ相応の理由が必要ですし、親権者が変わることに対する子どもの負担も考えなければなりません。
親権者に子どもの親として相応しくない事実があるときには検討をしてみましょう。

面会交流が拒否できる場合

面会交流は子どもにとって不利益と考えられるときを除き、原則として拒否することはできません。
親権者に浮気などの離婚原因があるときには、その事実を子どもに知られたくないと考え面会交流を拒否したいと考える方も居ると思います。また、元夫婦の関係が険悪になっているときには、面会交流をさせたくないと感じる方も多いと思います。
しかし、このような理由は親権者の一方的な意見であり「子どもの福祉」とは考えられませんので、面会交流の拒否が認められる正当な理由にはならない場合が多いでしょう。

民法では協議離婚でも調停や訴訟による離婚でも「面会交流の方法を決めるように」と定めています。
これは、親の都合ではなく子どもの権利を保障する側面が強く、民法第766条でも面会交流は子の利益を優先するようにと定めています。面会交流をさせたくないと考える親権者も少なくありませんが、面会交流は法律で認められている権利ですので、正当な理由がないときには拒否することはできません。

ただし、面会交流は子どもの権利を保障する要素が強いものですので、面会交流が子の福祉に合致しないと裁判所が判断した場合には、面会交流を拒否することができる場合があります。
具体的には、以下のようなケースでは面会交流の拒否が認められる可能性があるようです。

  • 子どもが面会交流を拒否している
  • 子どもを連れ去る可能性がある
  • 子どもを虐待する恐れがある
  • 親権者の悪口を子どもに言う
  • 面会交流をしないことに双方が合意している
  • その他、子どもの為にならないと考えられる場合
子どもが面会交流を拒否している

別居した親と「会いたくない」と子どもが明確に意思表示をしている場合には、面会交流を拒否できる可能性があります。
親権者が子どもが拒否していますと伝えるだけでは説得力に欠ける場合が多いようですが、調査官による調査の中で子ども本人がある程度明確に面会交流を拒否していることが明らかとなれば、子どもの意思は尊重されることが多いようです。
一般的には、15歳以上の子どもが面会交流を明確に拒否をしている場合は認められる可能性が高く、10歳以上であれば判断の大きな要素となることがあるようです。一方で、子どもの年齢が低いほど子どもの意思は尊重されない傾向にあります。
また、親権者でない親との面会の拒否とは異なりますが、受験や部活動など子ども自身が面会交流よりも優先したいものがある場合には、面会交流の頻度を少なくするなど変更が認められる場合があるようです。

子どもが親権を持たない親との面会を拒否するように仕向け、元配偶者の悪口を子どもに吹き込む方もいるようですが、このような行為は子どもの教育を考えても決して良いことではありません。
子どもにとっては実の親でありますし、両親の不仲は子どもにとっても辛いことです。
面会交流をさせたくない親権者の気持ちが、子どもを苦しめてしまわないように注意しなければなりません。

子どもを連れ去る可能性がある

親権を持たない親が子どもを連れ去るようなことがあれば、子どもの生活環境が大きく変わることになり心身の安定を損なう恐れがあると考えられています。
離婚前に子どもを連れ出して別居していたり、子どもを連れ去ろうとする強硬な姿勢を見せていたなど、子どもを連れ去る恐れがあると判断されれば面会交流を拒否できる場合があります。

子どもを虐待する恐れがある

子どもへの虐待は子どもの健やかな成長を阻むと考えられています。
面会交流中に子どもを虐待する恐れがある、過去に子どもを虐待していた、過去の虐待により現在も子どもに精神的なダメージがあるときなどでは、面会交流が制限される場合があります。
ここで言う虐待とは、暴力による虐待はもちろんですが、言葉などによる精神的な虐待も含まれます。

親権者の悪口を子どもに言う

親権を持たない親が親権者の悪口を言ったり、子どもに対して洗脳するような行為が認められるときには、子どもの生活環境に悪影響があると判断され面会交流が制限される場合があるようです。
これは、子どもが親権者に不信感を抱くような行為は、子の福祉に反すると言う考え方に基づきます。
同じ意味で、親権者が親権を持たない親の悪口を子どもに言う行為も、子の福祉に反する行為となりますので避けなければなりません。

面会交流をしないことに双方が合意している

面会交流は法律で認められた権利ではありますが、必ず行わなければならないものではありません。
離婚した夫婦の双方が合意しているのであれば、面会交流を行わない決定をしても法律上の問題は発生しません。
ただし、親権を持たない親が、時間の経過や生活環境の変化などで考えが変わり、後に面会交流を求めてくる可能性も考えられます。また、子どもが成長し親権を持たない親に会いたいと思えば、子どもの意思を尊重することも親権者の責任と言えるのではないでしょうか。

その他、子どもの為にならないと考えられる場合

その他にも、子の福祉の観点から面会交流を行うことが相応しくないと判断されれば、面会交流を拒否できる場合があります。
薬物中毒やアルコール依存症などで子どもに悪影響がある、パチンコに連れて行ったり深夜徘徊をさせるなど不適切な行為がある、犯罪行為を繰り返してる、子どもにお金をせびるなど子どもを利用している、万引きやパパ活などを子どもにそそのかしている、このような子の福祉に反する行為があるときには面会交流の拒否が認められる場合があるでしょう。

どの様なときに面会交流を拒否できるのかは、法律の知識が必要になりますので弁護士に相談をするようにしましょう。

養育費と面会交流

養育費の支払い義務を果さないにも関わらず面会交流を希望してくる相手に対して、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否したいと考える方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否することはできません。
法律上は、面会交流権と養育費は全く異なる問題となりますので、この2つの問題は切り離して考えなければなりません。
理不尽に感じる気持ちも理解できますが、養育費の未払いは面会交流を拒否できる理由にはなりませんし、逆の立場で考えれば面会交流が果たされなくても養育費は支払わなければなりません。

法律面以外を考えても、養育費の未払いを理由に面会交流を果さないことは決して良い結果にはならないと考えられます。
養育費の未払いを理由に面会交流を果さないと、養育費を督促する機会が失われてしまいますし相手も養育費を支払いたくないと感じる方も多く、結果として養育費を受け取れる可能性が低くなってしまいます。
また、逆のケースでも同様で、面会交流を果さない場合には養育費を支払いたくないと感じる人も多いと思います。
養育費と面会交流は、元夫婦の為ではなく子どもの為であることを理解し、お互いが責任を果さなければなりません。
お互いに義務を果たさないことは、子どもの利益になりませんし、このことが理由で両親が不仲になることを子どもも望んでいないでしょう。

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