離婚届の書式改定、制度紹介や養育費

離婚届の書式改定、制度紹介や養育費取り決め明記Divorce report revision

離婚届にQRコード 書式改定、子の利益支える制度紹介 法務省

離婚をするときには、財産分与や養育費を夫婦間で取り決めないと、受け取れるお金が受け取れない不都合が発生してしまいます。これらの取り決めは離婚する夫婦で行う必要があり、行政などの第三者が代理で行ってくれるものではありません。
そのため、これらの取り決めを行っていなかったり書面として残さずに離婚をしている夫婦も少なくありません。
また、離婚時に夫婦間で行った取り決めは口約束でなく、取り決め内容が証拠として残る書面を作成することも大切です。
一般的に離婚時の取り決めは離婚協議書を作成しますが、養育費の未払いを防ぐためには法的拘束力が強い公正証書の作成が大きな意味を持ちます。
現在、公正証書の作成を促す取り組みが進められており、その一つとして離婚届けの書式が一部変更されました。
養育費や面会交流の取り決めは離婚する夫婦の問題だけではありません。子ども貧困を防ぐ養育費や健全な成長のために面会交流は必要であり、元夫婦で取り決めを行い実行することは親の責任でもあります。
離婚届けの書式改定に関する記事が、毎日新聞に掲載されていますたので紹介します。

離婚後の養育費の支払いや子との面会交流の実施を促すため、法務省は、離婚届の書式を改めることを決めた。
QRコードを加え、スマートフォンで読み取ると、離婚後の養育費の支払いや面会交流の実施が子の利益にかなうことを紹介したサイトにつながる。
上川陽子法相は16日の閣議後の記者会見で「離婚を検討している父母が、離婚後の子どもの成長を考えるきっかけの一つになることを期待している」と述べた。

他に加わるのは、養育費支払いの取り決めを公正証書にして法的な効果を持たせたかどうかを尋ねる項目。
取り決めの方法として、公正証書か、それ以外かにチェックを入れる。
国内では、夫婦が話し合って離婚を選択する「協議離婚」が9割を占める。ただ、協議離婚の場合、離婚後の子の養育についての取り決めが曖昧になりやすいとされてきた。法務省が3月に実施した協議離婚の実態調査では、離婚した相手と取り決めをしていなかった割合は、養育費で21・5%、面会交流では29%あった。

2012年施行の改正民法は「父母が離婚をする時は、親子の面会や交流、養育費の分担は協議で定める」と明記。
離婚届に、養育費の支払いと面会交流の実施について、父母間で取り決めているかどうかを尋ねるチェック項目が加えられた。今回、さらに項目を追加し、子の利益を踏まえた夫婦間の離婚前の話し合いを促したい考えだ。早い自治体では5月ごろから窓口で入手できる。

出典:毎日新聞 https://mainichi.jp/
2021年04月16日 配信記事

養育費や面会交流の取り決めを促す目的

親権とは、「子どもの利益のために、子どもを監護養育し、財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利義務の総称」と定義されています。
離婚をして親権を持たない親であっても、子どもと親子関係は離婚後も変わらず継続されます。

離婚時の親権が決まる条件と傾向
離婚時の大きな問題の一つである親権問題。親権の基本的な考え方をはじめ親権が決まる条件と傾向を解説しています。

離婚して親権を持たない親であっても、子どもとの親子関係がは変わらず継続しますので、親の責任として養育費の支払い義務があります。また、面会交流として子どもと会う権利も保証されています。
しかし現実として、養育費の支払い義務を果たさない親や面会交流を拒む親が多くおり、このような親の身勝手な行為は子の不利益につながります。
そのため、養育費の支払いや面会交流が子の利益につながると理解してもらい、これらの取り決めを促す目的で離婚届けに情報を提供するQRコードが加えられました。
また、新たな離婚届けには、養育費の取り決めの有無、面会交流の取り決めの有無、公正証書の作成を行っているか確認する項目が追加されました。

離婚届けの書式改定により、養育費や面会交流の取り決めの必要性や公正証書を作成する重要性を伝える取り組みが行われています。しかし、これらの情報を理解し実際に行動に移すかは離婚する夫婦に任せられているのが現状です。
離婚時には、夫婦関係が悪化しており話し合いを敬遠する夫婦も少なくありません。しかし、これらの取り決めは子どものためであると理解し、感情に左右されず適切な行動を取ることが親の責任でもあります。

シングルマザーの貧困率の高さが社会問題となっており、経済的に十分な環境を整えられないと何の罪もない子どもが貧困に苦しむ結果につながります。
しかし、親権を持たない親が養育費の支払い義務を果たしていないのに、税金を使った支援に対しては反対意見が多いのが事実です。養育費の支払い義務や必要性を夫婦双方が理解し、離婚時の取り決めを行い実行する必要があるのではないでしょうか。

面会交流も子どもの健やかな成長のために欠かせないものです。元夫婦の不仲を理由に面会交流を拒む行為は、決して許されるませんし子の福祉にも反します。
浮気などの離婚原因が親権者にあるときには、面会交流をさせたくないと考える方も多いようです。しかし、両親の不仲や面会交流を拒む行為は親の我がままであり、子どもの健やかな成長に悪影響があると理解しなければいけません。
親権者には養育費の支払いを求める権利があるのと同時に、面会交流を果たす義務があるのではないでしょうか?
また、正当な理由なく面会交流を果たさないと、罰則が課せられる場合もありますので注意しましょう。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書には高い証明力がありますので、債務者が金銭債務の支払を怠ると裁判所の判決を待たずに直ちに強制執行手続き(裁判所が強制的に金銭等を回収する手続き)に移れます。
このことは、強制執行ができる直接的なメリットはもちろんですが、養育費の支払い者に支払い義務を強く意識させられ未払いを避けれる場合があります。

離婚協議書と公正証書の特徴
養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場
については、こちらのページをご確認ください。

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