民法と刑法の違いを分かりやすく解説
民法と刑法の違いを解説civil and criminal law
法律は6つの法分野がある

私たちが生活する上でのルールである法律は、日本では現在約2000もの数があり全ての人に守る義務があります。
その中で基礎となるのが、「憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法」の六法となります。あるいは、これに行政法を加えて七法と呼ぶこともあります。
多くの方が聞いたことがある「六法全書」とは、これら6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍です。
国民の権利を国家が保障することを定めた「憲法」、私人の間の利害が対立したときに解決するためのルールである「民法」、社会の安全を守るために犯罪や刑罰について定めた「刑法」の3つは、日常生活にも密接に影響する特に重要な法律と言って良いでしょう。
民法と刑法という言葉は聞き覚えがある方も多いと思いますが、具体的にどの様な違いがあるのかを正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。
民法と刑法の性質や違いを分かりやすく解説していきます。
民法と刑法の基礎知識
民法とは、「私人と私人」の間の権利義務関係を規律する法律です。一方で、刑法とは、犯罪行為をした場合に「国」がどのような処罰を科すかを定めた法律です。
例えば、交通事故を起こしてしまったときには、相手の車の修理代や治療費の支払いを行う義務が発生します。これは、民法による不法行為にもとづく損害賠償に該当するのですが、加害者と被害者の当事者間で解決しなければならない「民事」の問題であり警察などの行政機関が介入することはありません。
他方で、交通事故で相手がケガをしたときには、過失運転致死傷罪に該当すれば懲役や罰金などの処罰が課せられます。これは、刑法により国が加害者に対して課す罰則となりますので、警察や検察などの行政機関が対処することになります。また、加害者に罰金が課せられたときであっても、このお金は国が加害者に課す罰則ですので被害者が受け取ることはできません。
このように、同じ一つのトラブルであっても、刑事の側面と民事の側面の両方を合わせ持つことは少なくありません。
民法について
民法とは、「私人と私人」の間の権利義務関係を規律する法律であり、社会で生きていくためには全ての人が民法を守る義務があります。
売買契約をしたときには、「売主は商品を買主に渡さなければならない」「買主は代金を売主に支払わなければならない」ことは当然ですが、これも民法で定められています。また、結婚した夫婦間には、夫婦は互いに同居する義務、協力する義務、扶助する義務を負います。また、離婚、養子縁組、戸籍、相続などについても民法で定めていますし、離婚時の財産分与、親権なども民法で定められているものです。
その他にも、他人の財産や身体に損害を与えたときには、加害者はそれを被害者に賠償しなければならない損害賠償も民法によるものです。
ここで言う「私人と私人」とは、必ずしも個人ではなく法人や行政機関なども対象となります。
民法には罰則はないが損害賠償が請求できる
民法に違反をしてしまったとしても、民法には罰則が定められていませんので刑務所に入ったり国に罰金を払う必要はありません。また、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則がありますので、警察が民事問題に介入することはありませんし逮捕されることもありません。
これだけを聞くと、民法に反する行為をしても実害がないと考える方もいるかもしれませんが、民法に反し不当に損害を与えたときには損害賠償を請求される場合があります。被害者の立場から言えば、民法に反して不当な損害を受けたときには、加害者に対して損害賠償の請求が認められる場合がると言うことになります。
損害賠償は、車を壊されたときの修理代のような物的な損害に対して認められるだけではなく、精神的に受けた苦痛に対しても慰謝料として請求が認められる場合もあります。
民法に反する不法行為には罰則がありませんので、被害者にとっては納得がいかないことも少なくありません。そのため、不貞行為などの慰謝料請求は、金銭を得る経済的な目的ではなく相手へ制裁を与えたい目的で慰謝料を請求する方も少なくないようです。
民法に関するトラブルの具体例
民法に反する行為には様々なものがあり全てをご紹介することは現実的ではありません。
探偵に依頼される方に関係があると思われるものを紹介したいと思います。
- 浮気や不倫などの不貞行為
- 親権や財産分与などの離婚に関する問題
- 養育費の未払い
- 貸したお金を返してくれないなどの金銭問題
- 無視や悪口などの虐め
- パワハラやセクハラなどの言葉によるハラスメント
- プライバシーを侵害される行為
- 不正解雇や給料の未払い
- 交通事故などの損害賠償
- 無断キャンセルや料金の未払いなど
- 過失で物品を壊されたり傷つけられた
このような問題は、民法に反する不法行為に該当する可能性がありますので、損害賠償の請求が認められる場合があります。
ただし、全ての場合で損害賠償が認められる訳ではなく、様々な条件を総合的に考慮して結論が出されます。
例えば、配偶者が不貞行為を行ったとしても、婚姻関係が破綻した後に行われた不貞行為であれば慰謝料は認められませんし、浮気相手が配偶者のことを既婚者と知らなければ浮気相手からの慰謝料は認められません。
損害賠償が認められるかどうかの判断は難しいですので、弁護士など法律の専門家に相談するようにしましょう。
浮気や不倫で慰謝料が請求できる条件と慰謝料の相場はこちらのページをご確認ください。
損害賠償が請求できる条件
損害賠償とは、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合、損害を与えた者は賠償の責任を負う」と、民法第709条で定められています。
簡単に言うと、所有物を壊されたりケガを負わされたときには、その損害を金銭として請求することが認められています。また、精神的な苦痛を与えられたときにも、その苦痛を金銭として請求することが認められています。
例えば、交通事故などで車を破損させらてたときはもちろん、キャッチボールなどで車や家屋が傷つけられたときでも、損害賠償の請求が認められる可能性が高いでしょう。また、不貞行為、パワハラ、虐めなどで精神的苦痛が認められるときには、物的な損害がないときであっても精神的苦痛があれば慰謝料として損害賠償が認められる可能性があります。
一方で、加害者に違法性が無いときや故意や過失がないときには、損害賠償の請求が認められませんので注意が必要です。
例えば、不貞を理由に浮気相手に慰謝料を請求したい場合であっても、浮気相手が配偶者のことを既婚者と気付けない関係であるときには、故意や過失が無いと考えられ慰謝料の請求ができなくなります。
また、野球の試合中に打球が当たったりボクシングの試合中に負ったケガなどは、スポーツなどの正当行為のなかで生じた損害であり加害者に過失がないと判断されることが一般的で、損害賠償は原則として認められないと考えられています。
不法行為にもとづく損害賠償請求が認められるには、次の5点を全て満たす必要があると考えられています。
・加害者に責任能力がある
・加害者に故意または過失がある
・加害者の行為に違法性がある
・被害者に損害が発生している
・加害行為と損害との間に因果関係がある
損害賠償が認められるかの判断は、状況によっては非常に難しい場合も少なくありません。
弁護士など法律の専門家に相談するようにしましょう。
賠償の請求が可能な損害の種類
一言で損害賠償と言っても、意味合いが異なる損害賠償があり、次の3種類に分けることができます。
- 積極損害
相手の加害行為が原因で、積極的に財産を失わざるを得なかった場合の損害です。
修理費用、治療費用、入院費用などが該当します。 - 消極損害
相手の加害行為がなければ本来は被害者が得られるはずであったが、相手の加害行為によって得られなくなってしまった利益です。
怪我で仕事できなくなった場合の休業損害、怪我の後遺症などがなければ将来得られるはずだった将来の収入である逸失利益などが該当します。 - 精神的損害
不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。
一般的には「慰謝料」と呼ばれているもので、不貞行為、虐め、DV、不当解雇、プライバシーの侵害などで認められることが多いようです。
これら全てを合計したものが損害賠償の総額となります。
損害賠償は壊されたものを回復させる費用だけが認められるのではなく、本来であれば得られるはずであった利益や精神的な苦痛である慰謝料も認められると言うことです。
積極損害については比較的金額が出しやすい性質がありますが、消極傷害や精神的損害では金額をどの様に算出するのかが難しい問題もあり、損害賠償の交渉で意見が対立し合意が難しいことも多いようです。
損害賠償の請求方法
損害賠償の請求と聞くと、すぐに裁判をイメージする方も多いかもしれませんが、その多くはお互いの話し合いで和解が成立しています。
損害賠償の請求では、まずは示談交渉を進め和解を目指す方法が一般的に取られています。お互いの交渉で合意できれば良い訳ですので、費用や時間が掛からないメリットがありこのメリットは加害者にも当てはまります。
ただし、お互いの関係が険悪になっているなどの理由で交渉が進まず、和解が成立しないケースも少なくありません。
このような時には、調停での話し合いで合意を目指すことになるのですが、調停は裁判とは異なり判決で損害賠償などを決定することができませんので、調停を行っても合意が得られないケースは少なくありません。
調停で合意ができないときには、裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起し、証拠に照らしながら裁判官の判断を仰ぐ裁判が最後の方法となります。
裁判所の判決には法的な拘束力がありますので、相手が納得できない判決であっても従う必要がありますので、必ず結論が出るメリットがあります。一方で、あなたにとって納得が出来ない判決が出たとしても、判決には従う必要がありますので受け入れなければなりません。
調停や裁判は時間や費用が必要となりますし精神的な苦痛も大きくなりますので、出来るだけ示談交渉で和解を成立させたいと考える方が多いと思います。
示談が成立しない理由には様々なものがありますが、金額で折り合いがつかない、事実関係を相手が認めない、感情的な面で合意できないの3つが多いようです。
そのため、損害賠償の金額は適正である金額を請求し、事実関係が証明できる証拠を押さえ、冷静に話し合いを行うことで示談を成立させられる可能性は高くなるでしょう。
また、これらは全て本人が行わなければならない訳ではなく、交渉を弁護士に依頼したり証拠収集を探偵に依頼するなどを方法を取ることもできます。自分一人では解決できないときには、専門家に相談をしてみると良いでしょう。
主に離婚をするときの協議、調停、裁判の違いと特徴を紹介しています。離婚時以外でも基本的には同じになりますので参考になると思います。
刑法について
刑法とは、犯罪行為をした場合に「国」がどのような処罰を科すかを定めた法律であり、被害者に代わって国家権力が加害者の責任を追及する為のものです。
日本の法律では、刑事事件の被害者が加害者である被疑者に対して制裁を加えることは禁じられています。また、その刑事裁判を提訴できるのは検察官のみとなりますので、被害者が自ら刑事責任を求めて裁判を提訴することはできません。
そのため、被害者が加害者に対して刑事責任を求めたいときには、警察などに被害届や告訴状を提出し捜査を委ねるしか方法がありません。
刑法による罰則では被害を救済できない
刑法に反する犯罪行為があったとき、国は加害者に対して罰金や懲役などの罰則を課すことはできますが、被害者の経済的損失や精神的苦痛に対して対応をしてくれる訳ではありません。
つまり、刑法は加害者の刑事責任を追及するものであり、被害者を経済的に救済するものでは無いと言うことです。
ただし、刑事事件で有罪が確定すれば事件そのものの事実が証明されたことを意味しますので、民事訴訟でも有利な証拠の一つとしての意味を持つメリットがあるとも言えます。
被害額が少ない窃盗や軽いケガで済んだ傷害などであれば、加害者へ罰則が科されることで納得ができる方もいるかもしれませんが、金銭を回収したり治療費を請求したいと考える方も多いと思います。
このようなときには、警察や検察などが行う刑事責任の追求とは別に、民法による損害賠償請求を行うことで対処する必要があります。この場合、原因となったトラブルは刑事事件ではありますが、損害賠償は民事の問題となりますので被害者自身で対処する必要があります。
刑法に関するトラブルの具体例
刑法に反する違法行為は皆さんも既に知っているものが多いと思います。
殺人、強盗、窃盗、傷害、強姦などは刑法に定める代表的な犯罪行為と言えるでしょう。
刑法には、その他にも様々なものがありますが全てをご紹介することは現実的ではありません。
探偵に依頼される方に関係があると思われるものを紹介したいと思います。
- 金銭を騙し取られたときには詐欺罪に該当する可能性がある
- 虐めやDVは暴行、傷害、脅迫などに該当する可能性がある
- 脅しや暴行を受けて金銭を要求されたときは恐喝に該当する可能性がある
- 合意が無いわいせつ行為は強制わいせつや準強制わいせつに該当する可能性がある
- 故意にものを壊されたときには器物損壊に該当する可能性がある
- 会社内での金銭問題は横領や背任に該当する可能性がある
- 無断で敷地内に立ち入ったときには住居侵入に該当する可能性がある
- つきまといや一方的な連絡はストーカー規制法に該当する可能性がある
このような問題は、刑法に反する犯罪行為とされる可能性がありますので、刑事責任(処罰)を追求できる可能性があります。
ただし、全ての場合で刑事事件として認められる訳ではなく、様々な条件を総合的に考慮して結論が出されます。
例えば、交際相手や好意がある異性に嫌われたく無いと言う思いから金銭を渡していたときには、交際相手はあなたから金銭を騙し取っているとは言えませんので、詐欺罪には該当しない可能性が高いと考えられます。一方で、結婚をする気が無いのに結婚をすることを約束してお金を受け取っていたり、親の病気などと嘘の理由でお金を受け取っていたときには、あなたを騙して金銭を得ていますので詐欺罪に該当する可能性があるでしょう。ただし、相手に返済の意思があるけれど返済ができていないときには、詐欺罪には該当しないと考えられますので立証が難しい問題があります。
刑事事件として認められるかどうかの判断は難しいですので、警察や弁護士などに相談するようにしましょう。
刑事事件の告発方法
刑法に反する行為が行われたときには、先ずは警察に連絡をすることが大切です。
大きな事件に巻き込まれたときにには110番通報をする方が多い思いますが、後日に事件であると認識した場合であっても警察へ連絡することが大切です。警察への相談は事件発生時点で無ければいけない訳ではなく、後日であっても受け付けてくれますので気付いた時点で相談をしましょう。
ただし、警察に連絡をしたとしても必ず希望する対応をして貰える訳ではなく、軽微なものや刑法に反するか微妙な場合や親族や知人間で発生した場合では、警察が積極的に捜査を行ってくれないこともあるようです。
このような時には、警察に被害届を提出する方法が一般的となりますが、被害届は被害が発生したことを警察に届け出るものであり処罰を求めるものではありません。被害届が受理されても、実際に捜査を始めるかどうかは捜査機関の判断に委ねることなってしまいます。
もう一つの方法として、被害者が捜査機関に対し被害の事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示の意味を持つ、告訴という手段があります。捜査機関は告訴を受理すると必ず捜査を開始しなければなりませんので、被害届と比べ実効性がある方法と言えるでしょう。
ただし、告訴や告発については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められておりません。一方で、法律ではなく内部規則である犯罪捜査規範では、告訴や告発は受理しなければならないと定められています。そのため、正当な理由が無い限り、警察や検察は告訴や告発を受理する義務を負うと言うことになります。
しかしながら、実際には、警察署は基本的に告訴や告発に対して積極的では無く、告訴状や告発状を不受理・受領拒否されることが沢山あと言う現状があります。
これは、警察の怠慢であるという意見もあるかもしれませんが、捜査では様々な証拠の収集や調書の作成など多数の人員や膨大な時間が必要になりますし、他の重大な事件が発生しても対応できる態勢を維持確保しなくてはならない理由もあります。そのため、証拠が乏しかったり事件が軽微なときには、告訴を受理してくれない傾向にあるようです。
告訴を検討しているときには、警察署へ事前相談をすることで、告訴する上での問題点、収集すべき必要な証拠など、告訴のために準備すべきことが分かり、スムーズな受理に繋げることができる場合があります。
また、複数の被害者がいるときには、できるだけ多くの被害者と一緒に警察署に行くことで受理して貰える可能性が高くなる場合もあるようです。その他にも、民事的に解決できない場合には受理されやすい傾向にあるようですので、示談が成立しない理由があるときには伝えることも一つの方法と言えるでしょう。
警察官の職務執行に問題があるときには、監察官や公安委員会などに連絡をすることで対処してくれることもあるようですが、警察の判断が正しい場合も多いと思われますので冷静になって判断をしましょう。
これらのことを当事者が一人で行うことは大変ですし、知識の面で不利となってしまうことも少なくありません。そのため、弁護士など法律の専門家に相談をし、告訴に協力を求めることも一つの方法となります。また、刑事事件として扱うだけの証拠が無いなどの問題で受理がして貰えないときには、探偵が証拠収集を行うことで受理をして貰えることもあるようです。
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