養育費算定基準表の改定を公表
司法研修所が養育費算定基準表の改定を公表Child support revision
養育費、1万~2万円増額も 最高裁、算定表見直し
調停や裁判で養育費の基準として使われている養育費算定表が16年ぶりに改定されました。
養育費算定表は調停や裁判で養育費を決める基準として利用されていますが、夫婦の話し合いで養育費を決める際にも養育費算定表が参考として用いられています。
今回の16年ぶりに行われた養育費算定表の改定は、全体的に養育費が増額傾向であり受け取る側にとっては有利な改定です。一方で、支払者にとっては負担が増え不都合な改定と捉える方もいるのかもしれません。
また、改正された養育費算定表では、養育費の支払者の所得が少ないと支払者の負担が考慮され養育費の金額が変わらないケースもあるようです。
養育費算定基準表の改定に関する記事が、共同通信社に掲載されていますたので紹介します。
最高裁の司法研修所は、離婚後に支払う子どもの養育費を裁判などで決める際に使われる算定表の改定版をまとめ、23日付の研究報告書で公表した。見直しは16年ぶり。収入から必要経費を差し引く算出方法に大きな変更はないが、現在の社会情勢や税制を反映。年収によっては月1万~2万円程度増えるなど、全体的に増額傾向となった。現行表には「低額すぎる」との批判があり、改定版で改善が期待される。
養育費は夫婦の話し合いで決まらない場合、家裁の調停などで決める。算定表は夫婦の収入と子どもの年齢、人数に応じて、子どもと離れた側の親が支払う養育費の目安を一覧にした。
改定された養育費算定表は増額傾向
一人親世帯の貧困率の高さは社会問題となっています。
しかし、離婚をしていない夫婦は夫婦のお金で子どもを養育しており、ひとり親世帯のみへの公的な支援には反対意見もあります。離婚をして親権を持たない親も子どもの親に違いなく、子どもの養育に必要な費用を負担する義務があります。
養育費の金額が社会情勢と合わなくなってきた理由で、養育費を決める基準として利用されている養育費算定表が16年ぶりに改定されました。
元夫婦の年収により受け取れる養育費の金額は異なりますが、全体的に養育費が増額傾向の改定です。養育費を受け取る側にとってはメリットがある改定ですが、養育費を支払う側にとっては負担が大きくなります。
養育費とは、「親権を持たない親が子どもに対して同程度の生活を提供しなくてはならない義務」に基づきます。
そのため、親権を持たない親の所得が多ければ養育費も多くなり、所得が少ないと養育費は少なるなくなります。また、親権を持たない親にその他の扶養義務者(その他の子どもや親など)が居ると、生活が厳しくなり養育費の金額が考慮される場合があります。
このような理由から、養育費算定表が増額傾向に改定されても養育に必要な十分な金額が受け取れないケースもあるでしょう。
新たに養育費の取り決めを行う際には、改定された新しい養育費算定表を参考にして養育費の金額を決めます。一方で、すでに養育費の取り決めができている場合には、今回の養育費算定表の改定のみを理由としての増額は認めない考えが示されました。
ただし、元夫婦の収入や生活環境の変化など客観的に養育費の見直しが妥当であれば、新たに取り決める養育費は改定された養育費算定表を用いて行えます。
養育費算定表が改定され全体的に増額傾向となりましたが、実際に養育費の支払いが受けられなければ意味がありません。
養育費が未払いになる主な原因は、養育費の取り決めがなされていない場合と相手が支払いに応じない場合が中心です。養育費の支払額が上がれば支払者の負担が増え、未払いになる可能性が高くなる可能性もあるでしょう。
養育費の取り決めは法的拘束力の強い公正証書を作成すると、裁判所の判決を待たずに給料や口座の差し押さえが可能です。また、養育費の支払い義務を支払者に強く意識させられるので、未払いになるリスクを減らせる場合もあります。
養育費は子どものための大切なお金ですし正当な権利でもあります。子どもの生活を考えて養育費の取り決めと公正証書の作成を行いましょう。
当店探偵社のホームページでも、今回改正された新しい養育費算定表を確認できます。
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