養育費算定基準表の改定を公表

司法研修所が養育費算定基準表の改定を公表Child support revision

養育費、1万~2万円増額も 最高裁、算定表見直し

調停や裁判で養育費の基準として使われている養育費算定表が16年ぶりに改定されました。
養育費算定表は調停や裁判で養育費を決める基準となろものですが、夫婦の話し合いで養育費を決めるときにも養育費算定表が参考として用いられています。
今回の養育費算定表の改定は、全体的に養育費が増額傾向であり受け取る側にとっては有利な改定です。一方で、支払者にとっては負担が増えますので、不都合な改定と捉える方もいるのかもしれません。
また、養育費の支払者の所得が少ない場合には、支払者の負担が考慮され養育費の金額が変わらないケースもあるようです。
養育費算定基準表の改定に関する記事が、共同通信社に掲載されていますたので紹介します。

最高裁の司法研修所は、離婚後に支払う子どもの養育費を裁判などで決める際に使われる算定表の改定版をまとめ、23日付の研究報告書で公表した。見直しは16年ぶり。収入から必要経費を差し引く算出方法に大きな変更はないが、現在の社会情勢や税制を反映。年収によっては月1万~2万円程度増えるなど、全体的に増額傾向となった。現行表には「低額すぎる」との批判があり、改定版で改善が期待される。

養育費は夫婦の話し合いで決まらない場合、家裁の調停などで決める。算定表は夫婦の収入と子どもの年齢、人数に応じて、子どもと離れた側の親が支払う養育費の目安を一覧にした。

出典:共同通信社 https://www.kyodonews.jp/
2019年12月23日 配信記事

改定された養育費算定表は増額傾向

一人親世帯の貧困率の高さは社会問題となっています。
しかし、離婚をしていない夫婦は夫婦のお金で養育を行っており、ひとり親世帯のみへの公的な支援には反対意見も多くあります。離婚をして親権を持たない親であっても子どもの親に違いなく、子どもの養育に必要な費用を負担する責任があります。
養育費の金額が社会情勢と合わなくなってきた理由で、養育費を決める基準となる養育費算定表が16年ぶりに改定されました。
元夫婦の年収により受け取れる養育費の金額は異なりますが、全体的に養育費が増加傾向になる改定です。養育費を受け取る側にとってはメリットがある改定ですが、養育費を支払う側にとっては負担が大きくなります。

養育費とは、「親権を持たない親が子どもに対して同程度の生活を提供しなくてはならない義務」という考えに基づきます。
そのため、親権を持たない親の所得が多ければ養育費も多くなり、所得が少ないと養育費は少なるなくなります。また、親権を持たない親にその他の扶養義務者(その他の子どもや親など)が居ると、生活が厳しくなり養育費の金額が考慮される場合があります。
このような理由から、養育費算定表が改定されましたが、必ずしも養育に必要な十分な金額が受け取れる訳ではありません。

今後新たに養育費の取り決めを行うときには、改定された新しい養育費算定表を参考にして養育費の金額を決めるます。一方で、現在すでに養育費の取り決めができているときには、今回の養育費算定表の改定のみを理由としての増額は認められない考えが示されています。
元夫婦の収入や生活環境の変化など客観的に養育費の見直しが必要であれば、新たな養育費は改定された養育費算定表を用いて取り決めが行えます。

養育費算定表が改定され全体的に増額傾向となりましたが、実際に養育費の支払いが受けられなければ意味がありません。
養育費が未払いになる主な原因は、養育費の取り決めがなされていない場合と相手が支払いに応じない場合が中心です。養育費の支払額が上がれば支払者の負担が増えますので、未払いになってしまう可能性も考えられます。
養育費の取り決めは法的拘束力の強い公正証書を作成すると、裁判所の判決を待たずに給料や口座の差し押さえが可能です。また、養育費の支払い義務を支払者に強く意識させられますので、未払いになるリスクを減らせる場合もあります。

養育費は子どものための大切なお金ですし正当な権利でもあります。子どものことを考えて養育費の取り決めと公正証書を作成しましょう。
当店探偵社のホームページでも、今回改正された新しい養育費算定表を確認できます。

離婚協議書と公正証書の特徴
養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場
については、こちらのページをご確認ください。

関係するニュース記事の一覧はこちら
依頼者にとって役立つと思われるニュース記事を、当探偵社で集めて一覧にしてみましたのでご確認ください。
探偵業界に関するニュースのみではなく、浮気・離婚・ストーカーなど、お客様にとって役立つ情報も掲載しています。

お問い合わせ・お見積り

お問合せ・お見積りは無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
お電話での受付時間:8:00~24:00 年中無休(土日祝も営業しております。)

ページトップへ戻る