離婚後の養育費の不払いに歯止め

離婚後の養育費の不払いに歯止めNon-payment of child support

養育費の不払いに歯止めを、法制審議会が民事執行法の改正要綱を答申

親は子どもが経済的・身体的に自立して生活ができるまで、子どもの生活費を負担し育てる義務があります。
離婚をして親権を持たない親であっても親子関係は変わらず継続しますので、養育義務も継続し養育に必要な費用の支払い義務があります。
つまり、離婚をして親権を持たない親であっても、自分と同等の生活を子どもに提供する義務があります。
しかし、実際には養育費を受け取れないケースは多く、子どもの貧困につながっており社会問題となっています。

養育費の受け取りは、国や役所が代行してくれる訳ではなく、支払い義務者と受け取る本人(多くのケースでは親権者)で解決しなければなりません。
しかし、養育費の支払い義務者に支払う意思がないときには、受け取りが非常に困難となってしまうのが現状です。また、養育費の支払い義務者の所在が不明であれば交渉すら困難ですし、給料や預貯金の特定が難しくて差し押さえができないケースもあります。
このような事情から、金融機関や自治体が必要な情報を提供できるよう、法律を改正する必要があるという意見があります。
養育費の強制執行をスムーズに行える法改正に関する記事が、日本経済新聞に掲載されていますたので紹介させて頂きます。

裁判などで決まった養育費が支払われず、離婚後の生活に困窮する家庭は少なくない。これに歯止めをかけようと、法制審議会が民事執行法の改正要綱を答申した。不払いを続ける親に対し、強制執行をしやすくする内容だ。

改正の柱は、裁判所が金融機関や自治体などに対し、相手方の預貯金や勤務先の情報提供を命じる規定を設けることだ。
貯金などの差し押さえには、金融機関名と支店名の特定が必要だが、このハードルが高く、泣き寝入りする家庭は多かった。また相手が勤務先を変える場合もあり、給与の差し押さえも難しかった。

子どものいる夫婦の離婚は、年間10万件を超えている。両親が離婚しても、子どもの健やかな成長のための費用を負担するのは親の責任だ。見直しは妥当だろう。
ただ、養育費を確保するためには、強制執行以前にすべきことは多い。厚生労働省の2016年の調査では、母子家庭で養育費の取り決めをしているのは43%、実際に受け取っているのは24%だけだ。難しい事情はあるだろうが、きちんと取り決め、公正証書などで残しておくことがまず必要だ。
海外では、養育費の確保に国が積極的に関与する例もある。日本でももっと家族を支援する仕組みを考えたい。

今回の答申では、子どもの引き渡しの強制執行についてのルールも盛り込まれた。親権を失った親が子どもを連れ去った場合、その親の不在時に、親権のある親への子どもの引き渡しができるようにする。これまでは明文の規定がなかったうえ、連れ去った親が抵抗すると引き渡しができずにいた。
国境を越えた子どもの連れ去りを解決する国際ルール「ハーグ条約」についても、国内の実施法を同様に見直す。
強制執行の実効性を高めることは、司法判断を尊重するうえで欠かせない。一方、ここでも子どもの利益を最優先に考え、その子の気持ちに十分配慮した運用をしてほしい。

出典:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/
2018年10月04日 配信記事

法制審議会が行った民事執行法の改正要綱の答申内容とは

養育費の取り決めは、離婚した夫婦間で行う一種の契約ですので、養育費の取り決めができていない人の救済は難しいのが現状です。
今回の改正案は、養育費の取り決めを行ったにも関わらず、未払いになっている家庭を救済する法改正の議論です。
養育費の未払いは大きな問題となっており、自治体単位でも支払いを後押しする条例の議論が行われていますが、公正証書化していない場合には対応できないケースが多いようです。
養育費の取り決めを公正証書化していれば、養育費の取り決めを公的に証明でき対応が可能な場合があります。一方で、養育費の取り決めが行われていないかったり公正証書化されたいない場合には、証明力が弱くなってしまい対応が難しくなってしまいます。
このような理由から、養育費の取り決めは公正証書化しておくことが非常に大切です。

養育費は夫婦間の問題であり、養育費の取り決めだけでなく公正証書の作成や実際に受け取るための行動も当事者が行う必要があります。
養育費が未払いになっても、役場や警察などの公的機関は対応してくれません。
今回の改正案は、預貯金や給料の差し押さえを行いやすくする目的で、裁判所からの開示請求があれば金融機関や自治体が状況を提供できる規定を設ける改正案です。
養育費の受け取りがしやすくなる法改正ですが、養育費の取り決めができていなければいけません。今回の改正案では公正証書が必要になるかなどの詳細は述べられておりませんが、公正証書を作成している方が対象となると考えられます。
将来的に養育費が未払いになった場合を考えて、離婚協議書ではなく証明力が高い公正証書を作成しましょう。
養育費の取り決めや公正証書の作成は、必ずしも離婚と同時に行う必要はありません。離婚後に時間が経過していても新たに養育費の取り決めを行ったり公正証書の作成が可能です。

今回の改正では、親権がない親が子どもを連れ去った場合の改正案も盛り込まれています。
もしも、子どもが親権を持たない相手親に連れ去られてしまっても、今までよりも容易に親権者が子どもを取り戻すことが可能になります。
なお、本件とは別に、離婚した夫婦にも双方に親権を認める共同親権の議論も行われています。今後の法改正次第では、親権の基本的な考え方が多く変わる可能性があるでしょう。

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