法定養育費「月2万円」に 改正民法で来年4月に新設

法定養育費を民法改正で新設 月額2万円Legal child support newly established

法定養育費「月2万円」に 改正民法で来年4月に新設

2026年4月に離婚後も原則として共同親権になる法改正が行われますが、それに合わせて関連する他の民法も一部改正されます。
離婚をしても養育費を受け取れていない同居親が多い問題があるのですが、その多くは養育費の取り決めを行っていない現状があります。
養育費の取り決めを行っておらず受け取りができない同居親でも、養育費が受け取りやすくなる法定養育費が新たに新設されました。
法定養育費は、元夫婦間で養育費の取り決めを行っていなくても、暫定的に最低限受け取れる養育費である考えで新設されました。
法定養育費を民法改正で新設の記事が、共同通信に掲載されていましたので紹介します。

法務省は28日、来年4月施行の改正民法で新設される「法定養育費」の額などを定めた省令の内容が決まったと発表した。
法定養育費は子ども1人当たり月2万円で、優先的に弁済を受けられる「先取特権」の上限は1人につき月8万円とした。
養育費不払いの社会問題化を受け、昨年成立の改正法に盛り込まれた。

法定養育費は、離婚時の取り決めがなくても相手に暫定的な支払いを求めることができる制度で、正式な取り決めを促すのが狙い。法務省は8月に月2万円とする省令案を公表していた。
先取特権の上限も省令案と同じ額となった。法定養育費も含めた不払いに対し、財産を差し押さえられ、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる。

出典:共同通信 https://www.kyodo.co.jp/
2025年5月20日 配信記事

法定養育費とは?

養育費は元夫婦間で取り決めるもの

養育費とは、子どもと同居していない親が子どもの養育に必要な費用の一部を負担するものであり、原則として離婚をした元夫婦間で取り決めを行う必要があります。
元夫婦の双方が合意できれば養育費の金額は自由に決めることができますが、どちらかが納得できず合意が困難なケースも少なくありません。
話し合いで養育費の合意ができない場合には調停や審判により取り決めができますが、調停や審判では元夫婦の所得や子どもの人数などを中心に養育費の金額を決定します。
これは、離婚をしていない夫婦でも所得で養育に使えるお金は変わるので、離婚をした元夫婦の養育費を決める際にも合理的な方法です。
なお、養育費は離婚をしても親子関係は継続するので支払い義務が発生するもので、離婚をすると夫婦関係が解消される元配偶者の生活費は認められません。

新設される法定養育費とは?

今回新たに新設される法定養育費とは、養育費の取り決めができていない場合の救済的な意味合いが強いです。
子供1人に付き月2万円の法定養育費は少ないとの意見もありますが、これは養育費の取り決めが合意するまでの暫定的な養育費と考える必要があります。つまり、養育費は月2万円が適正な金額と決めたものではないのです。
元夫婦間での話し合いや調停での取り決めを行えば、所得に応じて適切な養育費の支払いを受けることが可能です。養育費の支払い者の所得が少なかったり無収入であれば十分な養育費は受け取れませんが、これは離婚をしていない夫婦でも養育に十分なお金が使えないのと同じです。
養育費の支払者の所得が少なかったり無収入の場合も想定できるので、法定養育費を低く設定しなければならない事情もあるでしょう。
子供1人に付き月2万円の法定養育費は、養育費の取り決めができるまでの暫定的な養育費であり、調停中でも最低限の養育費を請求できる制度と考える必要があるでしょう。

養育費に先取特権を設定

養育費の支払者が他の債務を抱えている場合でも、救済される制度が新設されました。
養育費が支払われない場合、優先して財産を差し押さえて弁済を受けられる「先取特権」を、子ども1人あたりの上限額を月額8万円とすると決まりました。
養育費は他の債務より優先的に支払いを受けることができるようになり、多重債務を抱えている場合でも受け取りやすくなる可能性があります。

養育費の未払いに対する調査を行っております。

養育費の取り決めができない場合や未払いになっている方は、名古屋調査室ai探偵事務所のご相談ください。
当探偵社では、元配偶者の所在調査を行い養育費の取り決めを行うお手伝いができる場合があります。また、元配偶者の勤務先を特定すると給料の差し押さえが可能な場合があり、養育費の未払いが防げる可能性があります。
その他にも、お客様の希望に合わせた調査を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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