離婚後300日以内でも再婚夫の子

離婚後300日以内でも再婚夫の子へ要綱案Remarriage Civil Code Reform

離婚後300日以内でも「再婚夫の子」 民法改正へ法制審

離婚後に再婚をするときには、女性に限り100日間の再婚禁止期間が定められています。しかし、この民法の規定がさまざまな弊害を生んでいるとの意見もあります。
また、離婚後に産まれてくる子どもの戸籍の扱われたたも問題になっています。
これらの問題を解決する目的で、法制審議会が民法改正の要綱案をまとめました。
今回は法制審議会による要綱案のとりまとめであり法改正が行われるのかは不透明です。
離婚後300日以内でも再婚夫の子と認める民法改正に関する記事が、日本経済新聞に掲載されていますたので紹介します。

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は1日、妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃を柱にする民法改正の要綱案をまとめた。
離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす現行制度を改め、女性が再婚していれば新しい夫の子と推定する特例も設ける。同規定の見直しは明治の民法制定以来初めてとなる。

法制審は14日に古川禎久法相に答申する。法務省は2022年中の改正案成立を目指す。
出生届を親が出さずに戸籍に記載されない無戸籍者をなくす狙いがある。女性にだけ課されていた再婚に関する制約がなくなる。

焦点だったのは「嫡出推定」という民法上の規定だ。女性が結婚してから200日経過後に産んだ子どもは現在の夫の子とし、離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす。

要綱案はこれに特例を加えて改善した。再婚禁止期間を撤廃しても「父親が重複する」という概念がなくなるようにした。
前夫と子の間に生物学上の父子関係がある場合、裁判で関係の確認は可能とする。

現在は生まれた子どもと「本当の親子ではない」と否認できる「嫡出否認」の権利は父親にしかない。要綱案ではこれを母親と子どもにも認めるとした。
未成年の子は母親か未成年後見人が代理で権利を行使する。同規定に基づいて訴えることができる期間は1年から原則3年に延ばす。

前夫の子どもとみなされるのを恐れ、再婚した女性が出生届の提出をためらう例がある。
無戸籍児が生じる一因との指摘されてきたことに対応する。

出典:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/
2018年01月25日 配信記事

女性のみの再婚禁止期間と子どもの戸籍の議論

夫婦が離婚をしたときには、女性だけに再婚ができない期間を民法で定めています。
女性が再婚できない期間を定めている理由として、新たに産まれてくる子どもの父親が誰なのかを明確にする目的があります。子どもの身分関係を早期に確定することは、養育を受けられるなど子の利益を確保する点を考えると重要です。
しかし、この規定は婚姻中は配偶者以外と性交渉をしない前提であり、現在の実情には必ずしも合っていないと考えられます。また、現在ではDNA鑑定で親子関係の確認ができるで、親子関係の確認が以前と比べて容易であり確実です。
このような理由から、女性のみに再婚の禁止期間を設ける意味がなく、この規定が新たな問題を生んでいるとの意見も少なくありません。
女性のみ再婚の禁止期間を定めている現在の民法は、時代の変化に対応していない規定と言えるのかもしれません。

2016年6月1日に民法が一部改正され、女性の再婚禁止期間が6ヵ月から100日に短縮されています。この変更で、再婚のみを考えたときには以前よりも短期間で再婚ができるようになりました。
しかし、離婚後300日以内に産まれた子どもの戸籍は、離婚をした元父親の戸籍に入る民法は改正されていません
離婚後に新たな男性との間に子どもができたのであれば、通常は300日以上経過してから生まれますので問題は起こりません。一方で、離婚が成立する前に旦那以外の男性との子どもを妊娠すると、その子どもは元旦那の子どもではなくても戸籍上は元旦那の子どもとして扱われます。
このような場合には、男性側はDNA鑑定で親子関係がないと証明すれば嫡出否認が認められますが、女性側からの嫡出否認は認められていません。つまり、女性側は元夫の協力を得なければ、子どもを本当の父親の戸籍に入れることができない現状があります。

DVや虐待などの理由で子どもを元父親の戸籍に入れたくないと考え、母親が出生届を出さずに無戸籍となってしまう子どもがいる問題も発生しています。
子どもが産まれても出生届を出さない行為は許されませんし、婚姻中に旦那以外の男性との妊娠も問題があるでしょう。
しかし、最も不利益を受けるのは親ではなく子どもであり、生まれてくる子どもには何ら落ち度はありません。

このような問題に対処するため、法制審議会で法改正の議論が行われ要綱案がまとめられました。
議論が行われている主な内容
・女性のみに定められている離婚後100日間の再婚禁止期間の撤廃。
・女性が再婚をしたときに限り300日以内に産まれた子どもは再婚相手の子どもとなる規定。
・父親のみに認めている摘出否認の権利を母親と子どもにも認める。
・摘出否認の期間を1年から3年に延長。
・認知無効の訴えができる期間が7年に延長され、親と子の両方にその権利を与える。
今回の法改正の要綱案では、再婚をしていない女性が300に日以内に子どもを産んだときには、子どもの戸籍は前の夫の戸籍に入る規定は継続されます。
これは、離婚した元夫の子どもであるにも関わらず、養育の義務を果たさないことを避ける意味では合理的です。一方で、元夫以外の男性との間にできた子どもであり、その男性と結婚をしなかったときには問題が発生してしまいます。
このような場合には摘出否認で解決が可能ですが、元夫が協力が得られない可能性もありますので、離婚が成立する前に他の男性との間に子どもの妊娠は避けるべきでしょう。

女性の再婚禁止期間の撤廃は、男女平等に反するとの考えから世界中で廃止する国が多く、ドイツ、フランス、スペイン、韓国などではすでに廃止されています。
日本も国連の女子差別撤廃委員会から繰り返し廃止を求める勧告を受けており、世界的な考えに合わせた法改の議論と言えるでしょう。

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