大阪市が養育費確保へ保証支援を新設

来年度から大阪市が養育費確保へ保証支援Child support guarantee

大阪市が養育費確保へ保証支援を新設 来年度から

養育費の取り決めを行ったにも関わらず、養育費の支払いに応じない方が多く社会問題ともなっています。
現状では、養育費を受け取る側が個人で支払いを求めることが原則となりますが、個人的に交渉を行ったりや法的処置を取ることはハードルが高いと言えるでしょう。
この、養育費の回収を保証会社に代行してもらう取り組みが大阪市で始まりました。今後はこのような取り組みが全国に広がることを期待したいものです。
大阪市が養育費確保へ保証支援を新設に関する記事が、産経デジタルizaに掲載されていますたので紹介させて頂きます。

大阪市は、子供の養育費について離婚相手と取り決めをしたひとり親家庭に対し、養育費の受け取りを保証する支援制度を来年度から始める方針を決めた。子供の貧困対策の一環で、本格導入は全国の自治体で初とみられる。市内のひとり親家庭の養育費の受け取り率は、全国平均と比べて低いのが実情。未払いの養育費を回収する保証会社との契約を行政がサポートすることで、確実に受け取れる家庭を増やす狙いだ。

市によると、養育費の条件について双方が合意し、法的効力の強い公正証書などを作成して取り決めをした市民が対象。民間の保証会社と契約をした際に市が保証料(上限5万円)を補助する。
支払いが滞った場合、保証会社が養育費を肩代わりして契約者に支払い、相手側への債権回収を行う。第三者が介することで養育費の確実な受け取りや不払いの抑止が期待できるといい、同様の取り組みは兵庫県明石市が11月からモデル事業として実施している。

厚生労働省の調査(平成28年度)によると、母子家庭で養育費を受けていると回答した人は全国で24・3%だが、大阪市の調査(26年度)では9・8%にとどまる。取り決めをしても未払いとなるケースが多いとみられ、吉村洋文市長は25日に開かれた子供貧困対策の会議で、「養育費は親の義務。社会全体で『逃げ得は許さない』という認識を広めていきたい」と強調した。

市は養育費確保の総合支援策として約2500万円を来年度予算案に計上する予定。保証支援制度の新設のほか、養育費の取り決め自体をしていないひとり親家庭が全国と比べて多い傾向にあることから、公正証書の作成補助や弁護士による無料相談などの体制整備を進めるとしている。

出典:産経デジタルiza https://www.iza.ne.jp/
2018年12月26日 配信記事

大阪市や明石市から始まった養育費の不払いへの取り組み

離婚時に子どもがいる場合には、浮気などの離婚原因に関わらず、子どもを養育する親権者がもう一方の親に対し養育費を請求することが出来ます。また、子どもを養育していない親にも養育義務があることに変わりありませんので、当然として養育費の支払い義務があることになります。
ただし、この養育費の取り決めを行わずに離婚をする方が少なくないだけでなく、養育費の取り決めを行ったにも関わらず不払いになるケースは後を絶ちません。

母子家庭で養育費を受けていると回答した人は全国で24・3%しかおらず、養育費の未払いが一人親世帯の貧困の一つの原因になっていることは間違いありません。
養育費の支払いは離婚した相手の生活にために行うものではなく、自分の子どもの養育にかかる費用を支払うものであり、離婚して親権を持たないからと言って支払い義務が無くなる訳ではありません。親として子どもを養育する義務は当然ありますので、その責任を果たす義務当然あると言えます。
母子家庭の貧困率は高く生活保護を受けている世帯も少なくありませんが、養育費を払わない親が裕福な生活をしている場合もあり、公金による支援には反対の意見も少なくありません。このような事情から、公金を支出してひとり親世帯を支えるのではなく、養育義務がある親から養育費の支払いを受けやすくする制度と言えるでしょう。

離婚をしていない夫婦の場合には、子どもの養育に必要なお金は夫婦が負担していることが普通ですが、離婚した夫婦の子どもの養育には税金を使うことに対して、不公平だと言う意見も理解ができると思います。
今回の取り組みは、養育に関わる費用を大阪市が直接負担するものではなく、養育費の回収に必要な保証会社へ支払う保証料を負担する制度となります。つまり、養育費の回収を親権者に変わり保証会社が行い、その保証料を大阪市が負担することで保証会社をサポートする制度ですので、ひとり親世帯以外からの理解も得られやすいと思われます。

今回は大阪市が来年度(H30年4月)から行う制度であり、モデル事業として行われている明石市に続き全国でも2例目の取組になります。
当探偵社のお客様が多い東海地方では、現在このような取り組みは行われておりませんが、大阪での取り組みを参考に全国的に増えていく可能性も十分考えられます。

大阪のケースでは、口約束や離婚協議書などで決めた養育費に関しては、今回は支援の対象とはなっておりません。これは、公文書ではない離婚協議書などでは、養育費の取り決めを公的に証明できないことが理由だと考えられます。
今後は、同様の制度が東海地区でも導入される可能性も考えられますので、法的な拘束力がある「公正証書」を離婚時に作成しておくことが大切になるのではないでしょうか?
離婚時には様々な手続きがあり、精神的にも時間的にも大変になると思いますが、公正証書を作成し養育費の未払い防止や子どもの養育環境を整えることをおすすめします。
養育費は、何年にも渡り受け取る子どものための大切なお金です。夫婦関係の悪化などで話し合いが進まない場合や精神的に苦痛に感じる場合もあると思いますが、弁護士などの代理人に交渉を行ってもらうこともできます。
個人ですべて解決しなければならないものではありませんので、専門家の力を借りることも検討し公正証書を作成することをお勧めします。

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