養育費の算定基準表を見直し
養育費算定基準表の見直しを検討Child support review
最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判-社会情勢変化に対処
養育費の金額や支払期間は元夫婦(及び子ども)の問題であり、離婚する夫婦双方が合意できれば自由に決められます。
養育費は法律で期間や金額は決まっていませんし、離婚をしたら自動的に受け取れるものでもありません。
そのため、夫婦の話し合いで養育費の合意ができない場合もあり、調停や裁判で養育費の取り決めるケースも少なくありません。調停や裁判で養育費を決める際には、裁判所が作成した養育費算定表を基に金額が決められています。
また、養育費算定表は夫婦の話し合いで養育費を決める際の目安にもなっており、調停や裁判以外でも養育費算定表に近い金額での取り決めが一般的です。
養育費の金額を決めるときの基準である養育費算定表が社会情勢に合わなくなっているとして、養育費を増額傾向に改める検討がされています。
養育費算定基準表の見直しに関する記事が、時事通信社に掲載されていましたので紹介します。
離婚の裁判などで広く利用されている養育費の算定表について、最高裁の司法研修所が見直しを進めている。近年、シングルマザーの困窮が顕在化し、日弁連も「現行表は低額すぎる」と改訂を提言しており、社会情勢の変化を反映させる必要があると判断した。来年5月ごろに報告書をまとめるという。
現行の算定表は、有志の裁判官らが「簡易迅速」な裁判を目指し、2003年4月、法律雑誌に公表した。離婚訴訟などの管轄が04年4月に地裁から家裁に移管されるのを前に、家計調査などに基づいて取りまとめたもので、今も各地の家裁で参考にされている。
この算定表は、子どもの年齢や人数、支払う側と受け取る側の年収ごとに月額の養育費を提示。例えば、支払う側の父親の年収が400万円で、15歳の子ども1人と同居する母親が200万円のケースは「月4万~6万円」としている。
だが、シングルマザー世帯の平均年収は、子どもがいる全世帯の3~4割にとどまるなど、困窮する一人親世帯の問題が顕在化。日弁連は16年11月、「現行表は著しく低く、支払う側の生活水準に見合った額ではない」などと、月額を現行の1.5倍程度とする「新算定表」を独自に策定した。
司法研修所による見直しでは、生活保護費算出の基礎となる最低生活費や、税制、教育費などの変化が反映される見通しだが、あるベテラン裁判官は日弁連の新算定表については「引き上げありき。払える額でない」と疑問を呈する。
実際、相手方と養育費について取り決めないまま離婚したり、取り決めていても、年月がたつと払われなくなったりするケースは多い。厚生労働省が16年に行った一人親世帯調査によると、離婚時に養育費の取り決めをしたシングルマザーは半数に満たない42.9%で、このうち「現在も養育費を受けている」は24.3%にすぎなかった。
養育費に詳しい早稲田大法学学術院の棚村政行教授(民法)は「最高裁は日弁連や厚生労働省と協力し、より実態に即した算定表を示すべきだ」と話している。
養育費の見直しでどう対応する?
現在利用されている養育費算定表は2003年に作られたものであり、16年間の生活環境の変化を考えれば改正は妥当ではないでしょうか?
養育費の水準が低いとの指摘から引き上げの検討が行われており、2019年5月をめどに養育費算定表を改定する報告書がまとめられます。
親には子どもが成人するまで扶養する義務が課せられており、離婚をして親権を持たない親でもこの義務は親子関係がある限り継続します。
そして、この扶養義務は最低限度の生活を保証する義務ではなく、親権を持たない親と同程度の生活水準を維持する義務とされています。
現在の養育費算定表の金額は、親権を持たない親と同程度の生活水準が維持できないとの意見から見直しを進めているようです。
報告書をまとめる時期が2019年5月ですので、実際に養育費が引き上げはその少し後になると思われます。
養育費算定表は法律で決められたものではありませんが、全国の家庭裁判所では養育費算定表を用いて養育費を決めています。また、協議で養育費を決めるときにも、算定表の金額を参考に決めるケースが一般的です。
つまり、養育費算定表は養育費の基準になるものであり、多くの場合で養育費算定表に近い金額で合意しています。
養育費算定表では、「双方の年収」「子供の年齢」「子供の人数」「自営業者か給料所得者」の4つの条件でほぼ機械的に決まります。
今回は「養育費算定表」の金額が低すぎるとの意見からの改正であり、養育費の金額が増額傾向に変更されると考えてよいでしょう。
養育費の引き上げ理由として「一人親世帯の貧困」「生活費の変化」「税制の変化」「教育費の変化」があげられています。
母子家庭の生活保護受給率が4人に1人と言われており、一人親世帯の貧困問題が深刻であり大きな社会問題となっています。
婚姻中の夫婦に子どもがいる場合には、子どもの養育に必要な費用は夫婦の所得から支出しています。そのため、離婚した夫婦の子どものみへの公金による補助には反対意見も多く、養育費の増額でひとり親世帯の貧困を解消する方法は理にかなっています。
離婚をして親権を持たない親でも親子関係は継続し養育義務があるので、公金よりも実の親に養育費の負担を求めるのは当然の考えです。
養育費の考え方は、子どもの養育に必要な費用を親権を持たない親が負担し、親権を持たない親が同程度の生活を子どもに保障する義務です。
離婚した配偶者を扶養する義務はありませんが、親権者側に離婚原因があったとしても支払いの義務があります。また、元夫婦が再婚をしても親子関係は継続するので、支払い義務も当然ですが継続します。
養育費が増額されても受け取れなければ意味がなく、養育費を確実に受け取れる対策も大切です。
養育費が受け取れない原因は、養育費の取り決めができていない場合と取り決めをしていても支払いがなされない場合があります。
養育費の取り決めは夫婦で行わなければなりませんが、合意できないときには調停を利用して合意を目指しましょう。養育費は法律が認めている正当な権利であり、調停で合意できなくても審判で認められる可能性が非常に高いです。
また、養育費の日払いを担保するために、養育費の取り決めを公正証書として残しておきましょう。
養育費の取り決めや公正証書の作成は、必ずしも離婚と同時に行う必要はありません。子どもが成人に達するまでであれば養育費の取り決めはでき、すでに離婚をして養育費の取り決めを行っていない人でも後から取り決めができます。
また、養育費は一度取り決めを行っても後から変更ができる場合があります。変更には合理的な理由が必要ですが、元夫婦の所得の変化や生活環境の変化があれば認められる場合があります。
養育費の取り決めを行っていない場合には取り決めを行い、養育費の金額が妥当でない場合には変更を検討してみましょう。
元配偶者との交渉が上手く進まない場合には、弁護士を代理人としての交渉や調停の利用を検討しましょう。
追記:令和元年12月養育費算定表が改定
養育費の金額が社会情勢と合わなくなってきていることから、令和元年12から養育費の基準として使われている養育費算定表が改定されました。
元夫婦の所得によっても異なりますが、全体的に養育費が増額傾向となる改定となっています。
当探偵社のホームページも新しい養育費算定表に基づいた内容に変更しております。
養育費とは子どもの養育に必要な費用を親権を持たない親が負担するもので、原則として子どもが成人するまで受け取れます。
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