養育費の算定基準表を見直し

養育費算定基準表の見直しを検討Child support review

最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判-社会情勢変化に対処

養育費の金額や支払い期間は、離婚する夫婦双方が合意できれば自由に決めることができます。
ただし、夫婦間で養育費について合意できない場合は少なくなく、調停や裁判で養育費の取り決めを行うケースも出てきます。このような場合には、養育費算定表を基に金額が決められる現状があります。
また、調停や裁判で居ようされる養育費算定表の金額は、夫婦の話し合いで養育費を決める場合にも一つの目安となっていますので、養育費算定表に近い金額で取り決めを行う夫婦が多いようです。
今回は、養育費の金額を決めるときに基準となる、養育費算定表を増額傾向に改められることが検討されています。
養育費算定基準表の見直しに関する記事が、時事通信社に掲載されていますたので紹介させて頂きます。

離婚の裁判などで広く利用されている養育費の算定表について、最高裁の司法研修所が見直しを進めている。近年、シングルマザーの困窮が顕在化し、日弁連も「現行表は低額すぎる」と改訂を提言しており、社会情勢の変化を反映させる必要があると判断した。来年5月ごろに報告書をまとめるという。

現行の算定表は、有志の裁判官らが「簡易迅速」な裁判を目指し、2003年4月、法律雑誌に公表した。離婚訴訟などの管轄が04年4月に地裁から家裁に移管されるのを前に、家計調査などに基づいて取りまとめたもので、今も各地の家裁で参考にされている。

この算定表は、子どもの年齢や人数、支払う側と受け取る側の年収ごとに月額の養育費を提示。例えば、支払う側の父親の年収が400万円で、15歳の子ども1人と同居する母親が200万円のケースは「月4万~6万円」としている。

だが、シングルマザー世帯の平均年収は、子どもがいる全世帯の3~4割にとどまるなど、困窮する一人親世帯の問題が顕在化。日弁連は16年11月、「現行表は著しく低く、支払う側の生活水準に見合った額ではない」などと、月額を現行の1.5倍程度とする「新算定表」を独自に策定した。

司法研修所による見直しでは、生活保護費算出の基礎となる最低生活費や、税制、教育費などの変化が反映される見通しだが、あるベテラン裁判官は日弁連の新算定表については「引き上げありき。払える額でない」と疑問を呈する。

実際、相手方と養育費について取り決めないまま離婚したり、取り決めていても、年月がたつと払われなくなったりするケースは多い。厚生労働省が16年に行った一人親世帯調査によると、離婚時に養育費の取り決めをしたシングルマザーは半数に満たない42.9%で、このうち「現在も養育費を受けている」は24.3%にすぎなかった。

養育費に詳しい早稲田大法学学術院の棚村政行教授(民法)は「最高裁は日弁連や厚生労働省と協力し、より実態に即した算定表を示すべきだ」と話している。

出典:時事通信社 https://www.jiji.com/
2018年11月25日 配信記事

養育費の見直しでどう対応する?

上記の記事を簡単に言うと、現在の養育費の水準が低いとの意見が多いことから養育費の金額を引き上げる検討を行っており、2019年5月をめどに報告書をまとめるということになります。
報告書をまとめる時期が2019年5月になりますので、実際に養育費が引き上げられるのはそのしばらく後になるかもしれません。
養育費算定表は法律で決められた養育費の金額ではありませんが、全国の家庭裁判所で同じ養育費算定表が利用されており、裁判で養育費を決める際には基本的に算定表の金額になることが多いようです。また、協議や調停で養育費を決めるときにも、この算定表を基に話し合いが行われることが多いようです。
養育費算定表では、「双方の年収」「子供の年齢」「子供の人数」「自営業者か給料所得者」の条件でほぼ機械的に決められています。
今回はこの「養育費算定表」の金額が低すぎるため改正しようという取り組みになりますので、養育費の金額が上昇傾向に変更されることは間違いなさそうです。

養育費の金額を引き上げを行う理由としては、記事にもあるように「一人親世帯の貧困」「生活費の変化」「税制の変化」「教育費の変化」などがあげられるでしょう。
母子家庭の生活保護受給率が4人に1人と言われていることからも、一人親世帯の貧困問題が深刻であるとが分かります。

婚姻中の夫婦に子どもがいるケースでは、子どもの養育を夫婦で行っている家庭が大半だと思います。一方で、親権を持たない親が裕福な生活をしているにも関わらず、公金から親権者世帯へ生活保護や経済的援助行うことへの反対意見も少なくありません。
離婚をして親権を持たない親であっても親子関係は継続し養育義務がありますので、公金よりも実の親に養育費の負担を求めることは当然なのかもしれません。
養育費の考え方は、あくまでも子どもの養育のための費用あり、一緒に暮らしていない子どもに対しても、親権を持たない親と同程度の生活を保障する義務があります。別れた元夫や妻の生活を扶養するお金では無く子どもの養育に必要なお金ですので、元夫婦の不仲や相手側に離婚原因があったかに関わらず支払いの義務があります。

養育費を受け取っていないケースも少なくないようですが、養育費の取り決めをしっかりと行い公正証書を作成することで、未払いを大幅に防ぐことも可能です。離婚時には、養育費の取り決めを行うことはもちろんですが、未払いを防ぐ対応も大切と言えるでしょう。
養育費の取り決めや公正証書の作成は、必ずしも離婚時に行わなければならないものではありません。子どもが成人に達するまでであれば何時でも可能ですので、養育費の取り決めや公正証書の作成ができていない方であっても対応は可能です。
また、養育費は一度取り決めを行ったとしても、後から変更をすることが可能です。変更を行うには正当な理由がないと認められないことが多いようですが、元夫婦の所得に変化があったり生活環境が変わったときには認められる場合が多いようです。
養育費の取り決めを行っていない場合には取り決めを行い、養育費の金額が妥当でない場合には変更を検討してみましょう。

養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場
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