証拠となる録画 原則的に違法ではない

証拠となる録画や録音は原則的に違法ではないRecording illegality

いじめ、煽り運転の証拠となる録画 原則的に違法ではない

浮気やいじめなどの問題を解決するため、証拠となる写真撮影を行いたいと考えている方のなかには、盗撮などの犯罪にならないのかを心配されている方も多いと思います。
被害を証明するために証拠写真を撮影したとしても、その行為が違法となってしまえば不利な状況になってしまうこともありますし、最悪のケースとしては警察に逮捕されてしまう可能性もあります。また、民事で問題となった場合には、損害賠償の請求をされてしまうリスクも考えられます。
証拠となる撮影であっても、全てで違法性が無いとは言えませんので注意して撮影を行うことが大切です。
証拠となる録画の違法性に関する記事が、NEWSポストセブンに掲載されていますたので紹介させて頂きます。

「今や録音や録画の証拠がないと、学校も警察も対応してくれないと思った方がいい」と、強調するのは元警察官で現在は危機管理コンサルタントの佐々木保博さんだ。
「警察は常に人手不足なので、事件が起こる前に動いてくれることはまずありません。自分で証拠を持って行って初めて動いてくれます。いじめもしかり。学校側はいじめを認定したくないため、けがを見せても“階段で転んだのでは?”などと一蹴されがちです」(佐々木さん)
しかし、録音や録画があれば違う。証拠さえあれば、警察や学校は動かざるをえない。交通事故やあおり運転の被害、物損事故も同様で、車に取り付けたドライブレコーダーの記録がものをいう。
民事刑事を問わず、トラブルに巻き込まれた際に、問題解決のスタート地点に立つには、録音・録画が必須だと覚えておいてほしい。

◆録音・録画と盗聴・盗撮の違い
とはいえ、相手にわからないよう録音や録画を行うのは、盗聴・盗撮にならないだろうか? レイ法律事務所の弁護士・松下真由美さんは、原則的に違法にはならないと解説してくれた。
「違法になるのは、人の家に勝手に入って盗聴器を付けたり(住居侵入罪)、風呂場に隠しカメラを付けたり(迷惑防止条例違反)といった行為を行った場合です。これらは犯罪になります。
また、浮気を証明しようと不倫相手の車などにマイクやカメラなどを取り付けるのも、プライバシー侵害になる可能性が。ただ、自宅の中や、相手が自ら話した内容であれば、他人の権利を侵害しないので、盗聴や盗撮にはなりません」(松下さん)
自宅のリビングに隠しカメラを取り付け、自分が不在の時も録画をし続ける場合は、目的がDVやモラハラの事実を証明するためなら問題ないという。
「そもそも録音・録画は、加害者や周囲に秘密にしておかないと、実行するのは難しい。この行為が違法になってしまうと証拠を取る方法がほとんどなく、自分や家族の身を守れません」

出典:NEWSポストセブン https://www.news-postseven.com/
2018年09月07日 配信記事

探偵の証拠収集は違法にならない方法で行っている

正当な理由があるときには、証拠となる撮影自体が違法と判断されることは無いと思われますが、撮影内容や撮影場所によっては違法となってしまう場合がありますので注意が必要です。
また、刑法に反する違法行為とならない場合であっても、プライバシーの侵害など民事上の問題が発生する可能性も考えられます。
証拠となる撮影を行うときには様々な法律に触れないのか注意する必要がありますが、「迷惑防止条例」と「住居侵入・建造物侵入」の法律には特に注意しなければなりません。

浮気などの証拠撮影を行うと、盗撮に問われないのかを心配されている方もいると思いますが、「盗撮罪」と言う犯罪は日本にはありませんので、相手の同意なしに撮影を行っても直ちに違法性が問われることはありません。
防犯カメラやドライブレコーダーは、犯罪の証拠収集が目的であったり事故の際の事実証明が目的となりますが、撮影される映像の大部分はこれらに関係が無い一般の人や車を撮影しています。また、殆どのケースで相手の同意を得ずに撮影を行っていますが、通常の利用であれば犯罪に問われることはありません。
しかし、最近では防犯カメラやドライブレコーダーの取り付けが推奨されていますし、警察や自治体などの公的機関もこのようなカメラを積極的に設置しています。
これは、相手の同意なしに撮影をすることに違法性がないから設置ができると考えることができるでしょう。
盗撮で逮捕などの報道を聞くことも多いと思いますが、これらは都道府県が定める「迷惑防止条例」違反による検挙が一般的となっています。

迷惑防止条例は都道府県により多少の違いはありますが、「衣服を身に着けていない場所、例えば更衣室やトイレなどを撮影すること、衣服を身に着けていても通常は衣服で隠している肌や下着などを撮影をすること」されており、基本的にわいせつ目的での撮影を禁止している条例です。
もちろん、浮気の証拠として撮影を行った場合であっても、このような撮影を行えば迷惑禁止条例により違法と判断されることになります。例えば、性行為そのものの撮影はNGですし、デート中の撮影であったとしても階段などでスカートの中が写るような撮影は違法と判断されるでしょう。
一方で、ホテルやマンションへ出入りする姿、公共の場所でキスをしていたり手を繋いでいる姿の撮影であれば、通常は衣服を身に着けている場所ですし下着などを撮影している訳でもありませんので、迷惑防止条例に該当することは無く違法性は無いと考えられます。
なお、多くの都道府県条例では、衣服で隠された下着や身体を撮影する行為だけでなく、撮影のためカメラなどの機器を「差し向ける行為」や「設置する行為」も規制対象とされていますので注意が必要です。

撮影罪(性的姿勢撮影等処罰法)が新たに施行
2023年7月13日に、通称「撮影罪」と呼ばれる「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。

もう一つの住居侵入罪は、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」とされています。また、建造物侵入罪は、「人が住む住居ではないが、他人が事実上管理支配しているビル・学校や病院などの施設が対象」となっています。
他人の敷地内に入って撮影を行うと、住居侵入罪となる場合がありますので注意が必要です。例えば、浮気相手の自宅駐車場やマンションの共有部分に立ち入ったり、ホテルなどであっても正当な理由なく立ち入ったときには、住居侵入罪に問われる可能性が高いと考えられます。
一方で、公共の場所である道路や公園からの撮影であれば、誰もが自由に出入りできる場所ですので住居侵入や建造物侵入に問われることはありません。コインパーキングなどは駐車料金を支払って利用していれば住居侵入罪に問われることは無いと思われますし、ホテルなどの施設では宿泊料などの料金を支払っていれば、住居侵入に問われることは通常考えにくいと言えるでしょう。

プライバシーの侵害を心配される方も多いようですが、プライバシーの侵害は刑法ではなくあくまでも民事(民法)の問題となります。
民法であれば不法行為を行っても問題がない訳ではありませんが、浮気などと同じで刑法に反する犯罪になることはありませんのし警察が介入することもありません。ただし、民法に反する不法行為で金銭的な損失や精神的な苦痛を与えたときには、損害賠償を請求される可能性がありますので注意が必要です。
プライバシー権とは、「個人の私生活の事実、公開されたくない事柄、未公開の事柄を指し、第三者にみだりに公開されない権利」であると考えられています。
例えば、窓から住宅の内部を撮影するなど、プライベートな場所の撮影を行うとプライバシーの侵害に当たる可能性が高いと考えられます。
一方で、公共の場所での行動の撮影であれば、不法行為の証明など正当な理由があればプライバシーの侵害に問われる可能性は低いと思われます。
ただし、証拠を撮影する行為ではなく、撮影した写真などの利用方法によってはプライバシーの侵害となる場合があります。
浮気などを立証するために行われた正当な理由があり、慰謝料の請求や和解に利用する証拠であれば問題になりませんが、第三者に見せたりネットに公開した場合などでは、プライバシーの侵害に当たると判断される可能性が高いでしょう。
このような行為が相手の名誉を棄損させたと判断されると、名誉棄損罪に問われる可能性があります。名誉棄損罪は民事ではなく刑法に触れる犯罪となりますので注意しましょう。
その他、正当な理由がないにも関わらず撮影を行うと、プライバシーの侵害に該当する可能性が考えられます。
配偶者の浮気の証拠撮影であれば、民法に反する不法行為の立証が目的になりますので問題になる可能性は低いと思われますが、交際相手の浮気や元配偶者の異性関係などは不法行為にはなりませんので、正当な理由があるとは言えないことになります。

その他、証拠撮影とは直接関係がありませんが、相手と交渉を行うときには、脅迫、恐喝、強要などを受けたと主張されないよう注意が必要です。
慰謝料の支払いに応じないのであれば家族や会社にばらすなどの行為はもちろんですが、相手が帰れない状況に長時間追い込んだり、土下座を求めるような行為も該当する可能性がありますので注意が必要です。
脅迫、恐喝、強要も、民事ではなく刑法に触れる犯罪となりますので注意しましょう。

証拠撮影を行いたいような状況では、相手との関係が険悪になっていることもあるでしょうし、最終的には敵対して争うことになる場合も少なくありません。通常の人間関係の相手であれば、大きな問題にならないような些細な問題であっても、相手が法的手段を取る可能性は十分考えられますので注意が必要です。
証拠の撮影や相手との交渉は、知識が無いと大きなトラブルに発展してしまう場合があります。そのため、探偵や弁護士などプロの力を借りることも検討してみましょう。

当探偵社が行う調査は、各種法令に違反しないよう細心の注意を払っており、違法にならない方法で証拠収集を行っております。ただし、全ての探偵が各種法令を厳守しているとは言えませんので、探偵に依頼するときにも信頼できる探偵に依頼する必要があるでしょう。
合法な方法で行った調査や証拠は、お客様の立場を守るために役立つだけでなく、裁判などでの証拠としても大きな力を発揮します。
探偵に調査を依頼するメリットは、お客様ではできない証拠収集が可能なだけではなく、違法性が無い調査で証拠収集ができることも大きなメリットです。
個人的に証拠収集を行うと、本人も気付かないうちに違法な行為を行ってしまっていることもあり、せっかく手に入れた証拠が逆に違法行為を行った証拠となってしまう可能性もあります。
このようなトラブルを避けるためにも、プロの探偵に調査を依頼される方が多いと言っても良いでしょう。

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