法務省が離婚後の共同親権導入を検討

法務省が共同親権の導入検討Joint custody

共同親権の導入検討=離婚後夫婦の子めぐり-法務省

離婚をした夫婦に子どもがいるときには、日本ではどちらか一方の親が親権を受け持つ単独親権となっています。これに対して、離婚後も元夫婦両方が親権を受け持つことを共同親権と言います。
日本人には馴染みが無い共同親権ですが、アメリカでは47州の州で共同親権が認められており、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリアなどの先進国でも、基本的に離婚後も共同親権を取ることが原則となっています。
このことからも分かるように、日本が採用している単独親権が世界的には少数派であり、単独親権は子どもの為にならないとの考え方が世界の主流と言ってよいでしょう。
このような理由により、日本でも離婚後に共同親権を導入できるような法整備が検討されることになりました。
離婚後の共同親権の導入に関する記事が、時事通信社に掲載されていますたので紹介させて頂きます。

夫婦が離婚した場合に父母いずれかが子どもの親権を得る「単独親権」制度を見直し、双方に親権を認める「共同親権」導入を法務省が検討していることが17日、分かった。民法の親子法制見直しの一環で、一定の結論が出れば法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針だ。

上川陽子法相は17日の記者会見で「親子法制の諸課題について、離婚後の単独親権制度の見直しも含めて広く検討したい」と表明した。

民法819条は、父母が離婚する場合、どちらかを親権者と定めなければならないと規定している。しかし、親権を失った親は子どもと交流する機会が制限され、「子の利益」にかなわないケースがあるとの指摘が出ている。欧米では共同親権を採用する国が多い。

一方、子どもが離婚前に虐待を受けていたり、夫婦が子育て方針をめぐって対立したりするケースも想定されるため、共同親権を認めれば「子の利益」を害することになるとの慎重論もある。

厚生労働省によると、2016年の日本人の離婚件数は21万6798件で、このうち子どもがいる夫婦は約58%に上る。法務省は離婚後の両親の関係が良好である場合を条件とすることなども含め、共同親権の検討を急ぐ方針だ。

出典:時事通信社 https://www.jiji.com/
2018年07月17日 配信記事

共同親権の導入で何が変わる

法務省が共同親権の導入を検討するとの報道がありましたが、実際に導入されるまでには少し時間が掛かることが考えられます。
日本では、法律で離婚後は単独親権が定められていますが、世界ではアメリカ・イギリス・オーストラリアなど多くの国で共同親権が認められています。これは、離婚後も元夫婦が共同で子育てをすることが、子どもの健やかな成長には欠かせないとの考えから取られている制度であり、日本も世界的な考え方に近づける為の議論が行われています。
そもそも、両親の不仲で離婚に至っているケースが多いと思われますが、そのことによって子どもが一方の親と会えなくなってしまうことは、子の福祉を考えても適切ではないとの考えがあります。
共同親権には、メリットも多いのですが問題点も指摘されており、今後の議論が長期化する可能性もあると考えられます。

日本が採用している単独親権では、親権を持っている親が不当に面会交流を避ける傾向にあり、親権を持っていない親と子が交流する機会が制限されてしまうことが多く、このことが「子の利益」にかなわないとの意見が多くあります。
共同親権が認められているアメリカでは、週末は隔週で父親と母親と過ごしたり、平日も一週間ごとなど同じ時間を父親と母親の家を行き来して過ごす場合もあるようです。また、曜日を指定して父親と母親と過ごすなどのパターンもあるようです。
子どもにとっては、どちらの親とも過ごすことができるメリットがある反面、生活の場が日によって変わってしまうことになりますので、落ち着かないなどのデメリットも指摘されています。

父親と母親が、養育を日によって共同で行う共同親権では、元夫婦間の給料に差がない場合には、養育費の支払いが理論的には必要なくなると考えられます。これは、元夫婦の育児に掛かる時間的負担も平等になりますし、日常の生活費も平等に負担していると考えられるからです。
そのため、実際に養育費を受け取っていない親にとっては、経済的負担が減ることになりますので大きなメリットと言えるでしょう。
また、面会交流と養育費は全く異なるものですが、面会交流が果たされないことを理由に養育費の支払いを拒むケースもあり、このような問題もある程度解決されるのではないでしょうか。
しかし、片方の親が実質的に子どもを放置したときには、もう片方の親の経済的負担が大きくなるデメリットも考えられます。

その他の問題としては、育児に積極的出ない親であっても同等な権利を持つことになりますので、進学などに関する教育方針を巡り対立が起こるケースも考えられます。ただし、両親2人の考えを参考にして子どもが進路を決めることができますので、多くの人の意見が聞けると言う意味ではメリットでるとも考えられます。
また、片方の親が虐待などを行っている場合でも、共同親権であれば面会交流を拒否しにくいなどの問題も考えられます。
元夫婦間の仲が良好な場合であれば、このような問題は起こり難いと思われますが、必ずしもそのように行かない元夫婦も居るのではないでしょうか。
共同で親権を持つことになった場合には、少なからず子どものことを元夫婦で話し合う必要があると考えられますが、これらの問題を考慮する目的で、元夫婦の仲が良い場合に限り共同親権を認めるなどの意見もあるようです。
現在は見直しを検討している段階であって、どのような結論になるかはまだ分かりませんが、諸外国での問題点なども考慮し「単独親権」と「共同親権」のどちらかを夫婦が選択できるような制度が有力と言われています。

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