ストーカー規制法について

ストーカー規制法Stalker regulatory law

ストーカー規正法の概要

ストーカー規制法

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「ストーカー規制法」)の改正法は、平成28年12月14日に公布され、平成29年1月3日に施行(ただし、一部の規定は同年6月14日から施行)された法律です。
また、令和3年にはストーカー規制法の一部が改正されています。

ストーカー規制法は、愛情や好意の感情を伝えたり、断られたことへの仕返しをしたりするために、特定の行為をして相手を不安にさせる行為を禁止する法律です。
また、好意の感情等を寄せられている本人に行う行為のほか、その配偶者、直系又は同居の親族、その他社会生活において密接な関係を有する人に対しての行為も規制対象です。
ストーカー規制法の対象となる行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことと規定しています。
また、一部の行為に対してストーカー規制法の対象となるのは、身体の安全等が害されるかもしれない、という不安を覚えさせる方法により行われる場合に限定されます。

名古屋調査室ai探偵事務所では、ストーカー規制法を熟知し、ストーカー被害からの解決を最終目的に調査及び証拠収集を行っております。

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ストーカー規制法の対象となる行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)では、ストーカー行為について以下のように規定しています。
「ストーカー行為」とは、同じ人に対して「つきまとい等」を繰り返し行う行為を言います。
「つきまとい等」とは、恋愛感情や好意、またそれが満たされないことによるうらみの感情により、その人またはその人の家族に対して、執拗にメールやチャットを送る、待ち伏せる、交際を迫る、無言電話をかけるなどが対象です。

次の行為がストーカー規制法の対象になる
  • つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、見張り、押し掛ける
  • 監視していると思わせるような事項を告げる
  • 面会、交際等を要求する
  • 著しく粗野または乱暴な言動
  • 無言電話、連続して電話・ファクシミリ・電子メールを送信する
  • 汚物などを送付する
  • 名誉を害する事項を告げる
  • 性的羞恥心を侵害する
  • GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
  • 相手方が現に所在する場所における見張り等
  • 拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為

ストーカー規制法は、恋愛感情が動機で行われる行為が対象となり、恋愛感情以外が動機の行為に関してはストーカー規制法の対象とはならないと考えられています。例えば、金銭を借りている相手が何度も自宅を訪れたり連絡をしてくる場合では、恋愛感情を伴わないのでストーカー規制法には当てはまりません。
このようなケースでは、被害状況によっては軽犯罪法違反など別の罪に該当する場合もありますので、被害状況を警察などに相談してみましょう。
また、ストーカー規制法では、つきまとい等を繰り返し行う行為を規制しています。したがって、1回だけの待ち伏せなどの行為があってもストーカー規制法には該当しないと考えられす。
そのため、ストーカー調査での証拠収集では原則として複数回の証拠が必要です。

つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、見張り、押し掛けること

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく行為のことを言います。(法2条1項1号)
例えば、尾行してつきまとい、立ち寄り先で待ち伏せし、行く手をふさぎ、動静を見守り、勝手に訪問し、住居等付近をむやみに徘徊するなどの行為が当てはまります。
また、令和3年5月にストーカー規制法の一部が改正され、相手の承諾を得ないでGPS機器を車などに取り付ける行為が新たに規制対象となりました。その他、スマートフォンにインストールしたアプリなどを利用し、所持品から位置情報を勝手に取得する行為も規制対象となりました。

監視していると思わせるような事項を告げること

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く行為のことです。(法2条1項2号)
例えば、「今日の服装かわいかったよ。」と、口頭や電話、電子メール等で告げたり、帰宅直後に「お帰りなさい。」と電話したり、ポストにメモを置いておくなどの行為が当てはまります。

面会、交際等を要求すること

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する行為のことです。(法2条1項3号)
例えば、拒否しているにもかかわらず、口頭又は文書(手紙、張り紙等)や電子メールの送信等により、面会や交際、復縁を求めたり、贈り物を受け取るように要求することなどの行為が当てはまります。

著しく粗野または乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をする行為のことです(法2条1項4号)。
例えば、大声で「バカヤロー」と直接又は電話等で粗野な言葉を浴びせたり、「死ね」などの乱暴な言葉を吐いたり、メールしたり、家の前で大声を出すなど乱暴な言動をしたりすることなどの行為が当てはまります。

無言電話、連続して電話・ファクシミリ・電子メールを送信すること

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をする行為のことです。(法2条1項5号、2項)
例えば、無言電話をかけたり、拒絶しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅などに何度も電話をかけたり、何度も、ファクシミリや電子メールを送信したりする事です。LINE、Facebook、Twitter等のSNSを用いたメッセージ送信、被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込み等も含まれます。

汚物などを送付すること

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置く行為のことです。(法2条1項6号)
例えば、汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与える物を自宅や職場に送り付けたり、職場の机やロッカー、自宅のポストや玄関前に置くなどの行為が当てはまります。

名誉を害する事項を告げること

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く行為のことです。(法2条1項7号)
例えば、誹謗・中傷により名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書を届けたり、メールを送信したりすることなどの行為が当てはまります。

性的羞恥心を侵害すること

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的しゅう恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置く行為のことです。(法2条1項8号)
例えば、電話や手紙で卑わいな言葉を告げて恥ずかしめようとしたり、わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、インターネット等に掲載したりするなどの行為が当てはまります。

GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等

相手方の承諾なく、相手方の所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
相手方の承諾なく、相手方の所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取り付ける行為
が令和3年8月26日より新たに規制対象になりました。

相手方が現に所在する場所における見張り等

住居、勤務先、学校など相手方が通常いる場所に加え、相手方が実際にいる場所の付近において、見張る、押し掛け、みだりにうろつく行為
が令和3年6月15日より新たに規定対象となりました。

拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為

電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為 が令和3年6月15日より新たに規定対象となりました。

ストーカー規制法の罰則と警察の対応

警察には民事問題への介入は好ましくない民事不介入の原則があります。そのため、以前までは交際相手や元交際相手の問題に対して民事の問題であり、積極的に対応を行っていたとは言えない現状がありました。
しかし、ストーカーが重大事件に発展する事例が問題視され、ストーカー規制法施行後は警察が積極的に対応を行う傾向にあります。
ストーカー被害に遭っていると感じたときには、最寄りの警察に相談をしましょう。また、全国共通の警察相談専用電話である#9110でも相談ができます。

ストーカー規制法に該当する行為があった場合でも、悪質であると判断された場合を除きただちに警察が逮捕することは少なく、通常はストーカー規制法に則って警察から「警告」がなされます。
警察が行う「警告」とは、ストーカー行為をやめるよう、書面や口頭で行う警告行為であり法的な効力を持ちません。
そのため、警察からの警告を無視してストーカー行為を行っても、警告を無視しただけでただちに違反には問われません。つまり、警告とは警察からの注意と考えると分かりやすいでしょう。
警告を無視してストーカー行為を行った場合には、ストーカー規制法により逮捕するか警告よりも重い「禁止命令」が下されます。
「禁止命令」には「警告」と異なり一定の法的効力があります。
「禁止命令」とは、ストーカー行為をしてはならないと伝え、これを防止するために遵守すべきことを通告するものです。
そのため、禁止命令を無視してストーカー行為を行うと、加害者は禁止命令違反となり2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に対する警察の対応は一般的に「警告」⇒「禁止命令」⇒「逮捕」という流れで行われ、ストーカーが解消さるまで時間が掛かる問題点もあります。

ストーカー規制法による懲役と罰金以下です。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に(法18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者、及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。(法19条)
上記以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(法20条)

ストーカー規制法についての詳細や最新情報の確認は警察庁のホームページをご確認ください。
警察庁ホームページ ストーカー規制法について

ストーカー相手と示談や慰謝料など民事で解決

ストーカー被害の解決方法として、加害者と示談を成立させストーカー行為を辞めさせる方法もあります。
今までの苦痛を考えると、刑事罰にしたい気持ちを抱く方も多いと思いますが、悪質なストーカー行為ではなければ逮捕されることは少なく、通常は「警告」や「禁止命令」を出すにとどまるケースが多いので示談も一つの選択肢になるでしょう。
ストーカー行為が悪質であれば逮捕されることもありますが、刑期が短く執行猶予が付く可能性も高く納得できる刑罰が与えられない可能性も考えられます。
また、加害者が逆恨みをして今後が心配な場合もあり、実際には示談を選択するケースも多いようです。
「刑事罰」と「慰謝料の請求」はどちらか一方を選ぶ必要はなく、刑事罰を受けているストーカー加害者に対しても民事で慰謝料の請求はもちろん可能です。
一般的にストーカーとの和解交渉では、和解ができないなら刑事告訴を行う意思表示をして和解を成立させ、今後もストーカーが続く場合には罰則や刑事告訴を行う内容で合意を目指します。このような内容を盛り込むことで、ストーカー被害が解消する可能性があります。

ストーカー規制法違反に該当す場合には、被害者の精神的苦痛は計り知れないものがあります。ストーカー行為は不法行為に該当するケースが多く、加害者は被害者に対して慰謝料を支払う義務が発生します。
ストーカーの慰謝料は、数十万円から数百万円と開きがあり、ストーカー行為の内容、程度、期間、被害者がどのような被害を受けたかによって異なります。
過去の判例でも、ストーカー行為の慰謝料はかなりの開きがあり、一概にいくら受け取れるとは言えませんが、金額だけの平均をみてみると100万円前後の慰謝料が認められるケースが多いようです。
ストーカー被害が原因で、引っ越しをせざるを得ない状況、仕事が続けられないなど経済的被害が大きい、精神科の病院にかかっているなど精神的被害が大きければ、さらに高額の慰謝料が認められる可能性もあるでしょう。

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