過去の不倫相手に離婚慰謝料を請求できず

過去の不倫相手に離婚慰謝料原則請求できずPast Affair Compensation

過去の不倫相手に離婚慰謝料原則請求できず 最高裁が初判断

不貞行為は民法に反する不法行為に該当しますので、金銭的損害や精神的苦痛を受けたときには、条件を満たせば配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求ができます。
一方で、不貞が原因で離婚に至った場合には、不貞行為そのものの慰謝料とは別に、離婚に至ったことに対する慰謝料を請求したいと考える方も居ると思います。
このような理由での慰謝料請求は、今まで最高裁での判断がありませんでしたので、慰謝料の請求が認められるのかがはっきりしない状況でした。
裁判の判決では、様々な状況を総合的に判断することになりますので、今後は離婚に対する慰謝料が一切請求できない訳ではありませんが、一つの基準となる判決と言えるでしょう。
過去の不倫相手に離婚慰謝料の請求は認められない判決に関する記事が、産経デジタルizaに掲載されていますたので紹介させて頂きます。

元配偶者の過去の不倫相手に、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、夫婦間に不当な干渉をするなど特段の事情がない限り、請求することはできないとの初判断を示した。
元妻の不倫相手に198万円の賠償を命じた2審判決を破棄し、原告男性側の請求を棄却。原告側の敗訴が確定した。

判例などによると、不倫された側は、配偶者に離婚慰謝料を請求できるほか、不倫相手に対しては離婚の成否に関わらず不倫そのものの慰謝料を請求できる。今回は不倫慰謝料の請求権が時効(3年)で消滅していたため、時効が成立していない離婚慰謝料を請求できるかが争われた。
離婚慰謝料を不倫相手などの第三者に請求できるかどうかの判例はなく、最高裁の判断が注目されていた。

判決によると、原告の男性は平成22年5月に元妻の不倫を知り、27年2月に離婚。男性は同11月に提訴した。
1審水戸地裁龍ケ崎支部判決は、離婚と不倫の因果関係を認め、離婚慰謝料を請求できると判断。2審東京高裁も支持した。

第3小法廷は「不倫が原因で離婚に至ったとしても、ただちに第三者の不倫相手がそれを理由に責任を負うことはない」と判示。責任を負うのは「夫婦の離婚を意図して不当な干渉をするなど特段の事情がある場合に限られる」とし、今回は特段の事情があったとはいえないと判断した。

出典:産経デジタルiza https://www.iza.ne.jp/
2019年02月19日 配信記事

不倫相手へ請求できる慰謝料と出来ない慰謝料

裁判では過去の判例により判決が出されることが多く、特に最高裁の判決は最も影響が大きい判決となりますので、今後の同様の裁判の一つの基準になると考えられます。
今回の判決を聞いて「不倫や浮気相手に慰謝料は認められない」と思った方も居るかもしれませんが、実際は異なり浮気や不倫に対する慰謝料は認められます。最高裁の判決を少し整理してみましょう。

今回認められなかった慰謝料は、「浮気や不倫による慰謝料」ではなく、「浮気や不倫で離婚に至ったことに対する慰謝料」です。
つまり、浮気や不倫相手への慰謝料請求は、離婚するしないに関わらず認められるけれど、それが原因で離婚をしたとしても離婚に対する慰謝料は認められないという判決です。
婚姻関係にある者には貞操義務がありますので、浮気や不倫を行った配偶者には慰謝料が請求できます。また、既婚者と知っていながら浮気を行った浮気相手は、共同で不貞行為を行ったと言えますので慰謝料は請求できます。
ただし、その結果として離婚をした場合であっても、浮気相手には離婚に対する慰謝料は請求できないという判決になります。
その一方で、「責任を負うのは夫婦の離婚を意図して不当な干渉をするなど特段の事情がある場合に限られる」とも述べていますので、離婚を意図した干渉があったときには、慰謝料の請求が認められると考えることができます。
離婚を意図した不当な干渉とはどの様な行為かは示されていませんが、配偶者に離婚を迫ったときや離婚に繋がると分かっていて行った行為があれば、慰謝料が認められる可能性はあるのかもしれません。

通常は、浮気や不倫の行為に対して慰謝料請求をしますので、慰謝料が認められる可能性が高いと思われますが、今回は不倫が行われた時期が3年以上前であり時効が成立しているため、時効が成立していない離婚に対しての慰謝料を請求した裁判です。
浮気に気付いてから離婚を考える方が多いと思いますし、始めは夫婦関係の再構築を目指す方も居ると思いますので、離婚を決意するまでにはある程度の時間が掛かることがあります。また、離婚をするときには夫婦間で決めなければならないことも多くありますので、離婚が成立するまでにはある程度の期間が掛かることが一般的です。
このような事情から、離婚が成立したときには不貞に対する慰謝料の請求は、時効が成立してしまっていることも少なくありません。
浮気や不倫が原因で離婚に至ったときには、時効が成立する前(3年以内)に慰謝料を請求する必要があると言えるでしょう。

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