別居中は自分の家であっても住居侵入罪

別居中は自分の家であっても住居侵入罪になる可能性もSeparated house invasion

別居中に妻が居住する夫所有の家へ、夫が合鍵を使って勝手に入ると住居侵入になるのか?

自分名義の家であれば、別居している配偶者が生活している家であっても、無断で立ち入ることに問題ないと考える方も多いと思いますが、犯罪行為となってしまう可能性があるようですので注意しましょう。
もちろん、全てのケースで犯罪となる訳ではないと考えられ、別居期間やその他の経緯も考慮されて判断されると思われますが、無断で侵入する行為はリスクがありますので避けるようにしましょう。
別居中の自宅侵入が住居侵入財に当たるかに関する記事が、ファイナンシャルフィールドに掲載されていますたので紹介させて頂きます。

別居中であろうと自分の住んでいた、しかも自己名義の家に、合鍵を使って自分の持ち物を取りに行くのは問題がないように思えます。
このようなケースで妻から住居侵入罪で訴えられた裁判がありました。結果はどうなったでしょうか。

事案の概要

妻が夫の浮気を疑い、夫婦仲が悪くなり、別居生活に入りました。
別居して離婚訴訟中の妻が居住する夫所有の家屋へ、別居から約3年後、夫が合鍵を使って夜間玄関から立ち入りました。
妻の浮気現場の写真を撮り、不貞を主張・立証するためです。これに、妻が腹を立て、夫を住居侵入罪で訴えました。
立ち入ったのが自分の家なので住居侵入罪は成立しないようにも思えますがどうなのでしょうか。

住居侵入罪が成立するには

住居侵入に関しては、刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10円以下の罰金に処する。」と規定されています。
刑法のテキストによると、この法律が守ろうとしている利益には、住居権説と住居の平穏説の2つの考え方があるようです。

住居権説は、住んでいる人に住居に入る許可を与える権利があるという考え方、一方、住居の平穏説は、勝手に住居に侵入するのは、住居の平穏な状態を侵害する行為なので違法という考え方のようです。
いずれの考え方に立っても、別居中の妻の許可なく勝手に住居に入る行為は、たとえ自己名義(自己所有)の住居であったとしても、住居侵入罪が成立する可能性があります。

上記の判例でも夫に罰金の有罪判決が下されました。自分の家だからといって別居中の家に無断で立ち入るのは気をつけたほうが良さそうです。
妻が立ち入りに同意しない場合は弁護士などの法律の専門家にアドバイスを求めたほうが良いでしょう。

窃盗罪が成立しても刑が免除される場合がある

上記判例は、住居侵入罪に関するものでしたが、自分の持ち物を持ち出した場合は、窃盗罪(刑法235条)が成立するのでしょうか。

刑法242条には、「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」と規定されています。
この条文にあるように、自分の持ち物(所有物)であっても、他人(妻)が事実上支配(占有)している物を勝手に持ち出すと窃盗罪が成立します。

しかし、一方、刑法244条1項には「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗)、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」との規定があります。
つまり、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で行われた窃盗は、窃盗罪が成立しても、刑が免除されることになります。
したがって、無断で自分の持ち物を持ち出した夫には窃盗罪が成立することになりますが、刑は免除されることになります。
ちなみに、窃盗の罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。

上記の判例のケースでは、夫婦の婚姻関係が破綻していたこと、別居から約3年がたっていたことなども住居侵入罪の成立に影響があったのではないでしょうか。
別居からまだ日が浅く、荷物の搬出途中であるような場合は、住居侵入罪を問うことが難しいケースもあるかと思います。
いずれにしても、後で取りに行くのは難しくなるので、大事なものは持って行ったほうがよさそうです。

出典:ファイナンシャルフィールド https://financial-field.com/
2018年11月17日 配信記事

別居後は自己所有の家であっても注意が必要

当探偵社にも、浮気やDV調査などでが理由です既に別居をして居るが、自宅に荷物を取りに行きたいと相談をされることも少なくありません。このような相談には、犯罪となってしまう可能性があるので、注意する必要があると当社ではアドバイスをしています。
相手が被害届を出す可能性は低いかもしれませんが、夫婦仲が非常に険悪になっているケースでは、相手が不満に思うような行為をすると被害届を出されてしまう可能性は十分に考えられます。

離婚時にこのようなトラブルに発展する理由は、「相手に対する不満からの仕返し」と「自分が不利な業況に追い込まれたくない」理由が多いと思われます。
夫婦関係が良好なときには、些細な問題で警察に通報する方は少ないと思いますが、離婚問題で泥沼化しているときには決して珍しいことではありません。また、浮気をしている方の多くは、その事実を必死に隠しますし相手の粗探しをしてくる方も少なくありません。
そのため、いつも以上に慎重な行動を取ることが大切で、相手が突っ込むことができる要素を無くすことが大切です。

今回の判決は別居から3年が経過して居ることから、実質的に相手が居住している住宅と判断されたと思われます。別居から時間が経過していない場合には判断が異なるかもしれませんが、その期間に明確な基準はありませんので注意が必要です。
また、浮気の証拠を押さえることを目的に侵入していますので、相手も不利な立場に立ちたくないと考え訴えたのではないかと思います。どの様な浮気の証拠を撮影しようとしたのかは不明ですが、衣服を着けていない可能性がある場所(寝室など)を撮影すると、迷惑防止条例に該当する可能性も考えられますので注意が必要です。
その他にも、刑事ではなく民事の問題とはなりますが、他人の住宅内にカメラなどを仕掛ける行為は、プライバシーを侵害されたとし慰謝料を請求されるリスクもあるでしょう。
普通であれば、これ位のことは許されるだろうと思われる行為であっても、離婚時には許されず大きな問題となってしまうことは少なくありません。

自宅にある自分の荷物は、別居前に持ち出すことが原則です。別居後に荷物を取りに行くには、相手に立ち会って貰う必要までは無いかもしれませんが、相手の同意だけは必ず取るようにしましょう。相手の同意があれば、少なくても住居侵入罪に問われる可能性はないと考えられます。
相手に浮気などの離婚原因があるときには、その証拠を手に入れたいと言う気持ちは理解できましが、個人で行う証拠収集には大きなリスクがあるだけでなく、証拠の能力が低い証拠しか手に入れられない場合もあります。

離婚時に起こる様々な問題は、個人的に解決をするのではなく、弁護士や探偵などのプロの力を借りることも検討してみましょう。
弁護士に相談をすることで、法律に沿った的確なアドバイスが得られますし、交渉を弁護士に代理で行って貰うことも可能です。弁護士が交渉を行うことで、良い結果が得られることもありますし、トラブルを避けることもできるでしょう。

また、浮気の証拠や浮気相手の特定がしたいときには、探偵の浮気調査の利用を検討してみましょう。探偵が調査を行うことで、自分では入手できない証拠を手に入れることができますし、探偵の調査は法律に違反しない方法で行われていますので、高い証拠能力がありトラブルを避けることもできます。
違法な方法で手に入れた証拠は、裁判では証拠として認められない可能性がありますし、トラブルの原因となってしまう危険性があります。当事者はどうしても感情的になってしまいますし、違法になる行為を完全に理解していないと思いますので、本人も気付かないうちに違法な行為をしてしまっていることも少なくありません。また、どの様な証拠があれば裁判で有利になるのか判断ができない場合もあるでしょう。
探偵は、過去の経験からどの様な証拠が有れば裁判で有利になるのかを知っていますので、浮気などが原因で離婚を考えている方にとっては大きなメリットがあると思います。

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