探偵への依頼や調査方法に違法性はないのか

探偵への依頼や調査方法に違法性はないDetective's illegality

探偵の違法性を心配される方は少なくない

探偵が対応可能な調査と不可な調査

探偵の利用を検討している方のなかには、探偵の利用や探偵の調査方法に違法性が無いのか心配されている方もいるのではないでしょうか。
探偵に対して悪いイメージを持っている方も少なくありませんので、探偵が違法行為を行っているのではないかと不安を感じてしまうのも仕方がないことだと思います。また、探偵が行っている調査方法や証拠撮影が、法律に触れるのではないか心配をしている方も少なくないと思います。

結論から申し上げて、探偵を利用すること自体が違法性に問われることはありません。また、探偵の調査方法や証拠収集も基本的に違法な方法は用いられていません。
ただし、全ての探偵が適正な方法で調査を行っていると、当探偵社がお約束することはできません。少なくても、当探偵社では違法性がある行為は一切行っておりません。
探偵への依頼や探偵の調査方法に違法性がない理由を紹介させて頂きます。

探偵が違法にならない理由を紹介

探偵への依頼や調査に違法性がないか心配されている方も多いと思いますが、主に次の6つの理由により違法性が無いと考えられます。

  • 探偵業を営むことは法律で認められている
  • 探偵が行う尾行や張り込みに違法性は無い
  • 探偵が行う聞き込みに違法性は無い
  • 証拠撮影は原則として違法性が問われない
  • 違法性がある調査を探偵は引き受けない
  • 調査方法に注意を払い法律に触れない方法で行っている

警察や弁護士には一部に特別な権限が与えられていますが、探偵には特別な権限や調査方法が認められている訳ではありません。そのため、一般の方と同じ法律の範囲内で調査を行う必要があります。
一方で、探偵と言う業種を営むことは法律で認められており、法律に違反しない方法での調査であれば当然ですが違法行為にはあたりません。
探偵は調査のプロですので、どの様な行為が法律に触れるのかを理解しており、法律に触れない方法で調査や証拠収集を行っています。
また、探偵が違法な行為を行うと、公安委員会から営業の停止命令・廃止命が出される場合があり、懲役や罰金などの罰則も定められています。
このような理由から、探偵業者が違法な行為を行わない一定の抑止にもなっています。

探偵業を営むことは法律で認められている

余り馴染みがない法律だと思いますが、「探偵業の業務の適正化に関する法律(通称:探偵業法)」と言う法律があり、この法律は「探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的」としています。
この探偵業法には、「探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。」と定められています。
言い方を変えると、公安委員会に届け出を行えば探偵業を営むことが法律で認められていることになります。このことからも、探偵と言う業種自体には違法性がないことが分かります。

ただし、公安委員会に届け出を出していない業者や個人が、他人の依頼を受けて「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」「その他、これらに類する方法」で調査や営業を行うと違法となる場合があります。
探偵業者であれば届け出を出していない業者は無いと考えられますが、この法律は探偵業社以外の業者や個人も対象となりますので、便利屋など探偵ではない業者や知人などに依頼をするときには注意が必要です。
公安委員会に届け出を行うと、「探偵業届出証明書」が公布され営業所の見やすい場所への掲示が義務付けられますので、この探偵業届出証明書を確認すれば届出を出している業者かの確認ができます。また、ホームページなどに届出番号を記載している業者も多いですので、記載されていない業者には届出の有無を確認すると良いでしょう。

探偵が行う尾行や張り込みに違法性は無い

探偵が良く行っている尾行や張り込みに違法性がないのか心配されている方もいると思いますが、探偵が行う尾行や張り込みによる調査に違法性はありません。
探偵業法では、探偵業務として「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」と定義されています。
つまり、尾行や張り込みによる調査は、探偵業法でも探偵業務として認められている調査方法となります。

尾行や張り込みは、言い方を変えれば「つきまとい」となりますので、ストーカー行為にならないのか心配をされる方もいるかもしれません。
ストーカー規制法では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号(この中につきまとい行為が含まれる)のいずれかに掲げる行為をすること」と規定されています。
少し分かり難い文章になりますが、簡単に行ってしまうと「恋愛感情が伴う動機」で行った行為がストーカー規正法の対象と考えて良いでしょう。

探偵が行う尾行や張り込みは、対象者に対して「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」がある訳ではなく、不法行為の確認や証拠収集などの正当な理由で行っていますのでストーカー規制法の定義には合致しません。
そのため、探偵が行う尾行や張り込みはストーカー規制法の対象となることはありません。
ただし、探偵であってもストーカー行為の手助けをするような目的の調査は、ストーカー規制法の対象となると考えられます。

探偵が行う聞き込みに違法性は無い

探偵の調査では、対象者や対象者の関係者に接触し聞き込みを行うこともありますが、聞き込みによる調査にも違法性はありません。
探偵業法では、探偵業務として「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」を定めています。
つまり、聞き込みによる調査は探偵業務として認められている調査方法になります。
探偵が行う聞き込み調査に特別な方法が用いられていると考えている方もいるかもしれませんが、一般の方が知人などから情報を得ることと何ら変わりなく、このことからも違法性がないことが分かると思います。

探偵が行う聞き込み調査では、探偵であることを告げずに聞き込みを行ったり、会話の中で多少なりとも嘘を付いて情報を聞き出すことがあります。このような行為が詐欺や偽証罪にならないのか心配をされる方もいるかもしれません。
詐欺罪とは、「加害者が被害者を欺いて、財産などの引き渡しをさせ、財産上の利益を得たり、他人にその利益を得させること」と規定されていますので、嘘を付くだけでは詐欺罪は成立せず財物などを騙し取って初めて成立する犯罪です。
探偵が行う聞き込み調査では、「財物」を騙し取る目的で行うことは無く、情報を聞き出しているに過ぎませんので詐欺罪に問われることはありません。
また、偽証罪とは、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき」を処罰の対象とすることが明示されています。ここで言う「宣誓した証人」とは、刑事裁判で何らかの事情を知っているとして法廷に呼び出され、尋問を受ける証人を指します。
探偵が行う聞き込み調査は、法廷などで行う訳ではありませんので偽証罪に問われることはありません。

そもそも、嘘を直接取り締まる刑法は日本にはありませんし、一度も嘘を付いたことが無い人も居ないのではないでしょうか?
警察官や実在する企業などの社員に成りすますような行為は、公序良俗に反すると考えられますし場合によっては業務妨害となるケースも考えられます。また、嘘を言いふらし名誉を棄損するような行為は名誉棄損となる可能性があるでしょう。
そのため、探偵はこのような問題が発生しないよう細心の注意を払って聞き込みを行っています。 一方で、情報を聞き出すために世間話で、第三者が不利益を被ることが無い嘘を付いたとしても罪に問われることは無いでしょう。

証拠撮影は原則として違法性が問われない

探偵が行う調査では、証拠として画像や映像の撮影を行うことが一般的ですが、正当な理由があり適正な方法で行った撮影が違法性を問われることはありません。
証拠となる撮影は、対象者の同意を得ずに行わなければいけないケースが大半ですので、盗撮にならないのかを心配される方もいると思います。しかし、盗撮罪と言う犯罪は日本には無く、相手の同意なしに撮影を行ったとしても直ちに違法性が問われることはありません。
盗撮の容疑で逮捕などの報道を聞くこともあると思いますが、これらは都道府県が定める「迷惑防止条例」違反による検挙が一般的です。
また、2023年7月13日には、通称撮影罪と呼ばれる法律が新たに施行されましたが、この法律も性的な撮影を取り締まる法律となります。

「迷惑防止条例」は都道府県により多少の違いはあるものの、「衣服を身に着けていない場所、例えば更衣室やトイレなどを撮影すること、衣服を身に着けていても通常は衣服で隠している肌や下着などを撮影をすること」を規制している条例であり、原則として「わいせつ」目的での撮影を禁止している条例になります。
「撮影罪」は、その名前から撮影すること自体を処罰する法律であるとイメージされる方も多いかもしれませんが、正式名称は「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿勢撮影等処罰法)」であり、こちらの法律も原則として「わいせつ」目的での撮影を禁止する法律となります。
探偵の証拠撮影は、ホテルやマンションへの出入り、特定の人物と会っている姿、対象者の行動などを撮影することで証拠としていますが、これらの撮影は衣服を身についている公共の場所で行っており、衣服で隠している下着や肌を撮影することはありません。そのため、わいせつもな撮影を行っている訳ではありませんので、迷惑防止条例や撮影罪に該当することはありません。

防犯カメラやドライブレコーダーなども、相手の同意を得ずに撮影を行っていますが犯罪に問われることはありませんし、最近ではむしろ取り付けが推奨されているくらいです。
また、警察や自治体などの行政機関、駅や商業施設なども防犯カメラの設置を積極的に行っていますし、警察や消防など行政の車両にもドライブレコーダーの取付が進んでいます。
このことからも、相手の同意を得ずに撮影を行うことに違法性がないことを理解して頂けると思います。
ただし、証拠を目的とした撮影であっても、わいせつな画像を撮影すれば迷惑防止条例違反や撮影罪となる可能性は高いでしょう。そのため、探偵は性行為を撮影し浮気の証拠とすることはありませんし、公共の場所での撮影でも下着などが写ってしまうような可能性がある撮影は行っていません。

迷惑防止条例や撮影罪以外にも、撮影をするときには違法となってしまう行為があります。
例えば、ご自身の自宅や車など本人の所有物であれば撮影機器を設置しても違法性を問われることは無いと考えられますが、対象者の自宅や会社など第三者の私有地や所有物に撮影機器を設置した場合は違法になる可能性が高いでしょう。
また、撮影機材を設置しなくても、他人の敷地や建物に許可を得ず入れば不法侵入に問われる可能性が高いでしょう。
そのため、探偵は公共の場所から撮影を行うなどの方法を取っており、違法性が問われるような方法で撮影を行うことはありません。

そもそも証拠に利用する撮影は、対象者や周囲に秘密にしなければ行うことができないケースが大半であり、許可を取らない撮影が違法になってしまうと証拠を取る方法が殆どなくなってしまいます。結果として、事実に基づいた適正な結論に導くことができなくなってしまう不都合が発生してしまいます。
そのため、不法行為の立証など正当な理由があれば違法性を問われることは無いと考えられますし、民事訴訟などの裁判でもこのような撮影は証拠として認められていることからも違法性がないと考えられます。
また、警察が行っている犯罪の捜査でも、容疑者の特定や証拠収集を目的として対象者の同意を得ずに撮影を行っています。

違法性がある調査を探偵は引き受けない

探偵は被害者の救済のために調査や証拠収集を行うべきであり、犯罪行為の手助けをするような調査を引き受けることは許されません。
そのため、探偵は調査依頼に正当性があるのかを判断し、正当性が無いと考えられる調査は引き受けていません。また、調査中に不適切な調査であることが発覚したときには調査を中止しています。
探偵は調査の目的に違法性がないのかを慎重に判断していますので、違法性がある調査を引き受けることは無いと考えられます。

例えば、不貞行為の立証、不貞相手の特定、養育費を払ってくれない相手の所在調査、面会交流を果さない元配偶者の所在調査、お金を貸した相手の所在確認、商品代などの支払いをしない相手の調査などであれば、民法に反する不法行為となりますので正当な理由と言えるでしょう。
また、ストーカー、横領、詐欺、名誉棄損、器物損壊などであれば、刑法に触れる違法行為となりますので正当な理由と考えられます。
一方で、交際相手や元交際相手の浮気や所在調査、元配偶者の所在調査、恋愛感情を抱いている人の調査、犯罪歴、国籍、出身地などの調査は正当な理由にはなりませんので探偵が引き受けることはありません。

その他、違法な方法でなければ調査ができないようなケースでは、探偵が依頼を引き受けることは無いと考えられます。
このようなケースでは、適正な方法で調査ができないのかを検討することになるのですが、違法な方法で調査を行わなければ結果が出せない依頼は探偵にとってデメリットしかなく、何らメリットがありませんので当然の判断と言えるでしょう。

調査方法に注意を払い法律に触れない方法で行っている

探偵はどの様な調査方法に違法性があり、どの様な方法であれば違法性がないのかを理解しており、法律に触れない方法で調査を行っています。
一般の方が行うと、本人も気付かないうちに違法性がある行為を取ってしまうことも少なくありませんが、探偵には知識がありますので法律に触れるような行為を避けることができます。
調査を行う上で注意しないといけない法律は、不法侵入、情報調査、不正アクセス、復讐などの行為が考えられます。

不法侵入には、住居侵入罪や建造物侵入罪があるのですが、住居侵入罪は、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」とされています。また、建造物侵入罪は、「人が住む住居ではないが、他人が事実上管理支配しているビル・学校や病院などの施設が対象」となっています。
例えば、浮気相手の自宅の敷地やマンションの共有部分に立ち入ったり、ホテルなどであっても正当な理由なく立ち入れば住居侵入罪に問われる可能性が高いでしょう。
一方で、公共の場所である道路や公園であれば、誰もが自由に出入りできる場所ですので住居侵入や建造物侵入に問われることはありません。
コインパーキングなどは駐車料金を支払って利用していれば不法侵入に問われることは無いと思われますし、ホテルなどの施設では宿泊料などの料金を支払って立ち入れば不法侵入に問われることは考えにくいでしょう。
探偵は、他人の敷地に入らなければ調査が行えないようなケースでは、所有者や管理者の許可を取ったり利用者として料金を支払って立ち入るなど、不法侵入に問われない方法で調査を行っています。
また、望遠カメラや暗視カメラなどの器材を利用し、他人の敷地に入らなくても可能な方法で証拠撮影を行っています。

情報調査とは、公務員からの情報収集、営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為、弁護士・医師からの情報収集などがあり、このような行為は違法となりますので探偵は行うことができません。
このような情報調査が必要な場合には、探偵が民法に反する不法行為の証拠収集を行い事実を証明し、依頼者が弁護士に依頼することで情報の開示が可能な場合があります。弁護士には弁護士会照会と言う特権がありますので、正当な目的でこの制度を利用して情報開示を行うことに違法性はありません。
なお、近所の住民や行きつけのお店などでの聞き込みでの情報収集は、ここで言う情報調査には該当しませんので違法性が問われることはありません。

不正アクセスとは、主にインターネットでITサービスや機器に対して、ID・パスワードの不正利用や脆弱性を突いた攻撃により本来は権限のない者がアクセスを行う行為です。
家族間など親しい関係であったとしても、所有者に許可を得ずアクセスしたり本人になりすます行為は「不正アクセス禁止法」に抵触する可能性があります。
例えば、パスワードか掛かったスマホやパソコンにアクセスしたり、クレジットカードや電子マネーの利用履歴をネット上で確認する行為などは、違法性に問われる可能性がありますので注意しましょう。
インターネットからの情報収集でも、パスワードなどで保護されておら一般に公開されているフェイスブックやインスタなどを確認する行為は当然ですが違法性はありません。

探偵の調査に関する違法性とは異なりますが、依頼者のなかには対象者に復讐や制裁を与えたいと言う気持ちを持っている方も居ると思いますが、探偵がこのような依頼を引き受けることはありません。
日本の法律では、被害者が加害者に対して復讐を加えることは認められていません。そのため、探偵や被害者が加害者に対して復讐に当たる行為を行うと、何らかの法律に違反する可能性が高いと考えられます。
理不尽かもしれませんが、法律で認められた制裁手段は損害賠償の請求しかない場合が多く、探偵は唯一の制裁方法となる損害賠償が認められる証拠収集が業務であり、その他の復讐行為などを請け負うことはありません。

調査結果の取り扱いによっては違法になることも

探偵が行った調査に違法性がなくても、依頼者が調査結果を不適切に利用すると違法性が問われる場合がありますので注意が必要です。
探偵に調査を依頼するようなケースでは、相手との関係が険悪になっている場合が多いと考えられますので、通常であれば問題にならないような些細なことでも大きな問題に発展してしまう可能性があります。
あなたが正当な主張をしている場合であっても、あなたの粗探しをして相手は有利な立場に立とうとするケースは決して少なくありません。そのため、注意を払って行動をしなければ不利な立場になってしまう可能性がありますので注意しましょう。

不法行為により経済的損害や精神的な苦痛を受けたときには、損害賠償の請求が認められ可能性がありますが、その請求方法には注意が必要です。
損害賠償の請求方法によっては、あなたから脅迫を受けたと主張してくることは少なくありませんし、強要をされ示談書に署名をさせられたので無効などと主張をしてくることもあるようです。感情的になって暴力や暴言を行わないことはもちろんですが、信頼できる第三者に同席してもらい密室を避けて交渉を行うなどの対応が必要になります。また、直接会って交渉を行うのではなく、内容証明郵便を利用して書面で交渉を行う方法もありますし、交渉時の会話を録音しておくことでトラブルを回避できる場合もあります。
相手に対して制裁を与えたいと考える方もいると思いますが、会社や近所などに言いふらしたりネットに公開する行為は、刑法に触れる名誉棄損に当たる可能性があります。また、名誉棄損には当たらない場合であっても、民法上のプライバシーの侵害が認められれば損害賠償を請求される可能性もあるので行わないようにしましょう。
その他にも、相手に暴力を振るったり物を壊したりする行為も当然犯罪となりますので注意しましょう。

トラブルの原因や相手との関係性によっては、どうしても感情的になってしまい冷静な判断ができなくなってしまう傾向にありますので、十分に注意して行動をするようにしましょう。
トラブルによっては本人だけでは解決できない場合もありますし、大きなストレスになってしまうこともあるでしょう。また、あなたの対応が大きなトラブルに発展してしまう可能性も否定できません。
金銭的な負担は発生してしまいますが、法律の専門家である弁護士に依頼することでこのようなトラブルを避けることができるでしょう。

信頼できる探偵の利用が大切

探偵への依頼や調査方法に違法性が無いことを説明してきましたが、全ての探偵が適正な方法で調査を行っているとお約束することはできません。
一部の探偵業者ではあると思いますが、不適切な方法で調査を行っている噂を耳にすることもあります。
違法性が疑われる調査方法で得た証拠は、裁判で証拠として認められない場合があるだけでなく、依頼者が大きなトラブルに巻き込まれてしまうリスクも否定できません。
探偵に依頼するときには、適正な方法で調査を行てくれる信頼できる探偵に依頼することが大切と言ってよいでしょう。

名古屋調査室ai探偵事務所では、全ての調査を適正な方法で行い違法な行為は一切行っておりません。
適正は方法で行った証拠収集は、裁判でも大きな意味を持つことはもちろん不要なトラブルを避けることができますので、依頼者にとって大きなメリットに繋がると考えております。
詳細な調査方法をお客様に説明させて頂き調査を実施しておりますので、ご不安がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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