探偵への依頼や調査方法に違法性はないのか

探偵への依頼や調査方法に違法性はないDetective's illegality

探偵の違法性を心配している人は多い

探偵が対応可能な調査と不可な調査

探偵の利用を検討している方のなかには、探偵の利用や調査方法に違法性がないのか心配されている方もいるのではないでしょうか。
探偵に対して悪いイメージを持っている方も多いですので、探偵が違法行為を行っているのではないかと不安を感じるのも仕方がないと思います。また、探偵が行っている調査方法や証拠撮影が、法律に触れるのではないか心配をしている方も少なくないと思います。

結論から申し上げて、探偵を利用すること自体が違法性に問われることはありません。また、探偵の調査方法や証拠収集も原則として違法な方法は用いられていません。
ただし、全ての探偵が適正な方法で調査を行っていると、当探偵社ではお約束できません。少なくても、当探偵社では違法性がある行為は一切行っておりません。
探偵への依頼や探偵の調査方法に違法性がない理由を紹介させて頂きます。

探偵が違法にならない理由を紹介

探偵への依頼や調査に違法性がないか心配されている方も多いと思いますが、主に次の6つの理由により違法性がないと考えられます。

  • 探偵業を営むことは法律で認められている
  • 探偵が行う尾行や張り込みに違法性はない
  • 探偵が行う聞き込みに違法性はない
  • 証拠撮影は適切な方法で行えば違法性を問われない
  • 違法性がある調査を探偵は引き受けない
  • 調査方法に注意を払い法律に触れない方法で行っている

警察や弁護士には一部に特別な権限が与えられていますが、探偵には特別な権限や調査方法がは認められていません。そのため、一般の方と同じ法律の範囲内で調査を行う必要があります。
一方で、探偵という業種を営むこと自体は法律で認められていますので、法律に違反しない方法で調査であれば当然ですが違法行為には当たりません。
探偵は調査のプロですので、どのような行為が法律に触れるのかを理解しており、法律に触れない方法で調査や証拠収集を行っています。
また、探偵が違法な行為を行うと、公安委員会から営業の停止命令・廃止命が出される場合があり、懲役や罰金といった罰則も定められています。
このような理由から、探偵業者が違法な行為を行わない一定の抑止にもなっています。

探偵業を営むことは法律で認められている

あまり馴じみがない法律だと思いますが、「探偵業の業務の適正化に関する法律(通称:探偵業法)」があり、この法律は「探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的」としています。
探偵業法では「探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。」と定めています。
言い方を変えると、公安委員会に届け出を行えば探偵業の営業は法律で認められています。このことからも、探偵の業種自体には違法性がないと分かります。

ただし、公安委員会に届け出を出していない業者や個人が、他人の依頼を受けて「人の所在または行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」「その他、これらに類する方法」で調査や営業を行うと違法となる場合があります。
探偵業者であれば届け出を出していない業者はないと思われますが、この法律は探偵業社以外の業者や個人も対象です。便利屋など探偵ではない業者や知人に依頼をするときには注意が必要です。
公安委員会に届け出を行うと、「探偵業届出証明書」が公布され営業所の見やすい場所へ掲示しなければなりません。この探偵業届出証明書を確認すれば届出を出している業者かの確認ができます。また、ホームページに届出番号を記載している業者も多いですので、記載されていない業者は届出の有無を確認しましょう。

探偵が行う尾行や張り込みに違法性はない

探偵が行っている尾行や張り込みに違法性がないのか心配されている方もいると思いますが、探偵が行う尾行や張り込みによる調査に違法性はありません。
探偵業法では、探偵業務として「面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により実地の調査」と定義されています。
つまり、尾行や張り込みによる調査は、探偵業法でも探偵業務として認められており適正な調査方法です。

尾行や張り込みは、言い方を変えれば「つきまとい」ですので、ストーカー行為にならないのか心配をされる方もいるかもしれません。
ストーカー規制法では「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号(この中につきまとい行為が含まれる)のいずれかに掲げる行為をすること」と規定されています。
少し分かり難い文章ですが、簡単に行ってしまうと「恋愛感情が伴う動機」で行った行為のみがストーカー規正法の対象と考えてよいでしょう。

探偵が行う尾行や張り込みは、対象者に対して「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」はなく、不法行為の確認や証拠収集などの正当な理由で行っていますのでストーカー規制法の定義にはあてはまりません。
そのため、探偵が行う尾行や張り込みはストーカー規制法の対象とはなりません。
ただし、探偵であってもストーカー行為の手助けになる調査であれば、ストーカー規制法の対象になると考えられます。

探偵が行う聞き込みに違法性はない

探偵の調査では、依頼内容によっては対象者や対象者の関係者に接触し聞き込みを行いますが、聞き込みによる調査にも違法性はありません。
探偵業法では、探偵業務として「面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により実地の調査」を定めています。
つまり、聞き込みによる調査は探偵業務として認められている調査の方法です。
探偵の聞き込みによる調査では特別な方法が用いられていると考えているかもしれませんが、一般の方が知人などから情報を得る方法と何ら変わりありません。このことからも違法性がないことが分かると思います。

探偵が行っている聞き込み調査では、探偵である事実を告げずに聞き込みを行ったり、会話の中で多少なりとも嘘を付いて情報を聞き出す場合があります。このような行為が詐欺や偽証罪にならないのか心配をされる方もいるかもしれません。
詐欺罪とは、「加害者が被害者を欺いて、財産などの引き渡しをさせ、財産上の利益を得たり、他人にその利益を得させること」と規定されています。つまり、嘘を付くだけでは詐欺罪は成立せず財物などを騙し取って初めて成立する犯罪です。
探偵が行う聞き込み調査では、「財物」を騙し取っている訳ではなく、情報を聞き出しているに過ぎませんので詐欺罪には問われません。
また、偽証罪とは、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき」を処罰の対象とすると明示されています。ここで言う「宣誓した証人」とは、刑事裁判で何らかの事情を知っているとして法廷に呼び出され、尋問を受ける証人を指します。
探偵が行う聞き込み調査は、法廷で行う訳ではありませんので偽証罪には問われません。

そもそも、嘘を直接取り締まる刑法は日本にはありません。また、一度も嘘を付いたことがない人も居ないと思います。
警察官や実在する企業の社員に成りすます行為は、公序良俗に反すると考えられますし場合によっては業務妨害となるケースも考えられます。また、嘘を言いふらし名誉を傷付ける行為は名誉棄損となる可能性があるでしょう。
そのため、探偵はこのような問題が発生しないよう細心の注意を払って聞き込みを行っています。 一方で、情報を聞き出すために世間話をする過程で、第三者が不利益を被らない嘘を付いたとしても罪には問われないでしょう。

証拠撮影は適切な方法で行えば違法性を問われない

探偵の調査では、証拠収集として画像や映像の撮影を行っていますが、正当な理由があり適正な方法で行った撮影であれば違法性は問われません。
証拠となる撮影は、対象者の同意を得ずに行わなければできないケースが大半ですので、盗撮にならないのかを心配される方もいると思います。しかし、盗撮罪という犯罪は日本にはなく、相手の同意なしに撮影を行ったとしても直ちに違法性は問われません。
盗撮の容疑で逮捕といった報道を聞くと思いますが、これらは都道府県が定める「迷惑防止条例」違反による検挙が一般的です。
また、2023年7月13日には、通称撮影罪と呼ばれる法律が新たに施行されました。

「迷惑防止条例」は都道府県により多少の違いはありますが、「衣服を身に着けていない場所、例えば更衣室やトイレなどを撮影すること、衣服を身に着けていても通常は衣服で隠している肌や下着を撮影をすること」を規制している条例であり、原則として「わいせつ」目的での撮影を禁止する条例です。
「撮影罪」は、名称から撮影自体を処罰する法律と想像される方も多いかもしれませんが、正式名称は「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿勢撮影等処罰法)」であり、この法律も原則として「わいせつ」目的での撮影を禁止する法律です。
探偵の証拠撮影は、ホテルやマンションへの出入り、特定の人物と会っている姿、対象者の行動などを撮影し証拠としていますが、これらの撮影は衣服を身に付けている公共の場所で行っており、衣服で隠している下着や肌の撮影は行いません。
探偵の証拠撮影では、「わいせつな撮影」は行いませんので、迷惑防止条例や撮影罪には該当しません。

防犯カメラやドライブレコーダーも、相手の同意を得ずに撮影を行っていますが違法性はなく最近では取り付けが推奨されています。
また、警察や自治体といった行政機関、駅や商業施設でも防犯カメラの設置を積極的に行っています。また、警察や消防など行政が所有する車両にもドライブレコーダーの取付が進んでいます。
このことからも、相手の同意を得ずに行った撮影であっても違法性がないと理解できると思います。
ただし、証拠を目的とした撮影であっても、わいせつな画像を撮影すれば迷惑防止条例違反や撮影罪に問われる可能性が高いでしょう。そのため、探偵は浮気の証拠としてであっても性行為は撮影しませんし、公共の場所での撮影では下着などが写ってしまわないように注意して撮影を行っています。

迷惑防止条例や撮影罪以外にも、撮影をするときには違法となってしまう行為があります。
例えば、ご自身の所有する自宅や車であれば撮影機器を設置しても違法性は問われないと考えられます。一方で、対象者の自宅や会社など第三者の私有地や所有物に撮影機器を設置した場合は違法になる可能性が高いでしょう。
また、撮影機材を設置しなくても、他人の敷地や建物に許可を得ず立ち入れば不法侵入に問われる可能性が高いでしょう。
このような理由から、探偵は道路や公園などの公共の場所から撮影を行っており、不法侵入に問われない方法で撮影を行っています。

そもそも証拠に利用する撮影は、対象者や周囲に秘密にしなければできないケースが大半であり、許可を取らない撮影が違法になってしまうと証拠を取る方法が殆どなくなってしまいます。証拠がなければ、事実に基づいた適正な結論が出せない不都合が発生してしまいまい、社会正義を考えても決して好ましいとは言えないでしょう。
そのため、不法行為の立証など正当な理由があれば、同意がない撮影であっても違法性は問われないと考えられます。また、民事訴訟でもこのような撮影は証拠として認められていることからも違法性がないと考えられます。
ちなみに、警察が行っている犯罪の捜査でも、容疑者の特定や証拠収集を目的として対象者の同意を得ずに撮影を行っています。

違法性がある調査を探偵は引き受けない

探偵は被害者の救済のために調査や証拠収集を行うべきであり、犯罪行為の手助けをする調査は業務であっても許されません。
そのため、探偵は調査依頼に正当性があるのかを慎重に判断しており、正当性がないと考えられる調査は引き受けていません。また、調査中であったとしても不適切な調査であると発覚したときには調査を中止しています。
違法な目的の調査を探偵が行った場合には、厳しい行政処分が行われる可能性が高いだけでなく社会的にも大きな問題に発展する可能性があります。最近の探偵はコンプライアンスを重視しており、違法性が疑われる目的の調査は引き受けないでしょう。

例えば、不貞行為の立証、不貞相手の特定、養育費を払ってくれない相手の所在調査、面会交流を果たさない元配偶者の所在調査、お金を貸した相手の所在確認、商品代の支払いをしない相手の調査は、民法に反する不法行為ですので正当な理由に該当します。
また、ストーカー、横領、詐欺、名誉棄損、器物損壊などであれば、刑法に触れる違法行為ですので正当な理由と考えられます。
一方で、交際相手や元交際相手の浮気や所在調査、元配偶者の所在調査、恋愛感情を抱いている人の調査、犯罪歴、国籍、出身地の調査は正当な理由にはなりませんので探偵は引き受けるません。

その他、違法な方法でなければ調査ができない依頼は、探偵は引き受けないと考えられます。
このようなケースでは、探偵は適正な方法で調査ができないのかを検討します。その結果、違法な方法で調査しなければ結果が出せない場合には、探偵にとって大きなリスクがあり依頼を引き受けません。

調査方法に注意を払い法律に触れない方法で行っている

探偵はどのような調査方法には違法性があり、どのような方法であれば違法性がないのかを理解しています。
一般の方が自分で調べる場合には、本人も気付かないうちに違法性がある行為を取ってしまうケースも少なくありません。しかし、探偵には知識がありますので法律に触れる行為を避けられますし、適正な方法で結果を出す調査ノウハウを持っています。
調査を行う上で注意する必要がある法律は主に、不法侵入、情報調査、不正アクセス、復讐が考えられます。

不法侵入には、住居侵入罪や建造物侵入罪があり、住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」とされています。また、建造物侵入罪は「人が住む住居ではないが、他人が事実上管理支配しているビル・学校や病院などの施設が対象」です。
例えば、浮気相手の自宅の敷地やマンションの共有部分に立ち入ったり、ホテルであっても正当な理由なく立ち入れば住居侵入罪に問われる可能性が高いでしょう。
一方で、公共の場所である道路や公園は、誰もが自由に出入りできる場所ですので住居侵入や建造物侵入には問われません。
コインパーキングは駐車料金を支払って利用していれば不法侵入に問われないと思われますし、ホテルでは宿泊料を支払って立ち入れば不法侵入に問われるとは考え難いでしょう。
探偵は、他人の敷地に入らなければ調査ができない場合には、所有者や管理者の許可を取ったり利用者として料金を支払って立ち入っており、不法侵入に問われない方法で調査を行っています。
また、望遠カメラや暗視カメラを使用し、他人の敷地に入らなくても可能な方法で証拠撮影を行っています。

情報調査とは、公務員からの情報収集、営業上の守秘義務に違反する情報漏えい行為、弁護士・医師からの情報収集などが該当し、このような情報の取得は違法ですので探偵は行えません。
このような情報調査が必要な場合には、探偵が民法に反する不法行為の証拠収集で事実を証明できれば、依頼者が弁護士に依頼することで情報の開示が可能な場合があります。弁護士には弁護士会照会という特権がありますので、正当な目的であれば情報開示を行っても違法性はありません。
なお、近所の住民や行きつけのお店などでの聞き込みでの情報収集、インターネットで誰でも見られる情報からの調査は、違法性がある情報調査には該当しませんので問題はありません。

不正アクセスとは、主にインターネットでITサービスや機器に対して、ID・パスワードの不正利用や脆弱性を突いた攻撃により本来は権限のない者がアクセスを行う行為です。
家族間など親しい関係であっても、所有者に許可を得ずアクセスしたり本人になりすます行為は「不正アクセス禁止法」に該当する可能性があります。
例えば、パスワードか掛かったスマホやパソコンにアクセスしたり、クレジットカードや電子マネーの利用履歴をネット上で確認する行為は、違法性が問われる可能性があります。
インターネットからの情報収集でも、パスワードで保護されておらず一般に公開されているフェイスブックやインスタなどの確認は当然ですが違法性はありません。

依頼者のなかには復讐や制裁を与えたい気持ちを持っている方もいますが、探偵は違法な復讐や制裁を目的とした依頼は引き受けません。
これは、探偵が直接違法行為を行っている訳ではありませんが、探偵も共犯として処罰される可能性があるからです。また、探偵は依頼者の利益を最優先に考えるべきであり、依頼者が不利益を被ってしまう行為を止めるのも大切な仕事です。
日本の法律では、被害者が加害者に対して復讐を加える自主制裁を認めていません。そのため、たとえ被害者であったとしても加害者に対して復讐を行うと、何らかの法律に違反する可能性が高いと考えられます。
理不尽かもしれませんが、法律で認められた制裁手段は「損害賠償の請求」しかない場合が多く、探偵は唯一の制裁方法となる損害賠償が認められる証拠収集が業務であり、復讐や制裁を目的とした依頼は請け負いません。

調査結果の取り扱いで違法になる場合がある

探偵の調査に違法性がなくても、依頼者が調査結果を不適切に利用すると違法性が問われる場合がありますので注意が必要です。
探偵を利用しなければならないケースでは、相手との関係が険悪になっている場合が多く、通常であれば問題にならない些細な行為でも大きな問題に発展してしまう可能性があります。
あなたの主張は正当であっても、あなたの粗探しをして相手は有利な立場に立とうとするケースは決して少なくありません。そのため、注意を払って行動をしなければ不利な立場になってしまう可能性がありますので注意しましょう。

不法行為により経済的損害や精神的な苦痛を受けたときには、損害賠償が認められる可能性がありますが請求方法に注意が必要です。
損害賠償の請求方法によっては、あなたから脅迫を受けたと主張したり示談書に強要され署名をさせられたので無効と主張してくる場合も少なくありません。感情的になっても暴力や暴言は絶対に行ってはいけませんし、長時間の話し合いや深夜におよぶ話し合いも避けましょう。
話し合いは当事者のみで行うのではなく、信頼できる第三者に同席してもらい密室を避けるといった対策が必要です。また、交渉時の会話を録音しておけばトラブルを回避できる場合もあります。その他、直接会って交渉を行うのではなく、内容が公的に証明される内容証明郵便を利用し書面で交渉を行う方法もあります。
相手に対して制裁を与えたいと考える方もいるかのしれませんが、会社や近所に言いふらしたりネットに公開する行為は、刑法に触れる名誉棄損に当たる可能性があります。また、名誉棄損には当たらない場合であっても、民法上のプライバシーの侵害が認められれば損害賠償を請求される可能性がりますので注意しましょう。
その他にも、相手に暴力を振るったり物を壊してしまうと、当然ですが犯罪となってしまいますので注意しましょう。

トラブルの原因や相手との関係性によっては、感情的になってしまい冷静な判断ができなくなってしまいますので十分注意しましょう。
当事者だけでは解決できない場合や大きなストレスを感じる場合もあるでしょう。また、対応を誤ると解決が難しくなってしまうケースや大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。
法律の専門家である弁護士に依頼をすることで、トラブルを避け適正な結果が得られる可能性があります。経済的な負担は発生しますが、弁護士への依頼も検討してみましょう。

信頼できる探偵の利用が大切

探偵への依頼や調査方法には違法性がない説明をしてきましたが、全ての探偵が適正な方法で調査を行っている約束はできません。
一部の探偵業者ではありますが、不適切な方法で調査を行っている噂を耳にすることもあります。
違法性が疑われる調査方法で得た証拠は、裁判で証拠として認められない場合があるだけでなく、依頼者が大きなトラブルに巻き込まれてしまうリスクも否定できません。
探偵に依頼するときには、適正な方法で調査を行っており信頼できる探偵の利用が大切です。

名古屋調査室ai探偵事務所では、全ての調査を適正な方法で行い違法な行為は一切行っておりません。
適正は方法で入手した証拠は、裁判で大きな意味を持つだけでなく不要なトラブルを避けられます。適切な調査は、依頼者のメリットにつながると当探偵社では考えています。
詳細な調査方法をお客様に説明した上で調査を実施しておりますので、ご不安がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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