警察によるストーカー対応の難しさ ブログ記事

警察によるストーカー対応の難しさPolice stalking limits

警察によるストーカー対応の難しさ

警察によるストーカー対応の難しさ

近年注目を集めているニュースの一つに、警察にストーカー被害を相談していて居たにもかかわらず重大事件に発展してしまい警察の対応を批判する意見があるようです。
しかし、2000年にストーカー規制法が施行されてから、警察もストーカー事件に積極的に対応をしており一定の成果が出ているのも事実です。
ストーカーによる殺人や殺人未遂のニュースが度々発生していますが、重大事件に発展する可能性はどれくらいあるのでしょうか?
ストーカーの危険性と警察の対応が困難な理由を考えてみたいと思います。

ストーカー被害を受けて警察に相談している件数は警察庁の発表によると、令和1年20,912件、令和2年20,189件、令和3年19,728件、令和4年19,131件、令和5年19,843件と、年間おおよそ20,000件の相談があるようです。
ちなみに、身近な事件と比較してみると、ひき逃げ事件は年間に7,000件前後、飲酒運転の事故件数は年間に2,000件前後です。また、窃盗、詐欺、薬物など全ての刑法犯認知件数は年間70万件前後であり、ストーカー被害の相談件数2万件はかなり多い数字だと分かります。
警察が全ての事件や相談に対処できれば理想的ですが、警察の対応能力を考えると難しい現状があるのかもしれません。

ストーカー被害から殺人事件に発展する件数はどれくらいあるのかを見てみましょう。
ストーカー事案による殺人事件での検挙件数は警察庁の発表によると、令和1年0件、令和2年1件、令和3年1件、令和4年1件、令和5年1件と、年間おおよそ1件の殺人事件が発生しています。
ストーカー被害の相談件数が年間20,000件あるのに対して殺人に発展する件数は1件であり、確率では0.005%と低くストーカーから殺人事件に発展する確率は稀であると言えます。
ちなみに、殺人事件全体の件数は年間に約1,000件発生しており、その約半数は親族間で発生しています。そのため、殺人事件全体の発生件数を減らす目的であれば、ストーカーのみを取り締まっても効果は限定的で親族間のトラブルへの介入が最も合理的です。
報道される殺人事件は全体の極一部であるのに対し、ストーカー殺人は大々的の報道されているので多く発生していると感じてしまう理由があるのかもしれません。

付きまとい、待ち伏せ、監視、面会の要求を繰り返し行う行為をストーカーと考える方も多いのですが、ストーカー規制法では「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行った行為と定義しています。つまり、原則として恋愛感情がを伴う動機でなければストーカー規制法の対象とはなりません。
当探偵社の経験から、金銭の返済、慰謝料の請求、養育費の請求、面会交流の請求、不貞行為の確認など恋愛感情以外の目的であっても、ストーカー被害を主張するケースは少なくありません。これら正当な理由があり行った行為はストーカー規制法の対象とはなりませんが、ストーカー規制法の対象ではないがストーカー被害を訴える相談も警察には相当数あると考えられます。
また、これらの人の一部は民事上の自分の問題を隠して警察に相談をしており、捜査を行ったがストーカー規制法に該当しないケースも一定数あると思われます。
被害があれば警察に相談するのは当然ですが、虚偽の内容や事実を隠した相談は警察の業務を圧迫し結果として本当に被害に遭っている人への対応が後手に回ってしまう可能性もあるでしょう。

ストーカー被害に遭っていても民事上の問題を抱えていると、どちらが目的で行った行為か分からず警察の対応を困難にしてしまいます。
ストーカーは元交際相手、元配偶者、知人が加害者である場合が多く、金銭問題を抱えているケースは少なくありません。また、婚約者や配偶者であれば慰謝料や面会交流などの問題を抱えているケースもあるでしょう。
これらの問題を抱えたままだと恋愛感情が動機とは断定できず、ストーカー規制法での対応が難しくなってしまいます。そのため、これらの問題を解決しなければ、警察が民事問題と判断し対応をしてくれないケースもあるようです。

ストーカーの被害を訴えても、加害者が交際相手や配偶者だとストーカー規制法の対象とならない可能性があります。これは、交際相手や配偶者からの頻繁な連絡や会う約束、束縛などがあっても、交際中であればストーカーとは判断されない傾向があるからです。
また、交際相手や配偶者のストーカー行為を訴えても、家庭内や交際を巡るトラブルと判断され警察が積極的に介入しない傾向があります。
その他、元交際相手や元配偶者からのストーカー被害を訴えていても、その後に復縁をすれば被害届を取り下げる人が多く警察が解決したと判断しても仕方ありません。
このような理由から、分かれと復縁を繰り返していると警察が積極的に介入し難い原因となってしまいます。

ストーカー規制法ではストーカー加害者に対し、警告や禁止命令を出して被害の解決を図る方法が一般的に取られます。
多くのケースでは警察からの警告や禁止命令でストーカー被害が解消しているようですが、全てのストーカー被害がこれだけで解消している訳ではありません。警告や禁止命令を出してもストーカー行為を続けると、懲役や罰金などの罰則が科せられる場合が多いようです。
ストーカー行為を行った場合の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合の罰則は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。
この罰則はストーカー行為の抑止に大きな効果があると思われますが、自分がどうなっても良いと考えている捨て身の人にとっては意味がないのかもしれません。
ストーカーで殺人事件にまで発展しているケースでは加害者が冷静な判断ができなくなっており、警察が積極的に対応し罰則を与えても防げない被害も一定数あると思われます。
ストーカーによる重大事件では、警察が警告や禁止命令を出していても発生してしまうケースは度々ありますが、全ての相談者の安全を警察が24時間監視するのは現実的ではありません。

警察のストーカー対応が難しい理由を説明してきましたが、これらの問題点を解決できれば警察が対応しやすくなるとも考えられます。
警察にストーカー被害を相談する際には、事実を正確に伝え不利な内容であっても事実を隠したり虚偽の内容を伝えてはいけません。事実を正確に伝えると警察が民事問題と判断する可能性もありますが、結論が早ければ次の対応を早く取れますし警察から適切なアドバイスが得られる可能性もあります。
また、ストーカー加害者と民事問題を抱えている場合には、民事問題を解決すれば警察が介入しやすくなるでしょう。
民事問題の解決とは、相手の要求を受け入れることではありません。自分一人では解決できない場合には、弁護士などに交渉を代理してもらい解決する方法も取れます。
その他、ストーカー加害者に対して刑事罰で解決をするのではなく、民事問題として加害者と示談で解決を図る方法もあります。

名古屋調査室ai探偵事務所では、ストーカー被害の調査を行っております。
ストーカーの証拠収集や加害者を特定する調査を行っております。ストーカーの証拠や加害者の特定ができれば、警察が積極的に対応してくれたり民事で解決ができる可能性があります。
また、探偵は警察とは異なりストーカー規制法に該当しない場合でも民事問題として対応できますのでご相談ください。
どのような対応が可能なのかお気軽にご相談ください。

ストーカー調査と証拠収集
ストーカー被害を解決する為の調査を行っており、民事と刑事の両方で解決を目指します。また、犯人の特定する調査も可能です。

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